附 則
1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
2項 現在の皇族は、この法律による皇族とし、
第6条
《 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を…》
親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
3項 現在の陵及び墓は、これを
第27条
《 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所…》
を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
の陵及び墓とする。
4項 この法律の特例として天皇の退位について定める 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (2017年法律第63号)は、この法律と一体を成すものである。
附 則(1949年5月31日法律第134号) 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(2017年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これ…》
を継承する。
並びに次項、次条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び
第11条
《 年齢15年以上の内親王、王及び女王は、…》
その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 親王皇太子及び皇太孫を除く。、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる
の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。