皇室経済法《附則》

法番号:1947年法律第4号

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附 則 抄

1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。

2項 この法律施行の際、現に皇室の用に供せられている従前の皇室財産で、 国有財産法 の国有財産となつたものは、第1条第2項の規定にかかわらず、皇室経済会議の議を経ることなく、これを皇室用財産とする。

附 則(1949年5月31日法律第134号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1952年2月29日法律第2号)

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

2項 この法律施行の際既婚者たる親王は、改正後の 皇室経済法 第6条第3項 《年額による皇族費は、左の各号並びに第4項…》 及び第5項の規定により算出する額とし、第4条第1項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。 1 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。 2 前号の親王の妃に対 の適用については、独立の生計を営む親王とみなす。

3項 この法律施行の際未婚者たる親王又は内親王は、改正後の 皇室経済法 第6条第3項 《年額による皇族費は、左の各号並びに第4項…》 及び第5項の規定により算出する額とし、第4条第1項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。 1 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。 2 前号の親王の妃に対 の適用については、独立の生計を営まない親王又は内親王とみなす。

附 則(1953年6月30日法律第47号)

1項 この法律は、1953年7月1日から施行する。

附 則(1965年5月22日法律第76号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1965年4月1日から適用する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 左の各号の1に該当する場合においては、…》 その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。 1 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合 2 外国交際のための儀礼上の 及び 第3条 《 予算に計上する皇室の費用は、これを内廷…》 費、宮廷費及び皇族費とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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