1947年法律第151号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律)《本則》

法番号:1947年法律第151号

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1条

1項 国際電気通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員(これらの会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して公務員( 恩給法 に規定する公務員をいう。以下同じ。)に就職した者に、 恩給法 を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。

2条

1項 前条に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給与の額を参酌して大蔵大臣の定める金額を、国庫に納付しなければならない。

3条

1項 第1条 《 国際電気通信株式会社又は日本電信電話工…》 事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員これらの会社の職制による社員準社員を除く。をいう。以下同じ。であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して公務員恩給法に に掲げる会社の社員であつた者で、これらの会社の業務を政府に引き継いだ日以前に公務員となつたものに 恩給法 を適用する場合には、普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から社員を退職した月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの社員としての在職年月数(1945年8月14日以前の退職に係る在職年月数及び 第1条 《 国際電気通信株式会社又は日本電信電話工…》 事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員これらの会社の職制による社員準社員を除く。をいう。以下同じ。であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して公務員恩給法に 又は 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第41条の4第1項の規定により公務員としての在職年月数に加えられることとなる在職年月数を除く。)を加えたものによる。

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