戸籍法施行規則《別表など》

法番号:1947年司法省令第94号

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別表第1 (第11条の二、第11条の六、第52条の二、第53条の二、第53条の4第3項、同条第6項関係)

1号 船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(2012年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、 警備業法 1972年法律第117号第23条第4項 《4 公安委員会は、第1項の検定に合格した…》 者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。 に規定する合格証明書

別表第2 (第60条、第68条の三関係)

1号 1

別表第2(第60条《次の各号のい…
別表第2(第60条《次の各号のい…
別表第2(第60条《次の各号のい…

2号 2

別表第2(第60条《次の各号のい…
別表第2(第60条《次の各号のい…

括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第60条第1号に規定する漢字又は第68条の3第1号に規定する字体であり、当該括弧外の漢字又は字体とのつながりを示すため、参考までに掲げたものである。

別表第3 (第78条の4第4項関係)

第20条第1項

その送付を受けたときは、その書類

戸籍法第120条の5第1項又は第3項の通知を受けたときは、当該通知に係る届書等情報

第21条第1項本文及び同項第5号

送付を

戸籍法第120条の5第1項又は第3項の通知を

第30条第5号

他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を

戸籍法第120条の5第1項又は第3項の通知を

第41条第2項

前項の書類の送付を受けたときは、これ

戸籍法第120条の5第3項の通知を受けたときは、当該届書等情報

別表第4 (第79条の2の3第1項関係)

1 外務省

旅券法(1951年法律第267号)第3条第1項の発給の申請に係る事実についての審査

別表第5 (第79条の2の4第1項関係)

1 戸籍法第10条第1項の戸籍に記載した事項に関する証明書

2 戸籍法第12条の2の除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

3 戸籍法第48条第1項の届出の受理又は不受理の証明書

4 戸籍法第120条第1項の戸籍証明書又は除籍証明書

別表第6 (第79条の2の4第2項関係)

1 戸籍法第49条第1項及び第54条第1項の規定による出生の届出

2 戸籍法第60条、第61条、第63条及び第64条の規定による認知の届出

3 戸籍法第65条の規定による死産の届出

4 戸籍法第66条、第68条及び第68条の2の規定による縁組の届出

5 戸籍法第69条の規定による縁組の取消しの届出

6 戸籍法第69条の二及び第73条の2の規定による縁氏を称する届出

7 戸籍法第70条、第71条、第72条及び73条第1項の規定による離縁の届出

8 戸籍法第73条第1項の規定による離縁の取消しの届出

9 戸籍法第74条の規定による婚姻の届出

10 戸籍法第75条第1項の規定による婚姻の取消しの届出

11 戸籍法第75条の二及び第77条の2の規定による婚氏を称する届出

12 戸籍法第76条及び第77条第1項の規定による離婚の届出

13 戸籍法第77条第1項の規定による離婚の取消しの届出

14 戸籍法第78条、第79条及び第80条の規定による親権又は管理権に関する届出

15 戸籍法第81条第1項、第82条、第84条及び第85条の規定による未成年の後見に関する届出

16 戸籍法第86条第1項及び第92条第3項の規定による死亡の届出

17 戸籍法第94条の規定による失踪宣告又は失踪宣告の取消しの届出

18 戸籍法第95条及び第99条の規定による復氏の届出

19 戸籍法第96条の規定による姻族関係終了の届出

20 戸籍法第97条の規定による推定相続人の廃除又は推定相続人の廃除の取消しの届出

21 戸籍法第98条の規定による入籍の届出

22 戸籍法第100条第1項の規定による分籍の届出

23 戸籍法第102条第1項の規定による国籍取得の届出

24 戸籍法第102条の2の規定による帰化の届出

25 戸籍法第103条第1項の規定による国籍喪失の届出

26 戸籍法第104条第1項の規定による国籍留保の届出

27 戸籍法第104条の2第1項の規定による国籍選択の届出

28 戸籍法第106条第1項の規定による外国国籍喪失の届出

29 戸籍法第107条の規定による氏の変更の届出

30 戸籍法第107条の2の規定による名の変更の届出

31 戸籍法第108条第1項の規定による転籍の届出

32 戸籍法第110条第1項及び第111条の規定による就籍の届出

33 戸籍法第113条、第114条及び第116条第1項の規定による戸籍訂正の申請

別表第7 (第79条の5第1項関係)

1 戸籍法第48条第1項の届出の受理又は不受理の証明書

2 戸籍法第120条第1項の戸籍証明書又は除籍証明書

附録目録

第1号 戸籍の様式

第2号 戸籍簿表紙の様式

第3号 見出帳の様式

第1 戸籍簿の見出帳の様式

第2 除籍簿の見出帳の様式

第4号 見出票の様式

第5号 受附帳の様式

第6号 戸籍の記載のひな形

第7号 戸籍記載例

第8号 戸籍の消除の様式

第1 全部の消除

第2 一部の消除

第9号 戸籍の訂正の様式

第1 全部の訂正

第2 一部の訂正

第10号 本籍の更正の様式

第11号 出生の届書の様式

第12号 婚姻の届書の様式

第13号 離婚の届書の様式

第14号 死亡の届書の様式

第15号 謄本又は抄本の附記の書式

第1 一般の謄本又は抄本の附記の書式

第2 全員を記載した抄本の附記の書式

第16号 削除

第17号 記載事項証明書の書式

第18号 錯誤又は遺漏の通知書の書式

第19号 催告書の書式

第1 届出又は申請の催告書の書式

第2 同追完の催告書の書式

第3 同第二回以後の催告書の書式

第20号 受理又は不受理の証明書の書式

第21号 特別様式による受理証明書の書式

第22号 第73条第1項の書面の様式

第1 戸籍の全部事項証明書

第2 戸籍の個人事項証明書

第3 戸籍の一部事項証明書

第4 除かれた戸籍の全部事項証明書

第5 除かれた戸籍の個人事項証明書

第6 除かれた戸籍の一部事項証明書

第23号 第73条第1項の書面の付記の書式

第1 戸籍の全部事項証明書

第2 戸籍の個人事項証明書

第3 戸籍の一部事項証明書

第4 除かれた戸籍の全部事項証明書

第5 除かれた戸籍の個人事項証明書

第6 除かれた戸籍の一部事項証明書

第24号 第73条第1項の書面の記載のひな形

第25号 第73条第1項の書面の記載例

第26号 戸籍の消除に係る第73条第1項の書面の様式

第1 全部の消除

第2 一部の消除

第27号 戸籍の訂正に係る第73条第1項の書面の様式

第1 全部の訂正

第2 一部の訂正

第28号 本籍の更正に係る第73条第1項の書面の様式

第29号 第73条の3の書面の付記の書式

第1 戸籍の全部事項証明書

第2 除かれた戸籍の全部事項証明書

第30号 届書等情報内容証明書の付記の書式

第31号 戸籍電子証明書等の付記の書式

第32号 戸籍電子証明書提供用識別符号等の様式

第1 戸籍電子証明書提供用識別符号

第2 除籍電子証明書提供用識別符号

第33号 第79条の6第1項括弧書きの情報の書式

第1 戸籍の全部事項証明書

第2 戸籍の個人事項証明書

第3 戸籍の一部事項証明書

第4 除かれた戸籍の全部事項証明書

第5 除かれた戸籍の個人事項証明書

第6 除かれた戸籍の一部事項証明書

第34号 第79条の12第1項の書面の書式

第35号 第79条の12第4項の書面の書式

第1 戸籍の一部を証明した書面

第2 除かれた戸籍の一部を証明した書面

第36号 第79条の12第5項の書面の付記の書式

第1 戸籍の一部を証明した書面

第2 除かれた戸籍の一部を証明した書面

附録第15号書式 (第12条関係)

附録第15号書式( 第12条 《 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本は、…》 原本と同1の様式によつてこれを作らなければならない。 謄本又は抄本には、市町村長が、その記載に接続して、附録第15号書式による附記をし、且つ、これに職氏名を記し、職印をおさなければならない。 謄本又は 関係)

附録第17号書式 (第14条関係)

附録第17号書式( 第14条 《 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関…》 する証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第17号書式によつて、これを作らなければならない。 但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せん 関係)

附録第18号書式 (第47条関係)

附録第18号書式( 第47条 《 戸籍法第24条第1項の通知は、附録第1…》 8号書式によつて、書面でこれをしなければならない。 関係)

付録第19号書式 (第64条関係)

付録第19号書式( 第64条 《 戸籍法第44条第1項又は第2項第45条…》 又は第117条において準用する場合を含む。の催告は、附録第19号書式によつて、書面でこれをしなければならない。 関係)

附録第20号書式 (第66条関係)

附録第20号書式( 第66条 《 届出又は申請の受理又は不受理の証明書は…》 、附録第20号書式によつて、これを作らなければならない。 この場合には、第14条第1項但書及び第2項の規定を準用する。 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書は、請求により、附録第 関係)

附録第21号書式 (日本産業規格B列四番の上質紙90キログラム以上)(第66条関係)

附録第21号書式(日本産業規格B列四番の上質紙90キログラム以上)( 第66条 《 届出又は申請の受理又は不受理の証明書は…》 、附録第20号書式によつて、これを作らなければならない。 この場合には、第14条第1項但書及び第2項の規定を準用する。 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書は、請求により、附録第 関係)

付録第23号書式 (第73条第3項関係)

付録第23号書式( 第73条第3項 《戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に…》 接続して付録第23号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。 関係)

付録第29号書式 (第73条の三関係)

付録第29号書式( 第73条 《 戸籍法第120条第1項の戸籍証明書又は…》 除籍証明書以下「戸籍証明書等」という。には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。 1 戸籍の全部事項証明書 戸籍に記録されている事項の全部 2 戸籍の個人事項証明書 戸籍に記 の三関係)

付録第30号書式 (第78条の5第2項関係)

付録第30号書式( 第78条の5第2項 《届書等情報の内容に関する証明書には、市町…》 村長が、付録第30号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。 関係)

付録第31号書式 (第79条の2第2項関係)

付録第31号書式( 第79条の2第2項 《戸籍電子証明書等には、市町村長が、付録第…》 31号書式による付記をしなければならない。 関係)

付録第33号書式 (第79条の六関係)

付録第33号書式( 第79条 《 第49条の2の規定は、法務大臣が第75…》 条第1項又は第2項の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍又は除かれた戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。 この場合において、第49条の2第1項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、管轄 の六関係)

付録第34号書式 (第79条の12第1項関係)

付録第34号書式( 第79条の12第1項 《戸籍法第126条の規定による戸籍等に記載…》 した事項に係る情報の提供は、戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍等に記載した事項についての証明書を交付することによつて行うものとする。 この場合において、戸籍等に記載した事項についての証 関係)

付録第36号書式 (第79条の12第5項関係)

付録第36号書式( 第79条の12第5項 《第3項の場合において、第2項の書面には、…》 市町村長が、その記載に接続して付録第23号書式第三及び第6を除く。又は付録第36号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。 関係)

附録第1号様式 戸籍(第1条関係)

附録第1号様式 戸籍( 第1条 《 戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫…》 な用紙を用い、附録第1号様式によつて、これを調製しなければならない。 但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。 関係)

附録第2号様式 戸籍簿表紙(第4条関係)

附録第2号様式 戸籍簿表紙( 第4条 《 戸籍簿には、附録第2号様式による表紙を…》 つけなければならない。 戸籍簿は、これを分冊することができる。 この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。 関係)

附録第3号様式 見出帳(日本産業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。)(第6条関係)

附録第3号様式 見出帳(日本産業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。)( 第6条 《 市町村長は、附録第3号様式によつて、戸…》 籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏のいろは順又はあいうえお順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。 市町村長は、相当と認めるときは、 関係)

附録第4号様式 見出票(第6条関係)

附録第4号様式 見出票( 第6条 《 市町村長は、附録第3号様式によつて、戸…》 籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏のいろは順又はあいうえお順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。 市町村長は、相当と認めるときは、 関係)

附録第5号様式 受附帳(日本産業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。)(第21条関係)

附録第5号様式 受附帳(日本産業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。)( 第21条 《 市町村長は、附録第5号様式によつて毎年…》 受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。 ただし、第3号、第6号及び第7号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足 関係)

附録第6号 戸籍の記載のひな形(第33条関係)

附録第6号 戸籍の記載のひな形( 第33条 《 戸籍の記載は、附録第6号のひな形に定め…》 た相当欄にこれをしなければならない。 事項欄の記載は、附録第7号記載例に従い、事件ごとに行を更めてこれをしなければならない。 関係)

附録第7号 戸籍記載例

附録第7号 戸籍記載例

附録第8号様式 戸籍の消除(第42条関係)

附録第8号様式 戸籍の消除( 第42条 《 戸籍の全部若しくは一部又はその記載を消…》 除するには、附録第8号様式によつて、朱でこれを消さなければならない。 関係)

附録第9号様式 戸籍の訂正(第44条関係)

附録第9号様式 戸籍の訂正( 第44条 《 戸籍の訂正をするには、訂正の趣旨及び事…》 由を記載し、附録第9号様式によつて、朱で訂正すべき記載を消さなければならない。 その訂正が戸籍の一部に係るときは、訂正の趣旨及び事由は、訂正すべき記載のある者の身分事項欄にこれを記載しなければならない 関係)

附録第10号様式 本籍の更正(第46条関係)

附録第10号様式 本籍の更正( 第46条 《 前条の更正をするには、附録第10号様式…》 によつて、本籍欄における更正すべき事項の記載を更正しなければならない。 行政区画又は土地の名称の記載の更正をする場合には、戸籍簿の表紙に記載した名称を更正し、表紙の裏面にその事由を記載しなければならな 関係)

附録第11号様式 出生の届書(日本産業規格A列四番)(第59条関係)

附録第11号様式 出生の届書(日本産業規格A列四番)( 第59条 《 出生の届書は、附録第11号様式に、婚姻…》 の届書は、附録第12号様式に、離婚の届書は、附録第13号様式に、死亡の届書は、附録第14号様式によらなければならない。 関係)

附録第12号様式 婚姻の届書(日本産業規格A列三番)(第59条関係)

附録第12号様式 婚姻の届書(日本産業規格A列三番)( 第59条 《 出生の届書は、附録第11号様式に、婚姻…》 の届書は、附録第12号様式に、離婚の届書は、附録第13号様式に、死亡の届書は、附録第14号様式によらなければならない。 関係)

附録第13号様式 離婚の届書(日本産業規格A列三番)(第59条関係)

附録第13号様式 離婚の届書(日本産業規格A列三番)( 第59条 《 出生の届書は、附録第11号様式に、婚姻…》 の届書は、附録第12号様式に、離婚の届書は、附録第13号様式に、死亡の届書は、附録第14号様式によらなければならない。 関係)

付録第14号様式 死亡の届書(日本産業規格A列四番)(第59条関係)

付録第14号様式 死亡の届書(日本産業規格A列四番)( 第59条 《 出生の届書は、附録第11号様式に、婚姻…》 の届書は、附録第12号様式に、離婚の届書は、附録第13号様式に、死亡の届書は、附録第14号様式によらなければならない。 関係)

附録第16号 削除

付録第22号様式 第73条第1項の書面(日本産業規格A列四番)(第73条第2項関係)

付録第22号様式 第73条第1項 《戸籍法第120条第1項の戸籍証明書又は除…》 籍証明書以下「戸籍証明書等」という。には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。 1 戸籍の全部事項証明書 戸籍に記録されている事項の全部 2 戸籍の個人事項証明書 戸籍に記録 の書面(日本産業規格A列四番)( 第73条第2項 《戸籍証明書等は、付録第22号様式によつて…》 作らなければならない。 関係)

付録第24号 第73条第1項の書面の記載のひな形(第73条第6項関係)

付録第24号 第73条第1項 《戸籍法第120条第1項の戸籍証明書又は除…》 籍証明書以下「戸籍証明書等」という。には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。 1 戸籍の全部事項証明書 戸籍に記録されている事項の全部 2 戸籍の個人事項証明書 戸籍に記録 の書面の記載のひな形( 第73条第6項 《戸籍証明書等の記載は、付録第24号のひな…》 形に定める相当欄にしなければならない。 この場合において、事項欄の記載は、付録第25号記載例に従つてしなければならない。 関係)

付録第25号 第73条第1項の書面の記載例(第73条第6項関係)

付録第25号 第73条第1項 《戸籍法第120条第1項の戸籍証明書又は除…》 籍証明書以下「戸籍証明書等」という。には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。 1 戸籍の全部事項証明書 戸籍に記録されている事項の全部 2 戸籍の個人事項証明書 戸籍に記録 の書面の記載例( 第73条第6項 《戸籍証明書等の記載は、付録第24号のひな…》 形に定める相当欄にしなければならない。 この場合において、事項欄の記載は、付録第25号記載例に従つてしなければならない。 関係)

付録第26号様式 戸籍の消除(第73条第7項関係)

付録第26号様式 戸籍の消除( 第73条第7項 《戸籍の全部若しくは一部又はその記録を消除…》 した場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第26号様式によらなければならない。 関係)

付録第27号様式 戸籍の訂正(第73条第8項関係)

付録第27号様式 戸籍の訂正( 第73条第8項 《戸籍の訂正をした場合において、戸籍証明書…》 等にその旨を記載するには、付録第27号様式によらなければならない。 関係)

付録第28号様式 本籍の更正(第73条第9項関係)

付録第28号様式 本籍の更正( 第73条第9項 《戸籍証明書等に第78条の記録を記載するに…》 は、付録第28号様式によらなければならない。 関係)

付録第32号様式 (第79条の2の2第2項関係)

付録第32号様式( 第79条の2の2第2項 《戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行する…》 には、付録第32号様式によらなければならない。 関係)

付録第35号様式 第79条の12第2項の書面(第79条の12第4項関係)

付録第35号様式 第79条の12第2項 《戸籍法第119条の規定により戸籍又は除か…》 れた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、これらの謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面を交付す の書面( 第79条の12第4項 《前項の場合において、第2項の書面は、付録…》 第22号様式第三及び第6を除く。又は付録第35号様式によつて作らなければならない。 関係)

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