制定文 戸籍法施行規則 を、次のように定める。
1章 戸籍簿
1条
1項 戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用い、附録第1号様式によつて、これを調製しなければならない。但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。
2条
1項 戸籍が数葉に渉るときは、市町村長は、職印で毎葉のつづり目に契印をし、かつ、その毎葉に丁数を記入しなければならない。
2項 戸籍用紙の一部分を用い尽したときは、掛紙をすることができる。この場合には、市町村長は、職印で掛紙と本紙とに契印をしなければならない。
3条
1項 戸籍は、市町村長が定める区域ごとに、本籍を表示する地番号若しくは街区符号の番号の順序又はその区域内に本籍を有する者の戸籍の筆頭に記載した者の氏の(あ)(い)(う)(え)(お)の順序に従つてつづるものとする。
4条
1項 戸籍簿には、附録第2号様式による表紙をつけなければならない。
2項 戸籍簿は、これを分冊することができる。この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。
5条
1項 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
3項 市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
4項 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。
6条
1項 市町村長は、附録第3号様式によつて、戸籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏の(い)(ろ)(は)順又は(あ)(い)(う)(え)(お)順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。
2項 市町村長は、相当と認めるときは、附録第4号様式による見出票に前項の事項を記載し、これを同項に規定する順序に整序して、見出帳に代えることができる。
7条
1項 戸籍簿又は除籍簿は、事変を避けるためでなければ、市役所又は町村役場の外にこれを持ち出すことができない。
2項 戸籍簿又は除籍簿を市役所又は町村役場の外に持ち出したときは、市町村長は、遅滞なくその旨を管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告しなければならない。
8条
1項 戸籍簿及び除籍簿は、施錠のある耐火性の書箱又は倉庫に蔵めてその保存を厳重にしなければならない。
9条
1項 戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、市町村長は、遅滞なく、その事由、年月日、帳簿の名称、冊数その他必要な事項を記載した書面により、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告しなければならない。
2項 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の報告を受けたときは、必要な調査をした後、その再製又は補完の方法を具し、これを法務大臣に具申しなければならない。
3項 戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、前2項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。
10条
1項 戸籍法
第11条
《 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、…》
又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。 この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
の二(
第12条第2項
《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》
及び除かれた戸籍について準用する。
において準用する場合を含む。)の申出があつたときは、前条第1項及び第2項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。
10条の2
1項 戸籍法
第11条
《 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、…》
又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。 この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
(
第12条第2項
《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》
及び除かれた戸籍について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。
2項 戸籍法
第11条の2第1項
《虚偽の届出等届出、報告、申請、請求若しく…》
は嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第24条第2項、第113条、第114条又は第
(
第12条第2項
《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》
及び除かれた戸籍について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。
3項 戸籍法
第11条の2第2項
《市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正…》
、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。
(
第12条第2項
《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》
及び除かれた戸籍について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。
11条
1項 戸籍法
第10条第3項
《第1項の請求をしようとする者は、郵便その…》
他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
(同法第10条の2第6項、
第12条
《 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本は、…》
原本と同1の様式によつてこれを作らなければならない。 謄本又は抄本には、市町村長が、その記載に接続して、附録第15号書式による附記をし、且つ、これに職氏名を記し、職印をおさなければならない。 謄本又は
の二、
第48条第3項
《第1項の書類の保存期間は、当該年度の翌年…》
から5年とする。
及び第120条の6第2項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 郵便
2号 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
11条の2
1項 戸籍法
第10条の3第1項
《第10条第1項又は前条第1項から第5項ま…》
での請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法
の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 戸籍法
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
、
第10条の2第1項
《前条第1項に規定する者以外の者は、次の各…》
号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 1 自己の権利を行使し、又
又は第2項の請求をする場合には、 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
に規定する運転免許証、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券、同法第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書、別表第1に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか一以上の書類を提示する方法
2号 戸籍法
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
又は
第10条の2第1項
《前条第1項に規定する者以外の者は、次の各…》
号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 1 自己の権利を行使し、又
の請求をする場合において、前号に掲げる書類を提示することができないときは、イに掲げる書類のいずれか一以上の書類及びロに掲げる書類のいずれか一以上の書類を提示する方法(ロに掲げる書類を提示することができない場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか二以上の書類を提示する方法)
イ 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
ロ 学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(第1号に掲げる書類を除く。)で、写真をはり付けたもの又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
3号 戸籍法
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
又は
第10条の2第1項
《前条第1項に規定する者以外の者は、次の各…》
号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 1 自己の権利を行使し、又
の請求をする場合において、前2号の方法によることができないときは、当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の記載事項について当該市町村長の求めに応じて説明する方法その他の市町村長が現に請求の任に当たつている者を特定するために適当と認める方法
4号 戸籍法
第10条の2第3項
《第1項の規定にかかわらず、弁護士弁護士法…》
人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。、司法書士司法書士法人を含む。次項において同じ。、土地家屋調査士土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。、税理士税理士法人を含む。次
から第5項までの請求をする場合には、第1号に掲げる書類又は弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士(以下「 弁護士等 」という。)若しくは 弁護士等 の事務を補助する者であることを証する書類で写真をはり付けたものを提示し、弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面(以下「 統一請求書 」という。)に当該弁護士等の職印が押されたものによつて請求する方法
5号 戸籍法
第10条第3項
《第1項の請求をしようとする者は、郵便その…》
他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
(同法第10条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき戸籍謄本等の送付の請求をする場合には、次に掲げる方法
イ 戸籍法
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
又は
第10条の2第1項
《前条第1項に規定する者以外の者は、次の各…》
号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 1 自己の権利を行使し、又
の請求をする場合には、第1号若しくは第2号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、当該書類の写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法、戸籍の附票の写し若しくは住民票の写しを送付し、これらの写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法又は当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の附票若しくは住民票に記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、請求者が法人である場合には、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 法人の代表者又は支配人が現に請求の任に当たつているときは、第1号若しくは第2号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、法人の代表者若しくは支配人の資格を証する書面に記載された当該法人の本店若しくは支店(現に請求の任に当たつている者が支配人であるときは、支店に限る。)の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法
(2) 法人の従業員が現に請求の任に当たつているときは、第1号若しくは第2号イに掲げる書類のいずれか一以上の写し及びその所属する法人の営業所若しくは事務所等の所在地を確認することができる書類を送付し、当該所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法
ロ 戸籍法
第10条の2第2項
《前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団…》
体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠と
の請求をする場合には、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法
ハ 戸籍法
第10条の2第3項
《第1項の規定にかかわらず、弁護士弁護士法…》
人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。、司法書士司法書士法人を含む。次項において同じ。、土地家屋調査士土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。、税理士税理士法人を含む。次
から第5項までの請求をする場合には、第1号に掲げる書類又は 弁護士等 であることを証する書類の写し及び 統一請求書 に弁護士等の職印が押されたものを送付し、当該弁護士等の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、第1号に掲げる書類及び弁護士等であることを証する書類の写しの送付は、要しない。
11条の3
1項 戸籍法
第10条の3第1項
《第10条第1項又は前条第1項から第5項ま…》
での請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法
の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 戸籍法
第10条の2第2項
《前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団…》
体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠と
の請求氏名及び所属機関、住所又は生年月日
2号 戸籍法
第10条の2第3項
《第1項の規定にかかわらず、弁護士弁護士法…》
人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。、司法書士司法書士法人を含む。次項において同じ。、土地家屋調査士土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。、税理士税理士法人を含む。次
から第5項までの請求氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地
11条の4
1項 戸籍法
第10条の3第2項
《前項の場合において、現に請求の任に当たつ…》
ている者が、当該請求をする者前条第2項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求
の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。
2項 前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後3月以内のものに限る。
11条の5
1項 戸籍謄本等( 戸籍法
第120条第1項
《第119条の規定により戸籍又は除かれた戸…》
籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までこれらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気デ
の書面を含む。)の交付の請求(以下この条において「 交付請求 」という。)をした者は、当該 交付請求 の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2項 前項本文の規定による原本の還付の請求(以下この条において「 原本還付請求 」という。)をする者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3項 市町村長は、 原本還付請求 があつた場合には、 交付請求 に係る審査の完了後、当該原本還付請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該原本還付請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
4項 前項前段の規定にかかわらず、市町村長は、偽造された書面その他の不正な 交付請求 のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
5項 第3項の規定による原本の還付は、その請求をした者の申出により、原本を送付する方法によることができる。
11条の6
1項 戸籍法
第12条の2
《 第10条から第10条の四までの規定は、…》
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書以下「除籍謄本等」という。の交付の請求をする場合に準用する。
において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第10条の3第1項に規定する法務省令で定める方法及び事項については
第11条
《 戸籍法第10条第3項同法第10条の2第…》
6項、第12条の二、第48条第3項及び第120条の6第2項において準用する場合を含む。の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 郵便 2 民間事業者による信書の送達に関する法律200
の二及び
第11条の3
《 戸籍法第10条の3第1項の法務省令で定…》
める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。 ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 戸籍法第10条の2第2項の請求 氏名及び所属機関、住所又は生年月日 2 戸
の規定を、同法第12条の2において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第10条の3第2項に規定する法務省令で定める方法については
第11条の4
《 戸籍法第10条の3第2項の法務省令で定…》
める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。 前項に掲げる書
の規定を、除籍謄本等の交付の請求の際に提出した書面の原本の還付については前条の規定を準用する。
12条
1項 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本は、原本と同1の様式によつてこれを作らなければならない。
2項 謄本又は抄本には、市町村長が、その記載に接続して、附録第15号書式による附記をし、且つ、これに職氏名を記し、職印をおさなければならない。
3項 謄本又は抄本が数葉にわたるときは、市町村長は、毎葉に職印による契印をし又は加除を防止するため必要なその他の措置をしなければならない。
4項 謄本又は抄本に掛紙をした場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。
13条
1項 削除
14条
1項 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第17号書式によつて、これを作らなければならない。但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに証明の趣旨及び年月日を記載し、且つ、これに職氏名を記し、職印をおして、これを以て証明書に代えることができる。
2項 符せんによつて前項に規定する証明をする場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。
15条
1項 次に掲げる場合には、市町村長は、1箇月ごとに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。
1号 あらたに戸籍を編製したとき。
2号 戸籍編製の日から25年を経過したとき。
3号 戸籍の全部を消除したとき。
2項 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付させることができる。
16条
1項 戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付するには、その目録に発送の年月日及び発送者の職名を記載しなければならない。
17条
1項 削除
18条
1項 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、
第15条
《 次に掲げる場合には、市町村長は、1箇月…》
ごとに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。 1 あらたに戸籍を編製したとき。 2 戸籍編製の日から25年を経過した
の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、市町村の区別に従い、これを目録とともにつづり、戸籍簿又は除籍簿の副本として保存しなければならない。
2項 第5条
《 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数…》
を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。 前条第2項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。 市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。 こ
の規定は、前項に規定する帳簿にこれを準用する。
3項 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が第1項に規定する帳簿で、前項において準用する
第5条第4項
《除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から1…》
50年とする。
に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、法務局又は地方法務局の長がその旨の決定をしなければならない。
4項 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、帳簿に第1項に規定する帳簿の保存状況を記載するものとする。
19条
1項 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、
第15条第1項第2号
《次に掲げる場合には、市町村長は、1箇月ご…》
とに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。 1 あらたに戸籍を編製したとき。 2 戸籍編製の日から25年を経過したと
、第3号及び第2項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前に送付を受けた戸籍の副本は、前条第2項で準用する
第5条第4項
《除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から1…》
50年とする。
の規定にかかわらず、これを廃棄することができる。
2章 戸籍の記載手続
20条
1項 市町村長は、届書、申請書その他の書類を受理し、又はその送付を受けたときは、その書類に受附の番号及び年月日を記載しなければならない。
2項 市町村長が、 戸籍法
第24条第2項
《前項ただし書の場合においては、市町村長は…》
、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
又は
第44条第3項
《前2項の催告をすることができないとき、又…》
は催告をしても届出がないときは、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の記載をすることができる。
(
第45条
《 市町村長は、届出を受理した場合に、届書…》
に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。 この場合には、前条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定によつて、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正又は記載をするときは、前項に掲げる事項は、許可書にこれを記載しなければならない。
3項 市町村長が、 戸籍法
第24条第3項
《前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容…》
が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。
の規定によつて、市町村長限りの職権で戸籍の訂正をするときは、第1項に掲げる事項は、訂正書にこれを記載しなければならない。
21条
1項 市町村長は、附録第5号様式によつて毎年受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。ただし、第3号、第6号及び第7号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足りる。
1号 件名
2号 届出事件の本人の氏名及び本籍又は国籍
3号 届出人が事件本人以外の者であるときは、届出人の資格及び氏名
4号 受附の番号及び年月日
5号 受理し又は送付を受けたことの別
6号 出生の届出については、出生の年月日
7号 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
8号 第79条の2の4第2項
《市町村長に対してする別表第6に掲げる届出…》
又は申請以下「届出等」という。は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
の規定による届出等であるときは、その旨
2項 市町村長は、相当と認めるときは、前項の受附帳は、本籍人に関するもの及び非本籍人に関するものを各別に調製することができる。
3項 受附帳の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。
22条
1項 受附番号は、毎年これを更新しなければならない。
23条
1項 事件の種類は、 戸籍法 第4章第2節ないし[から〜まで]第16節に掲げる事件の区別に従い、これを定めなければならない。
2項 届出の追完及び戸籍の訂正については、前項の規定にかかわらず、1の種目と定めなければならない。
24条
1項 本籍地の市町村長は、
第20条
《 市町村長は、届書、申請書その他の書類を…》
受理し、又はその送付を受けたときは、その書類に受附の番号及び年月日を記載しなければならない。 市町村長が、戸籍法第24条第2項又は第44条第3項第45条において準用する場合を含む。の規定によつて、管轄
及び
第21条第1項
《市町村長は、附録第5号様式によつて毎年受…》
附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。 ただし、第3号、第6号及び第7号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足り
の手続をした後に、遅滞なく戸籍の記載をしなければならない。
25条
1項 本籍が1の市町村から他の市町村に転属する場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、戸籍の記載をした後に、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。
26条
1項 前条の場合を除く外、他の市町村長が戸籍の記載をすべき必要がある場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。
27条
1項 本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出を受理した後に、その者の本籍が明かになつた旨又はその者が本籍を有するに至つた旨の届出があつた場合には、前2条の規定は、その届書及び前に受理した届書にこれを適用する。
28条
1項 前3条の規定は、届書又は申請書でない書面によつて戸籍の記載をすべき場合にこれを準用する。この場合には、市町村長は、その受理した書面の謄本を作つて、これを送付しなければならない。
29条
1項 第16条
《 戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付するに…》
は、その目録に発送の年月日及び発送者の職名を記載しなければならない。
の規定は、届書、申請書その他の書類又はその謄本を送付する場合にこれを準用する。
30条
1項 戸籍法
第13条第8号
《第13条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の…》
各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 氏名の振り仮名氏に用いられる文字の読み方を示す文字以下「氏の振り仮名」という。及び名に用いられる文字の読み方を示す文字以下「名の振
の事項は、次に掲げるものとする。
1号 戸籍法
第13条第1号
《第13条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の…》
各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 氏名の振り仮名氏に用いられる文字の読み方を示す文字以下「氏の振り仮名」という。及び名に用いられる文字の読み方を示す文字以下「名の振
から第7号までに掲げる事項のほか、身分に関する事項
2号 届出又は申請の受附の年月日並びに事件の本人でない者が届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及び氏名(父又は母が届出人又は申請人であるときは、氏名を除く。)
3号 報告の受附の年月日及び報告者の職名
4号 請求、嘱託又は証書若しくは航海日誌の謄本の受附の年月日
5号 他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受附の年月日及びその書類を受理した者の職名
6号 戸籍の記載を命ずる裁判確定の年月日
31条
1項 戸籍の記載をするには、略字又は符号を用いず、字画を明かにしなければならない。
2項 年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
3項 戸籍に記載した文字は、改変してはならない。
4項 市町村長は、戸籍の記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、これに認印を押し、かつ、削除された文字をなお明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
32条
1項 戸籍の記載をするごとに、市町村長は、その文の末尾に認印をおさなければならない。
2項 市町村長の職務を代理する者が、戸籍の記載をするときは、その文の末尾に代理資格を記載して、認印をおさなければならない。
33条
1項 戸籍の記載は、附録第6号のひな形に定めた相当欄にこれをしなければならない。
2項 事項欄の記載は、附録第7号記載例に従い、事件ごとに行を更めてこれをしなければならない。
34条
1項 左に掲げる事項は、戸籍事項欄にこれを記載しなければならない。
1号 新戸籍の編製に関する事項
2号 氏の変更に関する事項
3号 転籍に関する事項
4号 戸籍の全部の消除に関する事項
5号 戸籍の全部に係る訂正に関する事項
6号 戸籍の再製又は改製に関する事項
35条
1項 次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
1号 出生に関する事項については、子
2号 認知に関する事項については、父及び子
3号 養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子
3_2号 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「 外国人 」という。)であるときは、養親
3_3号 戸籍法
第73条
《 第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁…》
判が確定した場合にこれを準用する。 第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。
の二(
第69条の2
《 第73条の2の規定は、民法第808条第…》
2項において準用する同法第816条第2項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する離縁の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
4号 婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻
4_2号 戸籍法
第77条
《 第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁…》
判が確定した場合にこれを準用する。 前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。 1 親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名 2 その他法務省令で定め
の二(
第75条の2
《 第77条の2の規定は、民法第749条に…》
おいて準用する同法第767条第2項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する離婚の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
5号 親権又は未成年者の後見に関する事項については、未成年者
6号 死亡又は失踪に関する事項については、死亡者又は失踪者
7号 生存配偶者の復氏又は姻族関係の終了に関する事項については、生存配偶者
8号 推定相続人の廃除に関する事項については、廃除された者
9号 戸籍法
第98条
《 民法第791条第1項から第3項までの規…》
定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 民法第791条第2項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合
又は
第99条
《 民法第791条第4項の規定によつて従前…》
の氏に復しようとする者は、同条第1項から第3項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない
に規定する入籍に関する事項については、入籍者
10号 分籍に関する事項については、分籍者
11号 国籍の得喪に関する事項については、国籍を取得し、又は喪失した者
12号 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項については、宣言をした者又は喪失した者
13号 戸籍法
第107条第2項
《外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称…》
している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨及び変更しようとする氏の振り仮名を届け出ることができる。
から第4項までに規定する氏の変更に関する事項については、氏を変更した者
14号 名の変更に関する事項については、名を変更した者
15号 就籍に関する事項については、就籍者
16号 性別の取扱いの変更に関する事項については、その変更の裁判を受けた者
36条
1項 死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。
2項 外国人 を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。
37条
1項 戸籍法
第108条第2項
《他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄…》
本を届書に添附しなければならない。
の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。但し、左に掲げる事項については、この限りでない。
1号 第34条第1号
《第34条 届書に記載すべき事項であつて、…》
存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。 市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。
、第3号ないし[から〜まで]第6号に掲げる事項
2号 削除
3号 戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項
4号 戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載した事項
5号 その他新戸籍編製の場合に移記を要しない事項
38条
1項 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者の入籍に関する事項及び従前の戸籍の表示は、その者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
39条
1項 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
1号 出生に関する事項
2号 嫡出でない子について、認知に関する事項
3号 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
4号 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
5号 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
6号 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
7号 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
8号 名の変更に関する事項
9号 性別の取扱いの変更に関する事項
2項 前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。
40条
1項 戸籍から除くときは、除籍される者の身分事項欄にその事由を記載して、戸籍の一部を消除しなければならない。
2項 一戸籍の全員がその戸籍から除かれた場合には、戸籍の全部を消除しなければならない。
3項 第1項の規定は、 戸籍法
第20条の3第2項
《第14条第3項の規定は、前項ただし書の場…》
合に準用する。
において準用する同法第14条第3項の規定によつて戸籍の末尾に養子を記載する場合に準用する。
41条
1項 本籍地の変更の後に、原籍地の市町村長が、届書、申請書その他の書類を受理したときは、新本籍地の市町村長にこれを送付し、且つ、その書類によつてした戸籍の記載は、これを消除して、戸籍にその事由を記載しなければならない。
2項 新本籍地の市町村長が、前項の書類の送付を受けたときは、これによつて戸籍の記載をしなければならない。
42条
1項 戸籍の全部若しくは一部又はその記載を消除するには、附録第8号様式によつて、朱でこれを消さなければならない。
43条
1項 同1の事件について、数人の届出人から各別に届出があつた場合に、後に受理した届出によつて戸籍の記載をしたときは、前に受理した届出に基いてその戸籍の訂正をしなければならない。
44条
1項 戸籍の訂正をするには、訂正の趣旨及び事由を記載し、附録第9号様式によつて、朱で訂正すべき記載を消さなければならない。その訂正が戸籍の一部に係るときは、訂正の趣旨及び事由は、訂正すべき記載のある者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
45条
1項 行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更があつたときは、戸籍の記載は、訂正されたものとみなす。ただし、その記載を更正することを妨げない。
46条
1項 前条の更正をするには、附録第10号様式によつて、本籍欄における更正すべき事項の記載を更正しなければならない。
2項 行政区画又は土地の名称の記載の更正をする場合には、戸籍簿の表紙に記載した名称を更正し、表紙の裏面にその事由を記載しなければならない。
47条
1項 戸籍法
第24条第1項
《戸籍の記載が法律上許されないものであるこ…》
と又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長にお
の通知は、附録第18号書式によつて、書面でこれをしなければならない。
47条の2
1項 市町村長は、 戸籍法
第24条第2項
《前項ただし書の場合においては、市町村長は…》
、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
又は第3項の規定によつて、戸籍の訂正をした場合には、速やかに届出人又は届出事件の本人に連絡を行わなければならない。
48条
1項 戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録をつけなければならない。但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。
2項 前項の書類で本籍人に関するものは、1箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。
3項 第1項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から5年とする。
49条
1項 前条第2項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。
2項 前項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から27年とする。
3項 第1項の書類で前項の保存期間が満了したものについては、市町村長から移管を希望する旨の申出があつたときは、これを受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場に移管することができる。
4項 第18条第3項
《管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局…》
が第1項に規定する帳簿で、前項において準用する第5条第4項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、法務局又は地方法務局の長がその旨の決定をしなければならない。
の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の書類を廃棄し、又は前項の規定により市役所又は町村役場に移管する場合に準用する。
5項 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、
第18条第4項
《管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局…》
は、帳簿に第1項に規定する帳簿の保存状況を記載するものとする。
の帳簿に第1項の書類の保存状況を記載するものとする。
49条の2
1項 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、
第15条第1項第2号
《次に掲げる場合には、市町村長は、1箇月ご…》
とに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。 1 あらたに戸籍を編製したとき。 2 戸籍編製の日から25年を経過したと
、第3号及び第2項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から5年を経過したものは、これを廃棄し、又は当該市町村長の申出を受けて市役所若しくは町村役場に移管することができる。
2項 第18条第3項
《管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局…》
が第1項に規定する帳簿で、前項において準用する第5条第4項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、法務局又は地方法務局の長がその旨の決定をしなければならない。
の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の規定により同項の書類を廃棄し、又は市役所若しくは町村役場に移管する場合に準用する。
50条
1項 戸籍の記載を要しない事項について受理した書類は、市町村長が、年ごとに各別につづり、且つ、目録をつけて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。
2項 前項の書類の保存期間は、届出によつて効力を生ずべき行為に関するものは、当該年度の翌年から50年、その他のものは、当該年度の翌年から10年とする。
51条
1項 削除
52条
1項 第8条
《 戸籍簿及び除籍簿は、施錠のある耐火性の…》
書箱又は倉庫に蔵めてその保存を厳重にしなければならない。
の規定は、届書、申請書その他の書類にこれを準用する。
52条の2
1項 戸籍法
第48条第3項
《第10条第3項及び第10条の3の規定は、…》
前2項の場合に準用する。
において届出の受理又は不受理の証明書の請求、届書その他市町村長が受理した書類の閲覧の請求及び当該書類に記載した事項についての証明書の請求並びに同法第120条の6第2項において届書等情報の内容を表示したものの閲覧の請求及び届書等情報の内容に関する証明書の請求(以下この条において「 証明書等の請求 」という。)について準用する同法第10条の3第1項に規定する法務省令で定める方法及び事項については
第11条の2第1号
《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》
法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、
から第3号まで及び第5号イ並びに
第11条
《 戸籍法第10条第3項同法第10条の2第…》
6項、第12条の二、第48条第3項及び第120条の6第2項において準用する場合を含む。の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 郵便 2 民間事業者による信書の送達に関する法律200
の三本文の規定を、同法第48条第3項及び第120条の6第2項において 証明書等の請求 について準用する同法第10条の3第2項に規定する法務省令で定める方法については
第11条の4
《 戸籍法第10条の3第2項の法務省令で定…》
める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。 前項に掲げる書
の規定を、証明書等の請求の際に提出した書面の原本の還付については
第11条の5
《 戸籍謄本等戸籍法第120条第1項の書面…》
を含む。の交付の請求以下この条において「交付請求」という。をした者は、当該交付請求の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。 ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面に
の規定を準用する。
3章 届出
53条
1項 第11条
《 戸籍法第10条第3項同法第10条の2第…》
6項、第12条の二、第48条第3項及び第120条の6第2項において準用する場合を含む。の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 郵便 2 民間事業者による信書の送達に関する法律200
の三本文の規定は、 戸籍法
第27条の2第1項
《市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認…》
知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出以下この条において「縁組等の届出」という。が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が
の法務省令で定める事項について準用する。
53条の2
1項 第11条の2第1号
《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》
法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、
から第3号までの規定は、 戸籍法
第27条の2第1項
《市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認…》
知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出以下この条において「縁組等の届出」という。が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が
の法務省令で定める事項を示す資料の提供又は説明について準用する。この場合において、
第11条の2第2号
《第11条の2 虚偽の届出等届出、報告、申…》
請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第24条第2項、第113条、第
イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「届書」と、同条第3号中「請求を受けた」とあるのは「届出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「出頭した者」と読み替えるものとする。
53条の3
1項 戸籍法
第27条の2第2項
《市町村長は、縁組等の届出があつた場合にお…》
いて、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令
の法務省令で定める方法は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付する方法とする。
53条の4
1項 戸籍法
第27条の2第3項
《何人も、その本籍地の市町村長に対し、あら…》
かじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができないとき
の規定による申出は、当該申出をする者が自ら市役所又は町村役場に出頭してしなければならない。
2項 前項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
1号 同項の申出をする旨
2号 申出の年月日
3号 申出をする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
4号 民法
第797条第1項
《養子となる者が15歳未満であるときは、そ…》
の法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
に規定する縁組における養子となる者の法定代理人又は同法第811条第2項に規定する離縁における養子の法定代理人となるべき者が申出をするときは、その養子となる者又は養子の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
3項 第1項の申出は、
第11条の2第1号
《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》
法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、
から第3号までに規定する方法のいずれかにより、出頭した者が当該申出をした者であることを明らかにしてしなければならない。この場合において、
第11条の2第2号
《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》
法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、
イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「 戸籍法
第27条の2第3項
《何人も、その本籍地の市町村長に対し、あら…》
かじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができないとき
の規定による申出の書面」と、同条第3号中「請求を受けた」とあるのは「申出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「申出をする者」と読み替えるものとする。
4項 第1項の申出は、当該申出をする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭することができない場合には、同項の規定にかかわらず、本籍地の市町村長に第2項の書面を送付する方法その他これに準ずる方法によりすることができる。この場合には、第2項に掲げる事項を記載した公正証書(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を提出する方法その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならない。
5項 第1項の申出をした者は、いつでも、当該申出を取り下げることができる。
6項 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による申出の取下げについて準用する。
7項 第2項の書面及び第5項の取下げに係る書面の保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。
53条の5
1項 第53条の3
《 戸籍法第27条の2第2項の法務省令で定…》
める方法は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付する方法とする。
の規定は、 戸籍法
第27条の2第5項
《市町村長は、前項の規定により縁組等の届出…》
を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第3項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。
の法務省令で定める方法について準用する。
54条
1項 同1の市町村で二以上の戸籍に記載すべき事項については、管轄法務局又は地方法務局の長は、その戸籍の数と同数の届書又は申請書を提出させるべきことを市町村長に指示することができる。ただし、市町村長は、受理した届書又は申請書の謄本を作り、これをもつて届書又は申請書に代えることができる。
55条
1項 戸籍法
第49条第2項第4号
《届書には、次の事項を記載しなければならな…》
い。 1 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別 2 出生の年月日時分及び場所 3 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 4 その他法務省令で定める事項
の事項は、左に掲げるものとする。
1号 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
2号 父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢
3号 子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までに発生した出生については、父母の職業
4号 父母が同居を始めた年月
56条
1項 戸籍法
第74条第2号
《第74条 婚姻をしようとする者は、左の事…》
項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 夫婦が称する氏 2 その他法務省令で定める事項
の事項は、次に掲げるものとする。
1号 当事者が 外国人 であるときは、その国籍
2号 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
3号 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
4号 同居を始めた年月
5号 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までの届出については、当事者の職業
6号 当事者の世帯主の氏名
57条
1項 戸籍法
第76条第2号
《第76条 離婚をしようとする者は、次に掲…》
げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 親権者と定められる当事者の氏名親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨及びその者が親権を行う子
の事項は、次に掲げるものとする。
1号 協議上の離婚である旨
2号 当事者が 外国人 であるときは、その国籍
3号 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
4号 同居を始めた年月
5号 別居した年月
6号 別居する前の住所
7号 別居する前の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までの届出については、当事者の職業
8号 当事者の世帯主の氏名
2項 戸籍法
第77条第2項第2号
《前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる…》
事項をも記載しなければならない。 1 親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名 2 その他法務省令で定める事項
の事項は、左に掲げるものとする。
1号 調停による離婚、審判による離婚、和解による離婚、請求の認諾による離婚又は判決による離婚の別
2号 前項第2号ないし[から〜まで]第8号に掲げる事項
58条
1項 戸籍法
第86条第2項第2号
《届書には、次の事項を記載し、診断書又は検…》
案書を添付しなければならない。 1 死亡の年月日時分及び場所 2 その他法務省令で定める事項
の事項は、次に掲げるものとする。
1号 死亡者の男女の別
2号 死亡者が 外国人 であるときは、その国籍
3号 死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別
4号 死亡当時の生存配偶者の年齢
5号 出生後30日以内に死亡したときは、出生の時刻
6号 死亡当時の世帯の主な仕事並びに国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までに発生した死亡については、死亡者の職業及び産業
7号 死亡当時における世帯主の氏名
58条の2
1項 戸籍法
第86条第2項
《届書には、次の事項を記載し、診断書又は検…》
案書を添付しなければならない。 1 死亡の年月日時分及び場所 2 その他法務省令で定める事項
の規定により同項の届書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書については、市町村長が定める方法により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
2項 前項の場合には、 戸籍法
第48条第2項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
の規定による閲覧又は証明書の請求に資するため、同項の書類に、診断書又は検案書により確認すべき事項に係る情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。
3項 前2項の規定は、 戸籍法
第90条第2項
《前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者…》
の引取人がない場合にこれを準用する。 この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。
の規定により同項の報告書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書にこれを準用する。
58条の3
1項 戸籍法
第102条第2項第5号
《届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証…》
すべき書面を添付しなければならない。 1 国籍取得の年月日 2 国籍取得の際に有していた外国の国籍 3 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 4 配偶者の氏名及び本籍、配
(
第102条
《 国籍法1950年法律第147号第3条第…》
1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内に、これをしなければな
の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。
1号 出生に関する事項
2号 認知に関する事項
3号 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項
4号 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
5号 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
6号 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
2項 届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。
59条
1項 出生の届書は、附録第11号様式に、婚姻の届書は、附録第12号様式に、離婚の届書は、附録第13号様式に、死亡の届書は、附録第14号様式によらなければならない。
59条の2
1項 届書の用紙は、市町村長が複写機により複写することに適するものでなければならない。
60条
1項 戸籍法
第50条第2項
《常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを…》
定める。
の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
1号 常用漢字表(2010年内閣告示第2号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
2号 別表第2に掲げる漢字
3号 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
61条
1項 削除
62条
1項 届出人、申請人その他の者が、署名すべき場合に、署名することができないと市町村長において認めるときは、氏名を代書させるだけで足りる。
2項 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
63条
1項 届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
64条
1項 戸籍法
第44条第1項
《市町村長は、届出を怠つた者があることを知…》
つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
又は第2項(
第45条
《 市町村長は、届出を受理した場合に、届書…》
に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。 この場合には、前条の規定を準用する。
又は
第117条
《 第25条第1項、第27条から第32条ま…》
で、第34条から第39条まで、第43条から第48条まで、及び第63条第2項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
において準用する場合を含む。)の催告は、附録第19号書式によつて、書面でこれをしなければならない。
65条
1項 市町村長が、届出、申請又はその追完を怠つた者があることを知つたときは、遅滞なく、届出事件を具して、管轄簡易裁判所にその旨を通知しなければならない。
65条の2
1項 戸籍法
第104条の3
《 市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍…》
法第14条第1項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければならない。
の事項は、次に掲げるものとする。
1号 住所及び出生の年月日
2号 国籍の選択をすべき者であると思料する理由
66条
1項 届出又は申請の受理又は不受理の証明書は、附録第20号書式によつて、これを作らなければならない。この場合には、
第14条第1項
《戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関す…》
る証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第17号書式によつて、これを作らなければならない。 但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに
但書及び第2項の規定を準用する。
2項 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書は、請求により、附録第21号書式によつて作ることができる。
66条の2
1項 届書その他市町村長の受理した書類の閲覧は、吏員の面前でこれをさせなければならない。
67条
1項 第31条第1項
《戸籍の記載をするには、略字又は符号を用い…》
ず、字画を明かにしなければならない。
、第3項及び第4項の規定は、届書、申請書その他の書類に、
第12条第2項
《謄本又は抄本には、市町村長が、その記載に…》
接続して、附録第15号書式による附記をし、且つ、これに職氏名を記し、職印をおさなければならない。
及び第3項の規定は、市町村長が作るべき届書、申請書その他の書類の謄本に、
第14条
《 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関…》
する証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第17号書式によつて、これを作らなければならない。 但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せん
の規定は、届書、申請書その他の書類に記載した事項に関する証明書について準用する。ただし、
第31条第4項
《市町村長は、戸籍の記載をするに当たつて文…》
字の訂正、追加又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、これに認印を押し、かつ、削除された文字をなお明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
の規定中「認印を押し」とあるのは、「署名し」と読み替えるものとする。
2項 第11条の5
《 戸籍謄本等戸籍法第120条第1項の書面…》
を含む。の交付の請求以下この条において「交付請求」という。をした者は、当該交付請求の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。 ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面に
の規定は、届出又は申請の際に添付し、又は提出した書面の原本の還付について準用する。
4章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
68条
1項 市町村長( 戸籍法
第118条第1項
《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》
定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と
の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下本章、次章及び第4章の3において同じ。)が、法令の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて帳簿を調製する場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 (2016年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》
ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。
に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
68条の2
1項 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、磁気ディスクをもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍の滅失及びき損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。
68条の3
1項 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、氏又は名に漢字を用いるときは、次の各号に掲げる字体で記録するものとする。
1号 常用漢字表に掲げる字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
2号 別表第2に掲げる字体
3号 その他法務大臣の定める字体
69条
1項 戸籍法
第118条第1項
《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》
定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と
ただし書の電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍は、電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍とする。
70条
1項 戸籍法
第118条第2項
《前項の規定による指定は、市町村長の申出に…》
基づき、告示してしなければならない。
の申出は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由してしなければならない。
2項 前項の申出は、使用する電子情報処理組織が戸籍事務を適正かつ確実に取り扱うことができるものであること及び
第68条
《 民法第797条の規定によつて縁組の承諾…》
をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
の二(
第72条第3項
《第7条、第8条及び第68条の2の規定は、…》
第1項の記録について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する措置の内容を明らかにしてしなければならない。
71条
1項 戸籍法
第119条第2項
《前項の場合においては、磁気ディスクをもつ…》
て調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の戸籍簿及び除籍簿については、見出帳及び見出票を調製することを要しない。
72条
1項 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、 戸籍法
第119条第2項
《前項の場合においては、磁気ディスクをもつ…》
て調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の戸籍簿及び除籍簿に記録されている事項と同1の事項の記録を別に備える。
2項 前項の戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、同項の記録によつてこれを回復することができる。この場合においては、 戸籍法
第11条
《 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、…》
又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。 この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
(
第12条第2項
《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》
及び除かれた戸籍について準用する。
において準用する場合を含む。)の指示によること及び告示をすることを要しない。
3項 第7条
《 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。…》
、
第8条
《 戸籍は、正本と副本を設ける。 正本は、…》
これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。
及び
第68条の2
《 第63条第1項の規定は、縁組の裁判が確…》
定した場合に準用する。
の規定は、第1項の記録について準用する。
73条
1項 戸籍法
第120条第1項
《第119条の規定により戸籍又は除かれた戸…》
籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までこれらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気デ
の戸籍証明書又は除籍証明書(以下「 戸籍証明書等 」という。)には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。
1号 戸籍の全部事項証明書戸籍に記録されている事項の全部
2号 戸籍の個人事項証明書戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部
3号 戸籍の一部事項証明書戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項
4号 除かれた戸籍の全部事項証明書除かれた戸籍に記録されている事項の全部
5号 除かれた戸籍の個人事項証明書除かれた戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部
6号 除かれた戸籍の一部事項証明書除かれた戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項
2項 戸籍証明書等 は、付録第22号様式によつて作らなければならない。
3項 戸籍証明書等 には、市町村長が、その記載に接続して付録第23号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
4項 第12条第3項
《謄本又は抄本が数葉にわたるときは、市町村…》
長は、毎葉に職印による契印をし又は加除を防止するため必要なその他の措置をしなければならない。
の規定は、 戸籍証明書等 に準用する。
5項 戸籍証明書等 に年月日を記載するには、アラビア数字を用いることができる。
6項 戸籍証明書等 の記載は、付録第24号のひな形に定める相当欄にしなければならない。この場合において、事項欄の記載は、付録第25号記載例に従つてしなければならない。
7項 戸籍の全部若しくは一部又はその記録を消除した場合において、 戸籍証明書等 にその旨を記載するには、付録第26号様式によらなければならない。
8項 戸籍の訂正をした場合において、 戸籍証明書等 にその旨を記載するには、付録第27号様式によらなければならない。
9項 戸籍証明書等 に
第78条
《 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り…》
扱う場合において、第45条の更正をするときは、戸籍事項欄に行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更に関する事項を記録しなければならない。
の記録を記載するには、付録第28号様式によらなければならない。
73条の2
1項 戸籍法
第120条の2第1項
《第119条の規定により戸籍又は除かれた戸…》
籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。 1 第10条第1項第12条の2において準用する場合を含む。次項及び次条第3項を除く
の規定により同法第10条第1項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合において、請求をする者は、市町村長に対し、
第11条の2第1号
《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》
法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、
の方法により、当該請求をする者の氏名及び住所又は生年月日を明らかにしなければならない。
2項 戸籍法
第120条の2第1項
《第119条の規定により戸籍又は除かれた戸…》
籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。 1 第10条第1項第12条の2において準用する場合を含む。次項及び次条第3項を除く
の規定により同法第10条の2第2項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、
第11条の2第1号
《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》
法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、
の方法により、当該請求の任に当たつている者の氏名及び所属機関、住所又は生年月日を明らかにしなければならない。
3項 前項の請求をする場合において、 戸籍法
第10条第3項
《第1項の請求をしようとする者は、郵便その…》
他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
の規定に基づき 戸籍証明書等 の送付の請求をするときは、
第11条の2第5号
《第11条の2 虚偽の届出等届出、報告、申…》
請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第24条第2項、第113条、第
ロの方法によることができる。
73条の3
1項 前条第1項又は第2項の請求により交付する 戸籍証明書等 には、市町村長が、その記載に接続して付録第29号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
73条の4
1項 市町村長が
第73条の2第1項
《戸籍法第120条の2第1項の規定により同…》
法第10条第1項の請求本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。をする場合において、請求をする者は、市町村長に対し、第11条の2第1号の方法により、当該請求をする者の氏名及び住所又は生年月
又は第2項の請求により 戸籍証明書等 を交付した場合は、本籍地の市町村長に対してその旨の情報を提供するものとする。
74条
1項 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、 健康保険法 (1922年法律第70号)その他の法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、戸籍又は除かれた戸籍の一部事項証明書と同1の様式によつて作らなければならない。
2項 第73条第3項
《戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に…》
接続して付録第23号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
から第9項までの規定は前項の戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書に、
第14条第1項
《戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関す…》
る証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第17号書式によつて、これを作らなければならない。 但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに
ただし書及び第2項の規定は前項の場合に準用する。
75条
1項 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条から
第75条
《 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをも…》
つて調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本電磁的記録に限る。以下この条からの三まで、第79条及び第79条の9の2において同じ。を電気通信回線を通じ
の三まで、
第79条
《 第49条の2の規定は、法務大臣が第75…》
条第1項又は第2項の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍又は除かれた戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。 この場合において、第49条の2第1項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、管轄
及び
第79条の9の2
《 法務大臣は、行政手続における特定の個人…》
を識別するための番号の利用等に関する法律附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて第79条の2の4第1項の交付の請求、同条第2項の届出等又は同条第3項の戸籍電子証明書提供用識別符号等
において同じ。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
2項 前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。
3項 第1項に規定する場合において、
第15条
《 次に掲げる場合には、市町村長は、1箇月…》
ごとに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。 1 あらたに戸籍を編製したとき。 2 戸籍編製の日から25年を経過した
の規定は、適用しない。
4項 前3項の規定は、 戸籍法
第11条
《 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、…》
又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。 この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
、
第11条の2第1項
《虚偽の届出等届出、報告、申請、請求若しく…》
は嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第24条第2項、第113条、第114条又は第
及び第2項(
第12条第2項
《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》
及び除かれた戸籍について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍(以下「 再製原戸籍 」という。)の副本について準用する。
5項 第1項及び第2項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
75条の2
1項 法務大臣は、前条第1項又は第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍若しくは除かれた戸籍又は 再製原戸籍 の副本の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。この場合において、法務大臣は、前に送信を受けた戸籍又は除かれた戸籍の副本を消去することができる。
2項 除かれた戸籍の副本の保存期間は、当該除かれた戸籍が戸籍簿から除かれた日の属する年の翌年から150年とする。
3項 次の各号に掲げる 再製原戸籍 の副本の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 戸籍法
第11条
《 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、…》
又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。 この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
(
第12条第2項
《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》
及び除かれた戸籍について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による 再製原戸籍 の副本当該年度の翌年から1年
2号 戸籍法
第11条の2第1項
《虚偽の届出等届出、報告、申請、請求若しく…》
は嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第24条第2項、第113条、第114条又は第
(
第12条第2項
《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》
及び除かれた戸籍について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による 再製原戸籍 の副本当該年度の翌年から150年
3号 戸籍法
第11条の2第2項
《市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正…》
、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。
(
第12条第2項
《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》
及び除かれた戸籍について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による 再製原戸籍 の副本当該年度の翌年から1年
4項 法務大臣は、除かれた戸籍の副本又は 再製原戸籍 の副本で、前2項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、その旨の決定をしなければならない。
5項 法務大臣は、前項の廃棄をしたときは、本籍地の市町村長にその旨を通知するものとする。
75条の3
1項 市町村長は、戸籍事務の処理に必要な範囲内において、戸籍若しくは除かれた戸籍又は 再製原戸籍 の副本に記録されている情報を参照することができる。
2項 法務大臣は、 戸籍法
第40条
《 外国に在る日本人は、この法律の規定に従…》
つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
又は
第41条第1項
《外国に在る日本人が、その国の方式に従つて…》
、届出事件に関する証書を作らせたときは、3箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
の規定により大使、公使又は領事に届出又は提出された書類の確認に必要な範囲内において、外務大臣に対し、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を提供することができる。
3項 法務大臣は、 戸籍法
第102条
《 国籍法1950年法律第147号第3条第…》
1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内に、これをしなければな
、
第102条
《 国籍法1950年法律第147号第3条第…》
1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内に、これをしなければな
の二、
第104条
《 国籍法第12条に規定する国籍の留保の意…》
思の表示は、出生の届出をすることができる者第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。が、出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。 前項
の二又は
第105条
《 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した…》
者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。 報告書には、第103条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。
の規定に基づく戸籍の記載が適正に行われることを確保するために必要な範囲内において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を提供することができる。
1号 法務省職員 国籍法 (1950年法律第147号)
第3条第1項
《父又は母が認知した子で18歳未満のもの日…》
本国民であつた者を除く。は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつ
、
第17条第1項
《第12条の規定により日本の国籍を失つた者…》
で18歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
若しくは第2項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出に関する事務
2号 外務省職員 国籍法
第3条第1項
《父又は母が認知した子で18歳未満のもの日…》
本国民であつた者を除く。は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつ
若しくは
第17条第2項
《2 第15条第2項の規定による催告を受け…》
て同条第3項の規定により日本の国籍を失つた者は、第5条第1項第5号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から1年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することがで
の規定による国籍取得の届出、選択の宣言又は国籍離脱の届出に関する事務
4項 第2項及び前項第2号の規定による情報の提供は、 戸籍法
第118条第1項
《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》
定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と
の電子情報処理組織と外務大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとし、当該情報の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
76条
1項 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、受付帳は、磁気ディスクをもつて調製する。
2項 市町村長は、相当と認めるときは、前項の受付帳の保存に代えて、これに記録されている事項の全部を記載した書面を保存することができる。
3項 受付帳が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、受付帳に記録した後遅滞なく、当該受付帳に記録された事項(以下「 受付帳情報 」という。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
4項 前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも 受付帳情報 を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。
5項 前2項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
76条の2
1項 法務大臣は、前条第3項又は第4項の規定によつてその使用に係る電子計算機に 受付帳情報 の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。
2項 受付帳情報 の保存期間は、当該年度の翌年から10年とする。
3項 第75条の2第4項
《法務大臣は、除かれた戸籍の副本又は再製原…》
戸籍の副本で、前2項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、その旨の決定をしなければならない。
及び第5項の規定は、 受付帳情報 について準用する。
77条
1項 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、戸籍の記録をするごとに、市町村長又はその職務を代理する者は、その識別番号を記録しなければならない。
78条
1項 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、
第45条
《 行政区画、土地の名称、地番号又は街区符…》
号の変更があつたときは、戸籍の記載は、訂正されたものとみなす。 ただし、その記載を更正することを妨げない。
の更正をするときは、戸籍事項欄に行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更に関する事項を記録しなければならない。
78条の2
1項 戸籍法
第120条の4第1項
《指定市町村長は、この法律の規定により提出…》
すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの以下この項において「届書等」という。を受理した場合には、法務省令で定めるところにより
の届書等は、次の各号に掲げるものとする。
1号 戸籍の記載をするために提出された届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判に係る書面( 戸籍法 又はこの省令の規定により添付し、又は提出すべきこととされている書面を含む。)
2号 戸籍法
第24条第2項
《前項ただし書の場合においては、市町村長は…》
、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
の規定による戸籍の訂正に係る書面
3号 戸籍法
第44条第3項
《前2項の催告をすることができないとき、又…》
は催告をしても届出がないときは、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の記載をすることができる。
の規定による戸籍の記載に係る書面
4号 第53条の4第2項
《前項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載…》
した書面でするものとする。 1 同項の申出をする旨 2 申出の年月日 3 申出をする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 民法第797条第1項に規定する縁組における養子となる者の法定代理人又
の書面
5号 第53条の4第5項
《第1項の申出をした者は、いつでも、当該申…》
出を取り下げることができる。
の取下げに係る書面
2項 戸籍法
第120条の4第1項
《指定市町村長は、この法律の規定により提出…》
すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの以下この項において「届書等」という。を受理した場合には、法務省令で定めるところにより
の規定による届書等情報の作成は、前項の届書等に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録及び当該届書等に記載されている事項に基づき市町村長の使用に係る電子計算機に入力された文字情報を当該電子計算機に記録する方法により行うものとする。
3項 市町村長(第1項第2号から第5号までの書面にあつては、本籍地の市町村長に限る。)は、第1項の届書等を受理した後遅滞なく、前項の規定に基づき作成された届書等情報を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合は、この限りでない。
4項 前項本文に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも届書等情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。
5項 市町村長が、 戸籍法
第42条
《 大使、公使又は領事は、前2条の規定によ…》
つて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。
の規定により書類の送付を受けたときも、前3項と同様とする。
6項 前3項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
78条の3
1項 法務大臣は、前条第3項から第5項までの規定によつてその使用に係る届書等情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。
2項 次の各号に掲げる前項の届書等情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 前条第1項第1号から第3号までの書面当該年度の翌年から10年
2号 前条第1項第4号の書面当該年度の翌年から100年(ただし、
第53条の4第5項
《第1項の申出をした者は、いつでも、当該申…》
出を取り下げることができる。
の取下げその他の事由により効力を失つた場合は、当該年度の翌年から3年)
3号 前条第1項第5号の書面当該年度の翌年から3年
3項 第75条の2第4項
《法務大臣は、除かれた戸籍の副本又は再製原…》
戸籍の副本で、前2項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、その旨の決定をしなければならない。
及び第5項の規定は、第1項に規定する届書等情報について準用する。
4項 第52条
《 第8条の規定は、届書、申請書その他の書…》
類にこれを準用する。
の規定にかかわらず、前条第2項の規定により作成された届書等情報の基となつた届書、申請書その他の書類は、適切と認められる方法により保存すれば足りる。
78条の4
1項 戸籍法
第120条の5第1項
《2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記…》
載をすべき場合において、届出又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長当該届出又は申請を受理した市町村長を除く。のうち指定市町村長であるもの
及び第3項の通知は、同法第118条第1項の電子情報処理組織を使用してするものとし、当該通知を受けた市町村長は、前条第1項の届書等情報(当該通知に係るものに限る。)の内容を参照することができる。
2項 戸籍法
第120条の4
《 指定市町村長は、この法律の規定により提…》
出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの以下この項において「届書等」という。を受理した場合には、法務省令で定めるところによ
に規定する場合において、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
から
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
まで、
第48条第2項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
、
第49条
《 出生の届出は、14日以内国外で出生があ…》
つたときは、3箇月以内にこれをしなければならない。 届書には、次の事項を記載しなければならない。 1 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別 2 出生の年月日時分及び場所 3 父母の氏名及び本籍、
、
第49条
《 出生の届出は、14日以内国外で出生があ…》
つたときは、3箇月以内にこれをしなければならない。 届書には、次の事項を記載しなければならない。 1 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別 2 出生の年月日時分及び場所 3 父母の氏名及び本籍、
の二、
第54条
《 民法第773条の規定によつて裁判所が父…》
を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。 この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。 第52条第3項及び第4項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
及び
第79条
《 第63条第1項の規定は、民法第819条…》
第3項ただし書若しくは第4項ただし書の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を
の規定は、適用しない。
3項 第41条第1項
《外国に在る日本人が、その国の方式に従つて…》
、届出事件に関する証書を作らせたときは、3箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
の規定は、原籍地の市町村長が
第78条の2第3項
《市町村長第1項第2号から第5号までの書面…》
にあつては、本籍地の市町村長に限る。は、第1項の届書等を受理した後遅滞なく、前項の規定に基づき作成された届書等情報を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 ただし
の規定によつて届書等情報を送信した場合に準用する。この場合において、
第41条第1項
《本籍地の変更の後に、原籍地の市町村長が、…》
届書、申請書その他の書類を受理したときは、新本籍地の市町村長にこれを送付し、且つ、その書類によつてした戸籍の記載は、これを消除して、戸籍にその事由を記載しなければならない。
中「新本籍地の市町村長にこれを送付し」とあるのは、「
第78条の2第3項
《市町村長第1項第2号から第5号までの書面…》
にあつては、本籍地の市町村長に限る。は、第1項の届書等を受理した後遅滞なく、前項の規定に基づき作成された届書等情報を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 ただし
の規定により当該届書等に係る届書等情報を送信し」と読み替えるものとする。
4項 第20条第1項
《市町村長は、届書、申請書その他の書類を受…》
理し、又はその送付を受けたときは、その書類に受附の番号及び年月日を記載しなければならない。
、
第21条第1項
《市町村長は、附録第5号様式によつて毎年受…》
附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。 ただし、第3号、第6号及び第7号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足り
、
第30条
《 戸籍法第13条第8号の事項は、次に掲げ…》
るものとする。 1 戸籍法第13条第1号から第7号までに掲げる事項のほか、身分に関する事項 2 届出又は申請の受附の年月日並びに事件の本人でない者が届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及
及び
第41条第2項
《新本籍地の市町村長が、前項の書類の送付を…》
受けたときは、これによつて戸籍の記載をしなければならない。
の規定は、市町村長が 戸籍法
第120条の5第1項
《2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記…》
載をすべき場合において、届出又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長当該届出又は申請を受理した市町村長を除く。のうち指定市町村長であるもの
又は第3項の通知を受けた場合に準用する。この場合において、別表第3の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
78条の5
1項 戸籍法
第120条の6第1項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し
の法務省令で定める方法は、日本産業規格A列三番又は四番の用紙に出力する方法とする。
2項 届書等情報の内容に関する証明書には、市町村長が、付録第30号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
79条
1項 第49条の2
《 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支…》
局が、第15条第1項第2号、第3号及び第2項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌
の規定は、法務大臣が
第75条第1項
《戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつ…》
て調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本電磁的記録に限る。以下この条から第75条の三まで、第79条及び第79条の9の2において同じ。を電気通信回線
又は第2項の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍又は除かれた戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。この場合において、
第49条の2第1項
《管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局…》
が、第15条第1項第2号、第3号及び第2項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年
中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は」と読み替える。
4章の2 戸籍電子証明書等
79条の2
1項 戸籍法
第120条の3第1項
《前条第1項の規定によりする第10条第1項…》
の請求又は前条第1項の規定によりする第10条の2第2項の請求法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条第3項を除く。において同じ。は、戸籍電子証明書第119条
の戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下「 戸籍電子証明書等 」という。)の電磁的記録の方式については、法務大臣の定めるところによる。
2項 戸籍電子証明書等 には、市町村長が、付録第31号書式による付記をしなければならない。
3項 第73条の2第1項
《民法第816条第2項の規定によつて離縁の…》
際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
の規定は、 戸籍法
第120条の3第1項
《前条第1項の規定によりする第10条第1項…》
の請求又は前条第1項の規定によりする第10条の2第2項の請求法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条第3項を除く。において同じ。は、戸籍電子証明書第119条
の規定により同法第10条第1項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に、
第73条の2第2項
《戸籍法第120条の2第1項の規定により同…》
法第10条の2第2項の請求本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第11条の2第1号の方法により、当該請求の任に当たつ
及び第3項の規定は、 戸籍法
第120条の3第1項
《前条第1項の規定によりする第10条第1項…》
の請求又は前条第1項の規定によりする第10条の2第2項の請求法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条第3項を除く。において同じ。は、戸籍電子証明書第119条
の規定により同法第10条の2第2項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に準用する。
79条の2の2
1項 戸籍法
第120条の3第2項
《前項の規定によりする第10条第1項又は第…》
10条の2第2項の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定める
の戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下「 戸籍電子証明書提供用識別符号等 」という。)は、アラビア数字の組合せにより、 戸籍電子証明書等 ごとに定める。
2項 戸籍電子証明書提供用識別符号等 を発行するには、付録第32号様式によらなければならない。
3項 戸籍電子証明書提供用識別符号等 の有効期間は、発行の日から起算して3箇月とする。
4項 第73条の4
《 市町村長が第73条の2第1項又は第2項…》
の請求により戸籍証明書等を交付した場合は、本籍地の市町村長に対してその旨の情報を提供するものとする。
の規定は、 戸籍電子証明書提供用識別符号等 を発行した場合に準用する。
79条の2の3
1項 戸籍法
第120条の3第3項
《指定市町村長は、行政機関等情報通信技術を…》
活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第3条第2号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提
の法務省令で定める者は、別表第4の上欄に掲げる者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあつては、その者を含む。以下「 戸籍情報照会者 」という。)とし、市町村長は、 戸籍情報照会者 から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し 戸籍電子証明書提供用識別符号等 を示して 戸籍電子証明書等 の提供を求められたときは、戸籍電子証明書提供用識別符号等に対応した戸籍電子証明書等を提供するものとする。
2項 戸籍法
第120条の3第3項
《指定市町村長は、行政機関等情報通信技術を…》
活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第3条第2号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提
の規定による 戸籍電子証明書等 の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供は、同法第118条第1項の電子情報処理組織と 戸籍情報照会者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとする。
3項 前項の 戸籍電子証明書等 の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
4項 市町村長は、第1項の規定による 戸籍電子証明書等 の提供をするときは、法務大臣により電子署名が行われた戸籍電子証明書等と当該電子署名に係る電子証明書を併せて法務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4章の3 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例
79条の2の4
1項 戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は別表第5に掲げる書面(以下「 戸籍謄本等 」という。)の交付の請求は、 戸籍法
第118条第1項
《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》
定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と
の電子情報処理組織と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
2項 市町村長に対してする別表第6に掲げる届出又は申請(以下「 届出等 」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
3項 市町村長に対してする 戸籍電子証明書等 を 戸籍法
第120条の3第3項
《指定市町村長は、行政機関等情報通信技術を…》
活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第3条第2号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提
に規定する行政機関等に提供することの請求(以下「 戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求 」という。)は、第1項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
79条の3
1項 前条第1項の交付の請求、同条第2項の 届出等 又は同条第3項の 戸籍電子証明書提供用識別符号等 の発行等の請求をする者は、 戸籍法 又はこの省令の規定により交付の請求書、届書若しくは申請書又は発行等の請求書に記載すべきこととされている事項に係る情報を 戸籍法
第118条第1項
《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》
定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と
の電子情報処理組織に送信しなければならない。この場合において、 戸籍法 又はこの省令の規定により交付の請求、届出等又は発行等の請求の際に添付し、又は提出すべきこととされている書面等(以下「 添付書面等 」という。)があるときは、当該 添付書面等 に代わるべき情報を併せて送信しなければならない。
2項 前項に規定する者は、同項の規定により送信する情報に電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。証人を必要とする事件の届出については、当該証人も、前項前段の情報に電子署名を行わなければならない。
3項 第1項後段に規定する 添付書面等 に代わるべき情報は、作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたものでなければならない。
4項 前3項の規定により電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
1号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
の規定に基づき作成されたもの
2号 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの
3号 その他市町村長の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認することができるものであって、前2号に掲げるものに準ずるものとして市町村長が定めるもの
79条の4
1項 削除
79条の5
1項 別表第7に掲げる書面の交付は、 戸籍法
第118条第1項
《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》
定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と
の電子情報処理組織と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
2項 戸籍電子証明書提供用識別符号等 の発行(以下「 符号の発行 」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
3項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により前2項の書面の交付又は 符号の発行 を受けることを希望する旨の市町村長の定めるところにより行う届出とする。
79条の6
1項 市町村長は、前条第1項の規定による書面の交付をするときは、
第66条第1項
《届出又は申請の受理又は不受理の証明書は、…》
附録第20号書式によつて、これを作らなければならない。 この場合には、第14条第1項但書及び第2項の規定を準用する。
又は
第73条第1項
《戸籍法第120条第1項の戸籍証明書又は除…》
籍証明書以下「戸籍証明書等」という。には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。 1 戸籍の全部事項証明書 戸籍に記録されている事項の全部 2 戸籍の個人事項証明書 戸籍に記録
各号の証明書に記載すべきこととされている事項に係る情報(
第73条第1項
《戸籍法第120条第1項の戸籍証明書又は除…》
籍証明書以下「戸籍証明書等」という。には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。 1 戸籍の全部事項証明書 戸籍に記録されている事項の全部 2 戸籍の個人事項証明書 戸籍に記録
各号の証明書については、付録第33号書式に係る情報を含む。)を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて 戸籍法
第118条第1項
《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》
定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と
の電子情報処理組織に備えられたファイルに記録しなければならない。
2項 市町村長は、前条第2項の規定による 符号の発行 をするときは、
第79条の2の2第2項
《戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行する…》
には、付録第32号様式によらなければならない。
に係る情報を前項のファイルに記録しなければならない。
79条の7
1項 情報通信技術活用法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
又は
第7条第4項
《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》
る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置
の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。
79条の8
1項 第79条の2の4第1項
《戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄…》
本又は別表第5に掲げる書面以下「戸籍謄本等」という。の交付の請求は、戸籍法第118条第1項の電子情報処理組織と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してする
の 戸籍謄本等 の交付の請求は、当該請求をする戸籍又は除かれた戸籍の本籍地でしなければならない。
2項 第79条の2の4第2項
《市町村長に対してする別表第6に掲げる届出…》
又は申請以下「届出等」という。は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
の 届出等 は、届出事件の本人の本籍地でしなければならない。ただし、 戸籍法
第61条
《 胎内に在る子を認知する場合には、届書に…》
その旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
及び
第65条
《 認知された胎児が死体で生まれたときは、…》
出生届出義務者は、その事実を知つた日から14日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。 但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。
に規定する届出は母の本籍地で、同法第102条の二、第110条及び第111条に規定する届出は新本籍地で、 外国人 に関する届出は届出人の所在地でしなければならない。
3項 第79条の2の4第3項
《市町村長に対してする戸籍電子証明書等を戸…》
籍法第120条の3第3項に規定する行政機関等に提供することの請求以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求」という。は、第1項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
の 戸籍電子証明書提供用識別符号等 の発行等の請求は、当該請求をする戸籍又は除かれた戸籍の本籍地でしなければならない。
79条の9
1項 第78条の2
《 戸籍法第120条の4第1項の届書等は、…》
次の各号に掲げるものとする。 1 戸籍の記載をするために提出された届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判に係る書面戸籍法又はこの省令の規定により添付し、又は提出すべきこ
から
第78条
《 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り…》
扱う場合において、第45条の更正をするときは、戸籍事項欄に行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更に関する事項を記録しなければならない。
の五までの規定は、
第79条の2の4第2項
《市町村長に対してする別表第6に掲げる届出…》
又は申請以下「届出等」という。は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
の規定による 届出等 がされた場合に準用する。
2項 前項の場合においては、
第78条の2第2項
《戸籍法第120条の4第1項の規定による届…》
書等情報の作成は、前項の届書等に記載されている事項をスキャナこれに準ずる画像読取装置を含む。により読み取つてできた電磁的記録及び当該届書等に記載されている事項に基づき市町村長の使用に係る電子計算機に入
の規定にかかわらず、電子情報処理組織により届書等情報を作成することができる。
79条の9の2
1項 法務大臣は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて
第79条の2の4第1項
《戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄…》
本又は別表第5に掲げる書面以下「戸籍謄本等」という。の交付の請求は、戸籍法第118条第1項の電子情報処理組織と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してする
の交付の請求、同条第2項の 届出等 又は同条第3項の 戸籍電子証明書提供用識別符号等 の発行等の請求(以下本条において「 請求等 」という。)をする者に対して、当該 請求等 に必要な範囲内において、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報のうち本籍及び戸籍の筆頭に記載した者の氏名その他の当該請求等に必要な情報(電子情報処理組織により自動的に特定したものに限る。)を提供することができる。
2項 前項の規定による情報の提供は、 戸籍法
第118条第1項
《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》
定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と
の電子情報処理組織と 請求等 をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとし、当該情報の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
79条の9の3
1項 戸籍事務には、 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 (2003年法務省令第11号)は適用しない。
79条の10
1項 戸籍法
第126条
《 市町村長又は法務局若しくは地方法務局の…》
長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載し
の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 大学その他の統計の作成又は学術研究を目的とする団体若しくはそれらに属する者の申出に係るものであること。
2号 統計の作成又は学術研究が医学の発達その他の公益性が高いと認められる事項を目的とするものであつて、当該統計又は学術研究の内容が公表されること。
3号 戸籍、除かれた戸籍又は届書その他市町村長の受理した書類(以下「 戸籍等 」という。)に記載した事項に係る情報を利用することが統計の作成又は学術研究のために必要不可欠であり、かつ、当該情報の範囲がその目的を達成するために必要な限度を超えないこと。
4号 戸籍等 に記載した事項に係る情報を提供することにより、戸籍等に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属その他の親族の権利利益が害されるおそれがないと認められること。
79条の11
1項 戸籍法
第126条
《 市町村長又は法務局若しくは地方法務局の…》
長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載し
の規定により 戸籍等 に記載した事項に係る情報の提供の申出をしようとする者は、当該情報を市町村が保有している場合には、あらかじめ、当該市町村を管轄する法務局又は地方法務局の長(当該法務局又は地方法務局の長が二以上あるときは、その1の長)の承認を得なければならない。
79条の12
1項 戸籍法
第126条
《 市町村長又は法務局若しくは地方法務局の…》
長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載し
の規定による 戸籍等 に記載した事項に係る情報の提供は、戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍等に記載した事項についての証明書を交付することによつて行うものとする。この場合において、戸籍等に記載した事項についての証明書は、付録第34号書式によつて作らなければならない。
2項 戸籍法
第119条
《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》
気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、これらの謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面を交付することによつて行うものとする。
3項 第73条
《 第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁…》
判が確定した場合にこれを準用する。 第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。
(同条第1項第3号及び第6号、第2項並びに第3項を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、前項の書面には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。
1号 戸籍の一部を証明した書面戸籍に記録されている事項の一部
2号 除かれた戸籍の一部を証明した書面除かれた戸籍に記録されている事項の一部
4項 前項の場合において、第2項の書面は、付録第22号様式(第三及び第6を除く。)又は付録第35号様式によつて作らなければならない。
5項 第3項の場合において、第2項の書面には、市町村長が、その記載に接続して付録第23号書式(第三及び第6を除く。)又は付録第36号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
5章 雑則
80条
1項 市町村の区域の変更があつたときは、戸籍及びこれに関する書類は、遅滞なく当該市町村にこれを引き継がなければならない。
2項 前項の規定によつて、書類の引継を完了したときは、引継を受けた市町村長は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にその旨を報告しなければならない。
81条
1項 市町村の区域の変更によつて、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の所管に変更を生じたときは、旧所管区域内の本籍人の戸籍及び除かれた戸籍の副本(電磁的記録を除く。)並びにこれに関する書類は、新所管法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを引き継がなければならない。
82条
1項 戸籍事務の取扱に関して疑義を生じたときは、市町村長は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由して、法務大臣にその指示を求めることができる。
83条
1項 この省令中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。