戸籍法施行規則《附則》

法番号:1947年司法省令第94号

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附 則 抄

84条

1項 この省令は、1948年1月1日から、これを施行する。

85条

1項 この省令施行前に編製した戸籍については、 第34条 《 左に掲げる事項は、戸籍事項欄にこれを記…》 載しなければならない。 1 新戸籍の編製に関する事項 2 氏の変更に関する事項 3 転籍に関する事項 4 戸籍の全部の消除に関する事項 5 戸籍の全部に係る訂正に関する事項 6 戸籍の再製又は改製に関 に掲げる事項は、その戸籍の筆頭に記載した者の事項欄にこれを記載しなければならない。

86条

1項 第37条 《 戸籍法第108条第2項の場合には、届書…》 に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。 但し、左に掲げる事項については、この限りでない。 1 第34条第1号、第3号ないし[から〜まで]第6号に掲げる事項 及び 第39条 《 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者…》 については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 1 出生に関する事項 2 嫡出でない子について、認知に関する事項 3 養子について、現 の規定は、1947年法律第224号による改正前の 戸籍法 によつて戸籍に記載した事項で改正後の 戸籍法 によればその記載を要しないものには、これを適用しない。

87条

1項 この省令施行の際現に存する用紙に限り、この改正規定にかかわらず、当分の内これを使用することを妨げない。

88条

1項 左の省令はこれを廃止する。

2項 戸籍法 施行細則第48条、 第51条 《 削除…》 及び 第52条 《 第8条の規定は、届書、申請書その他の書…》 類にこれを準用する。 の規定は、この省令施行後も、なおその効力を有する。

3項 戸籍法 施行細則第51条第1項第1号及び 第52条 《 第8条の規定は、届書、申請書その他の書…》 類にこれを準用する。 に規定する除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。

4項 戸籍法 施行細則第48条及び 第51条 《 削除…》 に規定する原戸籍の保存期間は、改製の翌年から150年とする。

89条

1項 第9条第2項 《管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局…》 が前項の報告を受けたときは、必要な調査をした後、その再製又は補完の方法を具し、これを法務大臣に具申しなければならない。 及び 第71条 《 戸籍法第119条第2項の戸籍簿及び除籍…》 簿については、見出帳及び見出票を調製することを要しない。 中「法務総裁」とあるのは、法務庁設置法施行までの間、「司法大臣」と読み替えるものとする。

附 則(1949年2月28日法務庁令第21号) 抄

1項 この命令は、公布の日から起算して、15日を経過した日から施行する。

附 則(1949年6月1日法務府令第8号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1949年12月29日法務府令第108号)

1項 この府令は、1950年1月1日から施行する。

附 則(1950年6月22日法務府令第70号)

1項 この府令は、1950年7月1日から施行する。

附 則(1951年3月15日法務府令第34号)

1項 この府令は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1951年10月22日法務府令第154号)

1項 この府令は、1951年11月1日から施行する。

附 則(1952年6月14日法務府令第66号)

1項 この府令は、1952年7月1日から施行する。

附 則(1952年8月1日法務省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年8月18日法務省令第51号)

1項 この省令は、1956年9月1日から施行する。

附 則(1957年7月22日法務省令第32号)

1項 この省令は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1958年12月17日法務省令第67号)

1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1960年12月16日法務省令第40号)

1項 この省令は、1961年1月1日から施行する。

附 則(1961年12月8日法務省令第57号)

1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。

附 則(1967年3月16日法務省令第14号)

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年8月5日法務省令第41号) 抄

1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。

附 則(1967年12月15日法務省令第61号)

1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。

附 則(1969年3月27日法務省令第12号) 抄

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1969年12月5日法務省令第46号) 抄

1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。

附 則(1970年3月31日法務省令第8号)

1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1971年12月24日法務省令第59号) 抄

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1972年5月13日法務省令第39号)

1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年6月15日法務省令第56号)

1項 この省令は、1973年7月1日から施行する。

附 則(1976年6月15日法務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年7月30日法務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年11月5日法務省令第48号)

1項 この省令は、1976年12月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附 則(1978年1月20日法務省令第1号)

1項 この省令は、1978年2月1日から施行する。

附 則(1979年8月21日法務省令第40号)

1項 この省令は、1979年12月1日から施行する。

附 則(1980年12月15日法務省令第68号)

1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。

2項 家事審判規則等の一部を改正する規則(1980年最高裁判所規則第8号)の施行前における親権の喪失又は後見人の辞任若しくは解任を原因として、後見開始の届出又は後見人更迭の届出がされたときの戸籍の記載については、なお従前の例による。

附 則(1981年10月1日法務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前13日以内に出生した子の名には、出生の日から14日以内に出生の届出をする場合に限り、この省令による改正前の 戸籍法施行規則 第60条第1号 《第60条 戸籍法第50条第2項の常用平易…》 な文字は、次に掲げるものとする。 1 常用漢字表2010年内閣告示第2号に掲げる漢字括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。 2 別表第2に掲げる漢字 3 片仮名又は平仮名変体仮 から第3号までに掲げる漢字をも用いることができる。

附 則(1984年11月1日法務省令第40号)

1項 この省令は、1985年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 戸籍法施行規則 第58条の3 《 戸籍法第102条第2項第5号第102条…》 の二後段において準用する場合を含む。の事項は、次に掲げるものとする。 1 出生に関する事項 2 認知に関する事項 3 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項 4 現に婚姻関係の継続する婚姻に関す の規定は、 国籍法 及び 戸籍法 の一部を改正する法律(1984年法律第45号)附則第5条第1項又は 第6条第1項 《市町村長は、附録第3号様式によつて、戸籍…》 簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏のいろは順又はあいうえお順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。 の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。

3項 この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附 則(1987年2月24日法務省令第5号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年10月1日法務省令第36号)

1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。

2項 この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。

附 則(1988年8月8日法務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月1日法務省令第5号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1994年10月21日法務省令第51号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年12月1日から施行する。ただし、 第58条 《 戸籍法第86条第2項第2号の事項は、次…》 に掲げるものとする。 1 死亡者の男女の別 2 死亡者が外国人であるときは、その国籍 3 死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別 4 死亡当 及び付録第11号様式から付録第14号様式までの各改正規定は、1995年1月1日から施行する。

2条 (戸籍の改製)

1項 戸籍法 第118条第1項 《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》 定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と の市町村長は、電子情報処理組織によって取り扱うべき事務に係る戸籍を 戸籍法 第119条第1項 《前条第1項の場合においては、戸籍は、磁気…》 ディスクに記録し、これをもつて調製する。 の戸籍に改製しなければならない。

2項 前項の規定による戸籍の改製は、戸籍に記載されている事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する戸籍に移記してするものとする。この場合においては、この省令による改正後の 戸籍法施行規則 第37条 《 戸籍法第108条第2項の場合には、届書…》 に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。 但し、左に掲げる事項については、この限りでない。 1 第34条第1号、第3号ないし[から〜まで]第6号に掲げる事項 ただし書に掲げる事項を省略することができる。

3項 第1項の規定により戸籍を改製する場合には、従前の戸籍にする戸籍の改製に関する事項の記載は、その初葉の欄外にすることができる。

4項 市町村長は、第1項の規定により戸籍を改製したときは、当該改製に係る全ての戸籍の副本(電磁的記録に限る。次項において同じ。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

5項 戸籍法施行規則 等の一部を改正する省令(令和元年法務省令第4号)による改正後の 戸籍法施行規則 第75条の2第1項 《法務大臣は、前条第1項又は第2項第4項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。 この場合において、法務大臣は、前に送 前段の規定は、法務大臣が前項の規定によってその使用に係る電子計算機に戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。

6項 第1項の規定により戸籍を改製して従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、改製の日から150年とする。

3条

1項 この省令による改正後の 戸籍法施行規則 第83条 《 この省令中市、市長及び市役所に関する規…》 定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに及び総合区の区役所にこれ の規定は、前条の戸籍の改製に関する事務について準用する。

附 則(1997年12月3日法務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年2月24日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (戸籍記載等に関する経過措置)

1項 後見登記等に関する法律 附則第6条第1項の規定により従前の例によることとされる届出又は家事審判規則等の一部を改正する規則(2000年最高裁判所規則第1号)附則第3条により従前の例によることとされる戸籍記載の嘱託がされたときの戸籍の記載については、なお従前の例による。

2項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関する 戸籍法施行規則 の規定の適用については、前項の規定によるほか、なお従前の例による。

3条

1項 この省令による改正後の 戸籍法施行規則 第39条第1項 《新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者に…》 ついては、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 1 出生に関する事項 2 嫡出でない子について、認知に関する事項 3 養子について、現に同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者が、 民法 の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者又は同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者であるときは、従前の戸籍に記載したその者についての後見又は保佐に関する事項をも記載しなければならない。

2項 この省令による改正後の 戸籍法施行規則 第58条の3第1項 《戸籍法第102条第2項第5号第102条の…》 二後段において準用する場合を含む。の事項は、次に掲げるものとする。 1 出生に関する事項 2 認知に関する事項 3 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項 4 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する に規定する 戸籍法 第102条第2項第5号 《届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証…》 すべき書面を添付しなければならない。 1 国籍取得の年月日 2 国籍取得の際に有していた外国の国籍 3 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 4 配偶者の氏名及び本籍、配 第102条 《 国籍法1950年法律第147号第3条第…》 1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内に、これをしなければな の二後段において準用する場合を含む。)の事項には、 民法 の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者( 後見登記等に関する法律 附則第2条第1項又は第2項の規定により後見又は保佐の登記がされた者を除く。)についての後見又は保佐に関する事項を含むものとする。

3項 前2項に規定する事項の戸籍の記載については、なお従前の例による。

4条 (戸籍の再製)

1項 この省令による改正後の 戸籍法施行規則 第10条 《 戸籍法第11条の二第12条第2項におい…》 て準用する場合を含む。の申出があつたときは、前条第1項及び第2項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。 の規定は、 後見登記等に関する法律 附則第2条第5項により戸籍を再製する場合に準用する。この場合において、禁治産又は準禁治産に関する事項は、再製後の戸籍には記載しない。

附 則(2002年2月18日法務省令第9号)

1項 この省令は、2002年3月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附 則(2002年12月18日法務省令第59号)

1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(2002年法律第174号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年1月30日法務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月29日法務省令第69号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年2月23日法務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日法務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附 則(2004年6月7日法務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月21日法務省令第45号)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年6月23日法務省令第46号)

1項 この省令は、2004年7月16日から施行する。

附 則(2004年7月12日法務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年9月27日法務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年11月1日法務省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月22日法務省令第92号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日法務省令第23号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月7日法務省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(2007年法律第35号)の施行の日(2008年5月1日)から施行する。

2条 (届書の用紙に関する経過措置)

1項 この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附 則(2009年4月30日法務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月6日法務省令第22号)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2010年11月30日法務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日法務省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる届出に基づく戸籍の記載については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月26日法務省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法施行日(2012年7月9日)から施行する。

24条 (第3条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

1項 第3条 《 戸籍は、市町村長が定める区域ごとに、本…》 籍を表示する地番号若しくは街区符号の番号の順序又はその区域内に本籍を有する者の戸籍の筆頭に記載した者の氏のあいうえおの順序に従つてつづるものとする。第4条 《 戸籍簿には、附録第2号様式による表紙を…》 つけなければならない。 戸籍簿は、これを分冊することができる。 この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。 及び 第7条 《 戸籍簿又は除籍簿は、事変を避けるためで…》 なければ、市役所又は町村役場の外にこれを持ち出すことができない。 戸籍簿又は除籍簿を市役所又は町村役場の外に持ち出したときは、市町村長は、遅滞なくその旨を管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告 から 第10条 《 戸籍法第11条の二第12条第2項におい…》 て準用する場合を含む。の申出があつたときは、前条第1項及び第2項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。 までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

1号 戸籍法施行規則 第11条の2第1号 《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》 法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、同規則第11条の六、 第52条 《 第8条の規定は、届書、申請書その他の書…》 類にこれを準用する。 の二及び 第53条の2 《 第11条の2第1号から第3号までの規定…》 は、戸籍法第27条の2第1項の法務省令で定める事項を示す資料の提供又は説明について準用する。 この場合において、第11条の2第2号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「届書」と、同条第3号 において準用する場合並びに 第53条の4第3項 《第1項の申出は、第11条の2第1号から第…》 3号までに規定する方法のいずれかにより、出頭した者が当該申出をした者であることを明らかにしてしなければならない。 この場合において、第11条の2第2号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「同条第6項において準用する場合を含む。)において規定する場合を含む。

2項 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

附 則(2012年2月29日法務省令第6号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年1月25日法務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年3月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、同年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 戸籍法施行規則 第75条第1項 《戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつ…》 て調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本電磁的記録に限る。以下この条から第75条の三まで、第79条及び第79条の9の2において同じ。を電気通信回線 及び第3項、 第75条 《 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをも…》 つて調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本電磁的記録に限る。以下この条からの三まで、第79条及び第79条の9の2において同じ。を電気通信回線を通じ の二並びに 第79条 《 第49条の2の規定は、法務大臣が第75…》 条第1項又は第2項の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍又は除かれた戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。 この場合において、第49条の2第1項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、管轄 の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該市町村の区域内に本籍を有する者の戸籍及び除かれた戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条において同じ。)について、それぞれ当該各号に定める日(以下「 適用日 」という。)から適用し、 適用日 前の戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付、保存及びその送付を受けたときの当該戸籍に関する書類の廃棄については、なお従前の例による。

1号 2013年9月30日以前に市町村長が 戸籍法施行規則 の一部を改正する省令(1994年法務省令第51号。以下「 1994年改正省令 」という。)附則第2条第1項の規定により戸籍を改製したとき管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこの省令による改正後の 戸籍法施行規則 第75条第2項 《前項に規定する場合において、法務大臣は、…》 同項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。 の規定によって当該市町村長からその使用に係る電子計算機に最初に全ての戸籍及び除かれた戸籍の副本の送信を受けた日

2号 2013年10月1日以後に市町村長が 1994年改正省令 附則第2条第1項の規定により戸籍を改製したとき管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこの省令による改正後の1994年改正省令附則第2条第4項によって当該市町村長からその使用に係る電子計算機に当該改製に係る全ての戸籍の副本の送信を受けた日

附 則(2015年1月7日法務省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月4日法務省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 次に掲げる省令の規定の適用については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下「 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(2015年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の 住民基本台帳法施行規則 1999年自治省令第35号。以下「 住民基本台帳法施行規則 」という。)別記様式第2の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。

1号 第1条 《 戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫…》 な用紙を用い、附録第1号様式によつて、これを調製しなければならない。 但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。 の規定による改正後の 戸籍法施行規則 第11条の2第1号 《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》 法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、

3条

1項 第1条 《 戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫…》 な用紙を用い、附録第1号様式によつて、これを調製しなければならない。 但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。 の規定による改正後の 戸籍法施行規則 第11条の2第2号 《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》 法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、 の規定の適用については、 住民基本台帳法 第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード( 住民基本台帳法施行規則 別記様式第1の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、 第1条 《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》 以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民 の規定による改正後の 戸籍法施行規則 第11条の2第2号 《第11条の2 戸籍法第10条の3第1項の…》 法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項又は第2項の請求をする場合には、道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証、 イに掲げる書類とみなす。

附 則(2016年3月22日法務省令第9号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年9月25日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月20日法務省令第4号)

1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行の日(令和元年6月20日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日法務省令第20号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年12月16日法務省令第52号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年4月3日法務省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

2条 (届書の用紙に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附 則(2021年5月27日法務省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月27日法務省令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2条 (届書の用紙に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

附 則(2022年3月8日法務省令第7号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月26日法務省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2024年3月1日)から施行する。

2条 (届書等の保存に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 戸籍法施行規則 第48条第2項 《前項の書類で本籍人に関するものは、1箇月…》 ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。 の規定によって送付された書類の保存については、なお従前の例による。

3条 (請求することができる書面等に関する経過措置)

1項 戸籍法 第120条の2第1項 《第119条の規定により戸籍又は除かれた戸…》 籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。 1 第10条第1項第12条の2において準用する場合を含む。次項及び次条第3項を除く の規定により 第10条第1項 《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》 た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その 又は 第10条の2第2項 《前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団…》 体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠と の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面に限り、請求することができるものとする。

2項 戸籍法 第120条の3第1項 《前条第1項の規定によりする第10条第1項…》 の請求又は前条第1項の規定によりする第10条の2第2項の請求法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条第3項を除く。において同じ。は、戸籍電子証明書第119条 の規定により 第10条第1項 《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》 た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その 又は 第10条の2第2項 《前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団…》 体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠と の請求をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録された事項の全部を証明した電磁的記録に限り、請求することができるものとする。

附 則(2024年4月18日法務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年5月24日法務省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年6月1日から施行する。

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