制定文 中学校通信教育規程を左の通り定める。
1条
1項 学校教育法 附則第8条の規定により、中学校が通信による教育(以下通信教育と称する。)を行う場合は、 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)に規定するもの(同令第73条に規定するものを除く。)のほか、この規程の定めるところによる。
2条
1項 中学校の通信教育を受けることのできる者は、1946年3月31日以前の尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に限る。
3条
1項 公立及び私立の中学校が通信教育を行おうとするときは、その設置者は、左の事項を記載した書類を添え、監督庁の認可を受けなければならない。
1号 通信教育に関する規則
2号 経費及び維持方法
3号 通信教育開始の時期
2項 前項第1号及び第2号の変更は、監督庁の認可を受けなければならない。
4条
1項 前条の通信教育に関する規則中には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
1号 教科課程に関する事項
2号 指導に関する事項
3号 試験方法及び課程修了の認定に関する事項
4号 通信により教育を受ける生徒(以下通信教育生と称する。)の定員及び職員組織に関する事項
5号 入学、編入、退学、転学に関する事項
6号 入学料及び各教科別受講費に関する事項
2項 前項第1号ないし[から〜まで]第3号及び第5号に関する事項は、通信教育指導要領の基準によらなければならない。
5条
1項 通信教育を止めようとするときは、其の設置者は、その事由及び通信教育生の処置方法を具し、監督庁の認可を受けなければならない。
6条
1項 校長は、欠員ある場合は、適時入学及び編入を許可することができる。
7条
1項 通信教育を行う中学校においては、通信教育を担当するため、専任の教諭を置かなければならない。
2項 前項の専任の教諭の数は、通信教育生100人以下の場合は1人、100人を超え200人以下の場合は2人、200人を超える場合は、200人を加えるごとに1人以上の割合でこれを増加することを基準とする。
8条
1項 各教科の受講並びに修了に関することは、監督庁の定めるところによる。
9条
1項 校長は、正規の受講資格はないが、相当の年齢に達し、相当の経験を有する者で、特定の教科を修学しようとする者あるときは、当該教科を受講するに足る学力があると認めた場合に限り、別科生として受講を許可することができる。