検察官の俸給等に関する法律《本則》

法番号:1948年法律第76号

略称: 検察官俸給法

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1条

1項 検察官の給与に関しては、 検察庁法 1947年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号第1条第1号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 から第42号までに掲げる者の例により、1号から8号までの俸給を受ける検事及び附則第3条に定める俸給月額の俸給又は1号若しくは2号の俸給を受ける副検事については、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。

2項 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。

3項 寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。

2条

1項 検察官の俸給月額は、別表による。

3条

1項 法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。

2項 前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。

4条

1項 検察庁法 第24条 《 検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止そ…》 の他の事由に因り剰員となつたときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせることができる。 の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

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