附 則
1項 この法律は、 刑事訴訟法 を改正する法律施行の日(1949年1月1日)から施行する。
附 則(1950年4月15日法律第101号)
附 則(1950年12月15日法律第267号)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に最高裁判所に係属している事件及び最高裁判所への上告の提起期間内にある事件については、その上告審に限り、
第3条の2
《 第2条の事件で最高裁判所が上告裁判所で…》
あるもの応急措置法第17条の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。の上告については、第2条の規定にかかわらず、新法第368条から第371条まで上訴費用の補償、第405条上告理由、第406条
の規定は、適用しない。
附 則(1971年4月6日法律第42号)
1項 この法律(
第1条
《 この法律において、「新法」とは、刑事訴…》
訟法を改正する法律1948年法律第131号による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の刑事訴訟法1922年法律第75号をいい、「応急措置法」とは、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に
を除く。)は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1980年5月26日法律第61号) 抄
1項 この法律は、1980年10月1日から施行する。
4項 この法律の施行前の請求に係る 刑事訴訟法施行法
第10条第1項
《新法第46条の規定により訴訟関係人から裁…》
判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求する場合の費用の額は、当分の間、その謄本又は抄本の用紙一枚につき60円とする。 第2条の事件について旧法第53条の規定により請求する場合についても、
の費用及び同法第11条第1項の手数料については、なお従前の例による。
附 則(1987年6月2日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(以下「 本法 」という。)は、1988年1月1日から施行する。
附 則(1988年12月13日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。