国有財産法施行細則《本則》

法番号:1948年大蔵省令第92号

附則 >   別表など >  

制定文 国有財産法施行令 1948年政令第246号)を実施するため、 国有財産法施行細則 を次のように定める。


1条

1項 この省令において「分類及び種類」、「部局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、 国有財産法 1948年法律第73号。以下法という。)に規定する「国有財産の分類及び種類」、「部局」、「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」及び「各省各庁の長」をいう。

2項 この省令において「地上権等」、「特許権等」及び「政府出資等」とは、それぞれ法第2条第1項第4号、第5号及び第6号に掲げる財産をいう。

1条の2

1項 国有財産法施行令 1948年政令第246号。以下「」という。第13条第2項 《2 第4条各号に掲げる特別会計に属する普…》 通財産を所管する各省各庁の長は、当該普通財産のうち法第2条第1項第6号に掲げる財産で財務大臣が定めるものの売払いをしようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければなら に規定する財務大臣が定める財産は、株式とする。

1条の3

1項 各省各庁の長は、法第31条の3第1項の規定による境界確定の協議がととのつた場合又は法第31条の4第2項の規定により境界の決定を行つた場合には、当該境界を明らかにするため、境界標を設定しなければならない。

1条の4

1項 法第31条の3第3項の書面には、左に掲げる事項を記載し、各省各庁の長及び隣接地の所有者が記名押印しなければならない。

1号 境界を確定した国有財産及び隣接地の所在

2号 隣接地所有者の氏名又は名称及び住所

3号 立会期日及び協議がととのつた期日

4号 境界標の番号及び位置

5号 その他参考となるべき事項

1条の5

1項 法第31条の4第2項の規定により境界を定めた場合には、左に掲げる事項を記載した境界決定書を作成し、これに各省各庁の長及び立ち会つた市町村の職員が記名押印しなければならない。

1号 境界を定めた国有財産及び隣接地の所在

2号 隣接地所有者の氏名又は名称及び住所

3号 立会期日

4号 境界標の番号及び位置

5号 立ち会つた市町村の職員の職名及び氏名

6号 境界を定めた経過

7号 その他参考となるべき事項

1条の6

1項 法第31条の4第5項の通知及び公告には、 第1条 《 この省令において「分類及び種類」、「部…》 局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、国有財産法1948年法律第73号。以下法という。に規定する「国有財産の分類及び種類」、「部局」、「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」及び「各 の五各号に掲げる事項及び法第31条の5第1項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を記載しなければならない。

1条の7

1項 法第31条の5第1項の通告は、書面によつてしなければならない。

2条

1項 国有財産の台帳(以下「 国有財産台帳 」という。)は、第1号様式による。

3条

1項 国有財産台帳 には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権等についての図面を付属させて置かなければならない。

2項 前項に定める図面の調製基準は、財務大臣の定めるところによる。

3項 国有財産台帳 に登録される立木竹及び工作物については、必要と認める図面を付属させることができる。

4項 国有財産台帳 に登録される不動産の信託の受益権については、信託財産に係る必要な図面を付属させることができる。

4条

1項 国有財産の総括簿を備えるときは、第1号様式中総括に準じて、これを調製しなければならない。

2項 前条の規定は、行政財産の総括簿を備える場合について、準用する。

5条

1項 国有財産台帳 に登録すべき国有財産の区分及び種目は、別表第1による。

6条

1項 国有財産台帳 に登録すべき数量の単位は、別表第1の定めるところによるものとし、その端数は、小数点以下二位未満を切り捨てる物とする。ただし、区分が立木竹のうち立木及び船舶の端数は、小数点以下三位未満を切り捨てるものとする。

7条

1項 削除

8条

1項 国有財産台帳 に記入すべき増減事由用語は、別表第2による。

9条

1項 国有財産増減及び現在額報告書は、第2号様式に、国有財産見込現在額報告書は、第3号様式に、国有財産無償貸付状況報告書は、第4号様式による。

10条

1項 削除

10条の2

1項 第6条の11第1項 《法第10条第4項の規定により当該職員が実…》 地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。 に規定する証明書の様式は、別表第3による。

10条の3

1項 第16条の6第2項 《2 法第28条の5の規定により当該職員が…》 実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。 に規定する証明書の様式は、別表第4による。

10条の4

1項 法第31条の2第4項の規定による証明書の様式は、別表第5による。

10条の4の2 (都道府県又は市町村が事務を行う場合の証明書の様式)

1項 前2条に定める証明書の様式は、法第9条第3項の規定により事務を都道府県又は市町村が行うこととなつた場合においては、別表第6によることができる。

10条の5 (電磁的記録による作成)

1項 各省各庁の長が、法第39条の規定により報告書等(予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(2003年財務省令第24号)第1条に規定するものを除く。)の作成に代えて当該報告書等に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、各省各庁の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法により作成するものとする。

10条の6 (電磁的方法による提出)

1項 法第40条第1項に規定する財務大臣が定める電磁的方法は、財務大臣の使用に係る電子計算機と各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法によるものとする。

10条の7 (手続の細目)

1項 この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成の方法及び電磁的方法による提出に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。