検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法《本則》

法番号:1949年法律第57号

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1項 刑事訴訟法 1948年法律第131号第223条 《 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、…》 犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 第198条第1項但書及び第3項ないし[から〜まで]第5項 又は 国際捜査共助等に関する法律 1980年法律第69号第8条第1項 《検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠…》 の収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。 1 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 2 鑑定を嘱託すること。 3 実況見分をすること。 4 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその 若しくは第5項の規定により、検察官若しくは検察事務官の取り調べた者又は検察官若しくは検察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳又は翻訳に必要な費用の支払又は償還をすることができる。

2項 前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料及び費用の額については、 刑事訴訟費用等に関する法律 1971年法律第41号第3条 《証人等の旅費 証人等の旅費は、鉄道賃、…》 船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を から 第7条 《鑑定料等 鑑定人、通訳人又は翻訳人に支…》 給すべき鑑定料、通訳料又は翻訳料及び支払い、又は償還すべき費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。 まで及び 第9条 《旅費等の計算 旅費航空賃を除く。並びに…》 日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。 ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合 の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「検察官」と読み替えるものとする。

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