教育職員免許法施行法《本則》

法番号:1949年法律第148号

略称: 教育免許法施行法

附則 >  

1条 (旧令による教員免許状を有する者についての特例)

1項 旧国民学校令(1941年勅令第148号)、旧教員免許令(1900年勅令第134号又は旧幼稚園令(1926年勅令第74号)の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、 教育職員免許法 1949年法律第147号)(以下「免許法」という。)第5条第1項本文の規定にかかわらず、それぞれその下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなす。

2項 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第4条第5項に掲げる教科については、文部科学省令で定める。

3項 第1項の規定により、同項の表の下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなされた者は、それぞれ当該下欄に掲げる教員の免許状の交付を受けるものとする。

4項 前項の免許状の交付は、免許法第15条に規定する免許状の再交付とみなす。

2条 (従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)

1項 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。

2項 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第4条第5項に掲げる教科については、文部科学省令で定める基準に従い、都道府県の教育委員会規則で定める。

3条

1項 前条の表の第22号及び第23号の規定により、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3条第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有することを要しないものとする。

4条及び5条

1項 削除

6条

1項 第2条 《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》 許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅 に規定する教育職員検定における学力の検定は、 第2条 《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》 許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅 の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。

7条から9条まで

1項 削除

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。