附 則 抄
1項 この法律は、1949年9月1日から、施行する。
2項 この法律施行の際現に校長又は教員の職にある者については、 学校教育法
第9条第2号
《第9条 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、校長又は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
の改正規定にかかわらず、改正前の同法第9条第3号の規定を適用する。
3項 旧陸軍士官学校、旧陸軍航空士官学校、旧陸軍経理学校、旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校を卒業した者であつて、 教育職員免許法施行法 の一部を改正する法律(1957年法律第144号)の施行の際現に1年以上小学校、中学校又は高等学校の教員の職にあるものは、この法律の規定の適用については、
第2条第1項
《次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6…》
条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅令第109号による師範学校以下「師範学校」という。を卒
の表第6号上欄に掲げる者及び同表第7号上欄の高等学校高等科若しくは専門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者とみなす。
4項 第2条第1項
《次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6…》
条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅令第109号による師範学校以下「師範学校」という。を卒
の表備考の規定中私立学校を設置する学校法人の理事長には、当分の間、学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)を含むものとする。
附 則(1950年5月23日法律第200号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年8月4日法律第234号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年3月31日法律第114号)
1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。
附 則(1953年7月30日法律第92号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月3日法律第159号) 抄
1項 この法律は、 教育職員免許法 の一部を改正する法律(1954年法律第158号)の施行の日から施行する。
附 則(1957年5月31日法律第144号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1968年6月10日法律第94号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
から第5条まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項 第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
及び第4条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の 教育職員免許法 若しくは 教育職員免許法施行法 又はこれらに基づく命令の規定により都道府県知事がした免許状の授与その他の処分又は通知その他の手続は、
第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
及び第4条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会がした処分又は手続とみなす。
附 則(1982年5月1日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条、
第6条
《 第2条に規定する教育職員検定における学…》
力の検定は、第2条の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。
及び第9条から第12条までの規定、第15条中 身体障害者福祉法 第19条第4項及び第19条の2の改正規定、
第17条
《 前条第2項の規定による処分に係る行政手…》
続法1993年法律第88号第15条第1項の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。
中 児童福祉法
第20条第4項
《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》
知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。
の改正規定、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
の規定並びに附則第2条、第4条、第7条第1項及び第9条の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第56号の改正規定1987年4月1日
附 則(1988年12月28日法律第106号) 抄
1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に
第1条
《旧令による教員免許状を有する者についての…》
特例 旧国民学校令1941年勅令第148号、旧教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許
の規定による改正前の 教育職員免許法 (以下「 旧法 」という。)、
第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
の規定による改正前の 教育職員免許法施行法 (以下「 旧施行法 」という。)、
第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
の規定による改正前の 教育職員免許法 の一部を改正する法律若しくは第4条の規定による改正前の 教育職員免許法 等の一部を改正する法律の規定により授与され、又は 旧施行法 の規定により交付を受けている次の表の上欄に掲げる教員の種類ごとの同欄に掲げる免許状(以下「 旧免許状 」という。)は、それぞれこれに対応する教員の種類ごとの同表の下欄に掲げる
第1条
《旧令による教員免許状を有する者についての…》
特例 旧国民学校令1941年勅令第148号、旧教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許
の規定による改正後の 教育職員免許法 (以下「 新法 」という。)の規定による免許状(以下「 新免許状 」という。)とみなし、 旧免許状 を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ 新免許状 の授与を受けたものとみなす。
5項 第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
の規定による改正後の 教育職員免許法施行法 (以下「 新施行法 」という。)
第1条
《旧令による教員免許状を有する者についての…》
特例 旧国民学校令1941年勅令第148号、旧教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許
若しくは
第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
の規定若しくは
第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
の規定による改正後の 教育職員免許法 の一部を改正する法律附則第10項の規定により1種免許状(高等学校教諭の1種免許状を除く。以下この項において同じ。)の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第2項の規定により1種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は前項の規定により1種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者で、1990年4月1日前に大学院(大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程を含む。)に在学し、1993年3月31日までに修士の学位を得たもの(大学の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、三十単位以上を修得した者を含む。)は、 新法 別表第一又は別表第2に規定する専修免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
6項 新施行法
第1条
《旧令による教員免許状を有する者についての…》
特例 旧国民学校令1941年勅令第148号、旧教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許
若しくは
第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
の規定若しくは
第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
の規定による改正後の 教育職員免許法 の一部を改正する法律附則第10項の規定により1種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第2項の規定により1種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第4項の規定により1種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、 新法 別表第一又は別表第2の規定により、それぞれの専修免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち1種免許状に係る同欄に定める単位数(別表第2の場合については、イの項に係る単位数)は、既に修得したものとみなす。
7項 新施行法
第1条
《旧令による教員免許状を有する者についての…》
特例 旧国民学校令1941年勅令第148号、旧教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許
若しくは
第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
の規定、
第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
の規定による改正後の 教育職員免許法 の一部を改正する法律附則第10項の規定若しくは第4条の規定による改正後の 教育職員免許法 等の一部を改正する法律附則第6項の規定により2種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第2項の規定により2種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第4項の規定により2種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、 新法 別表第一又は別表第2の規定により、それぞれの1種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の1種免許状に係る第三欄に定める単位数のうち2種免許状に係る同欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。
8項 この法律の施行の際現に教育職員である者についての 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第2条の規定による改正後の 教育職員免許法 別表第一特別支援学校教諭の項中1種免許状に係る同表第二欄に掲げる基礎資格については、学士の学位を有することを要しない。
附 則(平成元年11月7日法律第67号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1991年4月2日法律第25号) 抄
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
及び
第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
20条 (教育職員免許法施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 教育職員免許法施行法 の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項において「 旧免許状 」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる 新免許状 とみなし、当該 旧免許状 を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。
3項 附則第8条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者について準用する。
附 則(2007年6月27日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《旧令による教員免許状を有する者についての…》
特例 旧国民学校令1941年勅令第148号、旧教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許
の規定( 教育職員免許法
第5条第1項第5号
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
及び第6号の改正規定、同法第10条第1項に1号を加える改正規定、同法第11条、第14条、第14条の二及び第23条第2号の改正規定、同法附則第5項の表備考第1号の改正規定並びに同法附則第18項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第4条までの規定並びに附則第7条、第8条第2項、第10条、第11条、第13条から第15条まで及び第17条から第19条までの規定2009年4月1日
附 則(2022年5月18日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条の規定公布の日
14条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。