制定文 内閣は、文部省著作教科書の出版権等に関する法律(1949年法律第149号)第3条第4項、第18条及び
第20条
《委員の任命手続 内閣総理大臣は、法第1…》
9条の3第2項の規定に基づき使用者を代表する者以下「使用者委員」という。又は労働者を代表する者以下「労働者委員」という。を任命しようとするときは、使用者団体二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (教科書出版資格審査申請書の提出)
1項 文部科学省著作教科書の 出版権 等に関する法律(1949年法律第149号。以下「 法 」という。)第1条第2項に規定する出版権(以下「 出版権 」という。)を取得しようとする者が 法
第2条
《資格審査 出版権を取得しようとする者は…》
、その資格について文部科学大臣の審査を受けなければならない。 2 前項の審査は、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が良質の教科書を学校において必要とする時期までに製造供
の規定による資格の審査を受けようとするときは、事業能力及び信用状態を明らかにする書類を添えて文部科学大臣に教科書出版資格審査申請書を提出しなければならない。
2項 前項の規定による申請書の提出について必要な事項は、文部科学省令で定める。
2条 (合格通知)
1項 文部科学大臣は、前条第1項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。
3条 (契約書の作成)
1項 文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が 出版権 の設定契約をしようとするときは、教科書の書目、出版権の存続期間その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
2項 前項の契約書には、文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が、記名して印をおさなければならない。
4条 (法を準用する著作物の種類)
1項 法
第17条
《文部科学省が著作の名義を有する他の著作物…》
への準用 この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法1947年法律第26号第34条第2項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に規定
の規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第34条第2項
《前項に規定する教科用図書以下この条におい…》
て「教科用図書」という。の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処
(同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する教材
2号 学習指導要領
3号 指導書、手引書の類
4号 掛図、図集、型紙の類