文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律《本則》

法番号:1949年法律第149号

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1条 (著作権の管理)

1項 文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。)の著作権は、文部科学大臣が管理するものとする。

2項 文部科学大臣は、教科書の出版権(以下単に「出版権」という。)を設定することができる。

3項 この法律で「著作権」とは、 著作権法 1970年法律第48号第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。 から 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 までに規定する権利を、「出版権」とは、同法第79条第1項の規定により設定する権利をいう。

2条 (資格審査)

1項 出版権を取得しようとする者は、その資格について文部科学大臣の審査を受けなければならない。

2項 前項の審査は、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が良質の教科書を学校において必要とする時期までに製造供給するにたる事業能力及び信用状態を有するかどうかを、 第3条 《出版権設定契約の方式 出版権の設定は、…》 前条の審査に合格した者の競争によつて行う。 但し、競争に付するいとまがないときは、同条の審査に合格した者との随意契約によることができる。 の規定による競争を行わせるに先立つて審査することを目的とする。

3条 (出版権設定契約の方式)

1項 出版権の設定は、前条の審査に合格した者の競争によつて行う。但し、競争に付するいとまがないときは、同条の審査に合格した者との随意契約によることができる。

4条 (保証金)

1項 競争に加わろうとする者は、現金又は国債をもつて、その見積つた予定製造原価に最初に発行する予定部数を乗じて得た額の100分の一以上の保証金を納めなければならない。

2項 競落者が契約を結ばないときは、保証金は、国庫に帰属する。

5条 (入札)

1項 競争は、教科書一部当りの製造原価について入札の方法によつて行い、文部科学大臣の予定した製造原価以内において最も低額の入札をした者に出版権を設定するものとする。

2項 競争に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算し少くとも10日前に、官報、新聞紙、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。但し、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

3項 前項の規定による公告は、左に掲げる事項について行うものとする。

1号 教科書の種類及び最初に発行を予定される部数

2号 契約条項を示す場所

3号 製造原価の算出の基礎

4号 競争執行の場所及び日時

5号 入札の保証金額に関する事項

4項 前項第3号の製造原価の算出の基礎については、あらかじめ文部科学省令で定める。

5項 文部科学大臣又はその委任を受けた官吏は、競争入札に付する教科書の製造原価を予定し、その予定製造原価を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

6項 教科書の定価は、第1項の規定による製造原価の入札価格を基準として算定するものとする。

6条 (開札)

1項 開札は、公告に示した場所及び日時において、入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をして開札に立ち合わせなければならない。

2項 入札者は一旦提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。

7条 (再度の入札)

1項 開札の場合において各人の入札のうち、 第5条第5項 《5 文部科学大臣又はその委任を受けた官吏…》 は、競争入札に付する教科書の製造原価を予定し、その予定製造原価を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。 の規定により予定した製造原価の制限に達したものがないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

8条 (落札者の決定)

1項 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。

2項 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。

9条 (再入札公告の期間)

1項 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするときは、 第5条第2項 《2 競争に付しようとするときは、その入札…》 期日の前日から起算し少くとも10日前に、官報、新聞紙、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。 但し、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。 の期間は、5日までに短縮することができる。

10条 (発行義務)

1項 出版権の設定を受けた者(以下「 出版権者 」という。)は、 教科書の発行に関する臨時措置法 1948年法律第132号第8条 《 文部科学大臣は、前条第2項の需要数を基…》 礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数の指示以下「発行の指示」という。をしなければならない。 の規定により、文部科学大臣が都道府県教育委員会の報告した教科書の需要数を基礎にして発行すべき教科書の種類及び部数を指示したときは、その指示した発行を引き受けなければならない。

11条 (製造原価の改定)

1項 出版権の存続期間中物価の変動その他やむを得ない事由によつて、 出版権者 の引き受けた製造原価を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣は、出版権者と協議してこれを改定することができる。

12条 (出版料納付の義務)

1項 出版権者 は、発行の指示があつたときは、すみやかに発行の指示があつた部数に応じ、定価(出版料相当額を除く。)の100分の2から100分の16・六までの範囲内で文部科学省令の定めるところにより算定した額の出版料を国庫に納付しなければならない。但し、文部科学大臣は、発行の指示があつた日から4箇月を限度として、出版料納付の時期を定めることができる。

13条 (出版料の減免)

1項 文部科学大臣は、 出版権者 が災害その他出版権者の責に帰することのできない事由によつて教科書の全部若しくは一部の製造供給ができなくなり、出版料の納付が困難であると認められるとき、又は教科書の発行部数が五万部を越えない場合において、義務教育上の見地から特にその定価をやすくする必要があると認められるときは、出版料を軽減し、又は免除することができる。

14条 (出版権の消滅)

1項 左の各号の1に該当する事由がある場合には、文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。

1号 出版権者 の事業能力、信用状態が出版権設定当時の状況より低下し、教育上支障のないように教科書を製造供給することができないと認められるに至つたとき。

2号 第10条 《発行義務 出版権の設定を受けた者以下「…》 出版権者」という。は、教科書の発行に関する臨時措置法1948年法律第132号第8条の規定により、文部科学大臣が都道府県教育委員会の報告した教科書の需要数を基礎にして発行すべき教科書の種類及び部数を指示 又は 第12条 《出版料納付の義務 出版権者は、発行の指…》 示があつたときは、すみやかに発行の指示があつた部数に応じ、定価出版料相当額を除く。の100分の2から100分の16・六までの範囲内で文部科学省令の定めるところにより算定した額の出版料を国庫に納付しなけ に規定する義務を怠つたとき。

3号 教科書の発行に関する臨時措置法 第14条 《 第10条第1項の義務に違反する行為があ…》 ると認めるときは、文部科学大臣は、発行の指示を取り消し、又はその後3年間、発行の指示を行わないことができる。 又は 第15条 《 第12条に定める保証金の全部又は一部を…》 納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部又は一部を取り消すことができる。 の規定により文部科学大臣が発行の指示を取り消したとき。

4号 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 1963年法律第182号第19条 《指定の取消し 文部科学大臣は、教科用図…》 書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第1項の指定を取り消さなければならない。 1 前条第1項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。 2 虚偽又は不正の事実に基づい の規定により文部科学大臣が教科用図書発行者の指定を取り消したとき。

2項 第11条 《教科用図書選定審議会 都道府県の教育委…》 員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会以下「選定審議会」という。の意見をきかなければならない。 2 選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都 の協議がととのわないときは、 出版権者 又は文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。

15条

1項 出版権が消滅したときは、文部科学大臣は、出版権の設定をしていた者に対して、消滅の際に有した教科書、その半製品及び版型について、新たに 第3条 《出版権設定契約の方式 出版権の設定は、…》 前条の審査に合格した者の競争によつて行う。 但し、競争に付するいとまがないときは、同条の審査に合格した者との随意契約によることができる。 の規定により文部科学大臣が出版権を設定した者と譲渡に関する協議をすることを命ずることができる。

2項 前項に規定する協議の命令は、出版権の消滅の日から1箇月を経過したときは、行うことができない。

3項 第1項の協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、譲渡に関して文部科学大臣が裁定する。

4項 前項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。

5項 第3項の裁定中対価について不服のある譲渡の当事者は、その裁定の通知を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

6項 前項の訴においては、譲渡の当事者の一方を被告とする。

7項 第3項の裁定についての審査請求においては、対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

16条 (出版権の譲渡等)

1項 出版権は文部科学大臣の認可を経なければ、譲渡することができない。

2項 第10条 《発行義務 出版権の設定を受けた者以下「…》 出版権者」という。は、教科書の発行に関する臨時措置法1948年法律第132号第8条の規定により、文部科学大臣が都道府県教育委員会の報告した教科書の需要数を基礎にして発行すべき教科書の種類及び部数を指示 の規定は、前項の規定によつて出版権を譲り受けた者に準用する。

3項 出版権は、質入することができない。

17条 (文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用)

1項 この法律の規定は、政令の定めるところにより、 学校教育法 1947年法律第26号第34条第2項 《前項に規定する教科用図書以下この条におい…》 て「教科用図書」という。の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する教材その他の教科書以外の教授上用いられる著作物であつて文部科学省が著作の名義を有するものに準用する。

18条 (他の法令の適用)

1項 教科書の著作権の管理及び出版権の設定に関してこの法律に定のない事項については、その性質に反しない限り、 著作権法 、財政法(1947年法律第34号)、 会計法 1947年法律第35号)、及び 国有財産法 1948年法律第73号並びにこれらの法律の規定に基く命令の規定を適用するものとする。

19条 (施行政令)

1項 この法律の実施のための手続その他の施行について必要な事項は、政令で定める。

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