労働組合法施行令《本則》

法番号:1949年政令第231号

略称: 労組法施行令

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制定文 内閣は、 労働組合法 1949年法律第174号)を実施するため、並びに同法第11条、第13条及び第19条の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (法第5条の管轄)

1項 労働組合法 以下「」という。第5条第1項 《労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第…》 2条及び第2項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。 但し、第7条第1号の規定に基く個々の労働者に対する保護を の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。

2条 (法第11条の管轄)

1項 第11条第1項 《この法律の規定に適合する旨の労働委員会の…》 証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。 の労働委員会は、法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。

2項 労働委員会は、 第11条第1項 《この法律の規定に適合する旨の労働委員会の…》 証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。 の証明の申請があつた場合において、当該労働組合が法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならない。

3条 (法人である労働組合の登記)

1項 第11条第1項 《この法律の規定に適合する旨の労働委員会の…》 証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。 の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。

1号 名称

2号 主たる事務所の所在場所

3号 目的及び事業

4号 代表者の氏名及び住所

5号 解散事由を定めたときはその事由

4条

1項 法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければならない。

2項 同1の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登記をするだけで足りる。

5条

1項 前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生じたときは、2週間以内にその登記をしなければならない。

5条の2

1項 法人である労働組合の代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、その登記をしなければならない。

6条

1項 法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内にその登記をしなければならない。

7条

1項 法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2項 各登記所に労働組合登記簿を備える。

8条

1項 第11条第1項 《この法律の規定に適合する旨の労働委員会の…》 証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。 の規定による登記の申請書には、規約、 第2条第2項 《2 労働委員会は、法第11条第1項の証明…》 の申請があつた場合において、当該労働組合が法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならない。 の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。

9条

1項 法人である労働組合の主たる事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

10条

1項 法人である労働組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び代表者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。

11条

1項 商業登記法 1963年法律第125号第2条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで、 第17条第1項 《登記の申請は、書面でしなければならない。…》 、第2項及び第4項、 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の二、 第20条第1項 《削除…》 及び第2項、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二まで、 第24条第1号 《申請の却下 第24条 登記官は、次の各号…》 のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人 から第14号まで、 第26条 《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》 町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 まで、 第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで並びに 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。この場合において、同法第17条第4項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

12条から14条まで

1項 削除

15条 (労働協約の拡張適用の手続)

1項 第18条 《地域的の一般的拘束力 1の地域において…》 従業する同種の労働者の大部分が1の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業 の決議及び決定は、当該地域が1の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うものとする。

16条 (労働委員会の権限の行使)

1項 労働委員会は、法及び 労働関係調整法 1946年法律第25号)に規定する権限を独立して行うものとする。

17条から19条まで

1項 削除

20条 (委員の任命手続)

1項 内閣総理大臣は、 第19条の3第2項 《2 使用者委員は使用者団体の推薦使用者委…》 員のうち4人については、行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。の推薦に基づい の規定に基づき使用者を代表する者(以下「 使用者委員 」という。又は労働者を代表する者(以下「 労働者委員 」という。)を任命しようとするときは、使用者団体(二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)、行政執行法人(同項に規定する行政執行法人をいう。 第23条の2第1項 《法第19条の10第1項の政令で定める事件…》 は、同項に規定する行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第1に定める1の区域内のみに係るものとする。 において同じ。又は労働組合(行政執行法人職員(法第19条の3第2項に規定する行政執行法人職員をいう。以下同じ。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する4人の委員以外の委員に関しては、二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。

3項 労働組合は、第1項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。

21条

1項 都道府県知事は、 第19条の12第3項 《3 使用者委員は使用者団体の推薦に基づい…》 て、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。 の規定に基づき 使用者委員 又は 労働者委員 を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。

2項 都道府県知事は、 第19条の12第3項 《3 使用者委員は使用者団体の推薦に基づい…》 て、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。 の規定に基づき公益を代表する者(以下「 公益委員 」という。)を任命しようとするときは、 使用者委員 及び 労働者委員 にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。

3項 労働組合は、第1項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る都道府県労働委員会の証明書を添えなければならない。

22条 (公益委員の通知義務)

1項 公益委員 は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変わつたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理大臣に、都道府県労働委員会の公益委員にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

23条 (中央労働委員会の委員の費用弁償)

1項 第19条の8 《委員の給与等 委員は、別に法律の定める…》 ところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。 の規定により中央労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、会長である委員及び常勤の 公益委員 にあつては 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号第1条第5号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 から第41号までに掲げる職員が、その他の公益委員にあつては 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第11号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が、 使用者委員 及び 労働者委員 にあつては同項第1号イに規定する行政職俸給表()(以下「行政職俸給表()」という。)の十級の職務にある者が、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同1とする。

2項 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、 旅費法 の定めるところによる。

23条の2 (地方調整委員)

1項 第19条の10第1項 《中央労働委員会に、行政執行法人とその行政…》 執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は第24条の2第5項の規定による手続に参与させるため、使用者、 の政令で定める事件は、同項に規定する行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第1に定める1の区域内のみに係るものとする。

2項 第19条の10第2項 《2 地方調整委員は、中央労働委員会の同意…》 を得て、政令で定める区域ごとに厚生労働大臣が任命する。 の政令で定める区域は、別表第1のとおりとする。

3項 使用者を代表する地方調整委員、労働者を代表する地方調整委員及び公益を代表する地方調整委員の数は、別表第1に定める区域ごとに各4人とする。

4項 第20条 《労働委員会の権限 労働委員会は、第5条…》 、第11条及び第18条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁をする権限を有する。 の規定は、厚生労働大臣が 第19条の10第2項 《2 地方調整委員は、中央労働委員会の同意…》 を得て、政令で定める区域ごとに厚生労働大臣が任命する。 の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、 第20条第1項 《労働委員会は、第5条、第11条及び第18…》 条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁をする権限を有する。 中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する4人の委員以外の委員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるものとする。

5項 第19条の10第3項 《3 第19条の5第1項本文及び第2項、第…》 19条の7第2項並びに第19条の8の規定は、地方調整委員について準用する。 この場合において、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央 で準用する法第19条の8の規定により地方調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表()の八級の職務にある者が 旅費法 の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同1とする。

6項 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、 旅費法 の定めるところによる。

23条の3 (地方事務所)

1項 中央労働委員会事務局の地方事務所の名称は別表第2の上欄に、その位置は同表の中欄に、その管轄区域は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。

24条 (都道府県労働委員会の委員の費用弁償)

1項 第19条の12第6項 《6 第19条の3第6項、第19条の4第1…》 項、第19条の五、第19条の7第1項前段、第2項及び第3項、第19条の八、第19条の九並びに前条第1項の規定は、都道府県労働委員会について準用する。 この場合において、第19条の3第6項ただし書中「、 で準用する法第19条の8の規定により都道府県労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

25条 (都道府県労働委員会の事務局の組織)

1項 都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。

25条の2 (都道府県労働委員会の委員の数)

1項 都道府県労働委員会の 第19条の12第2項 《2 都道府県労働委員会は、使用者委員、労…》 働者委員及び公益委員各13人、各11人、各9人、各7人又は各5人のうち政令で定める数のものをもつて組織する。 ただし、条例で定めるところにより、当該政令で定める数に使用者委員、労働者委員及び公益委員各 の政令で定める 使用者委員 労働者委員 及び 公益委員 の数は、別表第3に掲げるところによる。

26条 (公益委員のみで行う会議)

1項 労働委員会は、 第24条第1項 《第5条及び第11条の規定による事件の処理…》 並びに不当労働行為事件の審査等次条において「審査等」という。並びに労働関係調整法第42条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。 ただし、使用者委員及び労働者委員は、第27条第 に規定する事件の処理については、 公益委員 法第24条の2第1項又は第3項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項 前項の事件の処理に係る会議の議事は、 公益委員 の過半数をもつて決する。

26条の2 (法第25条第1項の政令で定める処分)

1項 第25条第1項 《中央労働委員会は、行政執行法人職員の労働…》 関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。について、専属的に管 の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第5条第1項又は 第11条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第2条…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条第1項、第2項及び第4項、第18条、第19条の二、第20条第1項及び第2項、第21条から第23条の二まで、第24条第1号から第14号まで、第26条、第2 の規定による処分とする。

1号 行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される 第19条の3第2項 《2 使用者委員は使用者団体の推薦使用者委…》 員のうち4人については、行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。の推薦に基づい に規定する4人の委員を推薦する手続

2号 第4章第2節及び第3節に規定する手続及び救済

3号 次に掲げる労働組合に係る 第11条第1項 《この法律の規定に適合する旨の労働委員会の…》 証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。 に規定する手続

単位労働組合(連合団体である労働組合以外の労働組合をいう。以下この号において同じ。)のうち組合員の過半数が行政執行法人職員である労働組合

連合団体である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半数が行政執行法人職員である労働組合

26条の3 (法第26条第2項の政令で定める事項)

1項 第26条第2項 《2 都道府県労働委員会は、前項の規則に違…》 反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 都道府県労働委員会の会議の招集に関する事項

2号 第27条の18 《審査の期間 労働委員会は、迅速な審査を…》 行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。 の規定による都道府県労働委員会の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項

3号 都道府県労働委員会の庶務に関する事項

27条 (法第27条第1項の申立ての管轄)

1項 第27条第1項 《労働委員会は、使用者が第7条の規定に違反…》 した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。 この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び の労働委員会は、不当労働行為の当事者である労働者、労働組合その他の労働者の団体若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は不当労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員会とする。ただし、法第7条第4号に掲げる不当労働行為に関しては、当該不当労働行為に係る同号の労働委員会も、法第27条第1項の労働委員会であるものとする。

2項 同1の不当労働行為について二以上の労働委員会に事件が係属するときは、当該事件の処理は、最初に申立を受けた労働委員会がする。

3項 不当労働行為について1の労働委員会に事件が係属する場合又は前項の規定により最初に申立を受けた労働委員会が事件の処理をすべき場合において、中央労働委員会が必要があると認めて管轄権を有する他の労働委員会を指定したときは、当該事件の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。

4項 相互に関連を有する二以上の不当労働行為につき各別に二以上の労働委員会に事件が係属する場合において、中央労働委員会が必要があると認めて当該事件の1につき管轄権を有する1の労働委員会を指定したときは、当該事件の全部の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。

5項 中央労働委員会において全国的に重要な問題にかかるものであると認めた事件に関しては、 第27条第1項 《労働委員会は、使用者が第7条の規定に違反…》 した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。 この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び の労働委員会は、前4項の規定にかかわらず、中央労働委員会とする。

27条の2 (管轄指定)

1項 第1条 《法第5条の管轄 労働組合法以下「法」と…》 いう。第5条第1項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。第15条 《労働協約の拡張適用の手続 法第18条の…》 決議及び決定は、当該地域が1の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重 又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうち、その1を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会がする。

28条 (行政執行法人職員の労働関係に係る事件の取扱い)

1項 前2条の規定は、 第25条第1項 《中央労働委員会は、行政執行法人職員の労働…》 関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。について、専属的に管 の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。

29条 (和解調書の正本等の送達等)

1項 第27条の14第4項 《4 労働委員会は、和解に金銭の一定額の支…》 又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を内容とする合意が含まれる場合は、当事者双方の申立てにより、当該合意について和解調書を作成することができる。 の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。

2項 民事訴訟法 1996年法律第109号第98条第2項 《2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取…》 り扱う。第99条 《訴訟無能力者等に対する送達 訴訟無能力…》 者に対する送達は、その法定代理人にする。 2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。 3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。 から 第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が まで、 第105条 《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》 達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有第106条 《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》 類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する第107条第1項 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関第2号及び第3号を除く。及び第3項並びに 第109条 《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》 による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的 の規定は、和解調書の正本等(前項の和解調書の正本並びに 第27条の14第6項 《6 前項の規定による債務名義についての執…》 行文の付与は、労働委員会の会長が行う。 民事執行法第29条後段の送達も、同様とする。 後段の執行文及び文書の謄本をいう。以下同じ。)の送達に準用する。この場合において、 民事訴訟法 第98条第2項 《2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取…》 り扱う。 及び 第100条 《送達報告書 送達をした者は、書面を作成…》 し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。 2 前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載す 中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第99条第1項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣が」と読み替えるものとする。

30条

1項 労働委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れないとき、又は前条第2項において準用する 民事訴訟法 第107条第1項 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関第2号及び第3号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。

2項 公示送達は、和解調書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。

3項 労働委員会が前項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に送達があつたものとみなす。

31条

1項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、労働委員会に対し、和解調書の正本の交付を請求することができる。

32条 (出頭を求められた者等の費用弁償)

1項 中央労働委員会に係る 第27条の24 《費用弁償 第22条第1項の規定により出…》 頭を求められた者又は第27条の7第1項第1号第27条の17の規定により準用する場合を含む。の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。 に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表()の一級及び二級の職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が 旅費法 の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同1とする。

2項 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、 旅費法 の定めるところによる。

33条

1項 都道府県労働委員会に係る 第27条の24 《費用弁償 第22条第1項の規定により出…》 頭を求められた者又は第27条の7第1項第1号第27条の17の規定により準用する場合を含む。の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。 に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

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