1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1978年4月10日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《登録認証機関に係る登録申請手数料等 産…》
業標準化法1949年法律第185号。以下「法」という。第44条の規定による法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項又は第37条第1項から第6項までの
の改正規定は、1980年5月10日から施行する。
1項 この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(1980年法律第28号)の施行の日(1980年10月25日)から施行する。
1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1997年9月26日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令(
第1条
《登録認証機関に係る登録申請手数料等 産…》
業標準化法1949年法律第185号。以下「法」という。第44条の規定による法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項又は第37条第1項から第6項までの
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
2条 (工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 工業標準化法の一部を改正する法律(2004年法律第95号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により 改正法 第1条の規定による改正後の工業標準化法(以下「 新法 」という。)第57条第1項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての
第1条
《登録認証機関に係る登録申請手数料等 産…》
業標準化法1949年法律第185号。以下「法」という。第44条の規定による法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項又は第37条第1項から第6項までの
の規定による改正後の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(以下「 新手数料令 」という。)第6条第1項の規定の適用については、同項中「63,200円」とあるのは「63,200円(工業標準化法の一部を改正する法律(2004年法律第95号)附則第2条第1項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が 法 第57条第1項
《国内にある試験所において製品試験等の事業…》
を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、
の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあつては、52,000円)」と、「210,200円」とあるのは「181,200円」と、「208,500円」とあるのは「179,500円」とする。
2項 改正法 附則第2条第2項の規定により 新法 第65条第1項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての 新手数料令 第7条第1項の規定の適用については、同項中「47,500円」とあるのは「47,500円(工業標準化法の一部を改正する法律(2004年法律第95号)附則第2条第2項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が試験方法の区分に相当する場合にあつては、36,300円)」と、「210,400円」とあるのは「181,400円」と、「208,700円」とあるのは「179,700円」とする。
3項 改正法 附則第2条第4項の規定により 新法 第57条第1項又は第65条第1項の登録の申請とみなされた改正法第1条の規定による改正前の工業標準化法(以下「 旧法 」という。)第57条又は第65条第1項の認定の申請(現に 旧法 第57条又は第65条第1項の認定を受けている者が行ったものに限る。)により登録を受けた試験所について、当該登録を受けた後最初に行われる新法第57条第1項又は第65条第1項の登録の申請については、 新手数料令 第6条第1項ただし書及び
第7条第1項
《第3条の規定は、前2条の手数料国に納める…》
ものに限る。に準用する。
ただし書の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 工業標準化法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第2条の規定による改正前の工業標準化法(以下「 旧法 」という。)第25条の4第1項第5号の検査に要する費用については、
第1条
《登録認証機関に係る登録申請手数料等 産…》
業標準化法1949年法律第185号。以下「法」という。第44条の規定による法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項又は第37条第1項から第6項までの
の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「
第2条
《同時に申請した場合の登録申請手数料等 …》
前条第1項の規定にかかわらず、法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで又は第37条第1項から第5項までの登録を受けようとする者が同時に法第57条第1項又は第66条第
後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(2004年政令第411号)第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第2条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。