産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令《本則》

法番号:1949年政令第408号

略称: JIS法表示認定申請手数料政令・ジス法表示認定申請手数料政令

附則 >  

制定文 内閣は、工業標準化法(1949年法律第185号)第20条の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (登録認証機関に係る登録申請手数料等)

1項 産業標準化法 1949年法律第185号。以下「」という。第44条 《手数料 登録又は登録の更新を受けようと…》 する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の規定による 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 若しくは第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の から第3項まで、 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの 又は 第37条第1項 《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。 から第6項までの登録(以下この項から第4項までにおいて単に「登録」という。)を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、459,000円(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、456,900円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。

1号 国内にある事務所(第4号、第5号、第7号及び第8号の試験所を除く。次号において同じ。)のみにおいて認証( 第39条第1項 《第30条第1項及び第2項、第31条第1項…》 、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項並びに第37条第1項から第6項までの登録以下この章において単に「登録」という。は、主務省令で定める鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分以 に規定する認証をいう。以下同じ。)を行おうとする場合60,100円に同項に規定する鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(以下単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)の数を乗じた額

2号 国内にある事務所及び外国にある事務所(第5号、第6号、第8号及び第9号の試験所を除く。以下この号及び次号において同じ。)において認証を行おうとする場合60,100円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、 第41条第1項 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 各号に掲げる要件に適合するかどうかを審査するため内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省又は環境省の職員2人が当該審査に係る外国にある事務所の所在地に出張するとした場合に 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(以下この条において「 認証機関審査旅費の額 」という。)に相当する額を加算した額

3号 外国にある事務所のみにおいて認証を行おうとする場合41,200円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、 認証機関審査旅費の額 に相当する額を加算した額

4号 自ら認証に係る製品試験( 第30条第3項 《3 前2項の認証は、鉱工業品の製造業者、…》 輸入業者又は販売業者以下「製造業者等」という。の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験日本産業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。を行うことによ の製品試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第41条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合95,200円に法第57条第1項に規定する試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額

5号 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合95,200円に試験方法の区分の数を乗じた額に、同号の基準に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は国土交通省の職員2人が当該審査に係る外国にある試験所の所在地に出張するとした場合に 旅費法 の規定により支給すべきこととなる旅費の額(以下この条において「 試験所審査旅費の額 」という。)に相当する額を加算した額

6号 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合54,100円に試験方法の区分の数を乗じた額に、 試験所審査旅費の額 に相当する額を加算した額

7号 自ら認証に係る電磁的記録試験( 第32条第4項 《4 前3項の認証は、電磁的記録作成事業者…》 、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者以下「電磁的記録作成事業者等」という。の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験日本産業規格に定める の電磁的記録試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第41条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合100,400円に試験方法の区分の数を乗じた額

8号 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合100,400円に試験方法の区分の数を乗じた額に、 試験所審査旅費の額 に相当する額を加算した額

9号 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合59,300円に試験方法の区分の数を乗じた額に、 試験所審査旅費の額 に相当する額を加算した額

2項 前項の規定にかかわらず、現に登録を受けている者が当該登録以外の登録を受けようとする場合にあつては、37,900円(電子申請による場合にあつては、35,800円)に、同項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。この場合において、同項第1号中「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分࿸以下単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)」とあるのは「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分࿸現に登録を受けている 第39条第1項 《第30条第1項及び第2項、第31条第1項…》 、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項並びに第37条第1項から第6項までの登録以下この章において単に「登録」という。は、主務省令で定める鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分以 に規定する鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分࿸次号及び第3号において単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)と同じ区分を除く。)」と、同項第2号及び第3号中「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」とあるのは「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(現に登録を受けている鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分と同じ区分のみの登録を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第4号中「試験方法の区分࿸以下単に「試験方法の区分」という。)」とあるのは「試験方法の区分࿸現に登録を受けている当該登録に係る法第57条第1項に規定する試験方法の区分࿸次号から第9号までにおいて単に「試験方法の区分」という。)と同じ区分を除く。)」と、同項第5号及び第6号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第7号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第8号及び第9号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(現に登録を受けている当該登録に係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」とする。

3項 第44条 《手数料 登録又は登録の更新を受けようと…》 する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の規定による法第42条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、305,500円(電子申請による場合にあつては、303,400円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。

1号 国内にある事務所(第4号、第5号、第7号及び第8号の試験所を除く。次号において同じ。)のみにおいて認証を行う場合52,200円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額

2号 国内にある事務所及び外国にある事務所(第5号、第6号、第8号及び第9号の試験所を除く。次号において同じ。)において認証を行う場合52,200円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、 認証機関審査旅費の額 に相当する額を加算した額

3号 外国にある事務所のみにおいて認証を行う場合33,300円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、 認証機関審査旅費の額 に相当する額を加算した額

4号 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合82,600円に試験方法の区分の数を乗じた額

5号 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合82,600円に試験方法の区分の数を乗じた額に、 試験所審査旅費の額 に相当する額を加算した額

6号 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合41,500円に試験方法の区分の数を乗じた額に、 試験所審査旅費の額 に相当する額を加算した額

7号 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合87,900円に試験方法の区分の数を乗じた額

8号 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合87,900円に試験方法の区分の数を乗じた額に、 試験所審査旅費の額 に相当する額を加算した額

9号 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合46,800円に試験方法の区分の数を乗じた額に、 試験所審査旅費の額 に相当する額を加算した額

4項 前項の規定にかかわらず、 第42条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする者が、当該申請に係る登録以外の登録に係る登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料として前項に定める額を納めている場合にあつては、37,900円(電子申請による場合にあつては、35,800円)に、同項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。この場合において、同項第1号中「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」とあるのは「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分࿸当該申請に係る登録以外の登録であつて、当該登録の更新を申請した日前法第42条第1項の政令で定める期間࿸以下「特定期間」という。)以内に登録の更新がされた鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第2号及び第3号中「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」とあるのは「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされた鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされた鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分と同じ区分のみの登録の更新を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第4号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第5号及び第6号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」と、同項第7号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、同項第8号及び第9号中「試験方法の区分」とあるのは「試験方法の区分(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分を除く。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(当該申請に係る登録以外の登録であつて、特定期間以内に登録の更新がされたものに係る試験方法の区分と同じ区分のみの審査を受けようとする場合にあつては、零)」とする。

5項 第1項第2号、第3号、第5号、第6号、第8号及び第9号並びに第3項第2号、第3号、第5号、第6号、第8号及び第9号の場合において、出張をする職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()による職務の級が四級である者であるものとしてその 認証機関審査旅費の額 又は 試験所審査旅費の額 を計算することとし、旅行雑費の額その他その認証機関審査旅費の額又は試験所審査旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。

6項 第1項から第4項までの規定にかかわらず、 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 若しくは第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の から第3項まで、 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの 若しくは 第37条第1項 《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。 から第6項までの登録又は法第42条第1項の登録の更新(以下この項において「 登録等 」という。)の申請に際し、当該申請を行う者が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた鉱工業品、電磁的記録又は役務の認証を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により 登録等 を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第1項又は第3項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。

2条 (同時に申請した場合の登録申請手数料等)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 若しくは第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の から第3項まで又は 第37条第1項 《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。 から第5項までの登録を受けようとする者が同時に法第57条第1項又は第66条第1項の登録を受けようとする場合(当該登録を受けようとする試験所で認証に係る製品試験等(法第41条第2項第5号に規定する製品試験等をいう。)を行う場合に限る。)の手数料の額は、前条第1項に定める額から、248,100円を減じた額とする。

3条 (印紙による納付)

1項 前2条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。

4条 (外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)

1項 第56条第3項 《3 第1項第8号の検査に要する費用政令で…》 定めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。 の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(法第74条第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その出張をする職員は2人とし、その旅費の額は 旅費法 の規定の例により計算するものとする。

2項 第1条第5項 《5 第1項第2号、第3号、第5号、第6号…》 、第8号及び第9号並びに第3項第2号、第3号、第5号、第6号、第8号及び第9号の場合において、出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行政職 の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。

5条 (試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)

1項 第62条第1項 《第57条第1項の登録又は第59条第1項の…》 登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の規定による法第57条第1項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、95,200円(電磁的記録試験にあつては、100,400円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び239,100円(電子申請による場合にあつては、237,000円)の合計額とする。ただし、現に同項の登録を受けている試験所について、当該登録に係る試験方法の区分以外の区分の登録を受けようとする場合にあつては、95,200円(電磁的記録試験にあつては、100,400円)に新たに登録を受けようとする試験方法の区分の数を乗じた額とする。

2項 第62条第1項 《第57条第1項の登録又は第59条第1項の…》 登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の規定による法第59条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、82,600円(電磁的記録試験にあつては、87,900円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び200,400円(電子申請による場合にあつては、198,600円)の合計額とする。ただし、現に法第57条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録の更新に係る試験方法の区分以外の区分の登録の更新(当該登録の更新を申請した日前法第59条第1項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料としてこの項本文に定める額を納めている場合にあつては、82,600円(電磁的記録試験にあつては、87,900円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額とする。

3項 前2項の規定にかかわらず、 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録又は法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化 機構 及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、前2項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。

6条 (外国試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)

1項 第66条第2項 《2 第57条第2項及び第3項、第59条第…》 1項並びに第62条の規定は前項の登録について、第58条第1項及び第3項、第60条並びに第61条の規定は前項の登録を受けた者以下「登録外国試験事業者」という。について、第59条第2項において準用する第5 において準用する法第62条第1項の規定による法第66条第1項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、54,100円(電磁的記録試験にあつては、59,300円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び239,100円(電子申請による場合にあつては、237,000円)の合計額に、法第57条第2項の基準に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は 機構 の職員が当該審査に係る事務所の所在地に出張するとした場合に当該出張をするのに要する旅費の額(以下単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第66条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録に係る試験方法の区分以外の区分の登録を受けようとする場合にあつては、54,100円(電磁的記録試験にあつては、59,300円)に新たに登録を受けようとする試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。

2項 第66条第2項 《2 第57条第2項及び第3項、第59条第…》 1項並びに第62条の規定は前項の登録について、第58条第1項及び第3項、第60条並びに第61条の規定は前項の登録を受けた者以下「登録外国試験事業者」という。について、第59条第2項において準用する第5 において準用する法第62条第1項の規定による法第66条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、41,500円(電磁的記録試験にあつては、46,800円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び200,400円(電子申請による場合にあつては、198,600円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第66条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録の更新に係る試験方法の区分以外の区分の登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同条第2項において準用する法第59条第1項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料としてこの項本文に定める額を納めている場合にあつては、41,500円(電磁的記録試験にあつては、46,800円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。

3項 第1条第5項 《5 第1項第2号、第3号、第5号、第6号…》 、第8号及び第9号並びに第3項第2号、第3号、第5号、第6号、第8号及び第9号の場合において、出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行政職 及び 第4条第1項 《法第56条第3項の政令で定める費用は、同…》 条第1項第8号の検査のため同号の職員法第74条第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員が当該検査に係る事務所の所在地に出張を 後段の規定は、前2項の旅費の額の計算に準用する。

4項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、 第66条第1項 《外国にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 の登録又は同条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化 機構 及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第1項又は第2項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。

7条 (準用)

1項 第3条 《印紙による納付 前2条の手数料は、収入…》 印紙をもつて納めなければならない。 ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。 の規定は、前2条の手数料(国に納めるものに限る。)に準用する。

2項 第4条 《外国登録認証機関の事務所における検査に要…》 する費用の負担 法第56条第3項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員法第74条第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に当該検査を行わせる場合に の規定は、 第66条第4項 《4 前項第4号の検査に要する費用政令で定…》 めるものに限る。は、当該検査を受ける登録外国試験事業者の負担とする。 の政令で定める費用に準用する。この場合において、 第4条第1項 《調査会は、委員30人以内で組織する。…》 中「同条第1項第8号の検査」とあるのは「法第66条第3項第4号の検査」と、「同号の職員࿸法第74条第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤 機構 ࿸以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)」とあるのは「厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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