1条 (趣旨)
1項 この法律は、別に法律で定めるものを除き、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する一般職に属する 職員 (以下「 職員 」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。
2条 (人事院の権限及び責務)
1項 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
1号 職員 の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。
2号 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
3号 この法律の実施の責めに任ずること。
3条 (内閣総理大臣の責務)
1項 内閣総理大臣は、各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。
4条 (各省各庁の長の責務等)
1項 各省各庁の長は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、 職員 の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2項 各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の 職員 に委任することができる。
5条 (1週間の勤務時間)
1項 職員 の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2項 国家公務員法
第60条の2第2項
《前項の規定により採用された職員以下この条…》
及び第82条第2項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 (以下「 定年前再任用短時間勤務 職員 」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。
6条 (週休日及び勤務時間の割振り等)
1項 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日(第3項及び
第8条第2項
《2 前項の規定は、職員に第6条第3項の規…》
定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。 この場合において、前項中「週休日に」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に」と読み替えるも
において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、各省各庁の長は、 定年前再任用短時間勤務職員 については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2項 各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、 定年前再任用短時間勤務職員 については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3項 各省各庁の長は、 職員 (人事院規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として人事院規則で定める期間ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように、第1項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
7条
1項 各省各庁の長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある 職員 については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2項 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日( 定年前再任用短時間勤務職員 にあっては、8日以上)の週休日を設け、及び当該期間につき
第5条
《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》
憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、
に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該官庁の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である 職員 について、人事院と協議して、人事院規則で定めるところにより、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。
8条 (週休日の振替等)
1項 各省各庁の長は、 職員 に
第6条第1項
《日曜日及び土曜日は、週休日勤務時間を割り…》
振らない日第3項及び第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。をいう。以下同じ。とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて
又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、
第6条第2項
《2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日まで…》
の5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。 ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り
若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「 勤務日 」という。)のうち人事院規則で定める期間内にある 勤務日 を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2項 前項の規定は、 職員 に
第6条第3項
《3 各省各庁の長は、職員人事院規則で定め…》
る職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を
の規定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。この場合において、前項中「週休日に」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に」と読み替えるものとする。
9条 (休憩時間)
1項 各省各庁の長は、
第6条第2項
《2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日まで…》
の5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。 ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り
若しくは第3項、
第7条
《 各省各庁の長は、公務の運営上の事情によ…》
り特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時
又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。
10条 (通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)
1項 第6条第2項
《2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日まで…》
の5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。 ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り
若しくは第3項、
第7条
《 各省各庁の長は、公務の運営上の事情によ…》
り特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時
又は
第8条
《週休日の振替等 各省各庁の長は、職員に…》
第6条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、第6条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた
の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「 勤務日等 」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則で定めるものを命ぜられた 職員 については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。
11条 (船員の勤務時間の特例)
1項 各省各庁の長は、船舶に乗り組む 職員 ( 定年前再任用短時間勤務職員 を除く。)について、人事院と協議して、
第5条第1項
《職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間…》
当たり38時間45分とする。
に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲内において延長することができる。この場合における
第6条第2項
《2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日まで…》
の5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。 ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り
本文及び第3項並びに
第7条第2項
《2 各省各庁の長は、前項の規定により週休…》
日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日を設け、及び当該期間につき第5条に規定する勤務時
の規定の適用については、
第6条第2項
《2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日まで…》
の5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。 ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り
本文中「7時間45分」とあるのは「7時間45分に
第11条
《船員の勤務時間の特例 各省各庁の長は、…》
船舶に乗り組む職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。について、人事院と協議して、第5条第1項に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲内において延長することができる。 この場合における
の規定により延長した時間の5分の1を超えない範囲内において各省各庁の長が定める時間を加えた時間」と、同条第3項中「前条に規定する勤務時間」とあり、及び
第7条第2項
《2 各省各庁の長は、前項の規定により週休…》
日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日を設け、及び当該期間につき第5条に規定する勤務時
中「
第5条
《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》
憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、
に規定する勤務時間」とあるのは「
第11条
《船員の勤務時間の特例 各省各庁の長は、…》
船舶に乗り組む職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。について、人事院と協議して、第5条第1項に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲内において延長することができる。 この場合における
の規定により延長された後の勤務時間」と、同項ただし書中「同条に規定する勤務時間」とあるのは「同条の規定により延長された後の勤務時間」とする。
12条
1項 船舶に乗り組む 職員 で人事院規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が
第6条第2項
《2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日まで…》
の5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。 ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り
若しくは第3項、
第7条
《 各省各庁の長は、公務の運営上の事情によ…》
り特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時
又は
第8条
《週休日の振替等 各省各庁の長は、職員に…》
第6条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、第6条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた
の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の人事院規則で定める作業に従事する場合には、
第5条
《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》
憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、
又は前条の規定による勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。
13条 (正規の勤務時間以外の時間における勤務)
1項 各省各庁の長は、
第5条
《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》
憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、
から
第8条
《週休日の振替等 各省各庁の長は、職員に…》
第6条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、第6条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた
まで、
第11条
《船員の勤務時間の特例 各省各庁の長は、…》
船舶に乗り組む職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。について、人事院と協議して、第5条第1項に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲内において延長することができる。 この場合における
及び前条の規定による勤務時間(以下「 正規の勤務時間 」という。)以外の時間において 職員 に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2項 各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、 正規の勤務時間 以外の時間において 職員 に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
13条の2 (超勤代休時間)
1項 各省各庁の長は、一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)第16条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事院規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「 超勤代休時間 」という。)として、人事院規則で定める期間内にある 勤務日 等(
第15条第1項
《各省各庁の長は、職員に祝日法による休日又…》
は年末年始の休日以下この項において「休日」と総称する。である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部次項において「休日の全勤務時間」という。について特に勤務することを命じた場合には、人事院規則の定めるとこ
に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2項 前項の規定により 超勤代休時間 を指定された 職員 は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、 正規の勤務時間 においても勤務することを要しない。
14条 (休日)
1項 職員 は、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日(以下「 祝日法による休日 」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、 正規の勤務時間 においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日( 祝日法による休日 を除く。以下「 年末年始の休日 」という。)についても、同様とする。
15条 (休日の代休日)
1項 各省各庁の長は、 職員 に 祝日法による休日 又は 年末年始の休日 (以下この項において「 休日 」と総称する。)である 勤務日 等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「 休日の全勤務時間 」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事院規則の定めるところにより、当該 休日 前に、当該休日に代わる日(次項において「 代休日 」という。)として、当該休日後の勤務日等(
第13条の2第1項
《各省各庁の長は、一般職の職員の給与に関す…》
る法律1950年法律第95号第16条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事院規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間以下「超勤代休時
の規定により 超勤代休時間 が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2項 前項の規定により 代休日 を指定された 職員 は、勤務を命ぜられた 休日 の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、 正規の勤務時間 においても勤務することを要しない。
16条 (休暇の種類)
1項 職員 の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
17条 (年次休暇)
1項 年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる 職員 の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
1号 次号及び第3号に掲げる 職員 以外の職員20日( 定年前再任用短時間勤務職員 にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数)
2号 次号に掲げる 職員 以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるものその年の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
3号 当該年の前年において 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人の 職員 、特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この号において「 行政執行法人職員等 」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事院規則で定める職員行政執行法人職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の人事院規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
2項 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事院規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3項 年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
18条 (病気休暇)
1項 病気休暇は、 職員 が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
19条 (特別休暇)
1項 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により 職員 が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。
20条 (介護休暇)
1項 介護休暇は、 職員 が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、各省各庁の長が、人事院規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「 指定期間 」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2項 介護休暇の期間は、 指定期間 内において必要と認められる期間とする。
3項 介護休暇については、一般職の 職員 の給与に関する法律第15条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
20条の2 (介護時間)
1項 介護時間は、 職員 が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る 指定期間 と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2項 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3項 介護時間については、一般職の 職員 の給与に関する法律第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
21条 (病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
1項 病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
22条 (人事院規則への委任)
1項 第16条
《休暇の種類 職員の休暇は、年次休暇、病…》
気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
23条 (非常勤職員の勤務時間及び休暇)
1項 常勤を要しない 職員 ( 定年前再任用短時間勤務職員 を除く。)の勤務時間及び休暇に関する事項については、
第5条
《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》
憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、
から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。