公証人法施行規則《別表など》

法番号:1949年法務府令第9号

略称:

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付録第1号 (第5条関係)

付録第1号( 第5条 《 公証人の職印は、十八ミリメートル平方と…》 し、公証人何某と彫刻しなければならない。 2 法又はこの規則の規定により契印をする場合には、付録第1号の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。 関係)

付録第1号の2 (第28条関係)

付録第1号の2( 第28条 《 公証人は、代理人の嘱託により公正証書を…》 作成した場合には、公正証書を作成した日から3日以内に次の各号に掲げる事項を本人に通知しなければならない。 ただし、代理人が本人の雇人又は同居者である場合には、この限りでない。 1 公正証書の件名、番号 関係)

付録第1号の3 (第28条関係)

付録第1号の3( 第28条 《 公証人は、代理人の嘱託により公正証書を…》 作成した場合には、公正証書を作成した日から3日以内に次の各号に掲げる事項を本人に通知しなければならない。 ただし、代理人が本人の雇人又は同居者である場合には、この限りでない。 1 公正証書の件名、番号 関係)

付録第2号 (第59条関係)

付録第2号( 第59条 《 公正証書原簿、認証簿及び計算簿は、付録…》 第2号から第4号までの様式に準じて調製しなければならない。 2 書面をもつて調製する公正証書原簿及び認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり 関係)

付録第3号 (第59条関係)

付録第3号( 第59条 《 公正証書原簿、認証簿及び計算簿は、付録…》 第2号から第4号までの様式に準じて調製しなければならない。 2 書面をもつて調製する公正証書原簿及び認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり 関係)

付録第4号 (第59条、第61条、第64条関係)

付録第4号( 第59条 《 公正証書原簿、認証簿及び計算簿は、付録…》 第2号から第4号までの様式に準じて調製しなければならない。 2 書面をもつて調製する公正証書原簿及び認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり第61条 《 公証人手数料令1993年政令第224号…》 。以下「政令」という。第4条第2項政令第6条第1項後段において準用する場合を含む。の規定により交付し、又は提供すべき計算書は、付録第4号の様式に準じて作成しなければならない。 2 前項の規定にかかわら第64条 《 公証人は、嘱託人から手数料、送達に要す…》 る料金、登記手数料、日当又は旅費を受領したときは、公正証書の作成又はその嘱託と同時に嘱託された法第43条第1項各号の書面若しくは電磁的記録又は法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付又は提供 関係)

付録第5号 (第64条関係)

付録第5号( 第64条 《 公証人は、嘱託人から手数料、送達に要す…》 る料金、登記手数料、日当又は旅費を受領したときは、公正証書の作成又はその嘱託と同時に嘱託された法第43条第1項各号の書面若しくは電磁的記録又は法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付又は提供 関係)

付録第6号 (第64条関係)

付録第6号( 第64条 《 公証人は、嘱託人から手数料、送達に要す…》 る料金、登記手数料、日当又は旅費を受領したときは、公正証書の作成又はその嘱託と同時に嘱託された法第43条第1項各号の書面若しくは電磁的記録又は法第44条第1項各号の書面若しくは電磁的記録の交付又は提供 関係)

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