公証人法施行規則《別表など》
法番号:1949年法務府令第9号
略称:
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附則 >
附録第1号(
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
関係)
附録第1号の2(
第13条
《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》
証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
の二関係)
附録第1号の3(
第13条
《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》
証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
の二関係)
附録第2号(
第19条
《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》
の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
関係)
附録第3号(
第19条
《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》
の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
関係)
附録第4号 (第19条、第20条、第23条関係)
附録第4号(
第19条
《設立時役員等の解任の方法 設立時役員等…》
の解任は、設立時社員の議決権の過半数設立時監事を解任する場合にあっては、3分の二以上に当たる多数をもって決定する。 2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
、
第20条
《 設立時理事設立しようとする一般社団法人…》
が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。 2
、
第23条
《設立時社員等の損害賠償責任 設立時社員…》
、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職務
関係)
《別表など》 ここまで
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