農業協同組合法《本則》

法番号:1947年法律第132号

略称: 農協法

附則 >  

1章 総則

1条

1項 この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

2条

1項 この法律において「 農業者 」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。)をいう。

2項 この法律において「 農民 」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。

3項 この法律において「 農業 」とは、耕作、養畜又は養蚕の業務(これらに付随する業務を含む。)をいう。

4項 自ら前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに付随する業務を含む。)は、この法律の適用については、 農業 とみなす。

2章 農業協同組合及び農業協同組合連合会 > 1節 通則

3条

1項 農業 協同組合又は農業協同組合連合会は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。

2項 農業 協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。

4条

1項 農業 協同 組合 及び農業協同組合連合会(以下「 組合 」と総称する。)は、法人とする。

5条

1項 組合 が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当( 第7条第3項 《組合は、農畜産物の販売その他の事業におい…》 て、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。 において「 事業利用分量配当 」という。)に相当する金額は、法人税法(1965年法律第34号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6条

1項 組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

7条

1項 組合 は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。

2項 組合 は、その事業を行うに当たつては、 農業 所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

3項 組合 は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は 事業利用分量配当 に充てるよう努めなければならない。

8条

1項 組合 は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 私的独占禁止法 」という。)の適用については、これを 私的独占禁止法 第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。

9条

1項 組合 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

2節 事業

10条

1項 組合 は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

1号 組合 員( 農業 協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに 第11条の50第3項 《第1項の規定により組合が農業の経営を行う…》 には、当該組合の総会に総組合員第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。又は総会員同条第2項第2号又は第3号の規定による会員を除く。の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数 を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導

2号 組合 員の事業又は生活に必要な資金の貸付け

3号 組合 員の貯金又は定期積金の受入れ

4号 組合 員の事業又は生活に必要な物資の供給

5号 組合 員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置

6号 農作業の共同化その他 農業 労働の効率の増進に関する施設

7号 農業 の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理

8号 組合 員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売

9号 農村工業に関する施設

10号 共済に関する施設

11号 医療に関する施設

12号 老人の福祉に関する施設

13号 農村の生活及び文化の改善に関する施設

14号 組合 員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

15号 前各号の事業に附帯する事業

2項 組合 又は会員に出資をさせる組合(以下「 出資組合 」という。)は、前項の事業のほか、組合員( 農業 協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。

3項 第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う 農業 協同 組合 は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。

1号 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地( 農地法 1952年法律第229号第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。 第11条の50第1項 《出資組合は、次に掲げる場合には、第10条…》 に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。 1 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、 において同じ。

2号 前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする農林水産省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係るもの

4項 組合 又は会員に出資をさせない組合(以下「 出資組合 」という。)は、第1項の規定にかかわらず、同項第3号又は第10号の事業を行うことができない。

5項 出資組合 は、第1項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を併せ行うことができる。

1号 組合 員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で 農業 以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。又は区画形質の変更の事業

2号 組合 員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。)の事業

3号 組合 員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)の事業

6項 第1項第3号の事業を行う 組合 は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

1号 手形の割引

2号 為替取引

3号 債務の保証又は手形の引受け

3_2号 有価証券(第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第6号の二及び第7号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。又は有価証券関連デリバティブ取引(書面取次ぎ行為に限る。

4号 有価証券の貸付け

5号 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「 国債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。又は当該引受けに係る 国債等 の募集の取扱い

6号 金銭債権(譲渡性貯金証書その他の主務省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

6_2号 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「 特定社債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。又は当該引受けに係る 特定社債等 の募集の取扱い

6_3号 短期社債等の取得又は譲渡

7号 有価証券の私募の取扱い

8号 農林中央金庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項に規定する銀行等を除く。次号及び 第11条の12 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、同条第6項第8号の2の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。 において「 外国銀行 」という。)を除く。)の業務(同号の事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。

8_2号 外国銀行 の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。

9号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

10号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

10_2号 振替業

11号 両替

12号 店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。)であつて主務省令で定めるもののうち、第6号の事業に該当するもの以外のもの

12_2号 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるもの

13号 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第8項 《8 この法律において「国際協力排出削減量…》 」とは、パリ協定第6条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国以下「相手国」という。の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第45条第1項に規定する排出削減等協力事業者が国 に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次項第7号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて主務省令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引 」という。)のうち第1項第3号の事業を行う 組合 の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第6号及び第12号の事業に該当するものを除く。

14号 金融等デリバティブ取引 の媒介、取次ぎ又は代理(第12号の2の事業に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。

15号 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)であつて、第3号の2の事業に該当するもの以外のもの

16号 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

17号 前各号の事業に附帯する事業

7項 第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う 組合 は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。 に規定する投資助言業務に係る事業

2号 金融商品取引法 第33条第2項 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。

3号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により行う同法第1条第1項に規定する信託業務に係る事業

4号 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業

5号 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

6号 担保付社債信託法 1905年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託事業

7号 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)であつて、主務省令で定めるもの

8項 第1項第10号の事業を行う 組合 は、組合員のために、保険会社( 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。

9項 第6項第3号の二、第6号の三及び第15号並びに第12項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

1号 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債

2号 削除

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第139条の12第1項 《第139条の7において準用する会社法第6…》 81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1 に規定する短期投資法人債

4号 信用金庫法 1951年法律第238号第54条の4第1項 《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》 当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払 に規定する短期債

5号 保険業法 第61条の10第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》 において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未 に規定する短期社債

6号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第8項 《8 この法律において「特定短期社債」とは…》 、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社 に規定する特定短期社債

7号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第62条の2第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年 に規定する短期農林債

8号 その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの

各権利の金額が200,000,000円を下回らないこと。

元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

10項 第6項第3号の二及び第12号の2の「有価証券関連デリバティブ取引」、同項第3号の2の「書面取次ぎ行為」、同項第12号の「店頭デリバティブ取引」、同項第12号、第15号及び第16号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」又は同項第12号の2の「デリバティブ取引」とは、それぞれ 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引、同法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引、同法第28条第8項第4号に掲げる行為又は同法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。

11項 第6項第5号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。

12項 第6項第6号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第6号の3の事業には短期社債等について、 金融商品取引法 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。

13項 第6項第6号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 、第4項、第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。

14項 第6項第7号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。

15項 第6項第10号の2の「振替業」とは、 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「口座管理機関」とは…》 、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。 に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。

16項 組合 は、第7項第4号から第6号までの事業に関しては、 信託業法 2004年法律第154号)、 担保付社債信託法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、 信託業法 第14条第2項 《2 信託会社でない者は、その名称又は商号…》 のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等に関する法律第32条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1 ただし書の規定は、適用しない。

17項 組合 は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第6項第3号及び第4号並びに第7項第5号及び第6号の規定による施設並びに第1項第3号の事業を行う 農業 協同組合連合会が第23項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第6項第2号から第17号まで、第7項、第8項及び第24項の規定による施設並びに第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会が第23項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第1項第2号及び第6項第1号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の5分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。

18項 第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う 組合 であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における 農業 事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第1項第2号及び第6項第1号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に100分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。

19項 行政庁は、 農業 協同 組合 について前項の指定を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。

20項 組合 は、第17項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。

1号 地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付け

2号 農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前号に掲げるものを除く。

3号 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け

21項 組合 は、第17項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の組合の組合員その他の農林水産省令で定める基準に適合する者に第1項第8号の規定による施設を利用させることができる。

22項 第1項第2号、第3号、第10号若しくは第12号、第2項、第3項又は第5項の事業の利用に関する第17項ただし書及び第18項の規定の適用については、第1項第2号の事業にあつては 組合 員と同1の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第3号の事業にあつては組合員と同1の世帯に属する者及び営利を目的としない法人、同項第10号又は第12号の事業にあつては組合員と同1の世帯に属する者、第2項、第3項又は第5項の事業にあつては組合員と同1の世帯に属する者及び当該委託を受け、当該信託の引受けを行い、又は当該借入れをする際に組合員又は組合員と同1の世帯に属する者であつた者(同項第2号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同1の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)は、これを組合員とみなす。

23項 第1項第3号の事業を行う 農業 協同 組合 連合会は、同項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項第2号の事業及び同項第4号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第3号の事業に附帯する事業並びに第6項、第7項及び次項の事業のほか、他の事業を行うことができない。

1号 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業

契約の対象とする物件(以下この号において「 リース物件 」という。)を使用させる期間(以下この号において「 使用期間 」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

使用期間 において、 リース物件 の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

使用期間 が満了した後、 リース物件 の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

2号 前号に掲げる事業の代理又は媒介

24項 第1項第3号の事業を行う 農業 協同 組合 連合会は、組合員のために、次の事業を行うことができる。

1号 組合 員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該 農業 協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該農業協同組合連合会の行う第1項第2号若しくは第3号の事業の高度化又は当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの

2号 当該 農業 協同 組合 連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該農業協同組合連合会の行う第1項第2号又は第3号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの

3号 前2号の事業に附帯する事業

25項 第1項第10号の事業を行う 農業 協同 組合 連合会は、同項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、同号の事業に附帯する事業及び第8項の事業のほか、他の事業を行うことができない。

10条の2

1項 組合 は、前条の事業を行うに当たつては、組合員に対しその利用を強制してはならない。

10条の3

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 の出資の総額は、農林水産省令で定める区分に応じ、農林水産省令で定める額以上でなければならない。

2項 前項の農林水産省令で定める額は、 農業 協同 組合 の出資の総額にあつては200,000,000円(組合員( 第12条第1項第2号 《農業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者 から第4号までの規定による組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあつては10,010,000円)、農業協同組合連合会の出資の総額にあつては1,100,000,000円を、それぞれ下回つてはならない。

11条

1項 組合 が、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2項 前項の信用事業規程には、信用事業( 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4項 組合 は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

11条の2

1項 主務大臣は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。

1号 当該 組合 の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

2号 当該 組合 及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

3号 当該 組合 の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準

2項 前項第2号の「子会社」とは、 組合 がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第4節及び 第101条第1項第23号 《次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合…》 法人の役員、清算人若しくは第37条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者特定信用事業代 において同じ。)をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。

3項 前項の場合において、 組合 又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他農林水産省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(農林水産省令で定める議決権を除く。及び 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

11条の3

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。

11条の4

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、信用事業に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

1号 利用者に対して虚偽のことを告げる行為

2号 利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

3号 利用者に対して、当該 組合 又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社( 第11条の2第2項 《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》 株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号 に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該組合を所属組合( 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の に規定する所属組合をいう。 第11条の10第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業 において同じ。)とする特定信用事業代理業者( 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の に規定する特定信用事業代理業者をいう。 第11条の10第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業 において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。 第11条の9 《 第10条第1項第3号又は第10号の事業…》 を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合にお において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

11条の5

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款( 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる から 第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資 の四まで、 第37条第1項第2号 《組合第10条第1項第3号又は第10号の事…》 業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の二、 第37条の3第1項第2号 《会計監査人については、第30条の三並びに…》 会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、 及び第6号並びに第3項、 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の五、 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の七、 第38条第1号 《第38条 組合員准組合員を除く。は、総組…》 合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求す 、第2号、第7号及び第8号、 第38条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求することが の二、 第39条第3項 《前項の1時会計監査人の職務を行うべき者に…》 ついては、会社法第337条及び第340条第1項から第3項までの規定を準用する。 この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「農業協同組合法第36条第2項」と、同項第2 ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から 第40条 《 役員の職務を行う者がないため遅滞により…》 損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下こ の七までを除く。及び同法第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「 農業 協同組合法第11条の5に規定する特定貯金等契約」と、同法第37条の3第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに貯金者及び定期積金の積金者࿸以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するための当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「 第37条の2 《 出資組合であつて、次に掲げるものは、会…》 計監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。 前項に規定する出 から 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の六まで、第40条の2第4項及び 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の四」とあるのは「 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)、 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の四及び 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

11条の6

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項及び 第92条の5の2第2項第2号 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の において「 貯金者等 」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他 貯金者等 に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2項 前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の 組合 は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

11条の7

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定信用事業等紛争解決機関( 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等( 第92条の6第5項第2号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項並びに 第11条の30第1項第1号 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定共済事業等紛争解決機関第92条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が 及び第3項において同じ。)を締結する措置

2号 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 苦情処理措置利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

2号 紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の に規定する認証紛争解決手続をいう。 第11条の30第2項第2号 《前項において、次の各号に掲げる用語の意義…》 は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 利用者利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関 において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

3項 第1項の 組合 は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

4項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務( 第92条の6第5項第1号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに 第11条の30第4項第1号 《第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 1 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の9第1項において準用する保険 及び第2号において同じ。)の廃止の認可又は 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する同法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定信用事業等紛争解決機関の 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定が 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する同法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

11条の8

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 の同1人(当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「 信用供与等限度額 」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

2項 前項の 組合 が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「 子会社等 」という。)を有する場合には、当該組合及び当該 子会社等 又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

1号 及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

2号 信用の供与等を行う 組合 又はその 子会社等 と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

4項 第2項の場合において、 組合 及びその 子会社等 又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。

5項 いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第1項の 組合 又はその 子会社等 が同項本文又は第2項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

6項 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、 信用供与等限度額 、第2項に規定する自己資本の純合計額及び 合算信用供与等限度額 の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

11条の9

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

1号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該 組合 の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして農林水産省令で定める取引

2号 当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該 組合 の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして農林水産省令で定める取引又は行為

11条の10

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第2号又は第3号の事業、 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の「子金融機関等」とは、 組合 が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。

11条の11

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

11条の12

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、同条第6項第8号の2の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である 外国銀行 ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

11条の13

1項 第10条第1項第8号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の保管の事業を行う 組合 は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2項 前項の許可を受けた 組合 は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

3項 第1項の許可を受けた 組合 が発行する同項の倉荷証券については、商法(1899年法律第48号)第601条から第608条まで、第613条及び第614条の規定を準用する。

4項 第1項の許可を受けた 組合 については、 倉庫業法 1956年法律第121号第8条第1項 《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》 前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 及び第2項、 第12条 《倉庫の施設及び設備 倉庫業者は、営業に…》 使用する倉庫をその施設及び設備が第6条第1項第4号の基準に適合するように維持しなければならない。 2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認める第22条 《倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し …》 国土交通大臣は、発券倉庫業者が第13条第3項第2号に該当することとなつたとき、又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは、6月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第13条第1項の 並びに 第27条 《報告及び検査 国土交通大臣は、第1条の…》 目的を達成するために必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規 の規定を準用する。この場合において、同法第8条第1項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第12条第1項中「 第6条第1項第4号 《組合の住所は、その主たる事務所の所在地に…》 あるものとする。 の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、「 第6条第1項第4号 《組合の住所は、その主たる事務所の所在地に…》 あるものとする。 の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同法第22条及び 第27条第1項 《理事は、組合員名簿を作成し、各組合員につ…》 いて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月日 中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

11条の14

1項 前条第1項の許可を受けた 組合 の作成する同項の倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。

11条の15

1項 第11条の13第1項 《第10条第1項第8号の保管の事業を行う組…》 合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 の許可を受けた 組合 が同項の倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。

2項 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が 組合 員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

11条の16

1項 第11条の13第1項 《第10条第1項第8号の保管の事業を行う組…》 合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 の許可を受けた 組合 が同項の倉荷証券を発行した場合については、商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定を準用する。

11条の17

1項 組合 が、 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2項 前項の共済規程には、共済事業( 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業(この事業に附帯する事業を含む。及び同条第8項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4項 組合 は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

11条の18

1項 主務大臣は、 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金( 第92条の6第5項第3号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 を除き、以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

1号 出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額

2号 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額

11条の19

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「 申込者等 」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「 申込みの撤回等 」という。)を行うことができる。

1号 申込者等 が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の 申込みの撤回等 に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過したとき。

2号 当該共済契約の共済期間が1年以下であるとき。

3号 当該共済契約が、法令により 申込者等 が加入を義務付けられているものであるとき。

4号 申込者等 組合 又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。

5号 その他農林水産省令で定めるとき。

2項 前項第1号の場合において、同項の 組合 は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該 申込者等 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。 第97条の4第2項第3号 《組合及び農事組合法人は、公告の方法として…》 、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 ただし、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、第2号又は第3号に掲げる方法のいずれかを定款で定めな を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。

3項 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により第1項第1号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、 申込者等 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。

4項 共済契約の 申込みの撤回等 は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

5項 第1項の 組合 は、共済契約の 申込みの撤回等 があつた場合には、 申込者等 に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。

6項 第1項の 組合 は、共済契約の 申込みの撤回等 があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、 申込者等 に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。

7項 共済代理店は、共済契約につき 申込みの撤回等 があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、 申込者等 に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

8項 共済代理店は、第1項の 組合 に共済契約の 申込みの撤回等 に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。

9項 共済契約の 申込みの撤回等 の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。

10項 第1項及び第4項から前項までの規定に反する特約で 申込者等 に不利なものは、無効とする。

11条の20

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び 第11条の24 《 第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共 において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「 共済契約者等 」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他 共済契約者等 に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定は、 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。

3項 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した 組合 の名称

2号 自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別

3号 その他農林水産省令で定める事項

11条の21

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、 共済契約者等 の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

11条の22

1項 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

11条の23

1項 共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「 自己契約 」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。

2項 前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた 自己契約 に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の100分の50を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。

11条の24

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第1号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定共済契約の締結に関しては同号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、 第11条の20第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合又…》 は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする ただし書の農林水産省令で定める場合における第1号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。

1号 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為

2号 共済契約者又は被共済者が当該 組合 に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為

3号 共済契約者又は被共済者が当該 組合 に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為

4号 前3号に定めるもののほか、 共済契約者等 の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為

11条の25

1項 共済代理店については、 保険業法 第303条 《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》 模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け第304条 《事業報告書の提出 特定保険募集人又は保…》 険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務第306条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、特定保険…》 募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な 及び 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第303条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」と、同法第304条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第305条第1項及び第306条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第307条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第3号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項において準用する 保険業法 第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務 の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第311条の規定を準用する。

11条の26

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。

11条の27

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款( 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる から 第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資 の四まで、 第37条第1項第2号 《組合第10条第1項第3号又は第10号の事…》 業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の二、 第37条の3第1項第2号 《会計監査人については、第30条の三並びに…》 会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、 及び第6号並びに第3項、第37条の5から 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の七まで、 第38条第1号 《第38条 組合員准組合員を除く。は、総組…》 合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求す 、第7号及び第8号、 第38条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求することが の二、 第39条第3項 《前項の1時会計監査人の職務を行うべき者に…》 ついては、会社法第337条及び第340条第1項から第3項までの規定を準用する。 この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「農業協同組合法第36条第2項」と、同項第2 ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から 第40条 《 役員の職務を行う者がないため遅滞により…》 損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下こ の七までを除く。及び同法第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「 農業 協同組合法第11条の27に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び 共済契約者等 農業協同組合法 第11条の20第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合又…》 は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等( 農業協同組合法 第11条の18 《 主務大臣は、第10条第1項第10号の事…》 業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金第92条の6第5項第3号を除き、以下「共済金等」と に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「 第37条の2 《 出資組合であつて、次に掲げるものは、会…》 計監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。 前項に規定する出 から 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の六まで、第40条の2第4項及び 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の四」とあるのは「 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。及び 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

11条の28

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。

2項 前項の規定は、同項の 組合 が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。

3項 第1項の規定は、同項の 組合 から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。

4項 民法 第724条 《不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 …》 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 2 不法行為の時から20年間行使しない 及び 第724条の2 《人の生命又は身体を害する不法行為による損…》 害賠償請求権の消滅時効 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。 の規定は、第1項の規定による損害賠償の請求権について準用する。

11条の29

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

11条の30

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定共済事業等紛争解決機関( 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等( 第92条の6第5項第3号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置

2号 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 苦情処理措置利用者(利用者以外の 共済契約者等 を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置

2号 紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置

3項 第1項の 組合 は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

4項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定共済事業等紛争解決機関の 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定が 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

11条の31

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の「子金融機関等」とは、 組合 が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

11条の32

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

11条の33

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

11条の34

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、毎事業年度末において、 農業 協同組合にあつてはその所有する資産で 第11条の36 《 第10条第1項第10号の事業を行う農業…》 協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、農業協同組合連合会にあつてはその所有する資産のうちに、それぞれ価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「 特定資産 」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

2項 前項の価格変動準備金は、 特定資産 の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。

11条の35

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。

2項 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

11条の36

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

11条の37

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「 特別勘定 」という。)を設けなければならない。

2項 前項の 組合 は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 特別勘定 に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。

2号 特別勘定 に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。

11条の38

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 の財産で 第11条の36 《 第10条第1項第10号の事業を行う農業…》 協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

11条の39

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 農林水産省令で定める要件に該当する 農業 協同組合を除く。)は、理事会( 第30条の2第5項 《経営管理委員を置く組合以下「経営管理委員…》 設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。

2項 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。

11条の40

1項 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。

1号 農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。

2号 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。

3号 その他農林水産省令で定める事項

2項 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。

3項 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。

4項 前3項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

11条の41

1項 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該 組合 に対し、その解任を命ずることができる。

11条の42

1項 農業 協同 組合 が、 第10条第3項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》 業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地 の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2項 前項の信託規程には、事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 信託規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4項 農業 協同 組合 は、前項の農林水産省令で定める事項に係る信託規程の変更をしたとき、又は信託規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

11条の43

1項 第10条第3項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》 業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地 の信託の引受けの事業を行う 農業 協同 組合 への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。

2項 第10条第3項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》 業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地 の信託の引受けの事業を行う 農業 協同 組合 は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。

3項 第10条第3項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》 業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地 の信託の引受けの事業を行う 農業 協同 組合 は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。

4項 第10条第3項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》 業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地 の信託の引受けの事業を行う 農業 協同 組合 への信託についての信託法第40条第2項の規定の適用については、同項中「 第28条 《 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し…》 又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格並び 」とあるのは、「 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の43第3項 《第10条第3項の信託の引受けの事業を行う…》 農業協同組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。 」とする。

11条の44

1項 第10条第3項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》 業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地 の信託の引受けの事業を行う 農業 協同 組合 は、当該信託に係る不動産を信託行為に基づき貸し付け、又は売り渡す場合には、信託の本旨に従うほか、組合員又は信託規程で定めるその他の者の農業経営の改善に資することとなるように配意してしなければならない。

11条の45

1項 第10条第3項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》 業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地 の信託の引受けの事業を行う 農業 協同 組合 への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。

1号 信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第173条第1項の規定による新受託者の選任の裁判

2号 信託法第180条第1項の規定による鑑定人の選任の裁判

3号 信託法第223条の規定による書類の提出を命ずる裁判

4号 信託法第230条第2項の規定による弁済の許可の裁判

11条の46

1項 第10条第3項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》 業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地 の信託の引受けの事業を行う 農業 協同 組合 への信託は、信託法第163条又は第164条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する。

1号 信託法第56条第1項の規定により受託者の任務が終了したとき。

2号 当該 農業 協同 組合 の信託規程に係る 第11条の42第1項 《農業協同組合が、第10条第3項の信託の引…》 受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 の承認の取消しがあつたとき。

11条の47

1項 第10条第3項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農…》 業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。 1 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地 の信託の引受けの事業を行う 農業 協同 組合 への信託には、信託法第3条(第3号に係る部分に限る。)、第4条第3項、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 、第23条第2項から第4項まで、 第28条 《 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し…》 又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格並び第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる第55条 《 農業協同組合を設立するには、15人以上…》 の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。第79条 《 組織変更をする非出資組合又は非出資農事…》 組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。 組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をし から 第89条 《 組織変更は、都道府県知事の認可を受けな…》 ければ、その効力を生じない。 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る組織変更後医療法人の資産が医療法第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していない まで、 第93条 《 行政庁は、組合若しくは農事組合法人から…》 、当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告第95条 《 行政庁は、第93条の規定による報告を徴…》 した場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実第96条 《 組合員がその総数の10分の一以上の同意…》 を得て、組合の総会創立総会を含む。の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に から 第98条 《 この法律中「行政庁」とあるのは、第68…》 条第73条第4項において準用する場合を含む。及び第70条第1項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主 まで、 第103条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第72条の5第2項の規定に違反した者 2 第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定特第104条 《 第99条の10第1項の規定により没収す…》 べき財産である債権等不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第106条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許さ 、第146条、第8章、第10章、第11章、第267条から第269条まで並びに第270条第2項及び第4項の規定は、適用しない。

11条の48

1項 組合 が、 第10条第5項 《出資組合は、第1項の事業のほか、次の事業…》 の全部又は一部を併せ行うことができる。 1 組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。の売渡し若しくは貸 の事業(以下「 宅地等供給事業 」という。)を行おうとするときは、 宅地等供給事業 実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2項 前項の 宅地等供給事業 実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 宅地等供給事業 実施規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4項 組合 は、前項の農林水産省令で定める事項に係る 宅地等供給事業 実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

11条の49

1項 第10条第1項第14号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

2項 組合 員の締結する契約でその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。

11条の50

1項 出資組合 は、次に掲げる場合には、 第10条 《 組合は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》 とができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及 に規定する事業のほか、 農業 の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。

1号 当該 組合 の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の 農業 上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合

2号 農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前号に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき。

2項 出資組合 の行う前項の事業に常時従事する者の3分の一以上は、その 組合 の組合員又は組合員と同1の世帯に属する者でなければならない。

3項 第1項の規定により 組合 農業 の経営を行うには、当該組合の総会に総組合員( 第12条第1項第2号 《農業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者 から第4号までの規定による組合員を除く。又は総会員(同条第2項第2号又は第3号の規定による会員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を経なければならない。

11条の51

1項 組合 が、前条第1項の事業を行おうとするときは、 農業 経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2項 前項の 農業 経営規程には、事業の実施区域その他事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 農業 経営規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4項 組合 は、前項の農林水産省令で定める事項に係る 農業 経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5項 行政庁は、 農業 経営規程に記載された事業の実施区域が 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第19条第1項 《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》 前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。 に規定する地域計画の区域内にある場合において、第1項又は第3項の承認をしようとするときは、当該地域計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。この場合において、行政庁は、必要があると認めるときは、当該地域計画を定めた市町村の意見を聴くものとする。

3節 共済契約に係る契約条件の変更

11条の52

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この節において「 契約条件の変更 」という。)を行う旨の申出をすることができる。

2項 前項の 組合 は、同項の申出をする場合には、 契約条件の変更 を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、 共済契約者等 の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。

3項 行政庁は、第1項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。

4項 第1項に規定する「変更対象外契約」とは、 契約条件の変更 の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。

11条の53

1項 行政庁は、前条第3項の規定による承認をした場合において、 共済契約者等 の保護のため必要があると認めるときは、当該 組合 に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。

11条の54

1項 契約条件の変更 は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。

2項 契約条件の変更 によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、 共済契約者等 の保護の見地から 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。

11条の55

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、 契約条件の変更 を行おうとするときは、 第11条の52第3項 《行政庁は、第1項の申出に理由があると認め…》 るときは、その申出を承認するものとする。 の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。

2項 前項の決議には、 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の規定を準用する。

3項 第1項の決議を行う場合には、同項の 組合 は、 第43条の6第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 又は第2項の通知において、会議の目的である事項のほか、 契約条件の変更 がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、 共済契約者等 以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。

4項 第1項の決議を行う場合において、 契約条件の変更 に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。

5項 前項の方針については、その内容を定款に記載しなければならない。

11条の56

1項 前条第1項の決議又はこれとともに行う 第46条第1号 《第46条 次の事項は、総組合員准組合員を…》 除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の 、第2号若しくは第4号に掲げる事項に係る決議は、同条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した 組合 又は会員の議決権の3分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

2項 前項の規定により仮にした決議(以下この条において「 仮決議 」という。)があつた場合においては、 組合 又は会員( 第12条第1項第2号 《農業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者 から第4号までの規定による組合員又は同条第2項第2号若しくは第3号の規定による会員を除く。)に対し、当該 仮決議 の趣旨を通知し、当該仮決議の日から1月以内に再度の総会を招集しなければならない。

3項 前項の総会において第1項に規定する多数をもつて 仮決議 を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。

11条の57

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 の理事は、 第11条の55第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、契約条件の変更を行おうとするときは、第11条の52第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。 の決議を行うべき日の2週間前から 第11条の63第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。 契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。 の規定による公告の日まで、 契約条件の変更 がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、 共済契約者等 以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに 第11条の55第4項 《第1項の決議を行う場合において、契約条件…》 の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。 の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。

2項 組合 及び会員並びに共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 組合 及び会員並びに共済契約者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

11条の58

1項 行政庁は、 第11条の52第3項 《行政庁は、第1項の申出に理由があると認め…》 るときは、その申出を承認するものとする。 の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、 契約条件の変更 の内容その他の事項を調査させることができる。

2項 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。

3項 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。

4項 民事再生法 1999年法律第225号第60条 《監督委員の注意義務 監督委員は、善良な…》 管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。 及び 第61条第1項 《監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める…》 報酬を受けることができる。 の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。

5項 前項において準用する 民事再生法 第61条第1項 《監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める…》 報酬を受けることができる。 に規定する費用及び報酬は、 第11条の52第3項 《行政庁は、第1項の申出に理由があると認め…》 るときは、その申出を承認するものとする。 の規定による承認に係る 組合 次条第1項及び 第99条の11 《 被調査組合の役員若しくは参事その他の使…》 用人又はこれらの者であつた者が第11条の59第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下 において「 被調査組合 」という。)の負担とする。

11条の59

1項 共済調査人は、 被調査組合 の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2項 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

11条の60

1項 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。

2項 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。

11条の61

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、 第11条の55第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、契約条件の変更を行おうとするときは、第11条の52第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。 の決議があつた場合( 第11条の56第3項 《前項の総会において第1項に規定する多数を…》 もつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。 の規定により 第11条の55第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、契約条件の変更を行おうとするときは、第11条の52第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。 の決議があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該決議に係る 契約条件の変更 について、行政庁の承認を求めなければならない。

2項 行政庁は、当該 組合 において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、 第11条の55第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、契約条件の変更を行おうとするときは、第11条の52第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。 の決議に係る 契約条件の変更 が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、 共済契約者等 の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

11条の62

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、前条第1項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から2週間以内に、 第11条の55第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、契約条件の変更を行おうとするときは、第11条の52第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。 の決議に係る 契約条件の変更 の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「 変更対象契約者 」という。)に対し、同項の決議に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。

2項 前項の場合においては、 契約条件の変更 がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、 共済契約者等 以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに 第11条の55第4項 《第1項の決議を行う場合において、契約条件…》 の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。 の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、 変更対象契約者 で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。

3項 前項の期間は、1月を下つてはならない。

4項 第2項の期間内に異議を述べた 変更対象契約者 の数が変更対象契約者の総数の10分の1を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の10分の1を超えるときは、 契約条件の変更 をしてはならない。

5項 第2項の期間内に異議を述べた 変更対象契約者 の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該 契約条件の変更 を承認したものとみなす。

11条の63

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、 契約条件の変更 後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。

2項 前項の 組合 は、 契約条件の変更 後3月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

4節 子会社等

11条の64

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 農業 協同 組合 は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。以下この条において「 子会社対象会社 」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。

1号 農業 協同 組合 の行う特定事業に従属する業務として農林水産省令で定めるもの(第4項及び次条第1項において「 従属業務 」という。

2号 次項第1号に掲げる 農業 協同 組合 にあつては 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 、第3号又は第10号の事業に、次項第2号に掲げる農業協同組合にあつては同条第1項第2号又は第3号の事業に、次項第3号に掲げる農業協同組合にあつては同条第1項第10号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの

2項 前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる 農業 協同 組合 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。

1号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第10号の事業を併せ行う 農業 協同 組合 信用事業又は共済事業

2号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 前号に掲げる農業協同組合を除く。)信用事業

3号 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 第1号に掲げる農業協同組合を除く。)共済事業

3項 第1項の規定は、 子会社対象会社 以外の会社が、同項の 農業 協同 組合 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4項 第1項の場合において、会社が主として 農業 協同 組合 の行う事業のために 従属業務 信用事業に従属する業務を除く。)を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該農業協同組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。

11条の65

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 若しくは第10号の事業を行う 農業 協同 組合 又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社( 従属業務 又は前条第1項第2号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項 前項の規定は、同項の 農業 協同 組合 又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該農業協同組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。

3項 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第1項の 農業 協同 組合 又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4項 第1項の 農業 協同 組合 又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該農業協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。

1号 当該 農業 協同 組合 第50条の2第3項 《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》 譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。)その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日

2号 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 の認可を受けて当該 農業 協同 組合 が合併により設立されたときその設立された日

3号 当該 農業 協同 組合 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 の認可を受けて合併をしたとき(当該農業協同組合が存続する場合に限る。)その合併をした日

5項 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第1項の 農業 協同 組合 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

6項 第1項の 農業 協同 組合 又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該農業協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。

7項 第11条の2第3項 《前項の場合において、組合又はその子会社が…》 有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。 の規定は、前各項の場合において第1項の 農業 協同 組合 又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

11条の66

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

1号 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する信託業務をいう。第4号において同じ。)を営むもの(第5号ロにおいて「 信託兼営銀行 」という。

1_2号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。 に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの

2号 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業( 金融商品取引法 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第5号ロにおいて「 証券専門会社 」という。

3号 金融商品取引法 第2条第12項 《12 この法律において「金融商品仲介業者…》 」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第5号ロにおいて「 証券仲介専門会社 」という。

金融商品取引法 第2条第11項第1号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。

金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 又は第5号に掲げる行為の委託の媒介

金融商品取引法 第2条第11項第3号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

3_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融サービス仲介業者のうち、 有価証券等 仲介業務(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第1号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第2号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第3号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

4号 信託業法 第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「 信託専門会社 」という。

5号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該 農業 協同 組合 連合会、その子会社(第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。

従属業務

金融関連業務(当該 農業 協同 組合 連合会が 証券専門会社 及び 証券仲介専門会社 のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該農業協同組合連合会が 信託兼営銀行 及び 信託専門会社 のいずれをも子会社としていない場合(当該農業協同組合連合会が 第10条第7項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 の規定により同項第3号の事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。

6号 新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該 農業 協同 組合 連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号及び第8号並びに 第11条の67第3項 《第1項の場合及び前項において準用する第1…》 1条の65第2項から第7項までの場合において、第11条の66第1項第6号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第8号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の農業協同組合連合 及び第4項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を有していないものに限る。

7号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社( 第11条の67第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会又はその子会社は、国内の会社第11条の66第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び 及び第3項において「 特別事業再生会社 」という。)にあつては、当該 農業 協同 組合 連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。

8号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該 農業 協同 組合 連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。

9号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該 農業 協同 組合 連合会の行う 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 若しくは第3号の事業の高度化若しくは当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社

10号 子会社対象会社 のみを子会社とする持株会社( 私的独占禁止法 第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 従属業務 第10条第1項第3号の事業を行う 農業 協同 組合 連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの

2号 金融関連業務 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 若しくは第3号の事業、有価証券関連業又は信託業( 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業をいう。第4号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

3号 証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

4号 信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

3項 第11条の64第3項 《第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社…》 が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該農業協同組合は、その子会 の規定は、第1項の 農業 協同 組合 連合会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 」と、「 子会社対象会社 」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第6号から第8号までに掲げる会社の株式又は持分の取得」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同項第6号から第8号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。

4項 第1項の 農業 協同 組合 連合会は、同項第1号から第5号まで、第9号又は第10号に掲げる会社( 従属業務 第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 若しくは第3号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第1項第9号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、 第50条の2第3項 《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》 譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 の規定により信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

5項 前項の規定は、認可対象会社が、第1項の 農業 協同 組合 連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社(同項第9号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

6項 第4項の規定は、第1項の 農業 協同 組合 連合会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

7項 第1項の 農業 協同 組合 連合会は、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している 子会社対象会社 当該農業協同組合連合会の子会社及び同項第9号に掲げる会社(第4項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

8項 第1項の 農業 協同 組合 連合会は、第4項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第5項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第6項において準用する第4項の規定による認可を受けて現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。

9項 第1項の 農業 協同 組合 連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

11条の66の2

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会( 子会社対象会社 を子会社としているものに限る。)は、当該農業協同組合連合会の属する農業協同組合連合会グループ(農業協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

1号 農業 協同 組合 連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

2号 農業 協同 組合 連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

3号 農業 協同 組合 連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備

4号 前3号に掲げるもののほか、 農業 協同 組合 連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

11条の67

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会又はその子会社は、国内の会社( 第11条の66第1項第1号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社( 特別事業再生会社 を除く。)、同項第9号及び第10号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。第4項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項 第11条の65第2項 《前項の規定は、同項の農業協同組合又はその…》 子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 から第7項までの規定は、前項の 農業 協同 組合 連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第11条の67第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会又はその子会社は、国内の会社第11条の66第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び 」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第11条の67第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会又はその子会社は、国内の会社第11条の66第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び 」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第11条の67第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会又はその子会社は、国内の会社第11条の66第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び 」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「 第50条の2第3項 《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》 譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第4項又は 第50条の2第3項 《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》 譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて次条第4項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは「 第11条の67第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会又はその子会社は、国内の会社第11条の66第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び 」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第2項から前項まで並びに 第11条の67第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会又はその子会社は、国内の会社第11条の66第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び 、第3項及び第4項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項」と読み替えるものとする。

3項 第1項の場合及び前項において準用する 第11条の65第2項 《前項の規定は、同項の農業協同組合又はその…》 子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 から第7項までの場合において、 第11条の66第1項第6号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 に掲げる会社、 特別事業再生会社 又は同項第8号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の 農業 協同 組合 連合会の子会社に該当しないものとみなす。

4項 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社( 第11条の66第1項第8号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 に掲げる会社に該当しないものであつて、第1項の 農業 協同 組合 連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。及び同条第1項第6号から第8号までに掲げる会社(当該農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

11条の68

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会は、次に掲げる会社(第4項において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

1号 保険会社

2号 保険業( 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社

2_2号 少額短期保険業者( 保険業法 第2条第18項 《18 この法律において「少額短期保険業者…》 」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。 に規定する少額短期保険業者をいう。

3号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該 農業 協同 組合 連合会の行う事業又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。

従属業務

関連業務

4号 新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該 農業 協同 組合 連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第3項において「 特定子会社 」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。

5号 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社( 私的独占禁止法 第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。)で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 従属業務 第10条第1項第10号の事業を行う 農業 協同 組合 連合会の行う事業又は前項第1号から第2号の二までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの

2号 関連業務 第10条第1項第10号 《株式会社は、会社法第59条第1項設立時募…》 集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又は第242条第1項各号 の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの

3項 第11条の64第3項 《第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社…》 が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該農業協同組合は、その子会 の規定は、第1項の 農業 協同 組合 連合会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第11条の68第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会は、次に掲げる会社第4項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 保険会社 2 保険業保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。を行う外国の会社 2の2 」と、「 子会社対象会社 」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第4号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。

4項 第1項の 農業 協同 組合 連合会は、 子会社対象会社 のうち、同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる会社( 従属業務 第2項第1号に規定する従属業務をいう。以下この項、第6項及び次条第1項において同じ。又は関連業務(第2項第2号に規定する関連業務をいう。同条第1項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)を除く。以下この条において「 認可対象会社 」という。)を子会社としようとするときは、 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

5項 第11条の66第5項 《前項の規定は、認可対象会社が、第1項の農…》 業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社同項第9号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあつては、 、第6項、第8項及び第9項の規定は、 認可対象会社 について準用する。この場合において、同条第5項中「前項の規定」とあるのは「 第11条の68第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、子会社対象…》 会社のうち、同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。以下この項、第6項及び次条第1項において同じ。又は関連業務第2項第2号に規定する関連業務をいう。 の規定」と、「第1項」とあるのは「同条第1項」と、「その他の主務省令」とあるのは「その他の農林水産省令」と、「子会社(同項第9号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該 農業 協同 組合 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)」とあるのは「子会社」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「 第11条の68第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、子会社対象…》 会社のうち、同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。以下この項、第6項及び次条第1項において同じ。又は関連業務第2項第2号に規定する関連業務をいう。 」と、「第1項」とあるのは「同条第1項」と、同条第8項中「第1項の」とあるのは「 第11条の68第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会は、次に掲げる会社第4項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 保険会社 2 保険業保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。を行う外国の会社 2の2 の」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と、同条第9項中「第1項」とあるのは「 第11条の68第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会は、次に掲げる会社第4項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 保険会社 2 保険業保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。を行う外国の会社 2の2 」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。

6項 第1項第3号又は第4項の場合において、会社が主として 農業 協同 組合 連合会の行う事業若しくはその子会社の行う業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために 従属業務 を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。

11条の69

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号及び第2号の2に掲げる会社、 従属業務 又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第5号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項 第11条の65第2項 《前項の規定は、同項の農業協同組合又はその…》 子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 から第7項までの規定は、前項の 農業 協同 組合 連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第11条の69第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会又はその子会社は、国内の会社前条第1項第1号及び第2号の2に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第5号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。の議 」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第11条の69第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会又はその子会社は、国内の会社前条第1項第1号及び第2号の2に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第5号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。の議 」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第11条の69第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会又はその子会社は、国内の会社前条第1項第1号及び第2号の2に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第5号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。の議 」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「 第50条の2第3項 《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》 譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 」とあるのは「 第11条の68第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、子会社対象…》 会社のうち、同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。以下この項、第6項及び次条第1項において同じ。又は関連業務第2項第2号に規定する関連業務をいう。 」と、「信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する 認可対象会社 を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは「 第11条の69第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会又はその子会社は、国内の会社前条第1項第1号及び第2号の2に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第5号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。の議 」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「 第11条の69第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会又はその子会社は、国内の会社前条第1項第1号及び第2号の2に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第5号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。の議 及び同条第2項において読み替えて準用する 第11条の65第2項 《前項の規定は、同項の農業協同組合又はその…》 子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 から前項まで」と、「第1項」とあるのは「 第11条の69第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会又はその子会社は、国内の会社前条第1項第1号及び第2号の2に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第5号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。の議 」と読み替えるものとする。

3項 第1項の場合及び前項において準用する 第11条の65第2項 《前項の規定は、同項の農業協同組合又はその…》 子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 から第7項までの場合において、前条第1項第4号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、 特定子会社 は、第1項の 農業 協同 組合 連合会の子会社に該当しないものとみなす。

4項 第1項の「特例対象会社」とは、前条第1項第4号に掲げる会社(第1項の 農業 協同 組合 連合会の子会社であるものに限る。)と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

5節 組合員及び会員

12条

1項 農業 協同 組合 の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。

1号 農業者 組合 を除く。

2号 当該 農業 協同 組合 の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの

3号 当該 農業 協同 組合 の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合

4号 農事 組合 法人等当該 農業 協同組合の地区内に住所を有する 農民 が主たる構成員となつている団体で協同組織の下に当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合又は当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体(前3号に掲げる者を除く。

2項 農業 協同 組合 連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。

1号 組合

2号 他の法律により設立された協同組織体で 組合 の行う事業と同種の事業を行うもの

3号 組合 が主たる構成員又は出資者となつている法人(次に掲げる者を除く。

前2号に掲げる者

第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である 第11条の66第1項第1号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 から第4号までに掲げる会社

第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である 第11条の68第1項第1号 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会は、次に掲げる会社第4項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 保険会社 2 保険業保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。を行う外国の会社 2の2 から第2号の二までに掲げる会社

13条

1項 組合 は、定款の定めるところにより、組合員又は会員(以下この章において「 組合員 」と総称する。)に出資をさせることができる。

2項 出資組合 組合 員は、出資一口以上を有しなければならない。

3項 出資一口の金額は、均一でなければならない。

4項 出資組合 組合 員の責任は、 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。

5項 組合 員は、出資の払込みについて、相殺をもつて 出資組合 に対抗することができない。

14条

1項 出資組合 組合 員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2項 組合 員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3項 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4項 組合 員は、持分を共有することができない。

15条

1項 非出資組合 組合 員の責任は、 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の規定による経費の負担に限る。

16条

1項 組合 員は、各々1箇の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、 第12条第1項第2号 《農業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者 から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員(以下「 准組合員 」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2項 農業 協同 組合 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員( 准組合員 を除く。)の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、2個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。

3項 組合 員は、定款の定めるところにより、 第43条の6第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権(以下「 議決権等 」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と同1の世帯に属する者又は他の組合員( 准組合員 を除く。)でなければ、代理人となることができない。

4項 組合 員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

5項 前2項の規定により 議決権等 を行う者は、これを出席者とみなす。

6項 代理人は、5人以上の 組合 員を代理することができない。

7項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。

8項 代理人による 議決権等 の行使については会社法第310条(第1項及び第5項を除く。)の規定を、書面による議決権等の行使については同法第311条(第2項を除く。)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第312条(第3項を除く。)の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第310条第2項中「前項」とあるのは「 農業 協同 組合 法第16条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第16条第7項 《代理人は、代理権を証する書面を組合に提出…》 しなければならない。 」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第2項 《総会招集者は、前項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と、同条第7項第2号並びに第8項第3号及び第4号並びに同法第311条第1項並びに第312条第1項、第5項並びに第6項第3号及び第4号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第2項 《総会招集者は、前項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

17条

1項 組合 は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2項 組合 員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

18条

1項 組合 は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課すことができる。

19条

1項 組合 員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

20条

1項 出資組合 組合 員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。

2項 非出資組合 組合 員は、60日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

3項 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。

4項 第1項の規定により 出資組合 組合 員の持分を譲り受ける場合には、 第14条第1項 《出資組合の組合員は、出資組合の承認を得な…》 ければ、その持分を譲り渡すことができない。 及び第2項の規定は適用しない。

21条

1項 組合 員は、次の事由によつて脱退する。

1号 組合 員たる資格の喪失

2号 死亡又は解散

3号 除名

2項 除名は、次の各号のいずれかに該当する 組合 員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

1号 長期間にわたつて 組合 の施設を利用しない組合員

2号 出資の払込み、経費の支払その他 組合 に対する義務を怠つた組合員

3号 その他定款で定める行為をした 組合

3項 前項の除名は、除名した 組合 員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

22条

1項 出資組合 組合 員は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2項 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該 出資組合 の財産によつてこれを定める。

23条

1項 持分を計算するに当たり、 出資組合 の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、 第21条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 の規定により脱退した 組合 員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

24条

1項 前2条の規定による請求権は、脱退の時から2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

25条

1項 第21条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 の規定により脱退した 組合 員が 出資組合 に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。

26条

1項 出資組合 組合 員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2項 前項の場合には、 第22条 《 出資組合の組合員は、前条第1項の規定に…》 より脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。 から 第24条 《 前2条の規定による請求権は、脱退の時か…》 ら2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 までの規定を準用する。

27条

1項 理事は、 組合 員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、 非出資組合 の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 加入の年月日及び 組合 員たる資格の別

3号 出資口数及び出資各口の取得の年月日

4号 払込済みの出資の額及びその払込みの年月日

2項 理事は、 組合 員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3項 組合 及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 組合 員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 組合 員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

6節 管理

28条

1項 組合 の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、 非出資組合 の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

1号 事業

2号 名称

3号 地区

4号 事務所の所在地

5号 組合 員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定

6号 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに 組合 員の有することのできる出資口数の最高限度

7号 経費の分担に関する規定

8号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

9号 利益準備金の額及びその積立ての方法

10号 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定

11号 事業年度

12号 公告の方法( 組合 が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。

2項 前項第10号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。

3項 組合 の定款には、第1項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

29条

1項 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。

1号 総会又は総代会に関する規定

2号 業務の執行及び会計に関する規定

3号 役員に関する規定

4号 組合 員に関する規定

5号 その他必要な事項

29条の2

1項 理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、 宅地等供給事業 実施規程及び 農業 経営規程(以下「 定款等 」という。)を各事務所に備えて置かなければならない。

2項 組合 及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 定款等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 定款等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 組合 及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

4項 定款等 が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第2項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている 組合 についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

30条

1項 組合 は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

2項 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。

3項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 には、役員として、信用事業を担当する専任の理事1人以上を含めて常勤の理事3人以上を置かなければならない。

4項 役員は、定款の定めるところにより、 組合 員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、 農業 協同組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。

5項 役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。

6項 投票は、1人( 第16条第2項 《農業協同組合連合会は、前項本文の規定にか…》 かわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員准組合員を除く。の数、当該会員が農業協同組合連合会である の規定によりその会員に対して2個以上の選挙権を与える 農業 協同 組合 連合会にあつては、選挙権1個)につき一票とする。

7項 役員の選挙においては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。

8項 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。

9項 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、 組合 員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

10項 役員は、第4項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、 組合 員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選任することができる。

11項 組合 の理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員( 准組合員 を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員でないものを含む。以下この項において同じ。)たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た 農業者 法人にあつては、その役員又は設立の同意を申し出た組合の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。

12項 農業 協同 組合 の理事の定数の過半数は、次に掲げる者のいずれかでなければならない。ただし、その地区内における認定 農業者 農業経営基盤強化促進法 第13条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農業…》 者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 に規定する認定農業者をいう。第1号において同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

1号 認定 農業者 法人にあつては、その役員

2号 農畜産物の販売その他の当該 農業 協同 組合 が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者

13項 農業 協同 組合 は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

14項 第10条第1項第3号 《都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による承認を取り消すことができる。 1 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第4条の規定による指定を取り消されたとき。 2 農地中間管理 又は第10号の事業を行う 組合 その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない 農業 協同組合を除く。)にあつては、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。

1号 次のイ又はロに掲げる 組合 の区分に応じ、当該イ又はロに定める者以外の者であること。

農業 協同 組合 当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合の組合員たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人

農業 協同 組合 連合会当該農業協同組合連合会の会員たる法人の役員又は使用人

2号 その就任の前5年間当該 組合 の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。

3号 当該 組合 の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

15項 第10条第1項第3号 《都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による承認を取り消すことができる。 1 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第4条の規定による指定を取り消されたとき。 2 農地中間管理 又は第10号の事業を行う 組合 その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない 農業 協同組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。

30条の2

1項 組合 次項に規定する 農業 協同組合連合会を除く。)は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。

2項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会その他の政令で定める農業協同組合連合会は、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置かなければならない。

3項 経営管理委員の定数は、5人以上とする。

4項 経営管理委員については、前条第11項から第13項までの規定を準用する。この場合において、同条第11項中「3分の二」とあるのは「4分の三」と、同条第12項中「次に掲げる者のいずれか」とあるのは「第1号に掲げる者」と読み替えるものとする。

5項 経営管理委員を置く 組合 以下「 経営管理委員設置組合 」という。)の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。

6項 経営管理委員設置組合 の理事は、前条第4項及び第10項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。

7項 経営管理委員設置組合 の理事は、農畜産物の販売その他の当該経営管理委員設置組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

8項 前条第11項から第13項までの規定は、 経営管理委員設置組合 の理事には、適用しない。

30条の3

1項 組合 と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

30条の4

1項 次に掲げる者は、役員となることができない。

1号 法人

2号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者

3号 この法律、会社法若しくは 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の規定に違反し、又は 民事再生法 第255条 《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す第256条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務第258条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第59条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第63条、第78条又は第83条第1項において準用する場合を含む。の から 第260条 《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》 は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する まで若しくは 第262条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪若しくは 破産法 2004年法律第75号第265条 《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき第266条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に第268条 《説明及び検査の拒絶等の罪 第40条第1…》 項同条第2項において準用する場合を含む。、第230条第1項同条第2項において準用する場合を含む。又は第244条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説 から 第272条 《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで若しくは 第274条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

4号 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。

2項 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う 組合 の役員となることができない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第10条第1項第3号 《この法律の規定による公告は、官報に掲載し…》 てする。 又は第10号の事業

2号 金融商品取引法 第197条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適第197条の2第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ から第10号の三まで若しくは第13号から第15号まで、 第198条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、第第199条 《 第75条、第79条の四、第106条の6…》 第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1第200条第1号 《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2 から第12号の二まで、第20号若しくは第21号、 第203条第3項 《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》 若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第205条第1号 《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第 から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 第10条第1項第3号 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が の事業

30条の5

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 を代表する理事、 経営管理委員設置組合 の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。及び参事は、他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、他の組合の経営管理委員となる場合その他当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがない場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2項 経営管理委員は、理事、監事又は 組合 の使用人と兼ねてはならない。

3項 監事は、理事又は 組合 の使用人と兼ねてはならない。

31条

1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2項 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3項 合併又は新設分割( 第70条の3第1項 《出資組合は、前条の分割以下「新設分割」と…》 いう。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する新設分割をいう。 第51条第4項 《合併又は新設分割に際して利益準備金又は資…》 本準備金として計上すべき額については、農林水産省令で定める。 において同じ。)による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

32条

1項 組合 は、理事会を置かなければならない。

2項 理事会は、全ての理事で組織する。

3項 理事会は、 組合 の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

4項 経営管理委員設置組合 の理事会が 組合 の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。

33条

1項 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2項 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3項 理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4項 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5項 理事会の決議に参加した理事であつて第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

6項 理事会の招集については、会社法第366条及び第368条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

34条

1項 経営管理委員設置組合 は、経営管理委員会を置かなければならない。

2項 経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。

3項 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、 組合 の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。

4項 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

5項 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。

6項 前項の規定による招集については、会社法第368条第1項の規定を準用する。

7項 経営管理委員会は、理事が 第35条の2第1項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、理事…》 及び経営管理委員。次項及び第4項において同じ。は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂 の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。

8項 経営管理委員会は、総会の日の7日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

9項 第7項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。

10項 経営管理委員会については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

35条

1項 理事は、理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

3項 組合 員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

2号 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4項 組合 の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

5項 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより 組合 又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

6項 第4項の許可については、会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

35条の2

1項 理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事及び経営管理委員。次項及び第4項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、 定款等 及び総会(経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の決議を遵守し、 組合 のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項 理事は、次に掲げる場合には、理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

1号 理事が自己又は第三者のために 組合 と取引をしようとするとき。

2号 組合 が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

3項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

4項 第2項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

35条の3

1項 組合 は、理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会)の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「 代表理事 」という。)を定めなければならない。

2項 代表理事 は、 組合 の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3項 代表理事 は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

35条の4

1項 理事及び経営管理委員については会社法第357条第1項並びに第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、理事については同法第360条第1項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第4項中「取締役」とあるのは「理事( 農業 協同 組合 法第30条の2第5項に規定する 経営管理委員設置組合 にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 代表理事 については、会社法第349条第5項、第350条及び第354条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「 農業 協同 組合 法第35条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

35条の5

1項 監事は、理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項 監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は 組合 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3項 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。

4項 経営管理委員設置組合 の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。

5項 監事については、 第35条の2第1項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、理事…》 及び経営管理委員。次項及び第4項において同じ。は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂 並びに会社法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項、第383条第1項から第3項まで、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第387条並びに第388条の規定を準用する。この場合において、同法第343条第1項及び第2項中「取締役」とあるのは「理事( 農業 協同 組合 法第30条の2第5項に規定する 経営管理委員設置組合 にあっては、経営管理委員)」と、同法第345条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の5第1項第1号 《理事理事以外の者が総会を招集する場合にあ…》 つては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事項 3 前2号 」と、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「 子会社等 農業協同組合法 第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ に規定する子会社等をいう。)」と、同法第383条第1項本文中「取締役会」とあるのは「理事会( 農業協同組合法 第30条の2第5項 《経営管理委員を置く組合以下「経営管理委員…》 設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が2人以上ある場合において、第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項に規定する経営管理委員設置組合にあっては」と、「同条第2項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「理事( 農業協同組合法 第30条の2第5項 《経営管理委員を置く組合以下「経営管理委員…》 設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第3項中「取締役会」とあるのは「理事会( 農業協同組合法 第30条の2第5項 《経営管理委員を置く組合以下「経営管理委員…》 設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第384条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第385条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「 農業協同組合法 第35条の3第2項 《代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判…》 又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と、同項第1号中「取締役࿸取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員࿸理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「 農業協同組合法 第35条の3第2項 《代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判…》 又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と、同項第1号及び第2号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

35条の6

1項 役員は、その任務を怠つたときは、 組合 に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の責任の原因となつた行為が理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事会又は経営管理委員会)の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。

3項 第1項の責任は、総 組合 員の同意がなければ、免除することができない。

4項 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

1号 賠償の責任を負う額

2号 当該役員がその在職中に 組合 から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

代表理事 6

代表理事 以外の理事又は経営管理委員4

監事2

5項 前項の場合には、理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員)は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

1号 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

2号 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

3号 責任を免除すべき理由及び免除額

6項 理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員)は、第1項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

7項 第4項の決議があつた場合において、 組合 が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

8項 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

9項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

1号 理事次に掲げる行為

第36条第1項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 又は第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

虚偽の登記

虚偽の公告

2号 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

10項 役員が 組合 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

35条の7

1項 組合 が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「 補償契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。)の決議によらなければならない。

1号 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

2号 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失

当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2項 組合 は、 補償契約 を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

1号 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

2号 当該 組合 が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第1項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

3号 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3項 補償契約 に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した 組合 が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4項 補償契約 に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5項 第35条の2第2項 《理事は、次に掲げる場合には、理事会経営管…》 理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき 及び第4項の規定は、 組合 と理事との間の 補償契約 については、適用しない。

6項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、第1項の決議によつてその内容が定められた前項の 補償契約 の締結については、適用しない。

35条の8

1項 組合 が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第3項ただし書において「 役員賠償責任保険契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。

2項 第35条の2第2項 《理事は、次に掲げる場合には、理事会経営管…》 理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき 及び第4項の規定は、 組合 が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が 役員賠償責任保険契約 である場合には、第1項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

36条

1項 理事は、農林水産省令で定めるところにより、 組合 の成立の日における貸借対照表( 非出資組合 にあつては、財産目録)を作成しなければならない。

2項 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、 非出資組合 にあつては財産目録及び事業報告を、 出資組合 にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他 組合 の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「 計算書類 」という。並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3項 前2項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。

4項 理事は、第1項及び第2項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第13項において同じ。)を作成の日から10年間保存しなければならない。

5項 第2項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

6項 前項の規定により監事の監査を受けたもの( 第37条の2第3項 《会計監査人設置組合前2項の規定により会計…》 監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。は、第36条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなけれ に規定する会計監査人設置 組合 計算書類 及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第3項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)については、理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。

7項 理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、 組合 員に対し、前項の承認を受けたもの(監査報告( 第37条の2第3項 《会計監査人設置組合前2項の規定により会計…》 監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。は、第36条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなけれ に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条及び 第43条の6の2 《 組合が行う総会参考書類前条第5項におい…》 て読み替えて準用する会社法第301条第1項に規定する書類をいう。、議決権行使書面同項に規定する書面をいう。及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置電磁的方法により組合員が情報の提供を受け において「 決算関係書類 」という。)を提供しなければならない。

8項 理事は、 決算関係書類 を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

9項 理事は、 決算関係書類 を、通常総会の日の2週間前の日から5年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

10項 理事は、 決算関係書類 の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

11項 組合 及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 決算関係書類 が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 決算関係書類 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

12項 組合 及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

13項 第1項及び第2項の規定により作成したものについては、会社法第443条の規定を準用する。

37条

1項 組合 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 農業 協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

2項 前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。

37条の2

1項 出資組合 であつて、次に掲げるものは、会計監査人を置かなければならない。

1号 第10条第1項第3号の事業を行う 農業 協同 組合 政令で定める規模に達しないものを除く。

2号 農業 協同 組合 連合会(政令で定める規模に達しないものを除く。

2項 前項に規定する 出資組合 以外の出資組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。

3項 会計監査人設置 組合 前2項の規定により会計監査人を置く 出資組合 をいう。次項において同じ。)は、 第36条第2項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林 の規定により作成した 計算書類 及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。

4項 会計監査人設置 組合 については、会社法第439条の規定を準用する。この場合において、同条中「第436条第3項の承認を受けた 計算書類 」とあるのは「 農業 協同組合法第36条第6項の承認を受けた同条第2項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「前条第2項」とあるのは「同法第44条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

37条の3

1項 会計監査人については、 第30条 《 組合は、役員として理事及び監事を置かな…》 ければならない。 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 第10条第1項第3号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事1人以上を含めて常勤の理事3人以上を置か の三並びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、第397条第1項及び第2項、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「 農業 協同 組合 法第36条第2項」と、同項第2号中「子会社」とあるのは「 子会社等 農業協同組合法 第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ に規定する子会社等をいう。以下同じ。)」と、同法第345条第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第3項中「取締役」とあるのは「理事( 農業協同組合法 第30条の2第5項 《経営管理委員を置く組合以下「経営管理委員…》 設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する 経営管理委員設置組合 にあっては、経営管理委員)」と、「第298条第1項第1号」とあるのは「同法第43条の5第1項第1号」と、同法第396条第1項中「次章」とあるのは「 農業協同組合法 第37条の2第3項 《会計監査人設置組合前2項の規定により会計…》 監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。は、第36条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなけれ 」と、「 計算書類 及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子会社等」と、同条第5項第2号及び第3号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「 農業協同組合法 第37条の2第3項 《会計監査人設置組合前2項の規定により会計…》 監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。は、第36条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなけれ に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子会社等」と、同法第397条第1項中「取締役」とあるのは「理事及び経営管理委員」と、同法第398条第1項中「第396条第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第37条の2第3項 《会計監査人設置組合前2項の規定により会計…》 監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。は、第36条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなけれ 」と、同法第399条第1項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会計監査人の責任については、 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる の六、 第35条の7第1項 《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》 又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。の決議によらなけれ から第3項まで及び 第35条の8第1項 《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》 うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す の規定を準用する。この場合において、 第35条の6第1項 《役員は、その任務を怠つたときは、組合に対…》 し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 及び第4項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同項第2号ハ中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同条第7項及び第8項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同条第9項第2号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第10項及び 第35条の7第1項 《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》 又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。の決議によらなけれ から第3項までの規定中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、 第35条の8第1項 《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》 うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す 中「役員が」とあるのは「役員又は会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「役員又は会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「役員又は会計監査人の」と読み替えるものとする。

38条

1項 組合 員( 准組合員 を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。

2項 経営管理委員設置組合 にあつては、 組合 員( 准組合員 を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の5分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。

3項 前2項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、 宅地等供給事業 実施規程若しくは 農業 経営規程の違反を理由とする改選又は解任の請求は、この限りでない。

4項 第1項又は第2項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。

5項 第1項又は第2項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、 第43条の3第2項 《組合員准組合員を除く。が総組合員准組合員…》 を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下こ 及び 第43条の4第2項 《理事の職務を行う者がないとき、又は前条第…》 2項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 の規定を準用する。

6項 第4項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の7日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

7項 第1項又は第2項の規定による請求につき第5項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

39条

1項 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事 が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

2項 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3項 前項の1時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条及び第340条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「 農業 協同 組合 法第36条第2項」と、同項第2号中「子会社」とあるのは「 子会社等 農業協同組合法 第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ に規定する子会社等をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

40条

1項 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、 組合 員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員( 経営管理委員設置組合 にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。

2項 前項の総会の招集については、 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の六及び 第43条の7 《 組合の組合員に対してする通知又は催告は…》 、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先に宛てればよい。 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた の規定を準用する。

3項 代表理事 の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、 組合 員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

41条

1項 役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第850条第4項中「 第55条 《 農業協同組合を設立するには、15人以上…》 の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。 、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「 農業 協同 組合 法第35条の6第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

42条

1項 組合 は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2項 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。

3項 参事については、会社法第11条第1項及び第3項、 第12条 《 農業協同組合の組合員たる資格を有する者…》 は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている 並びに 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の の規定を準用する。

43条

1項 組合 員( 准組合員 を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2項 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。

3項 第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4項 理事は、前項の可否を決する日の7日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第2項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

43条の2

1項 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

43条の3

1項 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。

2項 組合 員( 准組合員 を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会。以下この項及び第4項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した 組合 員は、当該書面を提出したものとみなす。

4項 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

43条の4

1項 総会は、理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。

2項 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

3項 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

43条の5

1項 理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「 総会招集者 」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 総会の日時及び場所

2号 総会の目的である事項があるときは、当該事項

3号 前2号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2項 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第2項( 第38条第5項 《第1項又は第2項の規定による請求があつた…》 ときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。 この場合には、第43条の3第2項及び第43条の4第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。又は 第48条の2第4項 《第2項の請求の日から2週間以内に理事経営…》 管理委員設置組合にあつては、経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の決議によらなければならない。

43条の6

1項 総会を招集するには、 総会招集者 は、その総会の日の10日前までに、 組合 員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。

2項 総会招集者 は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、 組合 員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3項 前2項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4項 総会においては、第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した前条第1項第2号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

5項 第1項及び第2項の通知については、会社法第301条及び第302条の規定を準用する。この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「 農業 協同 組合 法第43条の6第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第2項 《総会招集者は、前項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と、同法第302条第1項中「第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第2項 《総会招集者は、前項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と、同条第3項及び第4項中「第299条第3項」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第2項 《総会招集者は、前項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

43条の6の2

1項 組合 が行う総会参考書類(前条第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。及び 決算関係書類 の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。 第101条第1項第40号 《次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合…》 法人の役員、清算人若しくは第37条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者特定信用事業代 の2において同じ。)については、同法第2編第4章第1節第3款(第325条の2第4号、第325条の3第1項第4号及び第6号並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の7を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第325条の二中「取締役」とあるのは「 総会招集者 農業 協同組合法第43条の5第1項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第43条の6の2に規定する電子提供措置」と、同法第325条の3第1項中「取締役は、第299条第2項各号に掲げる場合には、株主総会の日の3週間前の日又は同条第1項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の2週間前の日又は 農業協同組合法 第43条の6第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 」と、同項第1号中「第298条第1項各号」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の5第1項 《理事理事以外の者が総会を招集する場合にあ…》 つては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事項 3 前2号 各号」と、同項第2号中「第301条第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第5項 《第1項及び第2項の通知については、会社法…》 第301条及び第302条の規定を準用する。 この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められ において読み替えて準用する第301条第1項」と、同項第3号中「第302条第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第5項 《第1項及び第2項の通知については、会社法…》 第301条及び第302条の規定を準用する。 この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められ において読み替えて準用する第302条第1項」と、同項第5号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第2項中「取締役が第299条第1項」とあるのは「総会招集者が 農業協同組合法 第43条の6第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 」と、同法第325条の4第2項中「第299条第4項」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第3項 《前2項の通知には、前条第1項各号に掲げる…》 事項を記載し、又は記録しなければならない。 」と、「第299条第2項又は第3項の通知には、第298条第1項第5号」とあるのは「同法第43条の6第1項又は第2項の通知には、同法第43条の5第1項第3号」と、「から第4号まで」とあるのは「及び第2号」と、同項第1号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第3号及び同法第325条の5第3項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第325条の4第3項中「第301条第1項、第302条第1項、第437条及び第444条第6項」とあるのは「 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 並びに同法第43条の6第5項において読み替えて準用する第301条第1項及び第302条第1項」と、「取締役は、第299条第1項」とあるのは「総会招集者は、同法第43条の6第1項」と、同法第325条の5第1項中「第299条第3項(第325条において準用する場合を含む。)」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第2項 《総会招集者は、前項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第299条第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第43条の6第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第124条第1項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。

43条の7

1項 組合 の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先に宛てればよい。

2項 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

3項 前2項の規定は、 第43条の6第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 の通知に際して 組合 員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

44条

1項 次の事項は、総会の決議を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、 宅地等供給事業 実施規程及び 農業 経営規程の設定、変更及び廃止

3号 毎事業年度の事業計画の設定及び変更

4号 経費の賦課及び徴収の方法

5号 財産目録又は 計算書類 及び事業報告

6号 事業の全部の譲渡

7号 農業 協同 組合 連合会の設立の発起人となり又は設立準備会の議事に同意すること。

8号 組合 への加入及び組合からの脱退

2項 定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 前項の認可については、 第59条第2項 《発起人は、行政庁の要求があるときは、組合…》 の設立に関する報告書を提出しなければならない。第60条 《 行政庁は、前条第1項の申請があつたとき…》 は、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行うために必 及び 第61条 《 第59条第1項の申請があつたときは、行…》 政庁は、申請書を受理した日から2月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第59条第1項の認可があつた の規定を準用する。

4項 組合 は、第2項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5項 共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。

45条

1項 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項 議長は、総会においてこれを選任する。

3項 議長は、 組合 員として総会の議決に加わる権利を有しない。

46条

1項 次の事項は、総 組合 員( 准組合員 を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。

1号 定款の変更

2号 組合 の解散及び合併

3号 組合 員の除名

4号 事業の全部の譲渡、 第50条の2第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。 の規定による信用事業の全部の譲渡並びに 第50条の4第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合が…》 共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の決議によらなければならない。 の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第2項の規定による共済契約の移転であつて全部を移転するもの

5号 第35条の6第4項 《前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、…》 当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。 1 賠償の責任を負う額 2 当該 の規定による責任の免除

46条の2

1項 役員は、総会において、 組合 員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

46条の3

1項 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の五及び 第43条の6 《 総会を招集するには、総会招集者は、その…》 総会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通 の規定は、適用しない。

46条の4

1項 総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項 理事は、総会の日から10年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3項 理事は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

4項 組合 及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

2号 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

47条

1項 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定を準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「 組合 員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第346条第1項࿸第479条第4項」とあるのは「 農業 協同組合法第39条第1項࿸同法第72条の三」と、同項及び同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

48条

1項 500人以上の 組合 員( 准組合員 を除く。)を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項 総代は、 組合 員( 准組合員 を除く。)でなければならない。

3項 総代の定数は、その選挙の時における 組合 員( 准組合員 を除く。)の総数の5分の一(その総数が2,500人を超える組合にあつては、500人)以上でなければならない。

4項 総代は、定款の定めるところにより、 組合 員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。

5項 総代の任期は、3年以内において定款で定める。

6項 総代には、 第30条第5項 《役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行…》 う。 から第9項までの規定を準用する。

7項 総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、 第16条第3項 《組合員は、定款の定めるところにより、第4…》 3条の6第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権以下「議決権等」という。を行うことができる。 この場合には、その組合員と同1の世帯に属する 後段中「その 組合 員と同1の世帯に属する者又は他の組合員( 准組合員 を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第6項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。

8項 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

48条の2

1項 総代会において 組合 の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から10日以内に、組合員( 准組合員 を除く。)に当該決議の内容を通知しなければならない。

2項 組合 員( 准組合員 を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の決議の日から1月以内にしなければならない。

3項 第43条の3第3項 《前項の場合において、電磁的方法により議決…》 権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該 及び第4項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

4項 第2項の請求の日から2週間以内に理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員)が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

5項 第2項又は前項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

49条

1項 出資組合 が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

2項 前項の場合には、当該 出資組合 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。

1号 出資一口の金額の減少の内容

2号 当該 出資組合 計算書類 に関する事項として農林水産省令で定めるもの

3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、 出資組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、 第97条の4第2項 《組合及び農事組合法人は、公告の方法として…》 、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 ただし、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、第2号又は第3号に掲げる方法のいずれかを定款で定めな の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

50条

1項 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2項 債権者が異議を述べたときは、 出資組合 は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3項 組合 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

50条の2

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。

2項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、総会の決議を経て、同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。

3項 前2項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 第1項及び第2項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、前2条の規定を準用する。この場合において、 第49条第2項第1号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。

5項 第1項に規定する 組合 がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6項 前項の規定による公告がされたときは、同項の 組合 の債務者に対して 民法 第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。

7項 第1項の規定により 組合 がその信用事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。

50条の3

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第2項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会)」とする。

2項 前項に規定する 組合 が同項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から2週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

3項 第1項に規定する 組合 の総組合員( 准組合員 を除く。)の6分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。

50条の4

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の決議によらなければならない。

2項 前項に規定する 組合 は、総会の決議により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。

3項 第1項に規定する 組合 は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。

4項 第1項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 及び 第50条 《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》 に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信 の規定を準用する。この場合において、 第49条第2項第1号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定によりその共済事業の全部を譲渡した 組合 及び共済契約の全部を移転した組合については、 第50条の2第7項 《第1項の規定により組合がその信用事業の全…》 部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。 の規定を準用する。

50条の5

1項 組合 の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

50条の6

1項 組合 は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項 前項の会計帳簿については、会社法第432条第2項及び第434条の規定を準用する。

51条

1項 出資組合 は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 にあつては、5分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。

2項 前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の2分の一( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 にあつては、出資総額)を下つてはならない。

3項 出資組合 は、出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の 組合 員に支払つた金額及び損失の塡補に充てた金額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。

4項 合併又は新設分割に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、農林水産省令で定める。

5項 第1項の利益準備金及び第3項の資本準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。

6項 利益準備金をもつて損失の塡補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。

7項 出資組合 は、 第10条第1項第1号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第13号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

52条

1項 出資組合 の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。

1号 出資総額

2号 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額

3号 前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額

4号 前条第7項の繰越金の額

5号 その他農林水産省令で定める額

2項 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、 組合 員の 出資組合 の事業の利用分量の割合に応じ、又は年8分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。

52条の2

1項 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の八、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の十一、 第11条の32 《 第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 から 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の三十八まで及び 第50条の5 《 組合の会計は、一般に公正妥当と認められ…》 る会計の慣行に従うものとする。 から前条までに定めるもののほか、 組合 が、当該組合とその組合員との間の財務関係を明らかにし、その他組合員の利益を保全するためにその財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令でこれを定める。

53条

1項 出資組合 は、定款の定めるところにより、 組合 員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

54条

1項 出資組合 は、 組合 員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

2項 出資組合 は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該 組合 員の持分を取得することができる。

1号 第20条第1項 《出資組合の組合員は、いつでも、その持分の…》 全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 の規定により 組合 員の持分を譲り受けたとき。

2号 農業 協同 組合 連合会がその会員たる農業協同組合連合会と合併したとき。

3項 出資組合 が前項の規定により 組合 員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

54条の2

1項 組合 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

2項 組合 が子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社(以下この項、次条、 第94条 《 組合員がその総数の10分の一以上の同意…》 を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請 の二及び 第98条第6項 《第94条の2第1項及び第2項に規定する行…》 政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第2項ただし書の規定に において「 子会社等 」という。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該 子会社等 の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

3項 前2項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

54条の3

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農林水産省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 前項の 組合 子会社等 を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 前2項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4項 第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、 組合 の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

5項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

6項 第1項の 組合 は、同項又は第2項に規定する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその 子会社等 の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

54条の4

1項 非出資組合 は、定款を変更して、 出資組合 に移行することができる。

2項 理事は、前項の規定による 出資組合 への移行に関する定款の変更につき 第44条第2項 《定款の変更軽微な事項その他の農林水産省令…》 で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3項 第1項の規定による 出資組合 への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。

4項 第1項の規定による 出資組合 への移行については、 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の二及び 第62条第3項 《現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出…》 資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。 ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。 の規定を準用する。

54条の5

1項 出資組合 は、定款を変更して、 非出資組合 に移行することができる。

2項 出資組合 組合 員は、前項の規定による 非出資組合 への移行に関する定款の変更につき 第44条第2項 《定款の変更軽微な事項その他の農林水産省令…》 で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可があつたときは、変更後の定款の定めるところにより、当該組合員の持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

3項 第1項の規定による 非出資組合 への移行については、 第22条第2項 《前項の持分は、脱退した事業年度末における…》 当該出資組合の財産によつてこれを定める。第23条 《 持分を計算するに当たり、出資組合の財産…》 をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第21条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 から 第25条 《 第21条第1項の規定により脱退した組合…》 員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。 まで、 第48条の2 《 総代会において組合の解散又は合併の決議…》 があつたときは、理事は、当該決議の日から10日以内に、組合員准組合員を除く。に当該決議の内容を通知しなければならない。 組合員准組合員を除く。が総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款 から 第50条 《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》 に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信 まで及び前条第3項の規定を準用する。この場合において、 第22条第2項 《前項の持分は、脱退した事業年度末における…》 当該出資組合の財産によつてこれを定める。 中「前項」とあるのは「 第54条の5第2項 《出資組合の組合員は、前項の規定による非出…》 資組合への移行に関する定款の変更につき第44条第2項の認可があつたときは、変更後の定款の定めるところにより、当該組合員の持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 」と、「脱退した事業年度末」とあるのは「非出資組合への移行の日」と、 第24条 《 前2条の規定による請求権は、脱退の時か…》 ら2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 中「前2条」とあるのは「 第54条の5第2項 《出資組合の組合員は、前項の規定による非出…》 資組合への移行に関する定款の変更につき第44条第2項の認可があつたときは、変更後の定款の定めるところにより、当該組合員の持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 及び同条第3項において準用する前条」と、 第49条第2項第1号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「非出資組合に移行する旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7節 設立

55条

1項 農業 協同 組合 を設立するには、15人以上の 農業者 が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。

56条

1項 発起人は、あらかじめ 組合 の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2項 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。

57条

1項 設立準備会においては、出席した 農業者 法人にあつては、その役員又は 組合 の理事( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員)の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「 定款作成委員 」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2項 定款作成委員 は、 農業 協同 組合 にあつては15人以上、農業協同組合連合会にあつては2人以上でなければならない。

3項 設立準備会の議事は、出席した 農業者 又は 組合 の過半数の同意をもつてこれを決する。

58条

1項 定款作成委員 が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。

3項 定款作成委員 が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4項 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び 組合 員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5項 創立総会の議事は、 組合 員たる資格を有する者で創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上でこれを決する。

6項 前項の申出をした者は、書面又は代理人をもつて 議決権等 を行うことができる。この場合には、 第16条第3項 《組合員は、定款の定めるところにより、第4…》 3条の6第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権以下「議決権等」という。を行うことができる。 この場合には、その組合員と同1の世帯に属する 後段の規定を準用する。

7項 創立総会については、 第16条第1項 《組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及び…》 総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 及び第4項から第7項まで、 第45条第2項 《議長は、総会においてこれを選任する。…》 及び第3項並びに 第46条の2 《 役員は、総会において、組合員から特定の…》 事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著し から 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条(第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項から第6項までの規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、同法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、 第16条第4項 《組合員は、定款の定めるところにより、前項…》 の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。 中「前項」とあるのは「 第58条第6項 《前項の申出をした者は、書面又は代理人をも…》 つて議決権等を行うことができる。 この場合には、第16条第3項後段の規定を準用する。 」と、同条第5項中「前2項」とあるのは「 第58条第6項 《前項の申出をした者は、書面又は代理人をも…》 つて議決権等を行うことができる。 この場合には、第16条第3項後段の規定を準用する。 又は前項」と、 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の二中「役員」とあるのは「発起人及び 定款作成委員 」と、 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の三中「 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の五及び 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の六」とあるのは「 第58条第1項 《定款作成委員が定款を作成したときは、発起…》 人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 及び第2項」と、同法第310条第7項第2号並びに第8項第3号及び第4号、第311条第1項並びに第312条第1項、第5項並びに第6項第3号及び第4号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第831条第1項中「株主等、」とあるのは「 組合 員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

59条

1項 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項 発起人は、行政庁の要求があるときは、 組合 の設立に関する報告書を提出しなければならない。

60条

1項 行政庁は、前条第1項の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。

1号 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。

2号 事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

61条

1項 第59条第1項 《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2項 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に 第59条第1項 《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

3項 行政庁が 第59条第2項 《発起人は、行政庁の要求があるときは、組合…》 の設立に関する報告書を提出しなければならない。 の規定により報告書の提出の請求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第1項の期間に算入しない。

4項 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5項 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に 第59条第1項 《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の認可があつたものとみなす。この場合には、第2項後段の規定を準用する。

62条

1項 第59条第1項 《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

2項 出資組合 の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3項 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、 組合 成立の後にこれをすることを妨げない。

63条

1項 組合 は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

2項 組合 第59条第1項 《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の設立の認可があつた日から90日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。

63条の2

1項 組合 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8節 解散、合併、新設分割及び清算

64条

1項 組合 は、次に掲げる事由によつて解散する。

1号 総会の決議

2号 組合 の合併

3号 組合 についての破産手続開始の決定

4号 存立時期の満了

5号 第95条の2の規定による解散の命令

2項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 前項の認可については、 第59条第2項 《発起人は、行政庁の要求があるときは、組合…》 の設立に関する報告書を提出しなければならない。 の規定を準用する。

4項 組合 第2項の組合を除く。次条第1項及び 第64条の3 《 組合は、第64条第1項第1号又は第4号…》 に掲げる事由により解散した場合前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。には、その清算が結了するまで前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされ において同じ。)は、第1項第1号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

5項 第1項の事由によるほか、 農業 協同 組合 は、 第12条第1項第1号 《農業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者 の規定による組合員が15人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第2項第1号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

6項 信用事業又は共済事業のみを行う 組合 にあつては、第1項及び前項の事由によるほか、 第95条第3項 《行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、…》 信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第11条第1項、第11条の17第1項、第11条の4 の規定による承認の取消しによつて解散する。

7項 第12条第2項第1号 《農業協同組合連合会の会員たる資格を有する…》 者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 組合 2 他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの 3 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人次に掲げる者を除く の規定による会員が1人になつた 農業 協同 組合 連合会にあつては、第1項及び前2項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。

1号 第70条第1項 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。 の規定による権利義務の承継があつたこと。

2号 第70条第2項 《前項の規定による権利義務の承継については…》 、第46条、第48条の二、第65条、第65条の三、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号 において準用する 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。

3号 第70条第3項 《前項において準用する第65条第2項の認可…》 の申請は、当該農業協同組合連合会の第12条第2項第1号の規定による会員が1人になつた日から6月以内にしなければならない。 の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。

8項 農業 協同 組合 連合会は、前項第3号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

64条の2

1項 休眠 組合 組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し2月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。

2項 行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠 組合 に対し、その旨の通知を発しなければならない。

64条の3

1項 組合 は、 第64条第1項第1号 《組合は、次に掲げる事由によつて解散する。…》 1 総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 存立時期の満了 5 第95条の2の規定による解散の命令 又は第4号に掲げる事由により解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。

2項 前項の規定による 組合 の継続については、 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 及び 第48条の2 《 総代会において組合の解散又は合併の決議…》 があつたときは、理事は、当該決議の日から10日以内に、組合員准組合員を除く。に当該決議の内容を通知しなければならない。 組合員准組合員を除く。が総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款 の規定を準用する。

3項 第1項の規定により 組合 が継続したときは、2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

65条

1項 組合 が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 前項の認可については、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 にあつては 第59条第2項 《発起人は、行政庁の要求があるときは、組合…》 の設立に関する報告書を提出しなければならない。 の規定を、その他の組合にあつては同項、 第60条 《 行政庁は、前条第1項の申請があつたとき…》 は、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行うために必 及び 第61条 《 第59条第1項の申請があつたときは、行…》 政庁は、申請書を受理した日から2月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第59条第1項の認可があつた の規定を、それぞれ準用する。

4項 組合 の合併には、 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 並びに 第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項の規定を準用する。この場合において、 第49条第2項第1号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「 計算書類 」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。

65条の2

1項 合併によつて消滅する 組合 の総組合員( 准組合員 を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の5分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の5分の1を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第1項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会)」とする。

2項 前項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する 組合 は、その旨を前条第1項の合併契約に定めなければならない。

3項 合併後存続する 組合 が第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第1項の合併契約を締結した日から2週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

4項 合併後存続する 組合 の総組合員の6分の一以上の組合員( 准組合員 を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行うことはできない。

65条の3

1項 次の各号に掲げる 組合 の理事は、当該各号に定める期間、 第65条第1項 《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》 る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

1号 合併によつて消滅する 組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで

第65条第1項 《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》 る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の日の2週間前の日

第65条第4項 《組合の合併には、第49条並びに第50条第…》 1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替 において準用する 第49条第2項 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2号 合併後存続する 組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後6月を経過する日まで

第65条第1項 《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》 る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の日(前条第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会)の決議の日)の2週間前の日

前号ロに掲げる日

3号 合併によつて設立する 組合 合併の登記の日から6月間

2項 前項各号に掲げる 組合 の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 組合 及び当該組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

65条の4

1項 組合 の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

2項 組合 の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、 第65条の2第1項 《合併によつて消滅する組合の総組合員准組合…》 員を除く。以下この項及び第4項において同じ。の数が合併後存続する組合の総組合員の数の5分の一これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。を超えな の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合(同条第4項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。

66条

1項 合併によつて 組合 を設立するには、各組合の総会において 農業 協同組合にあつては 第12条第1項第1号 《農業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者 の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が 経営管理委員設置組合 であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2項 前項の規定による設立委員の選任には、 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の規定を準用する。

3項 第1項の規定による理事の選任については、 第30条第11項 《組合の理事の定数の少なくとも3分の二は、…》 組合員准組合員を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員でないものを含む。以下この項において同じ。たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。 ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出 本文、第12項及び第13項の規定を準用する。

4項 第1項の規定による経営管理委員の選任については、 第30条の2第4項 《経営管理委員については、前条第11項から…》 第13項までの規定を準用する。 この場合において、同条第11項中「3分の二」とあるのは「4分の三」と、同条第12項中「次に掲げる者のいずれか」とあるのは「第1号に掲げる者」と読み替えるものとする。 の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第11項から第13項まで」とあるのは、「前条第11項本文、第12項及び第13項」と読み替えるものとする。

67条

1項 組合 の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。

68条

1項 合併後存続する 組合 又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

68条の2

1項 合併後存続する 組合 又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項 理事は、合併の登記の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3項 組合 及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 第1項の書面の閲覧の請求

2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4項 組合 及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

69条

1項 組合 の合併の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。並びに第846条の規定を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

70条

1項 第12条第2項第1号 《農業協同組合連合会の会員たる資格を有する…》 者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 組合 2 他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの 3 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人次に掲げる者を除く の規定による会員が1人になつた 農業 協同 組合 連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務(当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 当該 農業 協同 組合 連合会が 出資組合 である場合において、その会員に 第12条第2項第2号 《農業協同組合連合会の会員たる資格を有する…》 者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 組合 2 他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの 3 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人次に掲げる者を除く 又は第3号の規定による会員があるとき。

2号 当該 組合 の当該 農業 協同組合連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。

2項 前項の規定による権利義務の承継については、 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の二、 第65条 《 組合が合併しようとするときは、政令で定…》 める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 前項の認可については、第10条第1項第3号又は第10号第65条 《 組合が合併しようとするときは、政令で定…》 める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 前項の認可については、第10条第1項第3号又は第10号 の三、 第67条 《 組合の合併は、合併後存続する組合又は合…》 併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 及び 第68条の2 《 合併後存続する組合又は合併によつて設立…》 した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、 第65条第3項 《前項の認可については、第10条第1項第3…》 又は第10号の事業を行う組合にあつては第59条第2項の規定を、その他の組合にあつては同項、第60条及び第61条の規定を、それぞれ準用する。 中「 第61条 《 第59条第1項の申請があつたときは、行…》 政庁は、申請書を受理した日から2月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第59条第1項の認可があつた 」とあるのは「 第61条第1項 《第59条第1項の申請があつたときは、行政…》 庁は、申請書を受理した日から2月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 から第4項まで」と、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「 組合 員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 前項において準用する 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 の認可の申請は、当該 農業 協同 組合 連合会の 第12条第2項第1号 《農業協同組合連合会の会員たる資格を有する…》 者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 組合 2 他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの 3 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人次に掲げる者を除く の規定による会員が1人になつた日から6月以内にしなければならない。

4項 第1項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる 農業 協同 組合 連合会は、その時に消滅する。

70条の2

1項 出資組合 は、その事業(信用事業及び共済事業を除く。)に関して有する権利義務の全部又は一部を分割によつて設立する出資組合に承継させることができる。

70条の3

1項 出資組合 は、前条の分割(以下「 新設分割 」という。)をするには、 新設分割 計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 新設分割 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設分割 によつて設立する 出資組合 以下「 新設分割設立 組合 」という。)の 第28条第1項 《組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、…》 又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格並びに 各号に掲げる事項

2号 前号に掲げるもののほか、 新設分割 設立 組合 の定款で定める事項

3号 新設分割 設立 組合 が新設分割によつて新設分割をする 出資組合 以下「 新設分割組合 」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

4号 新設分割 組合の 組合 員が新設分割に際して取得する新設分割設立組合の出資の口数又はその口数の算定方法(新設分割設立組合の組合員となることができない新設分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。

5号 新設分割 組合の 組合 員に対する前号の出資の割当てに関する事項

6号 新設分割 設立 組合 の資本準備金及び利益準備金に関する事項

7号 その他農林水産省令で定める事項

3項 新設分割 は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 前項の認可については、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 にあつては 第59条第2項 《発起人は、行政庁の要求があるときは、組合…》 の設立に関する報告書を提出しなければならない。 の規定を、その他の組合にあつては同項、 第60条 《 行政庁は、前条第1項の申請があつたとき…》 は、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行うために必 及び 第61条 《 第59条第1項の申請があつたときは、行…》 政庁は、申請書を受理した日から2月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第59条第1項の認可があつた の規定を、それぞれ準用する。この場合において、 第60条 《 行政庁は、前条第1項の申請があつたとき…》 は、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行うために必 中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び 新設分割 によつて新設分割組合の組合員であつて新設分割設立組合の組合員となることができないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 新設分割 については、 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の二、 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項、 第65条 《 組合が合併しようとするときは、政令で定…》 める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 前項の認可については、第10条第1項第3号又は第10号 の三、 第65条の4第2項 《組合の合併が法令又は定款に違反する場合に…》 おいて、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 ただし、第65条の2第1項の規定により総会の決議を経な第66条 《 合併によつて組合を設立するには、各組合…》 の総会において農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員法人にあつては、その役員、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が第67条 《 組合の合併は、合併後存続する組合又は合…》 併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 並びに 第68条 《 合併後存続する組合又は合併によつて設立…》 した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する。 の二、 民法 第398条 《抵当権の目的である地上権等の放棄 地上…》 又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 の十並びに 事業性融資の推進等に関する法律 2024年法律第52号第26条第1項 《元本の確定前に特定被担保債権者を分割をす…》 る会社とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一 の規定を準用する。この場合において、 第49条第2項第1号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と、同条第3項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、 第65条の3第1項 《次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に…》 定める期間、第65条第1項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 1 合併によつて消滅する組合 次のイ又は 中「 第65条第1項 《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》 る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の合併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第2号中「合併後存続する 組合 」とあるのは「新設分割組合」と、同号イ中「 第65条第1項 《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》 る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」とあるのは「 第70条の3第1項 《出資組合は、前条の分割以下「新設分割」と…》 いう。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」と、「前条第1項」とあるのは「 第70条の4第1項 《新設分割によつて新設分割設立組合に承継さ…》 せる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の5分の一これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合における新設分割についての前 」と、同項第3号中「合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、 第65条の4第2項 《組合の合併が法令又は定款に違反する場合に…》 おいて、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 ただし、第65条の2第1項の規定により総会の決議を経な 中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同項ただし書中「 第65条の2第1項 《合併によつて消滅する組合の総組合員准組合…》 員を除く。以下この項及び第4項において同じ。の数が合併後存続する組合の総組合員の数の5分の一これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。を超えな 」とあるのは「 第70条の4第1項 《新設分割によつて新設分割設立組合に承継さ…》 せる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の5分の一これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合における新設分割についての前 」と、 第66条第1項 《合併によつて組合を設立するには、各組合の…》 総会において農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員法人にあつては、その役員、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共 中「合併によつて設立する組合」とあり、及び 第67条 《 組合の合併は、合併後存続する組合又は合…》 併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 中「合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、 第68条の2第1項 《合併後存続する組合又は合併によつて設立し…》 た組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は 中「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は」とあるのは「新設分割組合及び新設分割設立組合の理事は、共同で」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「新設分割設立組合が承継した新設分割組合」と、同条第3項及び第4項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「組合員、組合の債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

70条の4

1項 新設分割 によつて新設分割設立 組合 に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の5分の一(これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての前条第1項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会)」とする。

2項 前項の規定により総会の決議を経ないで 新設分割 を行う新設分割組合は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。

3項 新設分割 組合が第1項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、新設分割組合は、新設分割についての理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会)の決議の日から2週間以内に、新設分割設立 組合 の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

4項 新設分割 組合の総 組合 員( 准組合員 を除く。)の6分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に新設分割組合に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。

70条の5

1項 新設分割 設立 組合 は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割組合の権利義務を承継する。

2項 前項の規定にかかわらず、 新設分割 組合の債権者であつて、 第70条の3第5項 《新設分割については、第46条、第48条の…》 二、第49条、第50条第1項及び第2項、第65条の三、第65条の4第2項、第66条、第67条並びに第68条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1 において準用する 第49条第2項 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第3項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に当該新設分割組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割組合に対して、当該新設分割組合が新設分割設立 組合 の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、 新設分割 組合の債権者であつて、 第70条の3第5項 《新設分割については、第46条、第48条の…》 二、第49条、第50条第1項及び第2項、第65条の三、第65条の4第2項、第66条、第67条並びに第68条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1 において準用する 第49条第2項 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 の規定による各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立 組合 に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4項 新設分割 組合の 組合 員(新設分割設立組合の組合員となることができないものを除く。)は、新設分割設立組合の成立の日に、 第70条の3第2項第5号 《新設分割計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 新設分割によつて設立する出資組合以下「新設分割設立組合」という。の第28条第1項各号に掲げる事項 2 前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で定める事項 3 新設分割設立 に掲げる事項についての定めに従い、当該新設分割設立組合の組合員となる。

70条の6

1項 新設分割 に伴う労働契約の承継に関しては、新設分割組合は、次項において準用する 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 2000年法律第103号第2条第1項 《会社株式会社及び合同会社をいう。以下同じ…》 。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。

2項 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第2条 《労働者等への通知 会社株式会社及び合同…》 会社をいう。以下同じ。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者 から 第8条 《指針 厚生労働大臣は、この法律に定める…》 もののほか、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 までの規定は、前項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護について準用する。この場合において、同法第2条第1項中「会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割࿸吸収分割又は 新設分割 をいう。以下同じ」とあるのは「 農業 協同 組合 法第70条の3第1項に規定する新設分割࿸以下「分割」という」と、同法第4条第4項、第5条第3項並びに第6条第2項及び第3項中「会社法第759条第1項、第761条第1項、第764条第1項又は第766条第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第70条の5第1項 《新設分割設立組合は、その成立の日に、新設…》 分割計画の定めに従い、新設分割組合の権利義務を承継する。 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

70条の7

1項 新設分割 の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第10号に係る部分に限る。及び第2項(第10号に係る部分に限る。)、第834条(第10号に係る部分に限る。)、第835条から第839条まで、第843条第1項(第4号に係る部分に限る。及び第2項並びに第846条の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第10号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「 組合 員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

70条の8

1項 第70条の2 《 出資組合は、その事業信用事業及び共済事…》 業を除く。に関して有する権利義務の全部又は一部を分割によつて設立する出資組合に承継させることができる。 から前条までに定めるもののほか、 新設分割 に関し必要な事項は、政令で定める。

71条

1項 組合 が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに 第64条第7項第1号 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会にあつては、第1項及び前2項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。 1 第70条第1項の規定による権利義務の承継があつたこと。 2 第70条第2項において準用する第6 に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

2項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 が、 第64条第6項 《信用事業又は共済事業のみを行う組合にあつ…》 ては、第1項及び前項の事由によるほか、第95条第3項の規定による承認の取消しによつて解散する。 の規定により解散したときは、前項の規定及び 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する会社法第478条第2項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。

71条の2

1項 清算人は、次に掲げる職務を行う。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の分配

72条

1項 清算人は、就職の後遅滞なく、 組合 の財産の状況を調査し、 非出資組合 にあつては財産目録、 出資組合 にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

2項 経営管理委員設置組合 の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、 非出資組合 にあつては財産目録及び財産処分の方法、 出資組合 にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

72条の2

1項 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

2項 経営管理委員設置組合 の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

3項 第1項の承認については、会社法第507条第4項の規定を準用する。

72条の3

1項 組合 の清算については、会社法第475条(第3号に係る部分を除く。)、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、 第27条 《 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員に…》 ついて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月第29条 《 次の事項は、定款で定めなければならない…》 事項を除いて、これを規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項 の二、 第30条 《 組合は、役員として理事及び監事を置かな…》 ければならない。 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 第10条第1項第3号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事1人以上を含めて常勤の理事3人以上を置か の三、 第30条 《 組合は、役員として理事及び監事を置かな…》 ければならない。 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 第10条第1項第3号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事1人以上を含めて常勤の理事3人以上を置か の四、 第30条の5第2項 《経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用…》 人と兼ねてはならない。 及び第3項、 第32条 《 組合は、理事会を置かなければならない。…》 理事会は、全ての理事で組織する。 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、経営管理委第33条 《 理事会の決議は、議決に加わることができ…》 る理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 前項の決議について特別の利害関係を第34条第5項 《理事会は、必要があるときは、経営管理委員…》 会を招集することができる。 及び第6項、 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる第2項を除く。)、 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる の二、 第35条の3第2項 《代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判…》 又は裁判外の行為をする権限を有する。 及び第3項、 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる の四、 第35条の5第1項 《監事は、理事経営管理委員設置組合にあつて…》 は、理事及び経営管理委員。次項において同じ。の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 から第3項まで、 第35条の6第1項 《役員は、その任務を怠つたときは、組合に対…》 し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 から第3項まで、第8項、第9項(第1号に係る部分に限る。及び第10項、 第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資第1項及び第10項を除く。)、 第39条第1項 《定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、…》 任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定め第43条の3第2項 《組合員准組合員を除く。が総組合員准組合員…》 を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下こ から第4項まで、 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の四、 第43条の5第2項 《前項各号に掲げる事項の決定は、前条第2項…》 第38条第5項において準用する場合を含む。又は第48条の2第4項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会の決議によらなければならない。第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の二並びに 第46条の4第2項 《理事は、総会の日から10年間、前項の議事…》 録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 から第4項まで並びに同法第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第3項から第5項まで、第508条、第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、 第35条の6第10項 《役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償す…》 る責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、 第36条第2項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林 中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの࿸以下「 計算書類 」という。)並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第4項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第9項中「2週間」とあるのは「1週間」と、「5年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第384条並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第475条第1号中「第471条第4号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第478条第2項中「前項」とあるのは「 農業 協同組合法第71条第1項」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員( 准組合員 を除く。)の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「 農業協同組合法 第71条第1項 《組合が解散したときは、合併及び破産手続開…》 始の決定並びに第64条第7項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 」と、同法第850条第4項中「 第55条 《 農業協同組合を設立するには、15人以上…》 の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。 、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「 農業協同組合法 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する同法第35条の6第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3章 農事組合法人 > 1節 通則

72条の4

1項 農事 組合 法人は、その組合員の 農業 生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。

72条の5

1項 農事 組合 法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。

2項 農事 組合 法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。

72条の6

1項 農事 組合 法人は、法人とする。

72条の7

1項 農事 組合 法人(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じて行つた剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

72条の8

1項 農事 組合 法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

72条の9

1項 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定は、農事 組合 法人について準用する。

2節 事業

72条の10

1項 農事 組合 法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

1号 農業 に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う 組合 員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業

2号 農業 の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。

3号 前2号の事業に附帯する事業

2項 組合 員に出資をさせない農事組合法人(以下「 非出資農事組合法人 」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第2号の事業を行うことができない。

3項 第1項第1号の事業を行う農事 組合 法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の5分の1を超えてはならない。

72条の11

1項 私的独占禁止法 第8条第1号及び第4号の規定は、農事 組合 法人が行う前条第1項第1号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。

72条の12

1項 第72条の10第1項第2号 《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》 行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業 の事業を行う農事 組合 法人(以下「 農業経営農事組合法人 」という。)の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同1の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の3分の2を超えてはならない。

3節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算

72条の13

1項 農事 組合 法人の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者( 農業 経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第1号に掲げる者)で定款で定めるものとする。

1号 農民

2号 組合

3号 当該農事 組合 法人に 農業 経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構をいう。

4号 当該農事 組合 法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの

2項 前項の規定の適用については、 農業 経営農事 組合 法人の同項第1号の規定による組合員が 農民 でなくなり、又は死亡した場合におけるその農民でなくなつた者又はその死亡した者の相続人であつて農民でないものは、その農業経営農事組合法人との関係においては、農民とみなす。

3項 農業 経営農事 組合 法人の組合員のうち第1項第4号に掲げる者及び前項の規定により 農民 とみなされる者の数は、総組合員の数の3分の1を超えてはならない。

72条の14

1項 組合 員は、各々1個の議決権を有する。

2項 総会に出席しない 組合 員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。

3項 前項の 組合 員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

4項 前2項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

72条の15

1項 農事 組合 法人と特定の組合員との関係について決議をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

72条の16

1項 農事 組合 法人の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、 非出資農事組合法人 の定款には、第1号の事項のうち 第28条第1項第6号 《組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、…》 又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格並びに 、第8号及び第9号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

1号 第28条第1項第1号 《組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、…》 又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格並びに から第6号まで、第8号、第9号、第11号及び第12号に掲げる事項

2号 役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定

2項 前項の定款には、 第28条第3項 《組合の定款には、第1項の事項のほか、組合…》 の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。 の規定を準用する。

72条の17

1項 農事 組合 法人は、役員として理事を置かなければならない。

2項 農事 組合 法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。

3項 農事 組合 法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。

4項 農事 組合 法人の理事は、その組合員( 第72条の13第1項第1号 《農事組合法人の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第1号に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農民 2 組合 3 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係 の規定による組合員に限る。 第72条の34第1項 《農事組合法人は、第73条第4項において準…》 用する第64条第1項の規定による場合のほか、組合員が3人未満になり、そのなつた日から引き続き6月間その組合員が3人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。 において同じ。)でなければならない。

5項 農事 組合 法人の理事は、監事と兼ねてはならない。

72条の18

1項 理事が2人以上ある場合において、定款に特別の定めがないときは、農事 組合 法人の業務は、理事の過半数で決する。

72条の19

1項 理事は、農事 組合 法人の全ての業務について、農事組合法人を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

72条の20

1項 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

72条の21

1項 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

72条の22

1項 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、農事 組合 法人の組合員その他利害関係人の請求により、1時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。

72条の23

1項 農事 組合 法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。

72条の24

1項 監事は、次に掲げる職務を行う。

1号 農事 組合 法人の財産の状況を監査すること。

2号 理事の業務の執行の状況を監査すること。

3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。

4号 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

72条の25

1項 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、 非出資農事組合法人 にあつては事業報告及び財産目録を、 組合 員に出資をさせる農事組合法人(以下「 出資農事組合法人 」という。)にあつては事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。

2項 前項の規定により作成すべきもの(以下この条及び 第72条の29第1項第3号 《次の事項は、総会の決議を経なければならな…》 い。 1 定款の変更 2 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 3 事業報告等 において「 事業報告等 」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3項 理事は、通常総会の日の1週間前までに、 事業報告等 を監事に提出し、又は提供し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。

4項 組合 及び農事組合法人の債権者は、農事組合法人の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 事業報告等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 事業報告等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農事 組合 法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

5項 組合 及び農事組合法人の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農事組合法人の定めた費用を支払わなければならない。

6項 理事は、監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添えて、 事業報告等 を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

72条の26

1項 理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。

72条の27

1項 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

2項 組合 員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総組合員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

72条の28

1項 総会の招集の通知は、その総会の日の5日前までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

2項 総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

72条の29

1項 次の事項は、総会の決議を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 毎事業年度の事業計画の設定及び変更

3号 事業報告等

2項 農事 組合 法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。

72条の30

1項 次の事項は、農事 組合 法人の総組合員の3分の二以上の多数による決議を必要とする。

1号 定款の変更

2号 農事 組合 法人の解散及び合併

3号 組合 員の除名

72条の31

1項 出資農事組合法人 は、損失を埋め、 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 において準用する 第51条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 の利益準備金及び同条第3項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2項 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、 組合 員の 出資農事組合法人 の事業の利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年8分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。

72条の32

1項 農事 組合 法人を設立するには、3人以上の 農民 が発起人となることを必要とする。

2項 発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3項 前項の規定による理事の選任については、 第72条の17第4項 《農事組合法人の理事は、その組合員第72条…》 の13第1項第1号の規定による組合員に限る。第72条の34第1項において同じ。でなければならない。 の規定を準用する。

4項 農事 組合 法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

72条の33

1項 農事 組合 法人の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

2項 農事 組合 法人の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

3項 前2項の義務は、総 組合 員の同意がなければ、免除することができない。

72条の34

1項 農事 組合 法人は、 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する 第64条第1項 《組合は、次に掲げる事由によつて解散する。…》 1 総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 存立時期の満了 5 第95条の2の規定による解散の命令 の規定による場合のほか、組合員が3人未満になり、そのなつた日から引き続き6月間その組合員が3人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。

2項 農事 組合 法人は、 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する 第64条第1項第2号 《組合は、次に掲げる事由によつて解散する。…》 1 総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 存立時期の満了 5 第95条の2の規定による解散の命令 及び第5号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

72条の35

1項 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する 第66条第1項 《合併によつて組合を設立するには、各組合の…》 総会において農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員法人にあつては、その役員、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共 の規定による設立委員の選任については、 第72条の30 《 次の事項は、農事組合法人の総組合員の3…》 分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 農事組合法人の解散及び合併 3 組合員の除名 の規定を準用する。

2項 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する 第66条第1項 《合併によつて組合を設立するには、各組合の…》 総会において農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員法人にあつては、その役員、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共 の規定による理事の選任については、 第72条の17第4項 《農事組合法人の理事は、その組合員第72条…》 の13第1項第1号の規定による組合員に限る。第72条の34第1項において同じ。でなければならない。 の規定を準用する。

3項 農事 組合 法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

72条の36

1項 解散した農事 組合 法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

72条の37

1項 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する 第71条第1項 《組合が解散したときは、合併及び破産手続開…》 始の決定並びに第64条第7項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

72条の38

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

72条の39

1項 清算人は、次に掲げる職務を行う。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

72条の40

1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

72条の41

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、農事 組合 法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

72条の42

1項 清算中に農事 組合 法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項 清算人は、清算中の農事 組合 法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項 前項に規定する場合において、清算中の農事 組合 法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

72条の43

1項 農事 組合 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項 農事 組合 法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項 行政庁は、農事 組合 法人の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

72条の44

1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。

72条の45

1項 農事 組合 法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

72条の46

1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

72条の47

1項 裁判所は、 第72条の37 《 第73条第4項において準用する第71条…》 第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、農事 組合 法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

72条の48

1項 裁判所は、農事 組合 法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く農事 組合 法人にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「農事組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。

73条

1項 農事 組合 法人の組合員については、 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の第14条 《 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得…》 なければ、その持分を譲り渡すことができない。 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 組合員は第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。第20条第2項 《非出資組合の組合員は、60日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 及び第3項並びに 第21条 《 組合員は、次の事由によつて脱退する。 …》 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の10日前まで から 第27条 《 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員に…》 ついて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月 までの規定を準用する。この場合において、 第13条第4項 《出資組合の組合員の責任は、第17条の規定…》 による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。 中「 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定めるもののほか」と、 第20条第2項 《非出資組合の組合員は、60日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 中「 非出資組合 」とあるのは「農事組合法人」と、 第22条第1項 《出資組合の組合員は、前条第1項の規定によ…》 り脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 中「前条第1項の規定により脱退した」とあり、並びに 第23条 《 持分を計算するに当たり、出資組合の財産…》 をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第21条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 及び 第25条 《 第21条第1項の規定により脱退した組合…》 員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。 中「 第21条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 農事 組合 法人の管理については、 第29条 《 次の事項は、定款で定めなければならない…》 事項を除いて、これを規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項 の二、 第30条 《 組合は、役員として理事及び監事を置かな…》 ければならない。 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 第10条第1項第3号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事1人以上を含めて常勤の理事3人以上を置か の三、 第31条第1項 《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。第35条の2第1項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、理事…》 及び経営管理委員。次項及び第4項において同じ。は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂第35条の6第1項 《役員は、その任務を怠つたときは、組合に対…》 し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 、第8項、第9項(第1号に係る部分に限る。及び第10項、 第39条第1項 《定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、…》 任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定め 前段、 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の三、 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の四、 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項、 第51条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 から第6項まで、 第53条 《 出資組合は、定款の定めるところにより、…》 組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。第54条第1項 《出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質…》 権の目的としてこれを受けることができない。第54条 《 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は…》 質権の目的としてこれを受けることができない。 出資組合は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。 1 第20条第1項の規定により組合員の持分を譲り受けたと の四並びに 第54条 《 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は…》 質権の目的としてこれを受けることができない。 出資組合は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。 1 第20条第1項の規定により組合員の持分を譲り受けたと の五並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定を準用する。この場合において、 第35条の2第1項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、理事…》 及び経営管理委員。次項及び第4項において同じ。は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂 中「理事」とあるのは「役員」と、同号イ中「次条第1項又は第2項」とあるのは「 第72条の25第1項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、事業年度ごとに、非出資農事組合法人にあつては事業報告及び財産目録を、組合員に出資をさせる農事組合法人以下「出資農事組合法人」という。にあつては事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失 」と、 第39条第1項 《定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、…》 任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定め 前段中「次条第1項の1時理事又は監事」とあるのは「第72条の22の1時理事」と、 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の三中「 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の五及び 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の六」とあるのは「 第72条 《 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産…》 の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組 の二十八」と、 第49条第2項第2号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 中「 計算書類 」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と、 第51条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 中「10分の一( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一)」とあるのは「10分の一」と、同条第2項中「2分の一( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「2分の一」と、 第54条の4第2項 《理事は、前項の規定による出資組合への移行…》 に関する定款の変更につき第44条第2項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 中「定款の変更につき 第44条第2項 《定款の変更軽微な事項その他の農林水産省令…》 で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第4項中「 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の二及び 第62条第3項 《現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出…》 資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。 ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。 」とあるのは「 第62条第3項 《現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出…》 資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。 ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。 」と、 第54条の5第2項 《出資組合の組合員は、前項の規定による非出…》 資組合への移行に関する定款の変更につき第44条第2項の認可があつたときは、変更後の定款の定めるところにより、当該組合員の持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 中「定款の変更につき 第44条第2項 《定款の変更軽微な事項その他の農林水産省令…》 で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第3項中「 第48条の2 《 総代会において組合の解散又は合併の決議…》 があつたときは、理事は、当該決議の日から10日以内に、組合員准組合員を除く。に当該決議の内容を通知しなければならない。 組合員准組合員を除く。が総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款 から 第50条 《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》 に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信 まで」とあるのは「 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者第50条 《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》 に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信 」と、「移行する旨」とあるのは「移行する旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 農事 組合 法人の設立については、 第62条 《 第59条第1項の認可があつたときは、発…》 起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 現物出資者は、第一回の払込みの 及び 第63条第1項 《組合は、主たる事務所の所在地において、設…》 立の登記をすることによつて成立する。 の規定を準用する。この場合において、 第62条第1項 《第59条第1項の認可があつたときは、発起…》 人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 中「 第59条第1項 《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の認可があつたときは、発起人は」とあるのは、「発起人は、理事を選任したときは」と読み替えるものとする。

4項 農事 組合 法人の解散、合併及び清算については、 第64条第1項 《組合は、次に掲げる事由によつて解散する。…》 1 総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 存立時期の満了 5 第95条の2の規定による解散の命令第64条 《 組合は、次に掲げる事由によつて解散する…》 。 1 総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 存立時期の満了 5 第95条の2の規定による解散の命令 第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の解散の決議は、行 の二、 第64条 《 組合は、次に掲げる事由によつて解散する…》 。 1 総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 存立時期の満了 5 第95条の2の規定による解散の命令 第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の解散の決議は、行 の三、 第65条第1項 《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》 る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 及び第4項、 第65条 《 組合が合併しようとするときは、政令で定…》 める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 前項の認可については、第10条第1項第3号又は第10号 の三、 第65条の4第1項 《組合の合併が法令又は定款に違反する場合に…》 おいて、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 及び第2項本文、 第66条第1項 《合併によつて組合を設立するには、各組合の…》 総会において農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員法人にあつては、その役員、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共第67条 《 組合の合併は、合併後存続する組合又は合…》 併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 から 第69条 《 組合の合併の無効の訴えについては、会社…》 法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843 まで、 第71条第1項 《組合が解散したときは、合併及び破産手続開…》 始の決定並びに第64条第7項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 並びに 第72条第1項 《清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の…》 状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 並びに会社法第502条本文並びに第507条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、 第64条の3第2項 《前項の規定による組合の継続については、第…》 46条及び第48条の2の規定を準用する。 中「 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 及び 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の二」とあるのは「 第72条 《 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産…》 の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組 の三十」と、 第65条第4項 《組合の合併には、第49条並びに第50条第…》 1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替 中「又は 計算書類 」とあるのは「又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と、 第66条第1項 《合併によつて組合を設立するには、各組合の…》 総会において農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員法人にあつては、その役員、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共 中「 農業 協同組合にあつては 第12条第1項第1号 《農業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者 の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「 第72条の13第1項第1号 《農事組合法人の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第1号に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農民 2 組合 3 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係 の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が 経営管理委員設置組合 であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4章 組織変更 > 1節 株式会社への組織変更

73条の2

1項 出資組合 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 を除く。以下この節において同じ。又は 出資農事組合法人 は、その組織を変更し、株式会社になることができる。

73条の3

1項 出資組合 又は 出資農事組合法人 は、前条の規定による 組織変更 以下この節において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 前項の決議をする場合には、 出資組合 にあつては 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 に規定する決議に、 出資農事組合法人 にあつては 第72条の30 《 次の事項は、農事組合法人の総組合員の3…》 分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 農事組合法人の解散及び合併 3 組合員の除名 に規定する決議によらなければならない。

3項 第1項の総会の招集に対する 第43条の6第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 及び第3項並びに 第72条の28第1項 《総会の招集の通知は、その総会の日の5日前…》 までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 の規定の適用については、 第43条の6第1項 《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》 会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 中「10日前」とあるのは「2週間前」と、同条第3項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び 組織変更 計画の要領」と、 第72条の28第1項 《総会の招集の通知は、その総会の日の5日前…》 までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 中「5日前」とあるのは「2週間前」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項及び組織変更計画の要領」とする。

4項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後の株式会社(以下「 組織変更後株式会社 」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後株式会社の定款で定める事項

3号 組織変更 後株式会社の取締役の氏名

4号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

組織変更 後株式会社が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称

組織変更 後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名

組織変更 後株式会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称

5号 組織変更 をする 出資組合 組合 員若しくは会員(以下この章において「 組合員等 」という。又は 出資農事組合法人 の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法

6号 組織変更 をする 出資組合 組合 員等又は 出資農事組合法人 の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項

7号 組織変更 後株式会社が組織変更に際して組織変更をする 出資組合 組合 員等又は 出資農事組合法人 の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

8号 組織変更 をする 出資組合 組合 員等又は 出資農事組合法人 の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

9号 組織変更 後株式会社の資本金及び準備金に関する事項

10号 組織変更 がその効力を生ずる日(以下この節において「 効力発生日 」という。

11号 その他農林水産省令で定める事項

5項 組織変更 後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

6項 組織変更 については、 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の二、 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 並びに 第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項の規定を準用する。この場合において、 第49条第2項第1号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「 計算書類 」とあるのは「計算書類又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と読み替えるものとする。

73条の4

1項 組織変更 をする 出資組合 組合 員等又は 出資農事組合法人 の組合員で、前条第1項の総会に先立つて当該出資組合又は出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から20日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該出資組合又は出資農事組合法人を脱退することができる。

2項 前項の規定による通知又は請求は、同項の 出資組合 又は 出資農事組合法人 の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。

3項 第1項の規定による 出資組合 組合 員等又は 出資農事組合法人 の組合員の脱退については、 第22条 《 出資組合の組合員は、前条第1項の規定に…》 より脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。 から 第25条 《 第21条第1項の規定により脱退した組合…》 員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。 までの規定を準用する。この場合において、 第22条第2項 《前項の持分は、脱退した事業年度末における…》 当該出資組合の財産によつてこれを定める。 中「脱退した事業年度末」とあるのは、「 組織変更 の日」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定により脱退する 出資組合 組合 員等又は 出資農事組合法人 の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

73条の5

1項 組織変更 をする 出資組合 組合 員等又は 出資農事組合法人 の組合員(前条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

2項 前項の株式又は金銭の割当ては、 組織変更 をする 出資組合 組合 員等又は 出資農事組合法人 の組合員の出資口数に応じてしなければならない。

3項 前2項の株式の割当てについては、会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、同法第234条第2項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

73条の6

1項 組織変更 に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

73条の7

1項 出資組合 又は 出資農事組合法人 の持分を目的とする質権は、当該出資組合の 組合 員等又は当該出資農事組合法人の組合員が 組織変更 により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。

2項 出資組合 又は 出資農事組合法人 は、 組織変更 の決議を行つたときは、当該決議の日から2週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

73条の8

1項 組織変更 をする 出資組合 又は 出資農事組合法人 は、 効力発生日 に、株式会社となる。

2項 組織変更 をする 出資組合 又は 出資農事組合法人 は、 効力発生日 に、 第73条の3第4項第1号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の株式会社以下「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項 3 組織変 及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項 組織変更 をする 出資組合 組合 員等又は 出資農事組合法人 の組合員は、 効力発生日 に、 第73条の3第4項第6号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の株式会社以下「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項 3 組織変 に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。

4項 前3項の規定は、 第73条の3第6項 《組織変更については、第48条の二、第49…》 並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「計算書類 において準用する 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 並びに 第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項の規定による手続が終了していない場合又は 組織変更 を中止した場合には、適用しない。

5項 組織変更 効力発生日 については、会社法第780条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「 農業 協同 組合 法第4章第1節」と読み替えるものとする。

73条の9

1項 出資組合 又は 出資農事組合法人 組織変更 をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

73条の10

1項 出資組合 又は 出資農事組合法人 は、 組織変更 をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

74条

1項 組織変更 後株式会社は、 第73条の3第6項 《組織変更については、第48条の二、第49…》 並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「計算書類 において準用する 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 並びに 第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項に規定する手続の経過、 効力発生日 その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなければならない。

2項 組織変更 後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組織変更 後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 組織変更 後株式会社の株主及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

75条

1項 組織変更 の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

76条

1項 この節に定めるもののほか、 組織変更 に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 一般社団法人への組織変更

77条

1項 非出資組合 又は 非出資農事組合法人 は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

78条

1項 非出資組合 又は 非出資農事組合法人 は、前条の規定による 組織変更 以下この節において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後の一般社団法人(以下「 組織変更後一般社団法人 」という。)の 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条第1項第1号 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後一般社団法人の定款で定める事項

3号 組織変更 後一般社団法人の理事の氏名

4号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

組織変更 後一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の監事の氏名

組織変更 後一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

5号 組織変更 後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所

6号 組織変更 がその効力を生ずる日(次条において「 効力発生日 」という。

7号 その他農林水産省令で定める事項

79条

1項 組織変更 をする 非出資組合 又は 非出資農事組合法人 は、 効力発生日 に、一般社団法人となる。

2項 組織変更 をする 非出資組合 又は 非出資農事組合法人 は、 効力発生日 に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項 組織変更 をする 非出資組合 組合 員等又は 非出資農事組合法人 の組合員は、 効力発生日 に、前条第2項第5号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。

80条

1項 組織変更 については、 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の二、 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項、 第73条の3第2項 《前項の決議をする場合には、出資組合にあつ…》 ては第46条に規定する決議に、出資農事組合法人にあつては第72条の30に規定する決議によらなければならない。 及び第3項、 第73条の8第4項 《前3項の規定は、第73条の3第6項におい…》 て準用する第49条並びに第50条第1項及び第2項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。 及び第5項並びに 第73条の9 《 出資組合又は出資農事組合法人が組織変更…》 をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 から 第76条 《 この節に定めるもののほか、組織変更に関…》 し必要な事項は、政令で定める。 までの規定を準用する。この場合において、 第49条第2項第1号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「 計算書類 」とあるのは「財産目録」と、 第73条の3第2項 《前項の決議をする場合には、出資組合にあつ…》 ては第46条に規定する決議に、出資農事組合法人にあつては第72条の30に規定する決議によらなければならない。 中「前項」とあるのは「 第78条第1項 《非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条…》 の規定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」と、同条第3項中「第1項の総会」とあるのは「 第78条第1項 《非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条…》 の規定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会」と、 第73条の8第4項 《前3項の規定は、第73条の3第6項におい…》 て準用する第49条並びに第50条第1項及び第2項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。 中「前3項」とあるのは「 第79条 《 組織変更をする非出資組合又は非出資農事…》 組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。 組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をし 」と、「 第73条の3第6項 《組織変更については、第48条の二、第49…》 並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「計算書類 」とあるのは「 第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額 」と、同条第5項中「第4章第1節」とあるのは「第4章第2節」と、 第74条第1項 《組織変更後株式会社は、第73条の3第6項…》 において準用する第49条並びに第50条第1項及び第2項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなけれ 中「 第73条の3第6項 《組織変更については、第48条の二、第49…》 並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「計算書類 」とあるのは「 第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 消費生活協同組合への組織変更

81条

1項 農業 協同 組合 次に掲げる農業協同組合を除く。次条第1項及び第2項、 第83条 《 組織変更をする農業協同組合の組合員で、…》 組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第22条第2項の規定を適用する。 この場合において、同項中「脱退した事業年度末」と 並びに 第85条 《 組織変更をする農業協同組合は、第82条…》 第2項第9号の日又は前条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日次項及び第3項において「効力発生日」という。に、消費生活協同組合となる。 組織変更をする農業協同組合は、効力発生日に、第82条第2項第1号 において同じ。)は、その組織を変更し、地域による消費生活協同組合になることができる。

1号 組合 員に出資をさせない 農業 協同組合

2号 第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う 農業 協同 組合

3号 都道府県の区域を超える区域を地区とする 農業 協同 組合 前2号に掲げる農業協同組合を除く。

82条

1項 農業 協同 組合 は、前条の規定による 組織変更 以下この節において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後の消費生活協同 組合 以下「 組織変更後消費生活協同組合 」という。)の 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第26条第1項第1号 《組合の定款には、次の事項を記載し、又は記…》 録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地域又は職域 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格に関する規定 6 組合員の加入及び脱退に関する規定 7 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組 から第7号まで及び第9号から第16号までに掲げる事項

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後消費生活協同 組合 の定款で定める事項

3号 組織変更 後消費生活協同 組合 の理事及び監事の氏名

4号 組織変更 をする 農業 協同 組合 の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後消費生活協同組合の出資の口数又はその口数の算定方法(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができない組織変更をする農業協同組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。

5号 組織変更 をする 農業 協同 組合 の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項

6号 組織変更 後消費生活協同 組合 が組織変更に際して組織変更をする 農業 協同組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

7号 組織変更 をする 農業 協同 組合 の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

8号 組織変更 後消費生活協同 組合 の準備金に関する事項

9号 組織変更 がその効力を生ずべき日

10号 その他主務省令で定める事項

3項 前項第3号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも3分の二は、 組織変更 後消費生活協同 組合 の組合員になろうとする者のうちから選任するものとし、同号の理事及び監事の任期は、組織変更後最初の通常総会の日までとする。

83条

1項 組織変更 をする 農業 協同 組合 の組合員で、組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、 第22条第2項 《前項の持分は、脱退した事業年度末における…》 当該出資組合の財産によつてこれを定める。 の規定を適用する。この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「 第82条第1項 《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》 以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する組織変更の日」とする。

84条

1項 組織変更 は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。

1号 組織変更 後消費生活協同 組合 消費生活協同組合法 第2条第1項 《消費生活協同組合は、この法律に別段の定め…》 のある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 1 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 2 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 3 組合員が任 各号に掲げる要件を欠くとき。

2号 組織変更 の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする都道府県知事の処分に違反するとき。

3号 組織変更 後消費生活協同 組合 が事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

3項 第1項の認可については、消費生活協同 組合 法第57条第2項及び 第59条 《 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。 の規定を準用する。

85条

1項 組織変更 をする 農業 協同 組合 は、 第82条第2項第9号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の消費生活協同組合以下「組織変更後消費生活協同組合」という。の消費生活協同組合法1948年法律第200号第26条第1項第1号から第7号まで及び第9号から第16号までに掲 の日又は前条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日(次項及び第3項において「 効力発生日 」という。)に、消費生活協同組合となる。

2項 組織変更 をする 農業 協同 組合 は、 効力発生日 に、 第82条第2項第1号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の消費生活協同組合以下「組織変更後消費生活協同組合」という。の消費生活協同組合法1948年法律第200号第26条第1項第1号から第7号まで及び第9号から第16号までに掲 及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項 組織変更 をする 農業 協同 組合 の組合員(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。)は、 効力発生日 に、 第82条第2項第5号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の消費生活協同組合以下「組織変更後消費生活協同組合」という。の消費生活協同組合法1948年法律第200号第26条第1項第1号から第7号まで及び第9号から第16号までに掲 に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号の出資を有する組織変更後消費生活協同組合の組合員となる。

86条

1項 組織変更 については、 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の二、 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項、 第73条の3第2項 《前項の決議をする場合には、出資組合にあつ…》 ては第46条に規定する決議に、出資農事組合法人にあつては第72条の30に規定する決議によらなければならない。 及び第3項、 第73条の4 《 組織変更をする出資組合の組合員等又は出…》 資農事組合法人の組合員で、前条第1項の総会に先立つて当該出資組合又は出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から20日以内に書面をもつて持分の払戻しを から 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 の七まで、 第73条の8第5項 《組織変更の効力発生日については、会社法第…》 780条の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「農業協同組合法第4章第1節」と読み替えるものとする。第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 の九並びに 第74条 《 組織変更後株式会社は、第73条の3第6…》 項において準用する第49条並びに第50条第1項及び第2項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなけ から 第76条 《 この節に定めるもののほか、組織変更に関…》 し必要な事項は、政令で定める。 までの規定を準用する。この場合において、 第49条第2項第1号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、 第73条の3第2項 《前項の決議をする場合には、出資組合にあつ…》 ては第46条に規定する決議に、出資農事組合法人にあつては第72条の30に規定する決議によらなければならない。 中「前項」とあるのは「 第82条第1項 《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》 以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」と、同条第3項中「第1項の総会」とあるのは「 第82条第1項 《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》 以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会」と、 第73条の4第1項 《組織変更をする出資組合の組合員等又は出資…》 農事組合法人の組合員で、前条第1項の総会に先立つて当該出資組合又は出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から20日以内に書面をもつて持分の払戻しを請 中「前条第1項」とあるのは「 第82条第1項 《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》 以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(組織変更後消費生活協同 組合 の組合員となることができないものを除く。)」と、 第73条の5第3項 《前2項の株式の割当てについては、会社法第…》 234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定を準用する。 この場合において、同法第234条第2項中「法務省 中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 の六中「資本準備金」とあるのは「準備金」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、 第73条の7第1項 《出資組合又は出資農事組合法人の持分を目的…》 とする質権は、当該出資組合の組合員等又は当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。 中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき 消費生活協同組合法 第21条 《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》 めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 の規定による払戻請求権、同法第52条の規定による割戻請求権及び組織変更後消費生活協同組合が解散した場合における財産分配請求権又は組織変更により受けるべき」と、 第73条の8第5項 《組織変更の効力発生日については、会社法第…》 780条の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「農業協同組合法第4章第1節」と読み替えるものとする。 中「組織変更の 効力発生日 」とあるのは「 第82条第2項第9号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の消費生活協同組合以下「組織変更後消費生活協同組合」という。の消費生活協同組合法1948年法律第200号第26条第1項第1号から第7号まで及び第9号から第16号までに掲 の日」と、「第4章第1節」とあるのは「第4章第3節」と、 第74条第1項 《組織変更後株式会社は、第73条の3第6項…》 において準用する第49条並びに第50条第1項及び第2項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなけれ 中「 第73条の3第6項 《組織変更については、第48条の二、第49…》 並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「計算書類 」とあるのは「 第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 」と、同条第2項第3号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4節 医療法人への組織変更

87条

1項 組合 第10条第1項第11号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第12号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)のみを行う組合であつて、病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所(同法第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設( 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設をいう。又は介護医療院(同法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。)を開設するものに限る。以下この節において同じ。)は、その組織を変更し、社団である医療法人になることができる。

88条

1項 組合 は、前条の規定による 組織変更 以下この節において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。

2項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後の医療法人(以下「 組織変更後医療法人 」という。)の医療法第44条第2項第1号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる事項

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後医療法人の定款で定める事項

3号 組織変更 後医療法人の理事及び監事の氏名

4号 組織変更 後医療法人の社員の氏名又は名称及び住所

5号 組織変更 後医療法人が組織変更に際して組織変更をする 組合 の組合員等に対してその持分に代わる金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

6号 組織変更 をする 組合 の組合員等に対する前号の財産の割当てに関する事項

7号 組織変更 がその効力を生ずべき日

8号 その他主務省令で定める事項

89条

1項 組織変更 は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る 組織変更 後医療法人の資産が医療法第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

3項 第1項の認可については、医療法第45条第2項及び 第67条 《 組合の合併は、合併後存続する組合又は合…》 併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 の規定を準用する。

90条

1項 前条第1項の認可の申請をした 組合 は、都道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る 組織変更 後医療法人が医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。

2項 前項の認定については、医療法第42条の2第2項の規定を準用する。

91条

1項 組織変更 をする 組合 は、 第88条第2項第7号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の医療法人以下「組織変更後医療法人」という。の医療法第44条第2項第1号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる事項 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後医 の日又は 第89条第1項 《組織変更は、都道府県知事の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「 効力発生日 」という。)に、医療法人となる。

2項 組織変更 をする 組合 は、 効力発生日 に、 第88条第2項第1号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の医療法人以下「組織変更後医療法人」という。の医療法第44条第2項第1号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる事項 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後医 及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項 組織変更 をする 組合 の組合員等は、 効力発生日 に、 第88条第2項第4号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の医療法人以下「組織変更後医療法人」という。の医療法第44条第2項第1号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる事項 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後医 に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後医療法人の社員となる。

4項 前条第1項の認定を受けた 組合 は、 効力発生日 に、医療法第42条の2第1項の認定を受けたものとみなす。

92条

1項 組織変更 については、 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項、 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 の七、 第73条の8第5項 《組織変更の効力発生日については、会社法第…》 780条の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「農業協同組合法第4章第1節」と読み替えるものとする。 並びに 第73条の9 《 出資組合又は出資農事組合法人が組織変更…》 をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 から 第76条 《 この節に定めるもののほか、組織変更に関…》 し必要な事項は、政令で定める。 まで並びに医療法第73条の規定を準用する。この場合において、 第49条第2項第1号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「 計算書類 」とあるのは「財産目録又は計算書類」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、 第73条の7第1項 《出資組合又は出資農事組合法人の持分を目的…》 とする質権は、当該出資組合の組合員等又は当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。 中「株式又は金銭」とあるのは「金銭その他の財産」と、 第73条の8第5項 《組織変更の効力発生日については、会社法第…》 780条の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「農業協同組合法第4章第1節」と読み替えるものとする。 中「組織変更の 効力発生日 」とあるのは「 第88条第2項第7号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の医療法人以下「組織変更後医療法人」という。の医療法第44条第2項第1号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる事項 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後医 の日」と、「第4章第1節」とあるのは「第4章第4節」と、 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 の十中「とき」とあるのは「とき(都道府県の区域を超える区域を地区とする 組合 又は都道府県の区域を地区とする 農業 協同組合連合会が組織変更をしたときに限る。)」と、「行政庁」とあるのは「農林水産大臣」と、 第74条第1項 《組織変更後株式会社は、第73条の3第6項…》 において準用する第49条並びに第50条第1項及び第2項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなけれ 中「 第73条の3第6項 《組織変更については、第48条の二、第49…》 並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「計算書類 」とあるのは「 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある 」と、同条第2項第3号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同法第73条中「この法律中都道府県が」とあるのは「 農業協同組合法 第4章第4節中都道府県が」と、「、この法律中都道府県」とあるのは「、同節中都道府県知事」と、「指定都市に」とあるのは「指定都市の長に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5章 特定信用事業代理業

92条の2

1項 特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

2項 前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

1号 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介

2号 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

3号 手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

4号 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3項 特定信用事業代理業者(第1項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属 組合 特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。

92条の3

1項 前条第1項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録(同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、特定信用事業代理業を行うことができる。

2項 銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の四、前条第3項、 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある の五、 第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ 及び 第98条第2項 《この法律第8項に規定する規定を除く。にお…》 ける主務大臣は、農林水産大臣とする。 ただし、第10条第1項第3号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及 の規定、次条第1項において準用する銀行法(以下「 準用銀行法 」という。)第52条の36第3項、第52条の39から 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の四十一まで、第52条の43から 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の四十五まで、第52条の49から 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の五十六まで、第52条の58から 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の六十まで、第53条第4項及び 第56条 《 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区…》 並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第9章及び第10章の規定を適用する。この場合において、 準用銀行法 第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、 準用銀行法 第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

92条の4

1項 銀行法第7章の四(第52条の36第1項及び第2項、第52条の45の2から 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。)、第53条第4項及び 第56条 《 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区…》 並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属 組合 について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第52条の36第1項」とあるのは「 農業 協同 組合 法第92条の2第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「 農業協同組合法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 」と、同法第52条の四十三及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の2第2項第2号 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 」と、同条第3項中「第52条の45の二」とあるのは「 農業協同組合法 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある の五」と、同法第52条の51第1項中「 第20条第1項 《出資組合の組合員は、いつでも、その持分の…》 全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 及び第2項並びに 第21条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第54条の3第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農 及び第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

92条の5

1項 金融商品取引法 第3章第2節第1款( 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる から 第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資 の四まで、 第37条第1項第2号 《組合第10条第1項第3号又は第10号の事…》 業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の二、 第37条の3第1項第2号 《会計監査人については、第30条の三並びに…》 会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、 及び第6号並びに第3項、 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の七、 第38条第1号 《第38条 組合員准組合員を除く。は、総組…》 合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求す 、第2号、第7号及び第8号、 第38条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求することが の二、 第39条第3項 《前項の1時会計監査人の職務を行うべき者に…》 ついては、会社法第337条及び第340条第1項から第3項までの規定を準用する。 この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「農業協同組合法第36条第2項」と、同項第2 ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から 第40条 《 役員の職務を行う者がないため遅滞により…》 損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下こ の七までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「 農業 協同 組合 法第11条の5に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「 農業協同組合法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第37条の6第3項及び 第39条第3項 《前項の1時会計監査人の職務を行うべき者に…》 ついては、会社法第337条及び第340条第1項から第3項までの規定を準用する。 この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「農業協同組合法第36条第2項」と、同項第2 本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「 農業協同組合法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに貯金者及び定期積金の積金者࿸以下この項において「 貯金者等 」という。)の保護に資するための当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者( 農業協同組合法 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第37条の6第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約( 農業協同組合法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等契約をいう。 第39条 《 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には…》 、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定 において同じ。)の解除に伴い組合(同法第4条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価࿸次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5章の2 特定信用事業電子決済等代行業

92条の5の2

1項 特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2項 前項の「特定信用事業電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。

1号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 に貯金の口座を開設している貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組合に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該組合に対して伝達すること。

2号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 に貯金又は定期積金の口座を開設している 貯金者等 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

92条の5の3

1項 特定信用事業電子決済等代行業者(前条第1項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第2項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の 組合 との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。

2項 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 特定信用事業電子決済等代行業の業務(当該 組合 に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

2号 当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該 組合 が行うことができる措置に関する事項

3号 その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項

3項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 及び特定信用事業電子決済等代行業者は、第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

92条の5の4

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 は、前条第1項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2項 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。

3項 第1項の 組合 は、前条第1項の契約を締結するに当たつて、第1項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

92条の5の5

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 農林中央金庫法 第95条の5の5第1項 《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》 定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合 の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約(農林中央金庫の会員である 第10条第1項第3号 《会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、…》 その持分を譲り渡すことができない。 の事業を行う 組合 のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている組合に係るものに限る。)を締結した場合には、 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約を締結することを要しない。

92条の5の6

1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第3号及び第4号において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。

2号 特定信用事業電子決済等代行業者を社員(次条及び 第100条の5第5号 《第100条の5 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第97条の4第5項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。に同 において「 協会員 」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

92条の5の7

1項 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 協会員 が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務

2号 協会員 の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

3号 協会員 の営む特定信用事業電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

4号 協会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

5号 特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

6号 協会員 の営む特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理

7号 特定信用事業電子決済等代行業の利用者に対する広報

8号 前各号に掲げるもののほか、特定信用事業電子決済等代行業の健全な発展及び特定信用事業電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

92条の5の8

1項 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定にかかわらず、銀行法第2条第22項に規定する 電子決済等代行業者 以下「 電子決済等代行業者 」という。)は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。

2項 電子決済等代行業者 は、特定信用事業電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出をした 電子決済等代行業者 に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 主務大臣は、第1項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む 電子決済等代行業者 が、この法律若しくは 農林中央金庫法 又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

5項 前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

6項 電子決済等代行業者 が第1項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、 第92条の5の3 《 特定信用事業電子決済等代行業者前条第1…》 項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為 から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条の61の八、第52条の61の12から第52条の61の十六まで、第52条の61の17第1項、第52条の61の21から第52条の61の三十まで、第53条第6項並びに 第56条 《 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区…》 並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。第21号及び第23号から第25号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第9章の規定並びに 農林中央金庫法 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の五及び 第95条の5の6 《農林中央金庫が会員農水産業協同組合等に係…》 る特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等 農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結するに当たって特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「 農業 協同 組合 法第92条の5の2第1項の登録を取り消し、又は6月」とあるのは「6月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

92条の5の9

1項 銀行法第7章の六(第52条の61の二、第52条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。)、第53条第6項及び 第56条 《 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区…》 並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。第20号から第25号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、 電子決済等代行業者 に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 について、それぞれ準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「 電子決済等代行業者 登録簿」とあるのは「 農業 協同 組合 等特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「 農業協同組合法 」と、「会員」とあるのは「 協会員 」と、同法第52条の61の3第1項中「前条」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の4第1項中「第52条の61の二」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の5第1項第1号ハ中「次に」とあるのは「(2又は9)に」と、同号ハ(9)中「、 農業協同組合法 水産業協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 労働金庫法 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(2)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(3又は10)に」と、同号ニ(10)中「、 農業協同組合法 水産業協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 労働金庫法 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(3)の」と、同項第2号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(2又は9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(10)まで」とあるのは「前号ニ(3又は10)」と、同法第52条の61の8第1項中「第2条第21項各号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の 各号」と、同条第2項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第52条の61の17第1項中「第52条の61の二」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同項第3号中「又は」とあるのは「若しくは 農林中央金庫法 又は」と、同条第2項及び同法第52条の61の十八中「第52条の61の二」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の21の見出し及び同条第1項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第3項中「会員でない」とあるのは「協会員( 農業協同組合法 第92条の5の6第2号 《第92条の5の6 主務大臣は、政令で定め…》 るところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認 に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第52条の61の二十六中「第52条の61の19第2号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の5の6第2号 《第92条の5の6 主務大臣は、政令で定め…》 るところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認 」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは 農林中央金庫法 若しくはこれらの法律」と、「第52条の61の20第3号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の5の7第3号 《第92条の5の7 認定特定信用事業電子決…》 済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び 」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第53条第6項中「第52条の61の10第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を 」と、同法第56条第20号及び第22号中「第52条の61の二」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同条第23号及び第24号中「第52条の61の十九」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6章 指定紛争解決機関

92条の6

1項 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。

2号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

5号 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。

8号 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と 第10条第1項第3号 《株式会社は、会社法第59条第1項設立時募…》 集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又は第242条第1項各号 又は第10号の事業を行う 組合 との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の7第2項 《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》 掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客からの保険業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解 各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(信用事業等に係るものについては 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の7第3項 《3 第1項第2号の手続実施基本契約の締結…》 に関する事項に関する業務規程は、保険業関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該保険業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた 第10条第1項第3号 《株式会社は、会社法第59条第1項設立時募…》 集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又は第242条第1項各号 の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた同項第10号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。

2項 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る 業務規程 にあつては主務省令で定めるところにより、 第10条第1項第3号 《株式会社は、会社法第59条第1項設立時募…》 集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又は第242条第1項各号 の事業を行う 組合 に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、同項第10号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第5項第1号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第1項第7号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る 業務規程 については 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の7第4項 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連 各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4項 第1項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとする。

5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 紛争解決等業務苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務

2号 信用事業等 第10条第1項第3号 《株式会社は、会社法第59条第1項設立時募…》 集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又は第242条第1項各号 の事業を行う 組合 が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業

3号 共済事業等 第10条第1項第10号 《株式会社は、会社法第59条第1項設立時募…》 集株式の申込み、第203条第1項募集株式の申込み又は第242条第1項募集新株予約権の申込みの規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又は第242条第1項各号 の事業を行う 組合 が行う共済事業( 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。 に規定する責任共済に係る共済金等(同法第23条の3第1項において読み替えて準用する同法第16条の2に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介

6項 主務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

92条の7

1項 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。

1号 手続実施基本契約の内容に関する事項

2号 手続実施基本契約の締結に関する事項

3号 紛争解決等業務(前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び 第100条の4 《 第92条の8第1項において準用する銀行…》 法第52条の83第1項又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、510,000円以下の罰金に処する において同じ。)の実施に関する事項

4号 紛争解決等業務に要する費用について加入 組合 手続実施基本契約を締結した相手方である 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

5号 当事者である加入 組合 又はその利用者(共済事業等(前条第5項第3号に規定する共済事業等をいう。第8号及び 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の 共済契約者等 を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

6号 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

7号 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等(前条第5項第2号に規定する信用事業等をいう。次条第1項において同じ。)に係る 業務規程 に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの

92条の8

1項 銀行法第7章の七( 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の六十二及び第52条の67第1項を除く。及び 第56条 《 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区…》 並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。第26号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。 第98条第2項 《この法律第8項に規定する規定を除く。にお…》 ける主務大臣は、農林水産大臣とする。 ただし、第10条第1項第3号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及 及び 第103条第3号 《第103条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第72条の5第2項の規定に違反した者 2 第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称 において同じ。)について準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第52条の65第2項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入 組合 」と、前項に規定する規定(同法第52条の67第2項第4号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「 農業 協同組合法第92条の6第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別( 農業協同組合法 第92条の6第1項第4号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務( 農業協同組合法 第92条の6第5項第1号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項第3号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第2項 《前項の申請をしようとする者は、あらかじめ…》 、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第10条第1項第3号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、同項第10号の事業を行 」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「 農業協同組合法 」と、同条第2項中「加入銀行業関係業者࿸手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入組合࿸ 農業協同組合法 第92条の7第4号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第92条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第52条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関( 農業協同組合法 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第52条の83第3項において同じ。又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第92条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の7第1号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 」と、同項第1号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等( 農業協同組合法 第92条の6第5項第2号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の7第2号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 」と、「銀行業関係業者から」とあるのは「同法第10条第1項第3号の事業を行う組合から」と、「当該銀行業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の7第3号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の7第4号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同法第52条の79第1号中「銀行業関係業者」とあるのは「 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う組合」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件࿸」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項第5号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く から第7号までに掲げる要件࿸」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第92条の6第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は 農業協同組合法 以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項第2号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項第5号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第92条の6第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第26号中「第52条の62第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

92条の9

1項 保険業法 第4編(第308条の二及び第308条の7第1項を除く。並びに第311条第1項(第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 第103条第3号 《第103条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第72条の5第2項の規定に違反した者 2 第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称 において同じ。)について準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定( 保険業法 第308条の5第2項 《2 指定紛争解決機関紛争解決委員を含む。…》 は、当事者である加入保険業関係業者手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者をいう。以下この編において同じ。若しくはその顧客顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において同じ。又はこれらの を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入 組合 」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第308条の7第2項第4号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「 農業 協同組合法第92条の6第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別( 農業協同組合法 第92条の6第1項第4号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務( 農業協同組合法 第92条の6第5項第1号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項第3号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第2項 《前項の申請をしようとする者は、あらかじめ…》 、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第10条第1項第3号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、同項第10号の事業を行 」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「 農業協同組合法 」と、同条第2項中「加入保険業関係業者࿸手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合࿸ 農業協同組合法 第92条の7第4号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 に規定する加入組合」と、「顧客࿸顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者࿸利用者以外の同法第11条の20第1項に規定する 共済契約者等 」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第92条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第308条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関( 農業協同組合法 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第308条の23第3項において同じ。又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第92条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の7第1号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等( 農業協同組合法 第92条の6第5項第3号 《この条において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 第1 に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の7第2号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 」と、「保険業関係業者から」とあるのは「同法第10条第1項第10号の事業を行う組合から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の7第3号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の7第4号 《第92条の7 指定紛争解決機関は、次に掲…》 げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下 」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「 農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う組合」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件࿸」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項第5号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く から第7号までに掲げる要件࿸」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第92条の6第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は 農業協同組合法 以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項第2号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項第5号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第92条の6第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7章 監督

93条

1項 行政庁は、 組合 若しくは農事組合法人から、当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、 宅地等供給事業 実施規程若しくは 農業 経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合若しくは農事組合法人に対し、その組合員(組合にあつては組合員又は会員、農事組合法人にあつては組合員をいう。以下同じ。)、役員、使用人、事業の分量その他組合若しくは農事組合法人の一般的状況に関する資料であつて組合若しくは農事組合法人に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

2項 行政庁は、 組合 が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、 宅地等供給事業 実施規程又は 農業 経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者(次項、次条、 第99条 《 組合の役員がいかなる名義をもつてするを…》 問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金第10条第1項第3号又は第10 の七及び 第100条の6第1項第4号 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その において「 子会社等 」という。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。以下同じ。又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 組合 子会社等 、信用事業受託者又は共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

94条

1項 組合 員がその総数の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、 宅地等供給事業 実施規程若しくは 農業 経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2項 行政庁は、 組合 又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、 宅地等供給事業 実施規程若しくは 農業 経営規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計の状況を検査することができる。

3項 行政庁は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

4項 行政庁は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 若しくは第10号の事業を行う 組合 又は都道府県の区域若しくはこれを超える区域を地区とする組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。

5項 行政庁は、前各項の規定により 組合 の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の 子会社等 、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。

6項 前条第3項の規定は、前項の規定による 子会社等 、信用事業受託者又は共済代理店の検査について準用する。

7項 第1項から第5項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

8項 第1項から第5項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

94条の2

1項 行政庁は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、組合の業務若しくは財産又は組合及びその 子会社等 の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。

2項 行政庁は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 組合 に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産若しくは組合及びその 子会社等 の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、 宅地等供給事業 実施規程若しくは 農業 経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。

3項 前2項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、 組合 又は組合及びその 子会社等 の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、 組合 の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。

95条

1項 行政庁は、 第93条 《 行政庁は、組合若しくは農事組合法人から…》 、当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告 の規定による報告を徴した場合又は 第94条 《 組合員がその総数の10分の一以上の同意…》 を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請 の規定による検査を行つた場合において、当該 組合 又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、 宅地等供給事業 実施規程若しくは 農業 経営規程に違反すると認めるときは、当該組合又は農事組合法人に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2項 組合 又は農事組合法人が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

3項 行政庁は、 組合 が信用事業規程、共済規程、信託規程、 宅地等供給事業 実施規程又は 農業 経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、 第11条第1項 《組合が、第10条第1項第3号の事業を行お…》 うとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。第11条の17第1項 《組合が、第10条第1項第10号の事業を行…》 おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。第11条の42第1項 《農業協同組合が、第10条第3項の信託の引…》 受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。第11条の48第1項 《組合が、第10条第5項の事業以下「宅地等…》 供給事業」という。を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 又は 第11条の51第1項 《組合が、前条第1項の事業を行おうとすると…》 きは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 の承認を取り消すことができる。

95条の2

1項 次の場合には、行政庁は、当該 組合 又は農事組合法人の解散を命ずることができる。

1号 組合 又は農事組合法人が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

2号 組合 又は農事組合法人が、正当な理由がないのに、その成立の日から1年を経過してもなおその事業を開始せず、又は1年以上事業を停止したとき。

3号 組合 又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が前条第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

95条の3

1項 行政庁は、 組合 又は農事組合法人の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

2項 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から20日を経過した日にその効力を生ずる。

96条

1項 組合 員がその総数の10分の一以上の同意を得て、組合の総会(創立総会を含む。)の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、その決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2項 前項の規定による処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《 農業協同組合の組合員たる資格を有する者…》 は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている 及び 第14条 《 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得…》 なければ、その持分を譲り渡すことができない。 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 組合員は を除く。)の規定は、適用しない。

8章 雑則

97条

1項 組合 は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。

1号 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。

2号 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。

3号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 農業 協同 組合 子会社対象会社 第11条の64第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第5号において同じ。)を子会社としようとするとき( 第50条の2第3項 《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》 譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。第6号において同じ。)。

4号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 農業 協同 組合 子会社対象会社 に該当する子会社が子会社でなくなつたとき( 第50条の2第3項 《前2項に規定する信用事業の全部又は一部の…》 譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。第7号において同じ。)。

5号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う 農業 協同 組合 子会社対象会社 に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。

6号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会が 第11条の66第1項第5号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 に掲げる会社( 認可対象会社 同条第4項に規定する認可対象会社をいう。第8号において同じ。)を除く。又は同条第1項第6号から第8号までに掲げる会社を子会社としようとするとき。

7号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。

8号 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会の 認可対象会社 に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。

9号 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会が 第11条の68第1項第3号 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会は、次に掲げる会社第4項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 保険会社 2 保険業保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。を行う外国の会社 2の2 又は第4号に掲げる会社( 認可対象会社 同条第4項に規定する認可対象会社をいう。第11号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき( 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。

10号 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。

11号 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会の 認可対象会社 に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。

12号 その他農林水産省令(信用事業、倉荷証券又は 第82条第1項 《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》 以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 若しくは 第88条第1項 《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》 節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。 に規定する 組織変更 に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。

97条の2

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令(信用事業、倉荷証券又は 第82条第1項 《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》 以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 若しくは 第88条第1項 《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》 節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。 に規定する 組織変更 に関するものについては、主務省令)で定める。

97条の3

1項 行政庁は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

97条の4

1項 組合 及び農事組合法人は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

2項 組合 及び農事組合法人は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う組合にあつては、第2号又は第3号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

1号 官報に掲載する方法

2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

3号 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。

3項 組合 及び農事組合法人が前項第3号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

4項 組合 及び農事組合法人が当該組合及び農事組合法人の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。

1号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日

2号 前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後1月を経過する日

5項 組合 及び農事組合法人がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項」とあるのは「 農業 協同組合法第97条の4第4項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「 農業協同組合法 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

98条

1項 この法律中「行政庁」とあるのは、 第68条 《 合併後存続する組合又は合併によつて設立…》 した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する。 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する場合を含む。及び 第70条第1項 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。 の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする 組合 及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする 農業 協同組合連合会については主務大臣、その他の組合及び農事組合法人については都道府県知事( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する 第94条第3項 《行政庁は、第10条第1項第3号又は第10…》 号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。 の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。

2項 この法律(第8項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 、特定信用事業代理業者、特定信用事業 電子決済等代行業者 、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣( 第11条の2第1項第1号 《主務大臣は、第10条第1項第3号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本 及び第2号に掲げる基準並びに 第11条の8第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお に規定する同1人に対する 信用の供与等 第6項において「 信用の供与等 」という。)の額に関する 第94条第1項 《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》 得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求 から第5項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。

3項 第93条第1項 《行政庁は、組合若しくは農事組合法人から、…》 当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を 及び第2項並びに 第94条第1項 《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》 得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求 から第5項までに規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。並びに 第92条の4 《 銀行法第7章の四第52条の36第1項及…》 び第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定 において読み替えて準用する銀行法第52条の五十三及び第52条の54第1項、 第92条の5の9 《 銀行法第7章の六第52条の61の二、第…》 52条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものに において読み替えて準用する同法第52条の61の14第1項及び第2項、第52条の61の15第1項及び第2項並びに第52条の61の27第1項並びに 第92条の8 《 銀行法第7章の七第52条の六十二及び第…》 52条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第1 において読み替えて準用する同法第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

4項 内閣総理大臣は、第2項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

5項 農林水産大臣は、第3項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

6項 第94条の2第1項 《行政庁は、第10条第1項第3号又は第10…》 号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、組合の業務若しくは財産又は組合及びその子会社等の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し 及び第2項に規定する行政庁の権限は、 組合 若しくは組合及びその 子会社等 の自己資本の充実の状況又は 信用の供与等 の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第2項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。

7項 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

8項 第11条の13第1項 《第10条第1項第8号の保管の事業を行う組…》 合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 並びに同条第4項において読み替えて準用する 倉庫業法 第8条第1項 《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》 前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 及び第2項、 第12条第2項 《2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の…》 施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。第22条 《倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し …》 国土交通大臣は、発券倉庫業者が第13条第3項第2号に該当することとなつたとき、又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは、6月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第13条第1項の 並びに 第27条第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

9項 第11条の13第4項 《第1項の許可を受けた組合については、倉庫…》 業法1956年法律第121号第8条第1項及び第2項、第12条、第22条並びに第27条の規定を準用する。 この場合において、同法第8条第1項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第2項中「国土 において読み替えて準用する 倉庫業法 第27条第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

10項 農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。

11項 国土交通大臣は、第9項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

12項 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定める命令とする。

1号 第11条の13第4項 《第1項の許可を受けた組合については、倉庫…》 業法1956年法律第121号第8条第1項及び第2項、第12条、第22条並びに第27条の規定を準用する。 この場合において、同法第8条第1項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第2項中「国土 において読み替えて準用する 倉庫業法 第12条 《倉庫の施設及び設備 倉庫業者は、営業に…》 使用する倉庫をその施設及び設備が第6条第1項第4号の基準に適合するように維持しなければならない。 2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認める に規定する主務省令並びに 第97条第12号 《第97条 組合は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第 及び 第97条の2 《 この法律に定めるもののほか、この法律の…》 規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令信用事業、倉荷証券又は第82条第1項若しくは第88条第1項に規定 に規定する主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)農林水産省令・国土交通省令

2号 第82条第2項第10号、 第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 において読み替えて準用する 第49条第2項第2号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出第73条の5第3項 《前2項の株式の割当てについては、会社法第…》 234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定を準用する。 この場合において、同法第234条第2項中「法務省第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 の六及び 第74条第2項第3号 《組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当…》 該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 前第88条第2項第8号 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の医療法人以下「組織変更後医療法人」という。の医療法第44条第2項第1号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる事項 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後医 並びに 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある において読み替えて準用する 第49条第2項第2号 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 及び 第74条第2項第3号 《組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当…》 該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 前 に規定する主務省令並びに 第97条第12号 《第97条 組合は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第 及び 第97条の2 《 この法律に定めるもののほか、この法律の…》 規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令信用事業、倉荷証券又は第82条第1項若しくは第88条第1項に規定 に規定する主務省令( 第82条第1項 《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》 以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 又は 第88条第1項 《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》 節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。 に規定する 組織変更 に関するものに限る。)農林水産省令・厚生労働省令

3号 第94条の2第3項に規定する主務省令及び 第97条第12号 《第97条 組合は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第 に規定する主務省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)農林水産省令・内閣府令・財務省令

13項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

14項 この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令の定めるところにより、これを地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

15項 この法律による農林水産大臣の権限及び第13項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

98条の2

1項 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする 農業 協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第94条の2第2項又は 第95条第2項 《組合又は農事組合法人が前項の命令に従わな…》 いときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。

2号 第95条第3項 《行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、…》 信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第11条第1項、第11条の17第1項、第11条の4 の規定による 第11条第1項 《組合が、第10条第1項第3号の事業を行お…》 うとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 の承認の取消し

3号 第95条の2の規定による解散の命令

98条の3

1項 内閣総理大臣は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 第97条 《 組合は、次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第10号の の規定による届出(同条第12号に係るもののうち、農林水産省令・内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

1号 第11条第1項 《組合が、第10条第1項第3号の事業を行お…》 うとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 又は第3項(同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)の規定による承認

2号 第60条 《 行政庁は、前条第1項の申請があつたとき…》 は、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行うために必 の規定による設立の認可

3号 第64条第2項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 第70条第2項 《前項の規定による権利義務の承継については…》 、第46条、第48条の二、第65条、第65条の三、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号 において準用する場合を含む。)の規定による認可

4号 第64条第7項第2号 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会にあつては、第1項及び前2項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。 1 第70条第1項の規定による権利義務の承継があつたこと。 2 第70条第2項において準用する第6 に規定する不認可の処分

5号 第94条の2第1項若しくは第2項又は 第95条第1項 《行政庁は、第93条の規定による報告を徴し…》 た場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施 若しくは第2項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。

6号 第95条第3項 《行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、…》 信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第11条第1項、第11条の17第1項、第11条の4 の規定による 第11条第1項 《組合が、第10条第1項第3号の事業を行お…》 うとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 の承認の取消し

7号 第95条の2の規定による解散の命令

98条の4

1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

98条の5

1項 この法律( 第98条第15項 《この法律による農林水産大臣の権限及び第1…》 3項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 に係るものに限る。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

9章 罰則

99条

1項 組合 の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 又は第10号の事業を行う組合の役員にあつては、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金)に処する。

2項 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3項 第1項の規定は、 刑法 1907年法律第45号)に正条がある場合には、これを適用しない。

99条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第11条の3 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。 の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者

2号 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の五、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の二十七又は 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定に違反した者

3号 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者

4号 不正の手段により 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けた者

5号 準用銀行法 第52条の41の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者

6号 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者

7号 不正の手段により 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けた者

8号 第92条の5の8第4項 《主務大臣は、第1項の規定により特定信用事…》 業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認め の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者

99条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 準用銀行法 第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。

2号 準用銀行法 第52条の56第1項又は 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の17第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

3号 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の28第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

99条の4

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の63第1項若しくは 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う の規定による指定申請書又は 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の63第2項若しくは 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の3第2項 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載 の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

2号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の六十九又は 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の9 《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》 関は、暴力団員等暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号定義に規定する暴力団員以下この条において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。を紛争解決等 の規定に違反した者

3号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の80第1項若しくは 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の20第1項 《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》 事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

4号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の81第1項若しくは第2項若しくは 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の21第1項 《内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ…》 的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛 若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

5号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の82第1項又は 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の22第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解…》 決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができ の規定による命令に違反した者

99条の5

1項 第54条の2第1項 《組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》 況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 若しくは第2項、 準用銀行法 第52条の50第1項又は 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の13の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、510,000円以下の罰金( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 若しくは第10号の事業を行う 組合 、特定信用事業代理業者又は特定信用事業 電子決済等代行業者 に係る書類にあつては、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金)に処する。

99条の6

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第54条の3第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農 若しくは第2項若しくは 準用銀行法 第52条の51第1項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは 第54条の3第4項 《第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁…》 的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令で定めるものをとること 若しくは準用銀行法第52条の51第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令若しくは主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者

2号 準用銀行法 第52条の37第1項の規定による申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類又は 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

3号 準用銀行法 第52条の42第1項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

4号 準用銀行法 第52条の五十三若しくは 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の14第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

5号 準用銀行法 第52条の54第1項若しくは 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の15第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

99条の7

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 若しくは第10号の事業を行う 組合 若しくはその 子会社等 、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金)に処する。

1号 第11条の13第4項 《第1項の許可を受けた組合については、倉庫…》 業法1956年法律第121号第8条第1項及び第2項、第12条、第22条並びに第27条の規定を準用する。 この場合において、同法第8条第1項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第2項中「国土 において準用する 倉庫業法 第27条第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

2号 第93条 《 行政庁は、組合若しくは農事組合法人から…》 、当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は 第94条 《 組合員がその総数の10分の一以上の同意…》 を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

99条の8

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の四(第1号に係る部分に限る。又は 準用銀行法 第52条の四十五(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者( 組合 又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者

2号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の64第1項又は 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の4第1項 《指定紛争解決機関の紛争解決委員第308条…》 の13第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第308条の7第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

99条の9

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 準用 金融商品取引法 第39条第2項の規定に違反した者

2号 第11条の24 《 第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共 の規定に違反して同条第1号から第3号までに掲げる行為をした者

3号 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第2号及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

99条の10

1項 前条第1号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項 金融商品取引法 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27 の二及び 第209条の3第2項 《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》 存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、 の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 農業 協同 組合 法第99条の10第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 農業協同組合法 第99条の10第1項 《前条第1号の場合において、犯人又は情を知…》 つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と読み替えるものとする。

99条の11

1項 被調査組合 の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が 第11条の59第1項 《共済調査人は、被調査組合の役員及び参事そ…》 の他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。につ の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

100条

1項 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の六十又は 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

100条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 準用 金融商品取引法 第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

2号 準用 金融商品取引法 第37条第2項の規定に違反した者

3号 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の五又は 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第2号及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

4号 準用 金融商品取引法 第37条の4の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

5号 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の27第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

100条の3

1項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の七十一若しくは第52条の73第9項若しくは 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の十一若しくは 第308条の13第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 保険業務等関 の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

100条の4

1項 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の83第1項又は 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

100条の5

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第97条の4第5項 《組合及び農事組合法人がこの法律又は他の法…》 律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。 この場合において、同法第 において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者

2号 準用銀行法 第52条の39第2項若しくは 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の五十二、 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第3項若しくは第52条の61の7第1項、 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する同法第52条の78第1項、 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の七十九若しくは第52条の83第2項若しくは 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の18第1項 《指定紛争解決機関は、第308条の3第1項…》 第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第308条 《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》 る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276 の十九若しくは 第308条の23第2項 《2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむ…》 を得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。 指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 準用銀行法 第52条の40第1項又は第2項の規定に違反した者

4号 準用銀行法 第52条の40第3項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

5号 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の21第3項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の 協会員 と誤認されるおそれのある文字を使用した者

6号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の68第1項若しくは 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の8第1項 《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》 り加入保険業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入保険業関係業者の意見を聴取し、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入保険業関係業者の商号、名称又は の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

7号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項若しくは 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の23第3項 《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》 認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争 若しくは 第308条の24第4項 《4 第1項の規定により第308条の2第1…》 項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

100条の6

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第99条の2第2号 《第99条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の3の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の 又は 第99条 《 組合の役員がいかなる名義をもつてするを…》 問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金第10条第1項第3号又は第10 の三(第3号を除く。)400,000,000円以下の罰金刑

2号 第99条 《 組合の役員がいかなる名義をもつてするを…》 問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金第10条第1項第3号又は第10 の四(第2号を除く。)、 第99条 《 組合の役員がいかなる名義をもつてするを…》 問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金第10条第1項第3号又は第10 の六(第3号を除く。又は 第99条の8第1号 《第99条の8 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の四第1号に係る部分に限る。又は準用銀行法第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の規定の違反が 300,000,000円以下の罰金刑

3号 第99条の5510,000円以下の罰金刑( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 若しくは第10号の事業を行う 組合 、特定信用事業代理業者又は特定信用事業 電子決済等代行業者 にあつては、300,000,000円以下の罰金刑

4号 第99条の7510,000円以下の罰金刑( 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 若しくは第10号の事業を行う 組合 若しくはその 子会社等 、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、300,000,000円以下の罰金刑

5号 第99条の9第1号 《第99条の9 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者 2 第11条の24の規定に違反して同条第1号から第3 200,000,000円以下の罰金刑

6号 第99条 《 組合の役員がいかなる名義をもつてするを…》 問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金第10条第1項第3号又は第10 の二(第2号を除く。)、 第99条の3第3号 《第99条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 準用銀行法第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。 2 準用銀行法第52条の56第99条の4第2号 《第99条の4 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項若しくは第92条の9第1項において準用する保第99条の6第3号 《第99条の6 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第54条の3第1項若しくは第2項若しくは準用銀行法第52条の51第1項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に第99条の8第2号 《第99条の8 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の四第1号に係る部分に限る。又は準用銀行法第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の規定の違反が第99条 《 組合の役員がいかなる名義をもつてするを…》 問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金第10条第1項第3号又は第10 の九(第1号を除く。又は 第100条の2 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用金融商品取引法第 から前条まで各本条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

100条の7

1項 次に掲げる場合には、 組合 若しくは農事組合法人の役員又は 組織変更 後株式会社の取締役若しくは執行役若しくは組織変更後一般社団法人、組織変更後消費生活協同組合若しくは組織変更後医療法人の理事( 民事保全法 平成元年法律第91号第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を代行する者又は会社法第346条第2項の規定若しくは同法第403条第3項において準用する同法第401条第3項の規定、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第75条第2項 《2 前項に規定する場合において、裁判所は…》 、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 の規定、 消費生活協同組合法 第30条の2第2項 《2 前項に規定する場合において、事務が遅…》 滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、組合員その他の利害関係人の請求により又は職権で、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 の規定若しくは医療法第46条の5の3第2項の規定により選任された1時取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を行うべき者を含む。)は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第73条の3第1項 《出資組合又は出資農事組合法人は、前条の規…》 定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 、同条第2項若しくは第3項(これらの規定を 第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額 及び 第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 において準用する場合を含む。)、 第73条の3第4項 《組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな…》 ければならない。 1 組織変更後の株式会社以下「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項 3 組織変 若しくは第5項、 第78条 《 非出資組合又は非出資農事組合法人は、前…》 条の規定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならな第82条 《 農業協同組合は、前条の規定による組織変…》 更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後 又は 第88条 《 組合は、前条の規定による組織変更以下こ…》 の節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の医療法人以 の規定に違反して 第73条の3第1項 《出資組合又は出資農事組合法人は、前条の規…》 定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。第78条第1項 《非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条…》 の規定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。第82条第1項 《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》 以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 又は 第88条第1項 《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》 節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。 に規定する 組織変更 の手続をしたとき。

2号 第73条の3第6項 《組織変更については、第48条の二、第49…》 並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「計算書類第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 若しくは 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある において準用する 第49条第2項 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

3号 第73条の9第1項 《出資組合又は出資農事組合法人が組織変更を…》 したときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 及び 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。

4号 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 の十( 第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額 及び 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第74条第1項 《組織変更後株式会社は、第73条の3第6項…》 において準用する第49条並びに第50条第1項及び第2項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなけれ 第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 及び 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

6号 第74条第2項 《組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当…》 該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 前 第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額第86条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の4から第73条の七まで、第73条の8第5項、第73条の九並びに第74条から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第4 及び 第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令若しくは主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

100条の8

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の76の規定又は 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の16 《加入保険業関係業者の名簿の縦覧 指定紛…》 争解決機関は、加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者

2号 第97条の4第5項 《組合及び農事組合法人がこの法律又は他の法…》 律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。 この場合において、同法第 において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 正当な理由がないのに、 第97条の4第5項 《組合及び農事組合法人がこの法律又は他の法…》 律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。 この場合において、同法第 において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

101条

1項 次に掲げる場合には、 組合 若しくは農事組合法人の役員、清算人若しくは 第37条の2第3項 《会計監査人設置組合前2項の規定により会計…》 監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。は、第36条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなけれ の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業 電子決済等代行業者 若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、510,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 法律の規定に基づいて 組合 又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

2号 第9条第1項 《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。 第72条の9 《 第9条の規定は、農事組合法人について準…》 用する。 において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。

3号 第11条第1項 《組合が、第10条第1項第3号の事業を行お…》 うとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 又は 第11条の11 《 第10条第1項第3号の事業を行う農業協…》 同組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 の規定に違反したとき。

4号 第11条第4項 《組合は、前項の主務省令で定める事項に係る…》 信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。第11条の17第4項 《組合は、前項の農林水産省令で定める事項に…》 係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。第11条の42第4項 《農業協同組合は、前項の農林水産省令で定め…》 る事項に係る信託規程の変更をしたとき、又は信託規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。第11条の48第4項 《組合は、前項の農林水産省令で定める事項に…》 係る宅地等供給事業実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。第11条の51第4項 《組合は、前項の農林水産省令で定める事項に…》 係る農業経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。第44条第4項 《組合は、第2項の農林水産省令で定める事項…》 に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。第64条第4項 《組合第2項の組合を除く。次条第1項及び第…》 64条の3において同じ。は、第1項第1号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 、第5項若しくは第8項、 第64条の3第3項 《第1項の規定により組合が継続したときは、…》 2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。第72条の29第2項 《農事組合法人は、定款を変更したときは、変…》 更の日から2週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。第72条の32第4項 《農事組合法人は、成立したときは、成立の日…》 から2週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。第72条の34第2項 《農事組合法人は、第73条第4項において準…》 用する第64条第1項第2号及び第5号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。第72条の35第3項 《農事組合法人は、合併したときは、合併の日…》 から2週間以内に、登記事項証明書合併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。第92条の3第3項 《銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとす…》 るときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。第92条の5の8第2項 《電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決…》 済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。 若しくは 第97条 《 組合は、次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第10号の 準用銀行法 第52条の39第1項若しくは第53条第4項又は 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第1項若しくは第53条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第11条の12 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、同条第6項第8号の2の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。 の規定による行政庁の認可を受けないで 第10条第6項第8号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の2の事業を行つたとき。

6号 第11条の17第1項 《組合が、第10条第1項第10号の事業を行…》 おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。第11条の32 《 第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 から 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の三十四まで又は 第11条の36 《 第10条第1項第10号の事業を行う農業…》 協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 から 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の三十八までの規定に違反したとき。

7号 第11条の39第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合農…》 林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。は、理事会第30条の2第5項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第2項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。

8号 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の四十一、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の五十三又は 第94条の2第1項 《行政庁は、第10条第1項第3号又は第10…》 号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、組合の業務若しくは財産又は組合及びその子会社等の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し 若しくは第2項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

9号 第11条の42第1項 《農業協同組合が、第10条第3項の信託の引…》 受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 の規定に違反したとき。

10号 第11条の48第1項 《組合が、第10条第5項の事業以下「宅地等…》 供給事業」という。を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 の規定に違反したとき。

11号 第11条の51第1項 《組合が、前条第1項の事業を行おうとすると…》 きは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 の規定に違反したとき。

12号 第11条の56第2項 《前項の規定により仮にした決議以下この条に…》 おいて「仮決議」という。があつた場合においては、組合員又は会員第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員又は同条第2項第2号若しくは第3号の規定による会員を除く。に対し、当該仮決議の趣旨を通第11条の62第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、前条第1項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から2週間以内に、第11条の55第1項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者以下この条において「第11条の63第2項 《前項の組合は、契約条件の変更後3月以内に…》 、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。 又は 第48条の2第1項 《総代会において組合の解散又は合併の決議が…》 あつたときは、理事は、当該決議の日から10日以内に、組合員准組合員を除く。に当該決議の内容を通知しなければならない。 第54条の4第4項 《第1項の規定による出資組合への移行につい…》 ては、第48条の二及び第62条第3項の規定を準用する。第54条の5第3項 《第1項の規定による非出資組合への移行につ…》 いては、第22条第2項、第23条から第25条まで、第48条の2から第50条まで及び前条第3項の規定を準用する。 この場合において、第22条第2項中「前項」とあるのは「第54条の5第2項」と、「脱退した第64条の3第2項 《前項の規定による組合の継続については、第…》 46条及び第48条の2の規定を準用する。第70条第2項 《前項の規定による権利義務の承継については…》 、第46条、第48条の二、第65条、第65条の三、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号 及び 第70条の3第5項 《新設分割については、第46条、第48条の…》 二、第49条、第50条第1項及び第2項、第65条の三、第65条の4第2項、第66条、第67条並びに第68条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。

13号 第11条の56第2項 《前項の規定により仮にした決議以下この条に…》 おいて「仮決議」という。があつた場合においては、組合員又は会員第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員又は同条第2項第2号若しくは第3号の規定による会員を除く。に対し、当該仮決議の趣旨を通 の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。

14号 第11条の57第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合の…》 理事は、第11条の55第1項の決議を行うべき日の2週間前から第11条の63第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の の規定、 第16条第8項 《代理人による議決権等の行使については会社…》 法第310条第1項及び第5項を除く。の規定を、書面による議決権等の行使については同法第311条第2項を除く。の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第312条第3項を除く。の規定を、それぞ 若しくは 第58条第7項 《創立総会については、第16条第1項及び第…》 4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項並びに第46条の2から第46条の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項 において準用する会社法第310条第6項、第311条第3項若しくは第312条第4項の規定又は 第27条第2項 《理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて…》 置かなければならない。 第72条 《 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産…》 の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組 の三及び 第73条第1項 《農事組合法人の組合員については、第13条…》 、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定め において準用する場合を含む。)、 第29条の2第1項 《理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規…》 程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程以下「定款等」という。を各事務所に備えて置かなければならない。 第72条 《 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産…》 の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組 の三及び 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 において準用する場合を含む。)、 第35条第1項 《理事は、理事会経営管理委員設置組合にあつ…》 ては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。)若しくは第2項、 第36条第9項 《理事は、決算関係書類を、通常総会の日の2…》 週間前の日から5年間主たる事務所に備えて置かなければならない。 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。)若しくは第10項、 第46条の4第2項 《理事は、総会の日から10年間、前項の議事…》 録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 若しくは第3項(これらの規定を 第58条第7項 《創立総会については、第16条第1項及び第…》 4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項並びに第46条の2から第46条の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項第72条 《 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産…》 の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組 の三及び 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 において準用する場合を含む。)、 第65条の3第1項 《次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に…》 定める期間、第65条第1項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 1 合併によつて消滅する組合 次のイ又は 第70条第2項 《前項の規定による権利義務の承継については…》 、第46条、第48条の二、第65条、第65条の三、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号第70条の3第5項 《新設分割については、第46条、第48条の…》 二、第49条、第50条第1項及び第2項、第65条の三、第65条の4第2項、第66条、第67条並びに第68条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1 及び 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する場合を含む。)、 第68条の2第2項 《理事は、合併の登記の日から6月間、前項の…》 書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 第70条第2項 《前項の規定による権利義務の承継については…》 、第46条、第48条の二、第65条、第65条の三、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号第70条の3第5項 《新設分割については、第46条、第48条の…》 二、第49条、第50条第1項及び第2項、第65条の三、第65条の4第2項、第66条、第67条並びに第68条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1 及び 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する場合を含む。)若しくは 第72条の25第3項 《理事は、通常総会の日の1週間前までに、事…》 業報告等を監事に提出し、又は提供し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。 の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

15号 第11条の57第2項 《組合員及び会員並びに共済契約者は、組合の…》 業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 前項の書面の閲覧の請求 2 前項の書面の謄本又は抄本 の規定、 第16条第8項 《代理人による議決権等の行使については会社…》 法第310条第1項及び第5項を除く。の規定を、書面による議決権等の行使については同法第311条第2項を除く。の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第312条第3項を除く。の規定を、それぞ 若しくは 第58条第7項 《創立総会については、第16条第1項及び第…》 4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項並びに第46条の2から第46条の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項 において準用する会社法第310条第7項、第311条第4項若しくは第312条第5項の規定又は 第27条第3項 《組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間…》 内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 第72条 《 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産…》 の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組 の三及び 第73条第1項 《農事組合法人の組合員については、第13条…》 、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定め において準用する場合を含む。)、 第29条の2第2項 《組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間…》 内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請 第72条 《 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産…》 の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組 の三及び 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 において準用する場合を含む。)、 第35条第3項 《組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、…》 理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写し 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。)、 第36条第11項 《組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間…》 内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。)、 第46条の4第4項 《組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間…》 内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又 第58条第7項 《創立総会については、第16条第1項及び第…》 4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項並びに第46条の2から第46条の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項第72条 《 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産…》 の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組 の三及び 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 において準用する場合を含む。)、 第65条の3第2項 《前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合…》 の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んで 第70条第2項 《前項の規定による権利義務の承継については…》 、第46条、第48条の二、第65条、第65条の三、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号第70条の3第5項 《新設分割については、第46条、第48条の…》 二、第49条、第50条第1項及び第2項、第65条の三、第65条の4第2項、第66条、第67条並びに第68条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1 及び 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する場合を含む。)、 第68条の2第3項 《組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間…》 内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の書面の閲覧の請求 2 第1項の書面の謄本又は抄本の交 第70条第2項 《前項の規定による権利義務の承継については…》 、第46条、第48条の二、第65条、第65条の三、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号第70条の3第5項 《新設分割については、第46条、第48条の…》 二、第49条、第50条第1項及び第2項、第65条の三、第65条の4第2項、第66条、第67条並びに第68条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1 及び 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する場合を含む。)若しくは 第72条の25第4項 《組合員及び農事組合法人の債権者は、農事組…》 合法人の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 事業報告等が書面をもつて作成されているときは の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

16号 第11条の62第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、前条第1項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から2週間以内に、第11条の55第1項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者以下この条において「 若しくは 第11条の63第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。 契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。 の規定、 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する会社法第499条第1項の規定又は 第72条の40第1項 《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》 なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 若しくは 第72条の42第1項 《清算中に農事組合法人の財産がその債務を完…》 済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

17号 第11条の62第2項 《前項の場合においては、契約条件の変更がや…》 むを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。

18号 第11条の62第3項 《前項の期間は、1月を下つてはならない。…》 の規定に違反したとき。

19号 第11条の64第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの の規定に違反して同項に規定する 子会社対象会社 以外の 第11条の65第1項 《第10条第1項第3号若しくは第10号の事…》 業を行う農業協同組合又はその子会社は、特定事業会社特定事業前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する に規定する特定事業会社を子会社としたとき。

20号 第11条の65第1項 《第10条第1項第3号若しくは第10号の事…》 業を行う農業協同組合又はその子会社は、特定事業会社特定事業前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する 若しくは第2項ただし書( 第11条の67第2項 《第11条の65第2項から第7項までの規定…》 は、前項の農業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の67第1項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議 及び 第11条の69第2項 《第11条の65第2項から第7項までの規定…》 は、前項の農業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の69第1項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の において準用する場合を含む。)、 第11条の67第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会又はその子会社は、国内の会社第11条の66第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び 又は 第11条の69第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会又はその子会社は、国内の会社前条第1項第1号及び第2号の2に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第5号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。の議 の規定に違反したとき。

21号 第11条の65第3項 《前項ただし書の場合において、行政庁がする…》 同項の承認の対象には、第1項の農業協同組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該10 又は第5項(これらの規定を 第11条の67第2項 《第11条の65第2項から第7項までの規定…》 は、前項の農業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の67第1項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議 及び 第11条の69第2項 《第11条の65第2項から第7項までの規定…》 は、前項の農業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の69第1項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

22号 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 の規定に違反して同項に規定する 子会社対象会社 以外の会社を子会社としたとき。

23号 第11条の66第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、同項第1号…》 から第5号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第10条第1項第2号若しくは第3号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営 の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する 認可対象会社 を子会社としたとき(同条第1項第9号に掲げる会社(同条第4項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会又はその子会社が合算して 第11条の67第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会又はその子会社は、国内の会社第11条の66第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、 第11条の66第6項 《第4項の規定は、第1項の農業協同組合連合…》 会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社認可対象会社に限る。に該当する子会社としようとするときについて準用する。 において準用する同条第4項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社が 第11条の66第7項 《第1項の農業協同組合連合会は、当該農業協…》 同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社当該農業協同組合連合会の子会社及び同項第9号に掲げる会社第4項の主務省令で定める会社を除く。以下この項におい の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する 子会社対象会社 が同条第1項第9号に掲げる会社となつたことを知つた日から1年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して 第11条の67第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会又はその子会社は、国内の会社第11条の66第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。

24号 第11条の68第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会は、次に掲げる会社第4項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 保険会社 2 保険業保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。を行う外国の会社 2の2 の規定に違反して同項に規定する 子会社対象会社 以外の会社を子会社としたとき。

25号 第11条の68第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、子会社対象…》 会社のうち、同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。以下この項、第6項及び次条第1項において同じ。又は関連業務第2項第2号に規定する関連業務をいう。 の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する 認可対象会社 を子会社としたとき又は同条第5項において準用する 第11条の66第6項 《第4項の規定は、第1項の農業協同組合連合…》 会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社認可対象会社に限る。に該当する子会社としようとするときについて準用する。 において準用する同条第4項の規定による行政庁の認可を受けないで 第11条の68第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う農業協…》 同組合連合会は、次に掲げる会社第4項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 保険会社 2 保険業保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。を行う外国の会社 2の2 各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。

26号 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の規定に違反したとき。

27号 第21条第2項 《除名は、次の各号のいずれかに該当する組合…》 員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 1 後段( 第73条第1項 《農事組合法人の組合員については、第13条…》 、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定め において準用する場合を含む。)、 第34条第8項 《経営管理委員会は、総会の日の7日前までに…》 、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。第38条第6項 《第4項の規定による書面の提出があつたとき…》 は、理事は、総会の日の7日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 又は 第43条第4項 《理事は、前項の可否を決する日の7日前まで…》 に、当該参事又は会計主任に対し、第2項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。 の規定に違反したとき。

28号 第30条第3項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合には…》 、役員として、信用事業を担当する専任の理事1人以上を含めて常勤の理事3人以上を置かなければならない。 の規定に違反したとき。

29号 第30条第14項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。にあつては、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 1 次のイ又は の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

30号 第30条第15項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。 に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。

31号 第30条の5第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合を代…》 表する理事、経営管理委員設置組合の理事並びに組合の常務に従事する役員経営管理委員を除く。及び参事は、他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、他の組合の経営管理委員とな 、第2項( 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。)若しくは第3項( 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。又は 第72条の17第5項 《農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはなら…》 ない。 の規定に違反したとき。

31_2号 第35条の2第4項 《第2項各号の取引をした理事は、当該取引後…》 、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。又は 第35条の7第4項 《補償契約に基づく補償をした理事及び当該補…》 償を受けた理事経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 の規定に違反して、理事会( 経営管理委員設置組合 にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

32号 第35条の5第2項 《監事は、いつでも、理事及び参事その他の使…》 用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。)の規定又は 第35条の5第5項 《監事については、第35条の2第1項並びに…》 会社法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項、第383条第1項から第3項まで、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項 若しくは 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する会社法第384条の規定による調査を妨げたとき。

33号 第35条の5第5項 《監事については、第35条の2第1項並びに…》 会社法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項、第383条第1項から第3項まで、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項 において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

34号 第35条の6第5項 《前項の場合には、理事経営管理委員設置組合…》 にあつては、経営管理委員は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 2 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の の規定による開示をすることを怠つたとき。

35号 第36条第1項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。第50条の6第1項 《組合は、農林水産省令で定めるところにより…》 、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。第72条第1項 《清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の…》 状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する場合を含む。)若しくは 第72条の2第1項 《清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、…》 農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 の規定又は 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する会社法第507条第1項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

36号 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(1時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。

37号 第37条の3第1項 《会計監査人については、第30条の三並びに…》 会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、 において準用する会社法第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。

38号 第37条の3第1項 《会計監査人については、第30条の三並びに…》 会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、 において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

39号 第37条の3第1項 《会計監査人については、第30条の三並びに…》 会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、 において準用する会社法第398条第1項又は第2項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。

40号 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の二、 第43条の3第2項 《組合員准組合員を除く。が総組合員准組合員…》 を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下こ 若しくは 第43条の4第2項 《理事の職務を行う者がないとき、又は前条第…》 2項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。これらの規定を 第38条第5項 《第1項又は第2項の規定による請求があつた…》 ときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。 この場合には、第43条の3第2項及び第43条の4第2項の規定を準用する。 及び 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。)、 第43条の4第3項 《経営管理委員設置組合にあつては、経営管理…》 委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。又は 第48条の2第2項 《組合員准組合員を除く。が総組合員准組合員…》 を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下こ 若しくは第4項(これらの規定を 第70条第2項 《前項の規定による権利義務の承継については…》 、第46条、第48条の二、第65条、第65条の三、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号 及び 第70条の3第5項 《新設分割については、第46条、第48条の…》 二、第49条、第50条第1項及び第2項、第65条の三、第65条の4第2項、第66条、第67条並びに第68条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

40_2号 第43条の6の2 《 組合が行う総会参考書類前条第5項におい…》 て読み替えて準用する会社法第301条第1項に規定する書類をいう。、議決権行使書面同項に規定する書面をいう。及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置電磁的方法により組合員が情報の提供を受け において読み替えて準用する会社法第325条の3第1項(第4号及び第6号を除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。

41号 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の二( 第58条第7項 《創立総会については、第16条第1項及び第…》 4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項並びに第46条の2から第46条の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項 及び 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。

42号 第49条第2項 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 又は 第50条第2項 《債権者が異議を述べたときは、出資組合は、…》 弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、出資一口の金額の減少をしてもそこれらの規定を 第50条の2第4項 《第1項及び第2項に規定する信用事業の全部…》 又は一部の譲渡又は譲受けについては、前2条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み第50条の4第4項 《第1項に規定する共済事業の全部又は一部の…》 譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第49条及び第50条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若し第54条の5第3項 《第1項の規定による非出資組合への移行につ…》 いては、第22条第2項、第23条から第25条まで、第48条の2から第50条まで及び前条第3項の規定を準用する。 この場合において、第22条第2項中「前項」とあるのは「第54条の5第2項」と、「脱退した 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 において準用する場合を含む。)、 第65条第4項 《組合の合併には、第49条並びに第50条第…》 1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替 第70条第2項 《前項の規定による権利義務の承継については…》 、第46条、第48条の二、第65条、第65条の三、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号 及び 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する場合を含む。)、 第70条の3第5項 《新設分割については、第46条、第48条の…》 二、第49条、第50条第1項及び第2項、第65条の三、第65条の4第2項、第66条、第67条並びに第68条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1 及び 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、 非出資組合 若しくは 非出資農事組合法人 に移行し、合併をし、 第70条第1項 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。 の規定による権利義務の承継をし、又は 新設分割 をしたとき。

43号 第50条の2第7項 《第1項の規定により組合がその信用事業の全…》 部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。 第50条の4第5項 《第1項の規定によりその共済事業の全部を譲…》 渡した組合及び共済契約の全部を移転した組合については、第50条の2第7項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

44号 第50条の3第2項 《前項に規定する組合が同項の規定により総会…》 の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から2週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の決議を経ないで信用事 又は 第65条の2第3項 《合併後存続する組合が第1項の規定により総…》 会の決議を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第1項の合併契約を締結した日から2週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第1項の規定により総会の の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

45号 第51条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 から第3項まで、第5項若しくは第6項(これらの規定を 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 において準用する場合を含む。)若しくは第7項、 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 又は 第72条の31 《 出資農事組合法人は、損失を埋め、第73…》 条第2項において準用する第51条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資農事組合法人の の規定に違反したとき。

46号 第54条第1項 《出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質…》 権の目的としてこれを受けることができない。 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 において準用する場合を含む。)の規定に違反して 組合 員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

47号 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する会社法第484条第1項の規定又は 第72条の42第1項 《清算中に農事組合法人の財産がその債務を完…》 済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

48号 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する会社法第502条の規定又は 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する同法第502条本文の規定に違反して 組合 又は農事組合法人の財産を分配したとき。

49号 清算の結了を遅延させる目的で、 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する会社法第499条第1項の期間又は 第72条の40第1項 《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》 なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 の期間を不当に定めたとき。

50号 第72条の3 《 組合の清算については、会社法第475条…》 第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条、第29条の二、第30条の三、第30条の四、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33 において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をし、又は 第72条の40第1項 《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》 なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 の期間内に債権者に弁済をしたとき。

51号 準用銀行法 第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

52号 準用銀行法 第52条の四十九若しくは 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の12の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

53号 準用銀行法 第52条の五十五又は 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の十六若しくは第52条の61の28第1項の規定による命令に違反したとき。

54号 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の21第1項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。

55号 第97条の3第1項 《行政庁は、この法律の規定による認可又は承…》 認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件( 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の十二、 第11条の66第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、同項第1号…》 から第5号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第10条第1項第2号若しくは第3号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項又は 第11条の68第4項 《第1項の農業協同組合連合会は、子会社対象…》 会社のうち、同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。以下この項、第6項及び次条第1項において同じ。又は関連業務第2項第2号に規定する関連業務をいう。同条第5項において読み替えて準用する 第11条の66第6項 《第4項の規定は、第1項の農業協同組合連合…》 会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社認可対象会社に限る。に該当する子会社としようとするときについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

56号 第97条の4第5項 《組合及び農事組合法人がこの法律又は他の法…》 律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。 この場合において、同法第 において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

2項 共済調査人が、 第11条の58第2項 《前項の場合においては、行政庁は、共済調査…》 人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。 の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。

3項 会社法第976条に規定する者が、 第35条の5第5項 《監事については、第35条の2第1項並びに…》 会社法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項、第383条第1項から第3項まで、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項 において準用する同法第381条第3項の規定又は 第37条の3第1項 《会計監査人については、第30条の三並びに…》 会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、 において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、第1項と同様とする。

102条

1項 次に掲げる場合には、共済代理店は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第11条の25第1項 《共済代理店については、保険業法第303条…》 、第304条、第305条第1項、第306条及び第307条第1項第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、同法第303条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生 において準用する 保険業法 第303条 《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》 模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

2号 第11条の25第1項 《共済代理店については、保険業法第303条…》 、第304条、第305条第1項、第306条及び第307条第1項第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、同法第303条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生 において準用する 保険業法 第304条 《事業報告書の提出 特定保険募集人又は保…》 険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

3号 第11条の25第1項 《共済代理店については、保険業法第303条…》 、第304条、第305条第1項、第306条及び第307条第1項第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、同法第303条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生 において準用する 保険業法 第305条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

4号 第11条の25第1項 《共済代理店については、保険業法第303条…》 、第304条、第305条第1項、第306条及び第307条第1項第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、同法第303条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生 において準用する 保険業法 第306条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、特定保険…》 募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な 又は 第307条第1項 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 の規定による命令に違反したとき。

103条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第3条第2項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会でない…》 者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。 又は 第72条の5第2項 《農事組合法人でない者は、その名称中に農事…》 組合法人という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者

2号 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

3号 第92条の8第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10 において準用する銀行法第52条の七十七又は 第92条の9第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 において準用する 保険業法 第308条の17 《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》 者金融商品取引法第156条の39第1項紛争解決等業務を行う者の指定の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に指定紛争解決機関であると誤認される の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

10章 没収に関する手続等の特例

104条

1項 第99条の10第1項 《前条第1号の場合において、犯人又は情を知…》 つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び 第106条 《 第99条の9第1号の罪に関し没収すべき…》 債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項 第99条の10第1項 《前条第1号の場合において、犯人又は情を知…》 つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項 金融商品取引法 第209条の4第3項 《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》 その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、 第99条の10第2項 《金融商品取引法第209条の二及び第209…》 条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「農業協同組合法第99条の10第1項」と、 において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 農業 協同 組合 法第99条の10第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。

105条

1項 金融商品取引法 第209条の5第1項 《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》 くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。 の規定は 第99条の9第1号 《第99条の9 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者 2 第11条の24の規定に違反して同条第1号から第3 の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

106条

1項 第99条の9第1号 《第99条の9 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者 2 第11条の24の規定に違反して同条第1号から第3 の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。

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