連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令《附則》

法番号:1949年大蔵省令第85号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年8月18日から適用する。

附 則(1951年9月11日大蔵省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。

2項 改正後の 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第4条 《 令第6条第1項令第9条第3項及び第11…》 条第4項において準用する場合を含む。又は第32条第1項の規定により財務大臣の許可を受けようとする場合は、株式を譲渡し、又は担保に供する者及びこれを譲り受け、又は担保として受ける者が連名して様式第1号に の規定は、 連合国財産である株式の回復に関する政令 の一部を改正する政令(1951年政令第243号。以下「 改正令 」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有する 改正令 による改正前の 連合国財産である株式の回復に関する政令 以下「 旧令 」という。)第10条第4項又は 第12条第3項 《3 連合国財産株式又は子株の発行会社が商…》 法第293条ノ3第1項の規定による準備金の資本への組入に因り同条第2項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、同項の規定の適用については、そ 旧令 第12条の2 《自己保有株式 連合国財産株式又は子株の…》 発行会社でその特定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式本項又は第2項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。の数以下「確保株数」という。がその連合国財産株式及び子株の において準用する場合を含む。)において準用する旧令第6条第1項の規定により大蔵大臣の許可を受けようとする場合に準用する。

3項 改正前の 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第6条 《 連合国財産株式若しくは子株の発行会社合…》 併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社又はその承継会社が令第8条第2項の規定により財務大臣に報告する場合は、左の各号に定める様式による報告書を提出しなければならない。 の規定は、 改正令 附則第7項の規定によりなおその効力を有する 旧令 第8条第2項 《2 連合国財産株式若しくは子株の発行会社…》 がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第11条第1項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又は の規定による報告については、この省令施行後も、なお、その効力を有する。

附 則(1952年3月17日大蔵省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月28日大蔵省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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