通訳案内士法施行規則《別表など》
法番号:1949年運輸省令第27号
略称:
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第1号様式 (第4条第1項関係)
第1号様式(
第4条第1項
《観光庁長官機構が試験事務を行う場合にあつ…》
ては、機構。次項において同じ。は、全国通訳案内士試験に合格した者に対し別記第1号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第2号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。
関係)
第2号様式 (第4条第1項関係)
第2号様式(
第4条第1項
《観光庁長官機構が試験事務を行う場合にあつ…》
ては、機構。次項において同じ。は、全国通訳案内士試験に合格した者に対し別記第1号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第2号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。
関係)
第3号様式(
第15条
《全国通訳案内士登録簿の様式 法第18条…》
の全国通訳案内士登録簿は、別記第3号様式による。
関係)
第4号様式 (第16条第1項関係)
第4号様式(
第16条第1項
《法第20条第1項の規定により登録の申請を…》
しようとする者は、別記第4号様式による全国通訳案内士登録申請書を、その住所地非居住者にあつては、その代理人の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
関係)
第5号様式(
第18条
《全国通訳案内士登録証の様式 法第22条…》
の全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。は、別記第5号様式による。
関係)
第6号様式 (第19条第1項関係)
第6号様式(
第19条第1項
《全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更…》
があつたときは、別記第6号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
関係)
第7号様式 (第20条第1項関係)
第7号様式(
第20条第1項
《全国通訳案内士は、法第24条の規定により…》
登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第7号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉
関係)
第8号様式(
第24条
《証明書の様式 法第29条第3項の証明書…》
は、別記第8号様式による。
関係)
第9号様式(
第36条
《地域通訳案内士の登録 第13条から第2…》
3条まで第19条第2項及び第3項を除く。の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。 この場合において、第14条第2号中「合格した外国語の種類」とあるのは「地域通訳案内士の資格を取得した外国語の種
関係)
第10号様式(
第36条
《地域通訳案内士の登録 第13条から第2…》
3条まで第19条第2項及び第3項を除く。の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。 この場合において、第14条第2号中「合格した外国語の種類」とあるのは「地域通訳案内士の資格を取得した外国語の種
関係)
第11号様式(
第36条
《地域通訳案内士の登録 第13条から第2…》
3条まで第19条第2項及び第3項を除く。の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。 この場合において、第14条第2号中「合格した外国語の種類」とあるのは「地域通訳案内士の資格を取得した外国語の種
関係)
第12号様式(
第36条
《地域通訳案内士の登録 第13条から第2…》
3条まで第19条第2項及び第3項を除く。の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。 この場合において、第14条第2号中「合格した外国語の種類」とあるのは「地域通訳案内士の資格を取得した外国語の種
関係)
第13号様式(
第36条
《地域通訳案内士の登録 第13条から第2…》
3条まで第19条第2項及び第3項を除く。の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。 この場合において、第14条第2号中「合格した外国語の種類」とあるのは「地域通訳案内士の資格を取得した外国語の種
関係)
第14号様式(
第37条
《証明書の様式 法第59条において準用す…》
る法第29条第3項の証明書は、別記第14号様式による。
関係)
《別表など》 ここまで
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