通訳案内士法施行規則《附則》

法番号:1949年運輸省令第27号

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附 則

1項 この省令は、法施行の日から施行する。

附 則(1950年2月22日運輸省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月31日運輸省令第47号)

1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1960年2月12日運輸省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年9月8日運輸省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年11月9日運輸省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年4月15日運輸省令第10号)

1項 この省令は、1976年5月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1978年4月25日運輸省令第22号)

1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1981年5月25日運輸省令第30号)

1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。

2項 別記第1号様式の改正規定の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第3条の試験を受けようとする者が提出しなければならない受験願書の様式については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月10日運輸省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際通訳案内業の免許を受けている者の現に有する免許証の様式については、改正後の通訳案内業法施行規則別記第3号様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1985年3月14日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年6月18日運輸省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の通訳案内業法施行規則第3条第2項の規定は、この省令の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第3条の試験の施行については、適用しない。

附 則(1997年12月15日運輸省令第75号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年3月24日運輸省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年7月1日国土交通省令第83号)

1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年1月29日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

2条 (通訳案内業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《受験手続 全国通訳案内士試験を受けよう…》 とする者は、受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。 ただし、通訳案内士法1949年法律第210号。以下「法」という。第11条第1項の規定により独立行政法人国際観光振興機構以下「機構」という。が の規定の施行の際現に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「」という。)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた 第11条 《試験事務の代行 観光庁長官は、独立行政…》 法人国際観光振興機構以下「機構」という。に、全国通訳案内士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 観光庁長官は、前項の規定により機構に試験事務を行わせるときは、その の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(1997年法律第91号)第9条の免許を受けている者に係る通訳案内業法(1949年法律第210号)第3条の試験の一部免除については、 第1条 《目的 この法律は、全国通訳案内士及び地…》 域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。 の規定の施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

附 則(2004年3月26日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月26日国土交通省令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前最後に行われた通訳案内業法(以下「」という。)第3条の試験のうち外国語及び人物考査についての試験に合格した者に係る 第3条 《資格 全国通訳案内士試験に合格した者は…》 、全国通訳案内士となる資格を有する。 の試験の一部免除については、なお従前の例による。この場合において、当該者がこの省令の施行後最初に行われる法第3条の試験の一部免除を受けようとするときに提出する受験願書は、この省令による改正後の通訳案内業法施行規則別記第1号様式によるものとする。

附 則(2006年3月15日国土交通省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前最後に行われた 改正法 第1条の規定による改正前の通訳案内業法第3条の試験において、外国語についての筆記試験並びに日本地理、日本歴史並びに産業、経済、政治及び文化に関する一般常識についての試験に合格した者については、その申請により、施行の日後最初に行われる通訳案内士試験の筆記試験を免除する。

2項 前項の規定により試験の免除を受けようとする者は、この省令による改正後の 通訳案内士法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条第1項 《全国通訳案内士試験を受けようとする者は、…》 受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。 ただし、通訳案内士法1949年法律第210号。以下「法」という。第11条第1項の規定により独立行政法人国際観光振興機構以下「機構」という。が同項の試験の の受験願書にその旨を記載し、同項に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3条

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の通訳案内業法施行規則第13条の規定による免許証の交付を受けている者は、当該免許証と引換えに、 新規則 第18条 《全国通訳案内士登録証の様式 法第22条…》 の全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。は、別記第5号様式による。 の規定による通訳案内士 登録証 の交付を受けることができる。

2項 新規則 第20条第1項 《全国通訳案内士は、法第24条の規定により…》 登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第7号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉 の規定は、前項の通訳案内士 登録証 の引換交付について準用する。この場合において、新規則第20条第1項中「、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉」とあるのは「免許証及び写真二葉」と、新規則別記第7号様式中「 通訳案内士法 第24条 《登録証の再交付 全国通訳案内士は、登録…》 証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。 」とあるのは「通訳案内業法施行規則の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第10号)附則第3条第1項」と読み替えるものとする。

附 則(2008年4月25日国土交通省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 第2条 《試験の公示 全国通訳案内士試験を行う外…》 国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。 の規定による改正前の 海難審判法施行規則 別表による証票、 第6条 《受験手数料 法第10条第1項の国土交通…》 省令で定める額は、14,850円とする。 2 前項の受験手数料は、第1条第1項の受験願書に収入印紙を貼つて納めなければならない。 3 法第11条第3項の規定により第1項の受験手数料を機構に納付する場合 の規定による改正前の 通訳案内士法施行規則 第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、 第9条 《試験委員の要件 法第13条第2項の国土…》 交通省令で定める要件は、法第6条第2項各号に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者であることとする。 の規定による改正前の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、 第12条 《合格証書の返納 法第15条第1項の規定…》 により合格を無効とされた者は、第4条第1項の合格証書を直ちに観光庁長官に返納しなければならない。 2 法第15条第3項の規定により合格を無効とされた者は、第4条第1項の合格証書を直ちに機構に返納しなけ の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行規則 第3号様式による証明書並びに 第18条 《全国通訳案内士登録証の様式 法第22条…》 の全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。は、別記第5号様式による。 の規定による改正前の 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記様式による標識は、それぞれ 第2条 《試験の公示 全国通訳案内士試験を行う外…》 国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。 の規定による改正後の 海難審判法施行規則 別表による証票、 第6条 《受験手数料 法第10条第1項の国土交通…》 省令で定める額は、14,850円とする。 2 前項の受験手数料は、第1条第1項の受験願書に収入印紙を貼つて納めなければならない。 3 法第11条第3項の規定により第1項の受験手数料を機構に納付する場合 の規定による改正後の 通訳案内士法施行規則 第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、 第9条 《試験委員の要件 法第13条第2項の国土…》 交通省令で定める要件は、法第6条第2項各号に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者であることとする。 の規定による改正後の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、 第12条 《合格証書の返納 法第15条第1項の規定…》 により合格を無効とされた者は、第4条第1項の合格証書を直ちに観光庁長官に返納しなければならない。 2 法第15条第3項の規定により合格を無効とされた者は、第4条第1項の合格証書を直ちに機構に返納しなけ の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行規則 第3号様式による証明書並びに 第18条 《全国通訳案内士登録証の様式 法第22条…》 の全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。は、別記第5号様式による。 の規定による改正後の 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記第1号様式による標識とみなす。

附 則(2014年5月16日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《試験の免除 法第7条第3号に規定する国…》 土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。 1 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者 次回の全国通訳案内士試験の当該科目 第8条 《試験事務規程の変更の認可の申請 機構は…》 、法第12条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする年月日 3 変更を必要第17条 《法第21条第1項の国土交通省令で定める者…》 法第21条第1項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者現に受けている治療等により今後障害の程第24条 《証明書の様式 法第29条第3項の証明書…》 は、別記第8号様式による。 及び 第25条 《法第30条第1項の国土交通省令で定める期…》 間 法第30条第1項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。 の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2条 (通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 当分の間、 第24条 《証明書の様式 法第29条第3項の証明書…》 は、別記第8号様式による。 及び 第25条 《法第30条第1項の国土交通省令で定める期…》 間 法第30条第1項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。 の規定による改正後の 通訳案内士法施行規則 第16条第3項 《3 都道府県知事は、法第20条第1項の規…》 定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る都道府県知事保存本人確認情報住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。のうち住同令第37条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは、「について」とする。

附 則(2018年1月4日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

2条 (通訳案内の実務に関する研修)

1項 改正法 附則第3条第3項各号に掲げる者は、2020年3月31日までに改正法附則第3条第3項の規定により観光庁長官が実施する研修を受けなければならない。

3条 (通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《受験手続 全国通訳案内士試験を受けよう…》 とする者は、受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。 ただし、通訳案内士法1949年法律第210号。以下「法」という。第11条第1項の規定により独立行政法人国際観光振興機構以下「機構」という。が の規定の施行前に行われた地域限定通訳案内士試験に合格した者又は地域限定通訳案内士試験の筆記試験の外国語について合格点を得た者については、同条の規定による改正前の 通訳案内士法施行規則 第3条第2号 《試験の免除 第3条 法第7条第3号に規定…》 する国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。 1 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者 次回の全国通訳案内士試験の当該 及び第3号の規定は、なお効力を有する。

附 則(2019年4月10日国土交通省令第33号)

1項 この省令は、2019年7月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

附 則(2024年6月3日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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