通訳案内士法施行規則《本則》

法番号:1949年運輸省令第27号

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制定文 通訳案内業法(1949年法律第210号)に基き通訳案内業法施行規則を次のように定める。


1条 (受験手続)

1項 全国通訳案内士試験を受けようとする者は、受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。ただし、 通訳案内士法 1949年法律第210号。以下「」という。第11条第1項 《観光庁長官は、独立行政法人国際観光振興機…》 構以下「機構」という。に、全国通訳案内士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により独立行政法人国際観光振興 機構 以下「 機構 」という。)が同項の試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行う場合には、当該受験願書を機構に提出しなければならない。

2項 第7条 《試験の免除 次の各号のいずれかに該当す…》 る者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。 1 1の外国語による筆記試験に合格した者 次回の全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験 2 1の外国語による全国通訳案内 の規定により試験の免除を受けようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

2条 (試験の公示)

1項 全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。

3条 (試験の免除)

1項 第7条第3号 《試験の免除 第7条 次の各号のいずれかに…》 該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。 1 1の外国語による筆記試験に合格した者 次回の全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験 2 1の外国語による全国通 に規定する国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。

1号 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者次回の全国通訳案内士試験の当該科目

2号 総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者日本地理

3号 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者と同等以上の知識又は能力を有する者として観光庁長官が定める者当該科目

4条 (合格証書の授与等)

1項 観光庁長官( 機構 試験事務 を行う場合にあつては、機構。次項において同じ。)は、全国通訳案内士試験に合格した者に対し別記第1号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第2号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。

2項 観光庁長官は、筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知する。

5条 (合格者の公示)

1項 観光庁長官は、全国通訳案内士試験に合格した者の氏名を官報で公示する。

6条 (受験手数料)

1項 第10条第1項 《全国通訳案内士試験を受けようとする者は、…》 実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の国土交通省令で定める額は、14,850円とする。

2項 前項の受験手数料は、 第1条第1項 《この法律は、全国通訳案内士及び地域通訳案…》 内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。 の受験願書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

3項 第11条第3項 《3 機構が試験事務を行うときは、前条第1…》 項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。 この場合において、納付された受験手数料は、機構の収入とする。 の規定により第1項の受験手数料を 機構 に納付する場合には、前項の規定にかかわらず、法第12条第1項の 試験事務 規程で定めるところによる。

7条 (試験事務規程の記載事項)

1項 第12条第2項 《2 試験事務規程で定めるべき事項は、国土…》 交通省令で定める。 試験事務 規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験の実施の方法に関する事項

2号 受験手数料の収納の方法に関する事項

3号 合格証書の授与及び再交付に関する事項

4号 試験事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項

5号 試験事務 に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 試験事務 の実施に関し必要な事項

8条 (試験事務規程の変更の認可の申請)

1項 機構 は、 第12条第1項 《機構は、試験事務の開始前に、試験事務の実…》 施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更を必要とする理由

9条 (試験委員の要件)

1項 第13条第2項 《2 機構は、試験委員を選任しようとすると…》 きは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の国土交通省令で定める要件は、法第6条第2項各号に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者であることとする。

10条 (試験委員の選任等の届出)

1項 機構 は、 第13条第1項 《機構は、試験事務を行う場合において、全国…》 通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、全国通訳案内士試験委員以下「試験委員」という。に行わせなければならない。 の試験委員を選任したときは、その日から15日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を観光庁長官に届け出なければならない。

2項 機構 は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から15日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

11条 (不正受験者の処分の届出)

1項 機構 は、 第15条第3項 《3 機構は、試験事務の実施に関し第1項に…》 規定する観光庁長官の職権を行うことができる。 の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。

1号 不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所及び生年月日

2号 不正行為のあつた試験の年月日、科目及び場所

3号 不正行為の内容

4号 第1号に規定する者の処分を行つた年月日及びその内容

12条 (合格証書の返納)

1項 第15条第1項 《観光庁長官は、不正な手段により全国通訳案…》 内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。 の規定により合格を無効とされた者は、 第4条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、全国通…》 訳案内士となる資格を有しない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 第25条第57条において準用する場合を含む。 の合格証書を直ちに観光庁長官に返納しなければならない。

2項 第15条第3項 《3 機構は、試験事務の実施に関し第1項に…》 規定する観光庁長官の職権を行うことができる。 の規定により合格を無効とされた者は、 第4条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、全国通…》 訳案内士となる資格を有しない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 第25条第57条において準用する場合を含む。 の合格証書を直ちに 機構 に返納しなければならない。

13条 (非居住者の代理人)

1項 本邦内に住所を有しない者(以下「 非居住者 」という。)は、全国通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該 非居住者 と業務上密接な関係を有する者であつて、全国通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「 代理人 」という。)を定めなければならない。

2項 次のいずれかに該当する者は、 代理人 となることができない。

1号 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの

2号 法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

14条 (登録事項)

1項 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 合格した外国語の種類

3号 非居住者 にあつては、その 代理人 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

15条 (全国通訳案内士登録簿の様式)

1項 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の全国通訳案内士登録簿は、別記第3号様式による。

16条 (登録の申請)

1項 第20条第1項 《第18条の登録を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第4号様式による全国通訳案内士登録申請書を、その住所地( 非居住者 にあつては、その 代理人 の住所地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 健康診断書

2号 合格証書の写し

3号 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 第25条第57条において準用する 各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

4号 写真(最近6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦3・〇センチメートル、横2・四センチメートルのものであつて、台紙を付けないものをいう。 第19条第1項 《全国通訳案内士登録簿は、都道府県に備える…》 及び 第20条第1項 《第18条の登録を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 において同じ。)二葉

5号 非居住者 にあつては、その 代理人 に全国通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあつては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3項 都道府県知事は、 第20条第1項 《第18条の登録を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 の規定により登録の申請をしようとする者又はその 代理人 に係る都道府県知事保存本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の6第4項 《4 都道府県知事は、前項の規定により都道…》 府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存本人確認情報の回復に必 に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。

17条 (法第21条第1項の国土交通省令で定める者)

1項 第21条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による登…》 録の申請をした者以下「申請者」という。が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、そ の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。

18条 (全国通訳案内士登録証の様式)

1項 第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。 の全国通訳案内士 登録証 以下「 登録証 」という。)は、別記第5号様式による。

19条

1項 全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記第6号様式による登録事項変更届出書に 登録証 、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、住所地( 非居住者 にあつては、その 代理人 の住所地)に変更があるときは、新住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3項 前項の届出を受けた都道府県知事は、登録事項の変更をしたときは、その旨を旧住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

20条 (登録証の再交付の申請等)

1項 全国通訳案内士は、 第24条 《登録証の再交付 全国通訳案内士は、登録…》 証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。 の規定により 登録証 の再交付の申請をしようとするときは、別記第7号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2項 全国通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した 登録証 を発見したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に返納しなければならない。

21条 (業務の廃止等の届出)

1項 全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該全国通訳案内士又は 戸籍法 1947年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定 代理人 は、遅滞なく、 登録証 を添え、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 業務を廃止した場合

2号 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合

3号 第4条第1号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 第25条第57条において準 に該当するに至つた場合

22条 (登録の取消しの通知等)

1項 都道府県知事は、 第25条 《登録の取消し等 都道府県知事は、全国通…》 訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第4条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが の規定により全国通訳案内士の登録を取り消し、又は全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2項 第25条 《登録の取消し等 都道府県知事は、全国通…》 訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第4条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが の規定により全国通訳案内士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、 登録証 を都道府県知事に返納しなければならない。

23条 (登録簿の登録の訂正等)

1項 都道府県知事は、 第21条 《業務の廃止等の届出 全国通訳案内士が次…》 の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該全国通訳案内士又は戸籍法1947年法律第224号に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を都道府県知事に届け出なければな の届出があつたとき、 第23条第1項 《全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更…》 があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき、又は法第25条第1項若しくは第2項の規定による全国通訳案内士の登録を取り消し、若しくは全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該全国通訳案内士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該全国通訳案内士の名称の使用を停止した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

24条 (証明書の様式)

1項 第29条第3項 《3 国又は地方公共団体の職員が前項の請求…》 をするには、その身分を示す証明書を携帯し、全国通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。 の証明書は、別記第8号様式による。

25条 (法第30条第1項の国土交通省令で定める期間)

1項 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の国土交通省令で定める期間は、5年とする。

26条 (登録の申請)

1項 第35条 《登録研修機関の登録 第30条第1項の登…》 録は、通訳案内研修の実施に関する業務以下「研修業務」という。を行おうとする者の申請により行う。法第38条において準用する場合を含む。)の規定により法第30条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が研修業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が研修業務を開始する日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

住民票の写し

履歴書

3号 通訳案内研修が法別表の上欄に掲げる科目(以下「 登録研修科目 」という。)について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下「 登録研修講師 」という。)により行われることを証する書類

4号 登録研修講師 の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類

5号 登録を受けようとする者が 第36条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第30条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 各号のいずれにも該当しないことを証する書類

27条 (登録研修機関登録簿の記載事項)

1項 第37条第2項第4号 《2 第30条第1項の登録は、登録研修機関…》 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 研修業務を行う事務所の名称

2号 研修業務の開始日

28条 (研修業務の実施基準)

1項 第39条 《研修業務の実施に係る義務 登録研修機関…》 は、公正に、かつ、第37条第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 通訳案内を行うことを業とする者に対して、通訳案内研修を行うこと。

2号 通訳案内研修を毎年一回以上行うこと。

3号 登録研修科目 の研修時間等の研修の内容及び研修の方法が、それぞれ観光庁長官が告示で定める基準に適合するものであること。

4号 観光庁長官が告示で定める基準に適合する教材(以下「 登録研修教材 」という。)を使用するものであること。

5号 登録研修講師 は通訳案内研修の内容に関する受講者の質問に対し、通訳案内研修中に適切に応答すること。

6号 観光庁長官が告示で定めるところにより通訳案内研修の 修了試験 以下「 修了試験 」という。)を行い、当該試験に合格した者に対して、通訳案内研修の 修了証明書 以下「 修了証明書 」という。)を交付すること。

7号 通訳案内研修を実施する日時、場所その他通訳案内研修の実施に関し必要な事項及び当該研修が通訳案内研修である旨を公示すること。

29条 (登録事項の変更の届出)

1項 登録研修機関は、 第40条 《登録事項の変更の届出 登録研修機関は、…》 第37条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

30条 (研修業務規程の記載事項)

1項 第41条第2項 《2 研修業務規程には、通訳案内研修の実施…》 方法、通訳案内研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 研修業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 研修業務を行う事務所に関する事項

3号 通訳案内研修の日程及び公示方法に関する事項

4号 通訳案内研修の受講の申請に関する事項

5号 通訳案内研修の実施方法に関する事項

6号 通訳案内研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項

7号 通訳案内研修の内容及び時間に関する事項

8号 登録研修教材 に関する事項

9号 修了試験 の実施方法

10号 修了証明書 の交付及び再交付に関する事項

11号 研修業務に関する秘密の保持に関する事項

12号 研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

13号 不正な受講者の処分に関する事項

14号 その他研修業務に関し必要な事項

31条 (研修業務の休廃止の届出)

1項 登録研修機関は、 第42条 《業務の休廃止 登録研修機関は、研修業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする研修業務の範囲

2号 研修業務を休止又は廃止しようとする日

3号 研修業務を休止しようとする期間

4号 研修業務を休止又は廃止しようとする理由

32条 (財務諸表等の閲覧の方法)

1項 第43条第2項第3号 《2 通訳案内研修を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

33条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第43条第2項第4号 《2 通訳案内研修を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第34条第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録研修機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。 において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

34条 (帳簿の記載事項)

1項 第47条 《帳簿の記載 登録研修機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 通訳案内研修の料金の収納に関する事項

2号 通訳案内研修の受講申請の受理に関する事項

3号 修了証明書 の交付及び再交付に関する事項

4号 その他通訳案内研修の実施状況に関する事項

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録研修機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録研修機関は、 第47条 《帳簿の記載 登録研修機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を備え、研修業務を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録研修機関は、通訳案内研修に用いた 登録研修教材 並びに 修了試験 に用いた問題用紙及び答案用紙を通訳案内研修を実施した日から3年間保存しなければならない。

35条 (研修業務の引継ぎ)

1項 登録研修機関は、 第50条第2項 《2 観光庁長官が前項の規定により研修業務…》 の全部又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。

2号 研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。

3号 その他観光庁長官が必要と認める事項

36条 (地域通訳案内士の登録)

1項 第13条 《非居住者の代理人 本邦内に住所を有しな…》 い者以下「非居住者」という。は、全国通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であつて、全国通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を から 第23条 《登録簿の登録の訂正等 都道府県知事は、…》 第21条の届出があつたとき、法第1項の規定による届出があつたとき、又は法第25条第1項若しくは第2項の規定による全国通訳案内士の登録を取り消し、若しくは全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、 まで( 第19条第2項 《2 前項の場合において、住所地非居住者に…》 あつては、その代理人の住所地に変更があるときは、新住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第3項を除く。)の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、 第14条第2号 《登録事項 第14条 法第18条に規定する…》 国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 合格した外国語の種類 3 非居住者にあつては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 中「合格した外国語の種類」とあるのは「地域通訳案内士の資格を取得した外国語の種類」と、 第15条 《全国通訳案内士登録簿の様式 法第18条…》 の全国通訳案内士登録簿は、別記第3号様式による。見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、同条中「別記第3号様式」とあるのは「別記第9号様式」と、 第16条第1項 《法第20条第1項の規定により登録の申請を…》 しようとする者は、別記第4号様式による全国通訳案内士登録申請書を、その住所地非居住者にあつては、その代理人の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 中「別記第4号様式」とあるのは「別記第10号様式」と、「全国通訳案内士登録申請書」とあるのは「地域通訳案内士登録申請書」と、「都道府県知事」とあるのは「 第54条第3項 《3 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士…》 育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。 の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第2項第3号に規定する1の市町村又は都道府県。以下同じ。)の長」と、同条第2項第2号中「合格証書」とあるのは「法第55条の研修を修了したことを証する書類࿸以下「 修了証明書 」という。)」と、同条第3項中「都道府県知事は」とあるのは「法第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長は」と、「都道府県知事保存本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の6第4項 《4 都道府県知事は、前項の規定により都道…》 府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存本人確認情報の回復に必 に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 に規定する本人確認情報をいう。)」と、「 第30条の15第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、都道府県知事保存本人確認情報住民票コードを除く。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。を利用することができる。 ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第9条第1項同項第1号に係る部分に限る。)」とあるのは「 第30条の10第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存同項第1号に係る部分に限る。)、 第30条の11第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。 同項第1号に係る部分に限る。及び 第30条の12第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供す同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)」と、 第18条 《全国通訳案内士登録証の様式 法第22条…》 の全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。は、別記第5号様式による。見出しを含む。)中「全国通訳案内士 登録証 」とあるのは「地域通訳案内士登録証」と、同条中「別記第5号様式」とあるのは「別記第11号様式」と、 第19条第1項 《全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更…》 があつたときは、別記第6号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 中「別記第6号様式」とあるのは「別記第12号様式」と、同条から 第23条 《登録簿の登録の訂正等 都道府県知事は、…》 第21条の届出があつたとき、法第1項の規定による届出があつたとき、又は法第25条第1項若しくは第2項の規定による全国通訳案内士の登録を取り消し、若しくは全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、 までの規定中「都道府県知事」とあるのは「法第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と、 第20条第1項 《全国通訳案内士は、法第24条の規定により…》 登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第7号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉 中「別記第7号様式」とあるのは「別記第13号様式」と、「合格証書」とあるのは「修了証明書」と、 第21条第3号 《業務の廃止等の届出 第21条 全国通訳案…》 内士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該全国通訳案内士又は戸籍法1947年法律第224号に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を都道府県知事に届け出な 中「 第4条第1号 《合格証書の授与等 第4条 観光庁長官機構…》 が試験事務を行う場合にあつては、機構。次項において同じ。は、全国通訳案内士試験に合格した者に対し別記第1号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第2号様式による筆記試験合格証書を、それぞ 」とあるのは「第56条第1号」と読み替えるものとする。

37条 (証明書の様式)

1項 第59条 《準用 前章第4節第30条を除く。の規定…》 は、地域通訳案内士の業務について準用する。 この場合において、第33条第2項中「都道府県知事」とあるのは「第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては において準用する法第29条第3項の証明書は、別記第14号様式による。

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