航路標識法施行規則《別表など》

法番号:1949年運輸省令第30号

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別表第1 (第6条第1項第6号ロ及びニ関係)

区分

標体の塗色

灯質

光り方

港口又は湾口に設置する灯台であって、水源に向かって当該港口又は湾口の左側であることを示すもの

不動光、単明暗光、群明暗光、等明暗光、単せん光、群せん光、連成不動単せん光又は連成不動群せん光

港口又は湾口に設置する灯台であって、水源に向かって当該港口又は湾口の右側であることを示すもの

不動光、単明暗光、群明暗光、等明暗光、単せん光、群せん光、連成不動単せん光又は連成不動群せん光

工事区域、作業区域その他の特別な区域の境界を示す灯台

単せん光

前3項の灯台以外のもの

白(白では視認が困難である場合にあっては、最上部から帯状に白及び又は及び

白(危険な海域を示す灯光にあっては、赤又は

単明暗光、群明暗光、等明暗光(一周期が六秒以上のものに限る。)、単せん光又は群せん光

及び赤、白及び又は及び

不動互光、単せん互光、群せん互光又は複合群せん互光

備考

この表において「水源」とは、港その他の海上保安庁長官が定める場所をいう。

別表第2 (第6条第1項第7号ロ、ホ及びト並びに同項第8号ロ、ホ及びト関係)

区分

標体の塗色

灯質

頭標

光り方

形状

塗色

左舷標識

単せん光、群せん光、連続急せん光又はモールス符号光(モールス符号のAからDまでの信号に係るものに限る。

円筒形

右舷標識

単せん光、群せん光、連続急せん光又はモールス符号光(モールス符号のAからDまでの信号に係るものに限る。

上向き円すい形

北方位標識

上半分を黒、下半分を黄

連続急せん光

上向き円すい形2個を垂直線上に連掲した形

東方位標識

上部を黒、中央部を黄、下部を黒

群急せん光(一周期に三つの明間を有し、かつ、三番目の暗間として長暗間(相対的に長さの長い暗間をいう。以下この表において同じ。)を有するものに限る。

上向き円すい形1個と下向き円すい形1個とを上から順に垂直線上に連掲した形

南方位標識

上半分を黄、下半分を黒

群急せん光(一周期に六つの短明間(相対的に長さの短い明間をいう。以下この項において同じ。)を有し、かつ、六番目の短明間の後に限り、一つの長明間(相対的に長さの長い明間をいう。)を有するものに限る。

下向き円すい形2個を垂直線上に連掲した形

西方位標識

上部を黄、中央部を黒、下部を黄

群急せん光(一周期に九つの明間を有し、かつ、九番目の暗間として長暗間を有するものに限る。

下向き円すい形1個と上向き円すい形1個とを上から順に垂直線上に連掲した形

孤立障害標識

上部を黒、中央部を赤、下部を黒

群せん光(一周期が五秒又は十秒のものであって、二つの明間を有するものに限る。

球形2個を垂直線上に連掲した形

安全水域標識

及び赤の縦縞

等明暗光(一周期が四秒のものに限る。)、長せん光(一周期が十秒のものに限る。又はモールス符号光(一周期が八秒のものであって、モールス符号のAの信号に係るものに限る。

球形

特殊標識

単せん光、群せん光(一周期が二十秒のものであって、五つの明間を有するものに限る。又はモールス符号光(モールス符号のA及びUの信号に係るものを除く。

X形

緊急沈船標識

及び青の縦縞

及び

明暗互光

十字形

備考

別表第3 (第19条第1項第5号ロ(2)及び(6)関係)

区分

標体の塗色

頭標

形状

塗色

左舷標識

円筒形

右舷標識

上向き円すい形

北方位標識

上半分を黒、下半分を黄

上向き円すい形2個を垂直線上に連掲した形

東方位標識

上部を黒、中央部を黄、下部を黒

上向き円すい形1個と下向き円すい形1個とを上から順に垂直線上に連掲した形

南方位標識

上半分を黄、下半分を黒

下向き円すい形2個を垂直線上に連掲した形

西方位標識

上部を黄、中央部を黒、下部を黄

下向き円すい形1個と上向き円すい形1個とを上から順に垂直線上に連掲した形

孤立障害標識

上部を黒、中央部を赤、下部を黒

球形2個を垂直線上に連掲した形

安全水域標識

及び赤の縦縞

球形

特殊標識

X形

緊急沈船標識

及び青の縦縞

十字形

備考

この表において「左舷標識」、「右舷標識」、「北方位標識」、「東方位標識」、「南方位標識」、「西方位標識」、「孤立障害標識」、「安全水域標識」、「特殊標識」又は「緊急沈船標識」とは、それぞれ別表第2の備考第1号から第10号までに規定する左舷標識、右舷標識、北方位標識、東方位標識、南方位標識、西方位標識、孤立障害標識、安全水域標識、特殊標識又は緊急沈船標識をいう。

別表第4 (第19条第1項第6号イ及びホ関係)

区分

標体

頭標

形状

塗色

形状

塗色

左舷標識

やぐら形又は円筒形

円筒形

右舷標識

やぐら形又は上向き円すい形

上向き円すい形

北方位標識

やぐら形

上半分を黒、下半分を黄

上向き円すい形2個を垂直線上に連掲した形

東方位標識

やぐら形

上部を黒、中央部を黄、下部を黒

上向き円すい形1個と下向き円すい形1個とを上から順に垂直線上に連掲した形

南方位標識

やぐら形

上半分を黄、下半分を黒

下向き円すい形2個を垂直線上に連掲した形

西方位標識

やぐら形

上部を黄、中央部を黒、下部を黄

下向き円すい形1個と上向き円すい形1個とを上から順に垂直線上に連掲した形

孤立障害標識

やぐら形

上部を黒、中央部を赤、下部を黒

球形2個を垂直線上に連掲した形

安全水域標識

やぐら形

及び赤の縦縞

球形

特殊標識

やぐら形、円筒形又は上向き円すい形

X形

緊急沈船標識

やぐら形

及び青の縦縞

十字形

備考

この表において「左舷標識」、「右舷標識」、「北方位標識」、「東方位標識」、「南方位標識」、「西方位標識」、「孤立障害標識」、「安全水域標識」、「特殊標識」又は「緊急沈船標識」とは、それぞれ別表第2の備考第1号から第10号までに規定する左舷標識、右舷標識、北方位標識、東方位標識、南方位標識、西方位標識、孤立障害標識、安全水域標識、特殊標識又は緊急沈船標識をいう。

第1号様式 (第1条の2関係)

第1号様式( 第1条の2 《管理航路標識に関する工事等の承認申請 …》 法第4条第1項の承認を受けようとする者は、第1号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 関係)

第1号の2様式 (第2条関係)

第1号の2様式( 第2条 《設置の許可申請 法第11条第1項の許可…》 を受けようとする者は、第1号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した 関係)

第2号様式 (第2条、第15条関係)

第2号様式( 第2条 《設置の許可申請 法第11条第1項の許可…》 を受けようとする者は、第1号の二様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した第15条 《設置の届出 法第21条第1項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、第6号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した 関係)

第3号様式 (第9条関係)

第3号様式( 第9条 《変更の許可申請 法第13条第1項の規定…》 による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第3号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 航路 関係)

第3号の2様式 (第9条の3関係)

第3号の2様式( 第9条の3 《変更の届出 法第13条第3項又は第5項…》 の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第3号の二様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 関係)

第4号様式 (第11条、第25条関係)

第4号様式( 第11条 《供用の休廃止等の届出 法第14条の規定…》 により、航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第4号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあって第25条 《供用の休廃止等の届出 第11条の規定は…》 、法第21条第10項において準用する法第14条の規定による航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出について準用する。 関係)

第5号様式 (第14条、第22条関係)

第5号様式( 第14条 《収用 法第18条第2項の規定により収用…》 する場合は、法第11条第1項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。 2 海上保安庁長官は、法第11条第1項の許可に係る航路標識についての第5号様式による調書その他必要と認める書類の提第22条 《収用 第14条の規定は、法第21条第7…》 項の規定により収用する場合について準用する。 この場合において、第14条第1項中「法第11条第1項の許可を受けた者」とあるのは「法第21条第1項の規定による届出をした者」と、同条第2項中「法第11条第 関係)

第6号様式 (第15条関係)

第6号様式( 第15条 《設置の届出 法第21条第1項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、第6号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した 関係)

第7号様式 (第18条関係)

第7号様式( 第18条 《変更の届出 法第21条第2項の規定によ…》 る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第7号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 航路標識の 関係)

第8号様式 (第23条関係)

第8号様式( 第23条 《承継の届出 法第21条第9項の規定によ…》 る航路標識の設置の届出をした者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第8号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人 関係)

第9号様式 (第27条関係)

第9号様式( 第27条 《立入検査をする者の身分を示す証票 法第…》 23条第3項の職員の身分を示す証票は、第9号様式によるものとする。 関係)

第10号様式 (第28条の4関係)

第10号様式( 第28条の4 《情報の送信の申出 法第36条第1項の規…》 定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第10号様式による申出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申出に係 関係)

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