1章 総則
1条 (この法律の目的及び用語の定義)
1項 この法律は、航路標識を整備し、その合理的かつ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。
2項 この法律において「 航路標識 」とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。
2章 航路標識の設置及び管理 > 1節 海上保安庁の行う航路標識の設置及び管理
2条 (航路標識の設置及び管理の原則)
1項 航路標識 の設置及び管理は、海上保安庁が行う。
3条 (工事原因者の工事の施行等)
1項 海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する 航路標識 (以下「 管理航路標識 」という。)に関する工事以外の工事(以下この条及び
第33条
《原因者負担金 海上保安庁長官は、他の工…》
事又は他の行為により必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にその全部又は一部を負担させる
において「 他の工事 」という。)又は 管理航路標識 を汚し、若しくは損傷した行為(以下この条及び
第33条
《原因者負担金 海上保安庁長官は、他の工…》
事又は他の行為により必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にその全部又は一部を負担させる
において「 他の行為 」という。)によつて必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持を当該 他の工事 の施行者又は当該 他の行為 の行為者にさせることができる。
4条 (海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)
1項 海上保安庁以外の者が 管理航路標識 に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受けることを要しない。
2項 前項の承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 管理航路標識 の位置
3号 管理航路標識 に関する工事の設計及び実施計画又は管理航路標識の維持の実施計画
4号 その他国土交通省令で定める事項
5条 (承認の基準)
1項 海上保安庁長官は、前条第1項の承認の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 当該 管理航路標識 に関する工事又は当該管理航路標識の維持が海上保安庁が行う当該管理航路標識の管理及び船舶交通の安全に支障を及ぼすものでないこと。
2号 当該 管理航路標識 に関する工事の設計及び実施計画又は当該管理航路標識の維持の実施計画が 航路標識 としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
3号 申請者が当該 管理航路標識 に関する工事又は当該管理航路標識の維持をするに足りる能力を有すること。
6条 (監督処分)
1項 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、
第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは 管理航路標識 を原状に回復することを命ずることができる。
1号 第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
の規定に違反して、 管理航路標識 に関する工事又は管理航路標識の維持をした者
2号 第22条
《承認等の条件 海上保安庁長官は、第4条…》
第1項の承認又は第11条第1項若しくは第13条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により
第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
の承認に付された条件に違反した者
3号 偽りその他不正な手段により
第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
の承認を受けた者
2項 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、
第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
の承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
1号 管理航路標識 に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
2号 管理航路標識 の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3項 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「 義務者 」という。)を確知することができないときは、海上保安庁長官は、当該 義務者 の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「 措置実施者 」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、海上保安庁長官は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは海上保安庁長官又は 措置実施者 が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
2節 航路標識協力団体
7条 (航路標識協力団体の指定)
1項 海上保安庁長官は、法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体であつて、次条第1項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、 管理航路標識 ごとに 航路標識 協力団体として指定することができる。
2項 海上保安庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、当該 航路標識 協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 航路標識 協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
4項 海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
8条 (航路標識協力団体の業務等)
1項 航路標識 協力団体は、前条第1項の規定による指定に係る 管理航路標識 について、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 海上保安庁長官に協力して、 管理航路標識 に関する工事又は管理航路標識の維持をすること。
2号 管理航路標識 の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
3号 管理航路標識 の管理に関する調査研究を行うこと。
4号 管理航路標識 の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 航路標識 協力団体は、前項第1号に掲げる業務として、前条第1項の規定による指定に係る 管理航路標識 に関する工事又は当該管理航路標識の維持(
第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
ただし書に規定するものを除く。)をしようとするときは、当該工事の設計及び実施計画又は当該維持の実施計画について海上保安庁長官に協議しなければならない。
3項 前項の工事又は維持についての
第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
の適用については、前項の規定による協議が成立することをもつて、同条第1項の承認があつたものとみなす。
9条 (監督等)
1項 海上保安庁長官は、前条第1項に規定する業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 航路標識 協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 海上保安庁長官は、 航路標識 協力団体が前条第1項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該航路標識協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 海上保安庁長官は、 航路標識 協力団体が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4項 海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
10条 (情報の提供等)
1項 海上保安庁長官は、 航路標識 協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
3節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理
11条 (海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)
1項 海上保安庁以外の者が 航路標識 (
第21条第1項
《海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以…》
外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
に規定するものを除く。)を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 航路標識 の種類
3号 航路標識 の位置、構造及び設備
4号 航路標識 の管理の方法
5号 その他国土交通省令で定める事項
12条 (許可の基準)
1項 海上保安庁長官は、前条第1項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 当該 航路標識 の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2号 当該 航路標識 の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
3号 当該 航路標識 の管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4号 申請者が当該 航路標識 を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。
13条 (変更の許可等)
1項 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更(第3項及び第5項に規定する 航路標識 の設備の変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前条の規定は、前項の許可について準用する。
3項 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、同条第2項第3号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する 航路標識 として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
1号 港則法 (1948年法律第174号)
第43条第1項
《港長は、異常な気象又は海象による船舶交通…》
の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内及び特定港の境界付近の区域のうち、異常な気象又は海象が発生した場合に特に船舶交通の安全を確
の規定による情報の提供が行われている場合当該情報の提供が行われている同項に規定する区域
2号 港則法
第46条第1項
《海上保安庁長官は、海上交通安全法第37条…》
第1項に規定する非常災害発生周知措置以下この項において「非常災害発生周知措置」という。をとるときは、あわせて、非常災害が発生した旨及びこれにより当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内
に規定する指定港非常災害発生周知措置がとられている場合当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港(同法第3条第3項に規定する指定港をいう。
第35条第1項
《海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置を…》
とつたときは、海上交通安全法第37条第2項に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域又は当該指定海域に隣接する指定港内における船舶交通の危険を防止するため航路
において同じ。)の区域
3号 前2号に掲げる場合のほか、海上保安庁長官が 港則法
第3条第2項
《2 この法律において「特定港」とは、喫水…》
の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
に規定する特定港における異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止する必要があると認める場合当該特定港の区域のうち 航路標識 の設置が船舶交通の危険の防止を図る上で有効であると認めて海上保安庁長官が指定する区域
4号 海上交通安全法 (1972年法律第115号)
第33条第1項
《海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶…》
の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶第4条本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に
の規定による情報の提供が行われている場合当該情報の提供が行われている同項に規定する海域
5号 海上交通安全法
第37条第1項
《海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これ…》
により指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに、非常災害が発生した旨及びこれにより当該指定海域において当該危険が生ずるおそれが
に規定する 非常災害発生周知措置 (以下この号及び
第35条第1項
《海上保安庁長官は、湾その他の海域ごとに、…》
異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うための協議会以下この条において単に「協議会」という。を
において「 非常災害発生周知措置 」という。)がとられている場合当該非常災害発生周知措置に係る指定海域(同法第2条第4項に規定する指定海域をいう。
第35条第1項
《海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置を…》
とつたときは、海上交通安全法第37条第2項に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域又は当該指定海域に隣接する指定港内における船舶交通の危険を防止するため航路
において同じ。)
4項 海上保安庁長官は、前項第3号の規定による指定をする場合には、その旨並びにその区域及び期間を公示しなければならない。
5項 第3項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる場合に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該届出に係る 航路標識 の設備を当該届出に係る変更前のものと同1のものに変更し、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
6項 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたとき、又は同条第2項第1号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
14条 (供用の休廃止等の届出)
1項 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、当該許可に係る 航路標識 の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した当該航路標識の供用を再開しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。
15条 (航路標識に事故が発生した場合の報告義務)
1項 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、当該許可に係る 航路標識 について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。
16条 (航路標識の管理)
1項 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、その位置、構造及び設備が
第12条第1号
《許可の基準 第12条 海上保安庁長官は、…》
前条第1項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なもの
の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る 航路標識 を維持しなければならない。
2項 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、その管理の方法が
第12条第3号
《許可の基準 第12条 海上保安庁長官は、…》
前条第1項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なもの
の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る 航路標識 を管理しなければならない。
17条 (措置命令等)
1項 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該 航路標識 につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。
1号 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が
第13条第1項
《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし
本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
2号 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が
第15条
《航路標識に事故が発生した場合の報告義務 …》
第11条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が前条の規定に違反していると認めるとき。
4号 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が
第22条
《承認等の条件 海上保安庁長官は、第4条…》
第1項の承認又は第11条第1項若しくは第13条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により同項又は
第13条第1項
《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし
の許可に付された条件に違反したとき。
18条
1項 前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、
第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者に対し、当該許可に係る 航路標識 の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
2項 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、
第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可に係る 航路標識 を直接に管理し、又は収用することができる。
19条 (許可の取消し)
1項 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を取り消すことができる。
1号 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が
第13条第1項
《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし
本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
2号 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が
第15条
《航路標識に事故が発生した場合の報告義務 …》
第11条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が
第17条
《措置命令等 海上保安庁長官は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第11条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。 1 第11条第1項の許
又は前条第1項の規定による命令に違反したとき。
4号 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が
第22条
《承認等の条件 海上保安庁長官は、第4条…》
第1項の承認又は第11条第1項若しくは第13条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により同項又は
第13条第1項
《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし
の許可に付された条件に違反したとき。
20条 (地位の承継)
1項 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。
2項 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた当該許可を受けた者の地位を承継すべき1人の相続人)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3項 前項の相続人は、
第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者の死亡後60日以内にその相続について海上保安庁長官の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、同項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても、同様とする。
4項 第12条第4号
《許可の基準 第12条 海上保安庁長官は、…》
前条第1項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なもの
の規定は、第1項又は前項の認可について準用する。
21条 (海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)
1項 海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための 航路標識 を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 航路標識 の種類
3号 航路標識 の位置、構造及び設備
4号 航路標識 の管理の方法
5号 その他国土交通省令で定める事項
2項 前項の規定による届出をした者は、同項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3項 第1項の規定による届出をした者は、その位置、構造及び設備が 航路標識 としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を維持しなければならない。
4項 第1項の規定による届出をした者は、その管理の方法が 航路標識 としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を管理しなければならない。
5項 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による届出をした者に対し、期限を定めて当該 航路標識 につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。
1号 第1項の規定による届出をした者が前2項の規定に違反していると認めるとき。
2号 第1項の規定による届出をした者が第10項において準用する
第15条
《航路標識に事故が発生した場合の報告義務 …》
第11条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6項 前項に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第1項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る 航路標識 の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
7項 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定による届出に係る 航路標識 を直接に管理し、又は収用することができる。
8項 第1項の規定により設置された 航路標識 の譲渡又は同項の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(当該航路標識を承継させるものに限る。)があつたときは、当該航路標識を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた当該届出をした者の地位を承継すべき1人の相続人)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該航路標識を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
9項 前項の規定により第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
10項 第13条第6項
《6 第11条第1項の許可を受けた者は、第…》
1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたとき、又は同条第2項第1号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
、
第14条
《供用の休廃止等の届出 第11条第1項の…》
許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した当該航路標識の供用を再開しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、海上保安庁長官にその
及び
第15条
《航路標識に事故が発生した場合の報告義務 …》
第11条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報
の規定は、第1項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、
第13条第6項
《6 第11条第1項の許可を受けた者は、第…》
1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたとき、又は同条第2項第1号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
中「第1項ただし書」とあるのは「
第21条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》
第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については
ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「同条第1項第1号」と読み替えるものとする。
4節 雑則
22条 (承認等の条件)
1項 海上保安庁長官は、
第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
の承認又は
第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
若しくは
第13条第1項
《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし
の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
23条 (報告徴収及び立入検査)
1項 海上保安庁長官は、この章(第2節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、
第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
の承認若しくは
第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者又は
第21条第1項
《海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以…》
外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出をした者に対し、 航路標識 に関する工事又は管理に関し報告を求めることができる。
2項 海上保安庁長官は、この章(第2節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、その職員に、
第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
の承認若しくは
第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者若しくは
第21条第1項
《海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以…》
外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出をした者の事務所その他の事業場、 航路標識 が設置されている場所又は航路標識に関する工事の場所に立ち入つて、航路標識、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
24条 (航路標識の告示)
1項 海上保安庁長官は、 航路標識 が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合において告示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
25条 (事故発見者の報告義務)
1項 航路標識 に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。
3章 航路標識に係る行為の制限
26条 (灯火等の制限)
1項 何人も、みだりに 航路標識 と誤認されるおそれがある灯火を使用し、又は音響を発してはならない。
2項 海上保安官は、前項に規定する行為をし、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他 航路標識 と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
27条 (工事等の制限)
1項 航路標識 の機能の障害となるおそれのある建築物の建設、沈没物の引揚げその 他の工事 又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。
2項 海上保安庁長官は、前項に規定する工事又は作業についてその権原を有する者に対し、 航路標識 の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
28条 (植物についての制限)
1項 何人も、 航路標識 の付近に、当該航路標識の視認を妨げるおそれのある植物を植えてはならない。
2項 海上保安庁長官は、前項の規定に違反して植えられた植物についてその権原を有する者に対し、当該植物の 航路標識 の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至つたときも、同様とする。
3項 航路標識 を設置したときに現にあつた植物が当該航路標識の視認を妨げ、又は妨げるようになつたときは、海上保安庁長官は、その権原を有する者に対し、障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
29条 (船舶についての制限)
1項 船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下この条において同じ。)は、みだりに 航路標識 に損傷を及ぼすおそれのあるほどこれに接近して航行させてはならない。
2項 船舶は、 航路標識 に係留させてはならない。
3項 船舶は、 航路標識 の視認を妨げ、又は航路標識に接触するおそれのある場所に停泊又は停留させてはならない。
30条 (汚損行為の禁止)
1項 何人も、 航路標識 を汚し、又は損傷を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
4章 航路標識に関する費用
31条 (海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)
1項 第4条第1項
《海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する…》
工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受
の規定により海上保安庁以外の者がする 管理航路標識 に関する工事又は管理航路標識の維持に要する費用は、当該工事又は維持をする者が負担しなければならない。
32条 (義務の履行のために要する費用)
1項 この法律の規定による義務又は
第6条第1項
《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対して、第4条第1項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。 1 第4条第1項の規定に違反して、管理航路標
若しくは第2項、
第9条第2項
《2 海上保安庁長官は、航路標識協力団体が…》
前条第1項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該航路標識協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
、
第17条
《措置命令等 海上保安庁長官は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第11条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。 1 第11条第1項の許
、
第18条第1項
《前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全…》
を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第11条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
、
第21条第5項
《5 海上保安庁長官は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第1項の規定による届出をした者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。 1 第1項の規定による届出をした
若しくは第6項、
第26条第2項
《2 海上保安官は、前項に規定する行為をし…》
、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
、
第27条第2項
《2 海上保安庁長官は、前項に規定する工事…》
又は作業についてその権原を有する者に対し、航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
、
第28条第2項
《2 海上保安庁長官は、前項の規定に違反し…》
て植えられた植物についてその権原を有する者に対し、当該植物の航路標識の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。 植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至つたときも、
若しくは第3項若しくは
第35条第1項
《海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置を…》
とつたときは、海上交通安全法第37条第2項に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域又は当該指定海域に隣接する指定港内における船舶交通の危険を防止するため航路
の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、当該 義務者 が負担しなければならない。
33条 (原因者負担金)
1項 海上保安庁長官は、 他の工事 又は 他の行為 により必要を生じた 管理航路標識 に関する工事又は管理航路標識の維持の費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にその全部又は一部を負担させるものとする。
34条 (強制徴収)
1項 第6条第3項
《3 前2項の規定により必要な措置をとるこ…》
とを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者以下この項において「義務者」という。を確知することができないときは、海上保安庁長官は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又は
又は前条の規定に基づく負担金(第3項及び第4項において単に「負担金」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、海上保安庁長官は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
2項 海上保安庁長官は、前項の規定による督促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は年14・5パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3項 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、海上保安庁長官は、国税滞納処分の例により負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4項 延滞金は、負担金に先立つものとする。
5章 雑則
35条 (非常災害時における緊急措置)
1項 海上保安庁長官は、 非常災害発生周知措置 をとつたときは、 海上交通安全法
第37条第2項
《2 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措…》
置をとつた後、当該指定海域において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつたと認めるとき、又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつたと認めるときは、速
に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域又は当該指定海域に隣接する指定港内における船舶交通の危険を防止するため 航路標識 を設置する緊急の必要があると認める場合に限り、当該航路標識を設置する現場付近にある船舶に対し当該航路標識の設置に関する業務に従事すべきことを命じ、又はその現場において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
36条 (海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)
1項 海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、その業務の遂行に支障のない限り、
第13条第3項
《3 第11条第1項の許可を受けた者は、同…》
条第2項第3号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保
各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域又は海域内において、当該者に代わつて電波を使用する 航路標識 として国土交通省令で定めるものによる情報の送信を行うことができる。
2項 前項の申出をする者は、実費を勘案して国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
37条 (損失補償)
1項 第6条第2項
《2 海上保安庁長官は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合においては、第4条第1項の承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。 1 管理航路標識に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
、
第18条
《 前条に規定する場合のほか、船舶交通の安…》
全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第11条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。 2 船舶交通の
、
第21条第6項
《6 前項に規定する場合のほか、船舶交通の…》
安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第1項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
若しくは第7項、
第28条第3項
《3 航路標識を設置したときに現にあつた植…》
物が当該航路標識の視認を妨げ、又は妨げるようになつたときは、海上保安庁長官は、その権原を有する者に対し、障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
又は
第35条第1項
《海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置を…》
とつたときは、海上交通安全法第37条第2項に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域又は当該指定海域に隣接する指定港内における船舶交通の危険を防止するため航路
の規定によつて生じた損失に対しては、次に定めるところにより補償をするものとする。
1号 補償の額は、
第6条第2項
《2 海上保安庁長官は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合においては、第4条第1項の承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。 1 管理航路標識に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
の場合にあつては同項に規定する処分により通常生ずべき損失額又は同項に規定する措置をするのに通常要すべき費用、
第18条第1項
《前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全…》
を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第11条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
又は
第21条第6項
《6 前項に規定する場合のほか、船舶交通の…》
安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第1項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
の場合にあつては当該 航路標識 の改善、移転、撤去その他の措置をするのに通常要すべき費用、
第18条第2項
《2 船舶交通の安全を図るために特に必要が…》
あると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。
又は
第21条第7項
《7 船舶交通の安全を図るために特に必要が…》
あると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定による届出に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。
の規定により航路標識を収用する場合にあつては当該航路標識を建設するとすれば通常要すべき費用から当該航路標識の減価部分に相当する額を控除した額、
第28条第3項
《3 航路標識を設置したときに現にあつた植…》
物が当該航路標識の視認を妨げ、又は妨げるようになつたときは、海上保安庁長官は、その権原を有する者に対し、障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
の場合にあつては植物の障害となる部分の除去、移植その他の措置をするのに通常要すべき費用及び時価によつて算定した当該植物についての損失額、
第35条第1項
《海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置を…》
とつたときは、海上交通安全法第37条第2項に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域又は当該指定海域に隣接する指定港内における船舶交通の危険を防止するため航路
の場合にあつては同項の規定による行為により損失を受けた者についての損失額に相当する金額とする。
2号 補償を受けようとする者は、海上保安庁長官に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。
3号 海上保安庁長官は、前号の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。
2項 前項第3号の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から6月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
3項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
38条 (聴聞の特例)
1項 海上保安庁長官又は海上保安官は、
第26条第2項
《2 海上保安官は、前項に規定する行為をし…》
、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
、
第27条第2項
《2 海上保安庁長官は、前項に規定する工事…》
又は作業についてその権原を有する者に対し、航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
又は
第28条第2項
《2 海上保安庁長官は、前項の規定に違反し…》
て植えられた植物についてその権原を有する者に対し、当該植物の航路標識の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。 植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至つたときも、
若しくは第3項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該命令に係る関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
39条 (権限の委任)
1項 この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
2項 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
40条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
6章 罰則
41条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第11条第1項
《海上保安庁以外の者が航路標識第21条第1…》
項に規定するものを除く。を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
の規定に違反して、許可を受けないで 航路標識 を設置したとき。
2号 第13条第1項
《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし
本文の規定に違反して、許可を受けないで
第11条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航路標識の種類 3 航路標識
又は第4号に掲げる事項を変更したとき。
42条
1項 第6条第1項
《海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対して、第4条第1項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。 1 第4条第1項の規定に違反して、管理航路標
若しくは第2項、
第17条
《措置命令等 海上保安庁長官は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第11条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。 1 第11条第1項の許
、
第18条第1項
《前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全…》
を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第11条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
又は
第21条第5項
《5 海上保安庁長官は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第1項の規定による届出をした者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。 1 第1項の規定による届出をした
若しくは第6項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
43条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第14条
《供用の休廃止等の届出 第11条第1項の…》
許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した当該航路標識の供用を再開しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、海上保安庁長官にその
(
第21条第10項
《10 第13条第6項、第14条及び第15…》
条の規定は、第1項の規定による届出をした者について準用する。 この場合において、第13条第6項中「第1項ただし書」とあるのは「第21条第2項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「同条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして 航路標識 の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した航路標識の供用を再開したとき。
2号 第21条第1項
《海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以…》
外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして 航路標識 を設置したとき。
3号 第21条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》
第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については
本文の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を変更したとき。
4号 第23条第1項
《海上保安庁長官は、この章第2節を除く。の…》
規定の施行に必要な限度において、第4条第1項の承認若しくは第11条第1項の許可を受けた者又は第21条第1項の規定による届出をした者に対し、航路標識に関する工事又は管理に関し報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 第23条第2項
《2 海上保安庁長官は、この章第2節を除く…》
。の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第4条第1項の承認若しくは第11条第1項の許可を受けた者若しくは第21条第1項の規定による届出をした者の事務所その他の事業場、航路標識が設置されている場
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。
6号 第26条第2項
《2 海上保安官は、前項に規定する行為をし…》
、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
、
第27条第2項
《2 海上保安庁長官は、前項に規定する工事…》
又は作業についてその権原を有する者に対し、航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
又は
第28条第2項
《2 海上保安庁長官は、前項の規定に違反し…》
て植えられた植物についてその権原を有する者に対し、当該植物の航路標識の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。 植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至つたときも、
若しくは第3項の規定による命令に違反したとき。
7号 第30条
《汚損行為の禁止 何人も、航路標識を汚し…》
、又は損傷を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
の規定に違反したとき。
2項 第29条
《船舶についての制限 船舶はしけ、いかだ…》
その他の船舶に類似する工作物を含む。以下この条において同じ。は、みだりに航路標識に損傷を及ぼすおそれのあるほどこれに接近して航行させてはならない。 2 船舶は、航路標識に係留させてはならない。 3 船
の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。
44条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第41条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項の規定に違反して、許可を受けないで航路標識を設置したとき。 2 第13条第1項本文の規定に違反して、
、
第42条
《 第6条第1項若しくは第2項、第17条、…》
第18条第1項又は第21条第5項若しくは第6項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
又は前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
45条
1項 第13条第3項
《3 第11条第1項の許可を受けた者は、同…》
条第2項第3号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保
、第5項若しくは第6項(
第21条第10項
《10 第13条第6項、第14条及び第15…》
条の規定は、第1項の規定による届出をした者について準用する。 この場合において、第13条第6項中「第1項ただし書」とあるのは「第21条第2項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「同条第1項第1
において準用する場合を含む。)又は
第21条第9項
《9 前項の規定により第1項の規定による届…》
出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。