労働委員会規則《附則》

法番号:1949年中央労働委員会規則第1号

本則 >  

附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1950年3月23日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1951年5月12日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1952年5月26日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1952年8月18日中央労働委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1952年9月30日中央労働委員会規則第3号)

1項 この規則は、1952年10月1日から施行する。

附 則(1962年11月8日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1965年8月14日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、1965年8月15日から施行する。

附 則(1977年4月11日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1988年10月1日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1998年12月15日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、1999年1月11日から施行する。

附 則(2000年10月2日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。ただし、 第3条第3項第2号 《3 中労委においては、前2項に掲げるもの…》 のほか、次に掲げる会議を開く。 1 労調法第8条の3の規定による一般企業担当使用者委員、一般企業担当労働者委員及び一般企業担当公益委員三者を総称して「一般企業担当委員」という。以下同じ。のみで行う会議 及び 第5条第3項 《3 会長は、公益委員会議又は部会における…》 決定、部会長の指名その他会長が必要と認める事項について、総会において報告し、又は報告を求めるものとする。 中労委にあつては、一般企業担当委員会議、行政執行法人担当委員会議及び審査委員会における決定につ の改正規定、 第7条の3 《行政執行法人担当委員会議の付議事項 中…》 労委の行政執行法人担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。 1 行労法第26条第1項の規定によるあつせんを行う決議に関する事項 2 行労法第26条第2項の規定によるあつせん員の委嘱に係る同意 の改正規定(「国営企業担当委員会議」を「国営企業等担当委員会議」に改める部分に限る。)、 第7条の4 《一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当…》 委員会議の招集、定足数及び議事 第4条第2項第2号及び第4号、第3項及び第4項中都道府県労委規則に係る部分並びに第5項を除く。、第5条第4項から第7項まで、第6条及び第7条の規定は、一般企業担当委員 の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分を除く。)、 第11条第3項 《3 調停委員会、仲裁委員会又は小委員会に…》 おいては、委員長は、必要に応じて会議の経過及び結果を会長又は総会中労委にあつては、労調法第19条の規定による調停委員会及び同法第31条の規定による仲裁委員会においては、緊急調整の決定に係る事件について第15条第3項 《3 中労委の事務局長は、前項に定めるもの…》 のほか、一般企業担当委員会議の議事録については最近の一般企業担当委員会議の承認を、行政執行法人担当委員会議の議事録については最近の行政執行法人担当委員会議の承認を、審査委員会の会議の議事録については会第16条 《会議の経過の公表 会長は、総会中労委に…》 あつては、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。、調停委員会又は仲裁委員会の会議の同意を得て、地方調整委員又は調停委員候補者名簿に記載されている者を構成員とする調停委員会の委員長は、 及び第16条の3の改正規定、 第23条第1項 《資格審査は、会長資格審査を部会で行うとき…》 は、部会長。次項及び第25条第1項において同じ。が指揮して行う。 の改正規定(「国営企業担当公益委員」を「国営企業等担当公益委員」に改める部分に限る。)、 第56条の2第2項 《2 前項に規定する事件の処理については、…》 次項及び第4項並びに次条の定めるところによるほか、第32条から第49条まで第36条及び第41条の20から第41条の二十二までを除く。に定める手続によるものとする。 この場合において、次の表の上欄に掲げ の改正規定、 第81条の3第1項 《中労委会長は、行政執行法人とその行政執行…》 法人職員との間において紛争が発生したときは、必要に応じて、行政執行法人担当委員、地方調整委員、事務局長又は職員を指名して、その実情を調査させることができる。 の改正規定(「国営企業担当委員」を「国営企業等担当委員」に改める部分に限る。並びに 第81条 《その他の手続 仲裁の開始にあたつての関…》 係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第66条第1項並びに第73条及び第74条の規定を準用する。 第66条第1項の規定を準用する場合において、「あつせん の五、 第81条 《その他の手続 仲裁の開始にあたつての関…》 係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第66条第1項並びに第73条及び第74条の規定を準用する。 第66条第1項の規定を準用する場合において、「あつせん の六、 第81条の9第1項 《あつせん員は、あつせんの経過について適時…》 会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。 及び第3項、 第81条の10第1項 《前条第3項の規定により、会長が、あつせん…》 員が自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いた旨を行政執行法人担当委員会議に報告したときは、中労委は、あつせんを継続する等必要な措置を講ずることができる。第81条 《その他の手続 仲裁の開始にあたつての関…》 係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第66条第1項並びに第73条及び第74条の規定を準用する。 第66条第1項の規定を準用する場合において、「あつせん の十二、 第81条の18第1項 《調停委員会の委員長は、調停の経過を適時会…》 長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。 及び第3項、 第81条 《その他の手続 仲裁の開始にあたつての関…》 係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第66条第1項並びに第73条及び第74条の規定を準用する。 第66条第1項の規定を準用する場合において、「あつせん の二十一並びに 第84条第1項第1号 《中労委会長は、厚生労働大臣に対して、次の…》 各号に掲げる事項につき報告するものとする。 1 開催すべき総会一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。次号において同じ。の付議事項及び日時 2 開催された総会の経過概要 3 公益委員会 の改正規定については、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月24日中央労働委員会規則第1号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「国営企業等事件」を「特定独立行政法人等事件」に改める部分及び「国営企業等に」を「特定独立行政法人等に」に改める部分に限る。)、 第1条 《規則の目的 この規則は、労働組合法19…》 49年法律第174号、労働関係調整法1946年法律第25号、行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号及び地方公営企業等の労働関係に関する法律1952年法律第289号の規定に基づく労働第2条第1号 《用語の定義及び略称 第2条 この規則中次…》 に掲げる用語は、別段の定めがある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。 1 「労組法」、「労調法」、「行労法」、「地方公労法」、「労組法施行令」、「労調法施行令」及び「行労法施行令」とは、それぞれ労働第3条第1項第2号 《委員会の会議は、次のとおりとする。 1 …》 委員の全員で行う会議以下「総会」という。 2 労組法第24条の2第2項若しくは第3項本文、行労法第4条第3項又は地方公労法第16条の2の規定に基づき公益委員の全員で行う会議以下「公益委員会議」という。 、第2項及び第3項第2号、 第5条第3項 《3 会長は、公益委員会議又は部会における…》 決定、部会長の指名その他会長が必要と認める事項について、総会において報告し、又は報告を求めるものとする。 中労委にあつては、一般企業担当委員会議、行政執行法人担当委員会議及び審査委員会における決定につ第7条 《総会の議事 総会の議事は、会長がつかさ…》 どる。 ただし、会長故障あるときは会長代理がその職務を行い、会長及び会長代理ともに故障あるときはあらかじめ会長の指名するところによつて、又は出席委員の選挙によつて公益委員のうちから選出された委員がその の三、 第7条 《総会の議事 総会の議事は、会長がつかさ…》 どる。 ただし、会長故障あるときは会長代理がその職務を行い、会長及び会長代理ともに故障あるときはあらかじめ会長の指名するところによつて、又は出席委員の選挙によつて公益委員のうちから選出された委員がその の四、 第9条第2項第2号 《2 中労委にあつては、前項各号第4号を除…》 く。に掲げるもののほか、公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。 ただし、部会に第1号又は第2号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第24条の2第2項に掲げる場合に限る。 1 第11条第3項 《3 調停委員会、仲裁委員会又は小委員会に…》 おいては、委員長は、必要に応じて会議の経過及び結果を会長又は総会中労委にあつては、労調法第19条の規定による調停委員会及び同法第31条の規定による仲裁委員会においては、緊急調整の決定に係る事件について 、第6項及び第7項、 第12条第4項 《4 前3項の規定は、労調法第21条第2項…》 又は行労法第29条第3項の規定により指名された地方調整委員及び行労法第29条第4項の規定により委嘱された調停委員について準用する。 この場合において、「会長」とあるのは、「調停委員会の委員長」と読み替第13条第3項 《3 特別調整委員、あつせん員、労調法第2…》 1条第2項又は行労法第29条第3項の規定により指名された地方調整委員、行労法第29条第4項の規定により委嘱された調停委員、職員その他関係行政庁の職員は、会議において、指名により、関係事項について報告又第15条第3項 《3 中労委の事務局長は、前項に定めるもの…》 のほか、一般企業担当委員会議の議事録については最近の一般企業担当委員会議の承認を、行政執行法人担当委員会議の議事録については最近の行政執行法人担当委員会議の承認を、審査委員会の会議の議事録については会第16条 《会議の経過の公表 会長は、総会中労委に…》 あつては、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。、調停委員会又は仲裁委員会の会議の同意を得て、地方調整委員又は調停委員候補者名簿に記載されている者を構成員とする調停委員会の委員長は、第16条 《会議の経過の公表 会長は、総会中労委に…》 あつては、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。、調停委員会又は仲裁委員会の会議の同意を得て、地方調整委員又は調停委員候補者名簿に記載されている者を構成員とする調停委員会の委員長は、 の二、 第16条 《会議の経過の公表 会長は、総会中労委に…》 あつては、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。、調停委員会又は仲裁委員会の会議の同意を得て、地方調整委員又は調停委員候補者名簿に記載されている者を構成員とする調停委員会の委員長は、 の三、 第23条第1項 《資格審査は、会長資格審査を部会で行うとき…》 は、部会長。次項及び第25条第1項において同じ。が指揮して行う。 並びに 第44条第2項 《2 委員会は、前項に定める手続に代えて、…》 命令書の写し及び第51条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面を配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務によつて、当事者に送付することができる。 この場合には、その配達のあつた日を交付の の改正規定、第3節の2の節名の改正規定、 第56条の2 《行政執行法人事件の処理 行政執行法人行…》 労法第2条第1号に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。が労組法第7条の規定に違反した旨の申立てに係る事件の手続については、この節の定めるところによる。 2 前項に規定する事件の処理については、次項及 の見出し及び第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第37条第4項」を「第37条第5項」に改める部分及び第37条 《審査委員 会長は、労組法第24条の2第…》 4項の規定に基づき、公益委員不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第39条において同じ。の全員による審査に代えて、公益委員のうちから1人又は数人の の二」を「 第37条 《審査委員 会長は、労組法第24条の2第…》 4項の規定に基づき、公益委員不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第39条において同じ。の全員による審査に代えて、公益委員のうちから1人又は数人の の三」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、 第56条の3第11項 《11 第1項の規定による指名があつた場合…》 は、前条第2項においてその定める手続によるものとする第35条第4項及び第41条の7第3項中「会長」とあるのは、「審査委員長又は主査」と読み替えるものとする。 の表以外の部分の改正規定(「第39条第3項及び第4項並びに」を「第39条第4項及び」に改める部分に限る。)、同条同項の表の改正規定(第39条第2項の項を削る部分に限る。)、 第62条 《 労働関係行政執行法人職員に関する労働関…》 係を除く。の当事者間において労働争議が発生した場合における実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する手続は、この章の定めるところによる。 の改正規定、第8章の章名の改正規定並びに 第81条 《その他の手続 仲裁の開始にあたつての関…》 係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第66条第1項並びに第73条及び第74条の規定を準用する。 第66条第1項の規定を準用する場合において、「あつせん の二、 第81条の3第1項 《中労委会長は、行政執行法人とその行政執行…》 法人職員との間において紛争が発生したときは、必要に応じて、行政執行法人担当委員、地方調整委員、事務局長又は職員を指名して、その実情を調査させることができる。第81条 《その他の手続 仲裁の開始にあたつての関…》 係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第66条第1項並びに第73条及び第74条の規定を準用する。 第66条第1項の規定を準用する場合において、「あつせん の五、 第81条 《その他の手続 仲裁の開始にあたつての関…》 係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第66条第1項並びに第73条及び第74条の規定を準用する。 第66条第1項の規定を準用する場合において、「あつせん の六、 第81条の9第1項 《あつせん員は、あつせんの経過について適時…》 会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。 及び第3項、 第81条の10第1項 《前条第3項の規定により、会長が、あつせん…》 員が自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いた旨を行政執行法人担当委員会議に報告したときは、中労委は、あつせんを継続する等必要な措置を講ずることができる。第81条 《その他の手続 仲裁の開始にあたつての関…》 係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第66条第1項並びに第73条及び第74条の規定を準用する。 第66条第1項の規定を準用する場合において、「あつせん の十二、 第81条の17第1項 《行労法第32条において準用する労調法第2…》 6条第1項の規定による調停案には、関係当事者、提示の日付及び調停委員を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。第81条の18第1項 《調停委員会の委員長は、調停の経過を適時会…》 長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。 及び第3項、 第81条の19第1項 《行労法第32条において準用する労調法第2…》 6条第2項に規定する調停案の解釈又は履行に関する見解を明らかにすることの申請は、見解を求める事項及び関係当事者の双方の主張の対立点を記載した書面によらなければならない。第81条の21第1項 《中労委が行労法第34条第1項の規定により…》 仲裁委員会を設置したときは、会長は、遅滞なく、仲裁を行う旨及び仲裁委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、仲裁委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。 及び第2項、 第81条の23第3項 《3 仲裁委員会の委員長は、前項に規定する…》 手続に代えて、仲裁裁定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務により関係当事者に送付することができる。 並びに 第84条第1項第1号 《中労委会長は、厚生労働大臣に対して、次の…》 各号に掲げる事項につき報告するものとする。 1 開催すべき総会一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。次号において同じ。の付議事項及び日時 2 開催された総会の経過概要 3 公益委員会 の改正規定(「国営企業等担当委員会議」を「特定独立行政法人等担当委員会議」に改める部分に限る。)は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2003年3月31日までの間は、この規則による改正後の 労働委員会規則 第85条 《中労委に対する報告 都道府県労委会長は…》 、中労委会長に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。 1 委員会月別概況四半期ごとにこれを行う。 2 労働組合資格審査月別状況四半期ごとにこれを行う。 3 不当労働行為取扱状況審査開始 の三中「特労法、」とあるのは「国労法、」と、「特労法施行令」とあるのは「国労法施行令」とする。

附 則(2004年3月15日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月22日中央労働委員会規則第2号)

1項 この規則は、2005年1月1日から施行する。ただし、 第46条 《訴訟の指定代理人 当事者が中労委の処分…》 行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいい、労組法第24条の2第4項の規定により公益委員がした処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。に係第47条第2項 《2 中労委が行う緊急命令の申立てに関して…》 は、前条の規定を準用する。 及び 第48条 《取消判決の確定による審査の再開 委員会…》 の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し、行政事件訴訟法第33条第2項又は第3項の規定により、委員会があらためて命令を発しなければならないときは、委員会は、公益委員会議の決定により、当該事件の審 の改正規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月25日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月22日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2012年10月1日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月26日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日中央労働委員会規則第1号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 厚生労働省組織令 及び労働 組合 法施行令の一部を改正する政令(2015年政令第126号。以下「 改正政令 」という。)附則第2条後段の規定に基づき、 改正政令 第2条の規定による改正後の 労働組合法施行令 1949年政令第231号第23条の2第3項 《3 使用者を代表する地方調整委員、労働者…》 を代表する地方調整委員及び公益を代表する地方調整委員の数は、別表第1に定める区域ごとに各4人とする。 に定める数を上回って地方調整委員が在任する間は、 労働委員会規則 第88条第1項 《地方調整委員の間の連絡を密にし、その事務…》 の円滑な処理に資するため、労組法施行令別表第1に掲げる区域ごとに、地方調整委員の会議を設けるものとする。 に規定する地方調整委員の会議の開催に替え、改正政令第2条の規定による改正前の 労働組合法施行令 別表第1に定める区域ごとに設置する小委員会を開催する。

2項 前項の場合において、小委員会の招集については、 労働委員会規則 第88条第2項 《2 前項の会議は、前項の区域に係る公益を…》 代表する地方調整委員のうちから当該区域に係る地方調整委員が選挙した者が、定期的に招集するほか、必要に応じて臨時に招集する。 の規定を準用する。

附 則(2015年12月15日中央労働委員会規則第2号)

1項 この規則は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月25日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月1日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年4月23日中央労働委員会規則第2号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2021年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正後の 労働委員会規則 以下「 新規則 」という。第41条の2第2項 《2 被申立人は、申立書の写しが送付された…》 日から原則として30日以内に、前項に規定する答弁書を提出しなければならない。 ただし、被申立人は、当該答弁書の提出に代えて、会長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる。 から第4項までの規定は、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後になされた申立て( 新規則 第32条第1項 《使用者が労組法第7条の規定に違反した旨の…》 申立ては、申立書を管轄委員会に提出して行う。 に規定する申立てをいう。以下同じ。)に係る答弁書(新規則第41条の2第1項に規定する答弁書をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前になされた申立てに係る答弁書については、なお従前の例による。

附 則(2023年2月28日中央労働委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。