国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令《本則》

法番号:1950年政令第22号

附則 >  

制定文 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(1945年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


1条 (この政令の趣旨)

1項 国外居住外国人に対する債務( 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 1949年政令第291号第2条第1項第1号 《この政令における用語の定義は、左の各号の…》 定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。でその本邦内 に規定する在外会社の債務以外の債務で日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後生じたもの並びに旧敵産管理法(1941年法律第99号)第1条第2項に規定する敵産に係る債務及びドイツ財産管理令(1950年政令第252号)第2条第12項に規定するドイツ財産に係る債務を除く。以下同じ。)の弁済のためにする金銭又は有価証券の供託に関する特例については、この政令の定めるところによる。

2条 (国外居住外国人)

1項 この政令において「 国外居住外国人 」とは、左の各号に掲げる者をいう。

1号 日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの

2号 外国法に基いて設立された法人又はこれに準ずる団体で本邦に支店又は事務所を有しないもの

2項 前項各号に掲げる者を除く外、左の各号に掲げる者は、当分の間、 国外居住外国人 とみなす。

1号 日本の国籍を有し、且つ、本邦に本籍を有しない者で本邦に住所又は居所を有しないもの

2号 本邦に本店、支店若しくは事務所を有しない法人又はこれに準ずる団体

3条 (債務の認定)

1項 国外居住外国人 に対する債務の弁済のために金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 前項の認定を受けた債務の履行地は、供託に関しては、他の法令の規定又は定款若しくは契約の定にかかわらず、東京都千代田区とする。

4条 (供託の手続)

1項 前条第1項の供託の供託書には、法務省令、財務省令で定めるところにより、当該供託に係る債務に関する明細書を添附しなければならない。

2項 前条第1項の供託をしようとする者は、2人以上の債権者のために同1の手続により一括して供託することができる。

5条 (供託書等の保管の委託)

1項 第3条第1項 《国外居住外国人に対する債務の弁済のために…》 金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。 の供託をした者(以下「 供託者 」という。)は、解散等やむを得ない事由があるときは、供託書及び供託に係る債務に関する書類の保管を主務大臣に委託することができる。

2項 主務大臣は、前項の委託を受けたときは、当該供託に関するこの政令その他の法令の適用については、 供託者 とみなす。

6条

1項 削除

7条 (消滅時効の特例)

1項 この政令の規定により供託された供託物に対する還付請求権の消滅時効は、 民法 1896年法律第89号第166条第1項 《債権は、次に掲げる場合には、時効によって…》 消滅する。 1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 の規定にかかわらず、政令をもつて定める日まで完成しない。

8条 (供託物の保管整理)

1項 日本銀行は、この政令により供託された供託物を他の供託物と区分して保管しなければならない。

2項 前項の規定により保管する供託物は、「外国債権者円及び有価証券預託勘定」として整理しなければならない。

3項 日本銀行は、第1項の規定により保管する供託物については、法務省令、財務省令で定めるところにより、財務大臣に報告書を提出しなければならない。

9条

1項 削除

10条 (還付の手続)

1項 供託者 は、供託が 第4条第2項 《2 前条第1項の供託をしようとする者は、…》 2人以上の債権者のために同1の手続により一括して供託することができる。 の規定によりされた場合においては、供託物の還付を受ける権利を有する者に対し、供託書の引渡に代え、還付を承諾する旨の 承諾書 以下「 承諾書 」という。)を交付することができる。

2項 前項の規定により 承諾書 の交付を受けた者は、供託書の添附に代え、承諾書を添附して供託物の還付を請求することができる。

3項 供託所は、前項の規定による請求に基き供託物を還付した場合においては、当該供託物の 供託者 に対し、供託書の提出又は呈示を求めることができる。

11条 (供託通知の特例)

1項 この政令の規定による供託に関しては、 民法 第495条第3項 《3 前条の規定により供託をした者は、遅滞…》 なく、債権者に供託の通知をしなければならない。 の規定は、適用しない。

12条

1項 削除

13条 (主務大臣)

1項 この政令の規定における主務大臣は、債務者が国又は地方公共団体である場合において、この政令の規定による供託により弁済しようとする債務が国の行政事務の処理に伴い生じたものであるときは、当該行政事務の主任大臣とし、債務者が 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第2条第1項第1号 《この政令における用語の定義は、左の各号の…》 定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。でその本邦内 に規定する在外会社である場合においては、その業務に関する行政の所管大臣及び財務大臣とし、債務者がその他の法人(地方公共団体を除く。又はこれに準ずる団体である場合においては、その業務に関する行政の所管大臣とし、その他の場合においては、財務大臣とする。

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