制定文 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 を次のように定める。
1条
1項 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 (1950年政令第22号。以下「 令 」という。)
第2条第1項第1号
《この政令において「国外居住外国人」とは、…》
左の各号に掲げる者をいう。 1 日本の国籍を有しない者で本邦本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。に住所又は居所を有しないもの 2 外国法に基いて設立され
に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。
2条
1項 令
第4条第1項
《前条第1項の供託の供託書には、法務省令、…》
財務省令で定めるところにより、当該供託に係る債務に関する明細書を添附しなければならない。
の規定により供託書に添附すべき明細書は、別表第1に定める書式による明細書三通とする。
3条
1項 供託所は、 令
第3条第1項
《国外居住外国人に対する債務の弁済のために…》
金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。
の供託を受理したときは、令第4条第1項の規定により添附された明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
2項 供託所は、前項の供託につき供託物を還付したときは、その明細書を作成し、遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
4条
1項 令
第8条第3項
《3 日本銀行は、第1項の規定により保管す…》
る供託物については、法務省令、財務省令で定めるところにより、財務大臣に報告書を提出しなければならない。
の規定により日本銀行から財務大臣に提出すべき報告書は、別表第2に定める書式に従い作成し、毎月10日までに前月分を提出しなければならない。
2項 報告書には、
第3条第1項
《国外居住外国人に対する債務の弁済のために…》
金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。
又は
第7条
《消滅時効の特例 この政令の規定により供…》
託された供託物に対する還付請求権の消滅時効は、民法1896年法律第89号第166条第1項の規定にかかわらず、政令をもつて定める日まで完成しない。
の規定により送付を受けた明細書中一通を添附しなければならない。
5条
1項 令附則第2項の規定による保管替の請求をしようとする者は、別表第3に定める供託金保管替請求書二通に供託書正本及び 令
第4条第1項
《前条第1項の供託の供託書には、法務省令、…》
財務省令で定めるところにより、当該供託に係る債務に関する明細書を添附しなければならない。
の明細書三通を添附して請求をしなければならない。
6条
1項 供託所は、前条の請求を理由があると認めたときは、供託金保管替請求書の一通に承認の旨を記入し、同条の添附書類及びその保管に係る供託書副本を保管替を受ける供託所に送付しなければならない。
2項 前項の場合において、保管金払込事務等取扱規程(1951年大蔵省令第30号)第7条の規定により供託所が発する国庫金振替書には、その表面余白に、 令 の規定による国外居住外国人のためにする供託である旨を記載しなければならない。
7条
1項 保管替を受ける供託所は、前条第1項の書類の送付及び日本銀行より振替済通知書の送付を受けたときは、供託書正本に保管替済の旨を記載してこれを当該供託者に交付し、且つ、 令
第4条第1項
《前条第1項の供託の供託書には、法務省令、…》
財務省令で定めるところにより、当該供託に係る債務に関する明細書を添附しなければならない。
の明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。