附 則
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年9月20日法務府・大蔵省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年5月23日法務府・大蔵省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
附 則(1951年12月25日法務府・大蔵省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年5月14日法務府・大蔵省令第1号)
1項 この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令
第5条
《 令附則第2項の規定による保管替の請求を…》
しようとする者は、別表第3に定める供託金保管替請求書二通に供託書正本及び令第4条第1項の明細書三通を添附して請求をしなければならない。
から
第7条
《 保管替を受ける供託所は、前条第1項の書…》
類の送付及び日本銀行より振替済通知書の送付を受けたときは、供託書正本に保管替済の旨を記載してこれを当該供託者に交付し、且つ、令第4条第1項の明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
までの規定は、 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 (1952年法律第43号)
第6条第2項
《2 旧令附則第3項から附則第5項までの規…》
定は、この法律施行前旧令附則第2項の規定によりされた主務大臣の命令、当該命令に係る措置及び当該措置を命ぜられた供託者については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 附則第3項の規定による保管替の請求について準用する。
附 則(1959年3月31日法務省・大蔵省令第1号)
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1982年1月20日法務省・大蔵省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に国外居住外国人( 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 (以下「 供託特例政令 」という。)
第2条第2項
《2 前項各号に掲げる者を除く外、左の各号…》
に掲げる者は、当分の間、国外居住外国人とみなす。 1 日本の国籍を有し、且つ、本邦に本籍を有しない者で本邦に住所又は居所を有しないもの 2 本邦に本店、支店若しくは事務所を有しない法人又はこれに準ずる
の規定により国外居住外国人とみなされる場合を含む。以下同じ。)に対する債務の弁済のために供託されている金銭又は有価証券に係る 供託特例政令
第2条第1項
《この政令において「国外居住外国人」とは、…》
左の各号に掲げる者をいう。 1 日本の国籍を有しない者で本邦本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。に住所又は居所を有しないもの 2 外国法に基いて設立され
に規定する国外居住外国人の範囲は、なお従前の例による。
附 則(2000年8月21日法務省・大蔵省令第1号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2020年12月4日法務省・財務省令第1号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。