水路業務法施行規則《本則》

法番号:1950年運輸省令第55号

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制定文 水路業務法施行規則 を次のように定める。


1条 (水路測量の種類及び形状)

1項 水路業務法 1950年法律第102号)(以下「法」という。)第5条第2項に規定する水路測量標の種類は、恒久標識及び仮設標識とし、それらの形状は、別表第1のとおりとする。

2条 (水路測量許可申請書の様式)

1項 法第6条の許可を受けようとする者は、別表第2の様式による許可申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

3条 (許可を要しない水路測量)

1項 法第6条但書の規定により、海上保安庁長官の許可を受けることを要しない場合は、左の通りとする。

1号 地球物理学、海洋学、地形学、地質学及び生物学の調査及び研究のために水路測量を行う場合

2号 港湾施設施工のために水路測量を行う場合

3号 1,010,000分の一未満の縮尺図を調製するために水路測量を行う場合

4号 前各号に掲げる場合を除く外、高度の正確さを必要としない水路測量を行う場合

4条 (水路測量の基準の特例)

1項 法第9条第1項ただし書及び 水路業務法施行令 2001年 政令 第433号。以下「 政令 」という。第1条 《水路測量の事項及びその測量の基準 水路…》 業務法以下「法」という。第9条第1項の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ただし、専ら外国政府の ただし書の国土交通省令で定める水路測量は、次の表の上欄に掲げる水路測量とし、法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準及び政令第1条ただし書の国土交通省令で定める測量の基準は、同表の上欄に掲げる水路測量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる測量の基準とする。

5条 (身分を示す証票)

1項 法第12条第3項に規定する証票は、別表第3の通りとする。

6条 (水路測量又は海象観測を行う船舶の標識)

1項 法第17条の規定により船舶に掲げる標識は、別表第4の通りとする。

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