農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1950年農林省令第62号
略称: JAS法施行規則・ジャス法施行規則
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様式第1号 (第4条、第7条、第12条及び第15条関係)
様式第1号(
第4条
《登録試験業者の登録 法第43条第1項の…》
登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 登記事
、
第7条
《登録試験業者の登録の更新に係る準用 第…》
4条の規定は法第45条第2項において準用する法第43条第1項の登録の更新の申請について、第5条の規定は法第45条第2項において準用する法第43条第1項の農林水産省令で定める区分について、前条の規定は法
、
第12条
《登録外国試験業者の登録に係る準用 第1…》
条から第4条までの規定は法第54条の登録の申請について、第5条の規定は法第54条の農林水産省令で定める区分について、第6条の規定は法第56条において準用する法第44条の登録について、それぞれ準用する。
及び
第15条
《登録外国試験業者の登録の更新に係る準用 …》
第4条の規定は法第56条において準用する法第45条第2項において準用する法第43条第1項の登録の更新の申請について、第5条の規定は法第56条において準用する法第45条第2項において準用する法第43条
関係)
別記様式第2号
様式第3号 (第8条及び第16条関係)
様式第3号(
第8条
《登録試験業者の申請書の添付書類の記載事項…》
の変更の届出 登録試験業者法第44条第2項第2号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。は、第4条第2項第2号イ及びニを除く。前条において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更があったときは、遅滞な
及び
第16条
《登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載…》
事項の変更の届出 第8条の規定は、登録外国試験業者法第55条第1項に規定する登録外国試験業者をいう。以下同じ。の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。 この場合において、第8条中「第4条
関係)
様式第4号 (第9条及び第17条関係)
様式第4号(
第9条
《登録試験業者の地位の承継の届出 法第4…》
6条第2項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書に登記事項証明書その他の登録試験業者の地位を承継したことを証する書面を添えて、センターを経由して農林水産大臣に提出しなければなら
及び
第17条
《登録外国試験業者の地位の承継の届出 第…》
9条の規定は、法第56条において準用する法第46条第2項の規定による届出について準用する。
関係)
様式第5号 (第10条及び第18条関係)
様式第5号(
第10条
《登録試験業者の試験所の変更の届出 法第…》
47条第1項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第5号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
及び
第18条
《登録外国試験業者の試験所の変更の届出 …》
第10条の規定は、法第56条において準用する法第47条第1項の規定による届出について準用する。
関係)
様式第6号 (第11条及び第19条関係)
様式第6号(
第11条
《登録試験業者の業務の休廃止の届出 法第…》
48条第1項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第6号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
及び
第19条
《登録外国試験業者の業務の休廃止の届出 …》
第11条の規定は、法第56条において準用する法第48条第1項の規定による届出について準用する。
関係)
様式第7号(
第21条
《法第66条第1項から第5項までの規定によ…》
る立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書 法第66条第9項において準用する法第65条第6項の証明書は、別記様式第7号による。
関係)
《別表など》 ここまで
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