制定文 農林物資規格法(1950年法律第175号)を実施するため、及び同法に基き、農林物資規格法施行規則を次のように定める。
1条 (登録試験業者の登録の申請)
1項 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号。以下「 法 」という。)
第42条
《試験等 試験等を業とする者国内において…》
試験等を行う者に限る。第44条第2項第2号において「試験業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格第2条第2項第3号に掲げる事項についての基
の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。
2条 (試験等の証明書の記載事項)
1項 法
第42条
《試験等 試験等を業とする者国内において…》
試験等を行う者に限る。第44条第2項第2号において「試験業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格第2条第2項第3号に掲げる事項についての基
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 証明書の発行番号、頁及び発行年月日
2号 証明書を発行した試験業者( 法
第42条
《試験等 試験等を業とする者国内において…》
試験等を行う者に限る。第44条第2項第2号において「試験業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格第2条第2項第3号に掲げる事項についての基
に規定する試験業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名
3号 試験等( 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
に規定する試験等をいう。以下同じ。)の依頼者の氏名又は名称及び住所
4号 試験等を行った農林物資の種類、識別、特徴及び状態
5号 試験等を行った年月日並びに当該試験等の結果及びその結果に付随する情報
6号 試験等を行った農林物資が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴ってその形質に変化を起こし、試験等の結果に影響を与える蓋然性が高い場合には、当該農林物資を受領した年月日及びサンプリングの実施日
7号 サンプリングの方法が試験等の結果の妥当性又は適用に影響を与える蓋然性が高い場合には、当該試験等を行った農林物資に関するサンプリング計画及びサンプリング方法
8号 試験等の方法及び当該試験等の方法が定められている日本農林規格の名称
3条 (登録標章)
1項 法
第42条
《試験等 試験等を業とする者国内において…》
試験等を行う者に限る。第44条第2項第2号において「試験業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格第2条第2項第3号に掲げる事項についての基
の農林水産省令で定める標章は、次のとおりとする。
1号 表示する事項は、日本農林規格による試験等を行う試験所( 法
第44条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定による申…》
請をした者の試験所試験等を行う場所をいう。以下同じ。が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合しているときは、その登録
に規定する試験所をいう。以下同じ。)であることを意味する事項とし、その様式は農林水産大臣が同項に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに定めるものごとに告示で定める。
2号 表示の方法は、農林水産大臣が試験等の方法の区分ごとに告示で定める。
4条 (登録試験業者の登録)
1項 法
第43条第1項
《前条の登録以下この節において単に「登録」…》
という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
の登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、農林水産大臣に提出してしなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 試験等に関する業務以外の業務を行っている場合は、全体の組織に関する事項
ロ 試験等に関する業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在及びその所有又は借入れの別
ハ 試験等に関する業務を行う施設の概要
ニ 試験等に関する業務を行う組織に関する事項
ホ 試験等に関する業務の実施の方法に関する事項
3項 第1項の申請書の提出は、独立行政法人農林水産消費安全技術 センター (以下「 センター 」という。)を経由して行うものとする。
5条 (登録試験業者の登録の区分)
1項 法
第43条第1項
《前条の登録以下この節において単に「登録」…》
という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
1号 飲食料品に係る試験等の方法
2号 木材又は竹材に係る試験等の方法
3号 飲食料品並びに木材及び竹材以外の農林物資に係る試験等の方法
6条 (登録試験業者登録台帳への記載)
1項 法
第44条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定による申…》
請をした者の試験所試験等を行う場所をいう。以下同じ。が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合しているときは、その登録
の登録は、別記様式第2号による登録試験業者登録台帳に記載して行う。
7条 (登録試験業者の登録の更新に係る準用)
1項 第4条
《登録試験業者の登録 法第43条第1項の…》
登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 登記事
の規定は 法
第45条第2項
《2 前2条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
において準用する法第43条第1項の登録の更新の申請について、
第5条
《登録試験業者の登録の区分 法第43条第…》
1項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 飲食料品に係る試験等の方法 2 木材又は竹材に係る試験等の方法 3 飲食料品並びに木材及び竹材以外の農林物資に係る試験等の方法
の規定は法第45条第2項において準用する法第43条第1項の農林水産省令で定める区分について、前条の規定は法第45条第2項において準用する法第44条第1項の登録の更新について、それぞれ準用する。
8条 (登録試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
1項 登録試験業者( 法
第44条第2項第2号
《2 登録は、次に掲げる事項を登録試験業者…》
登録台帳に記載して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた試験業者以下「登録試験業者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録試験業者の試験所の名称及
に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。)は、
第4条第2項第2号
《2 主務大臣は、前項の規定による申出を受…》
けたときは、速やかに、その申出について検討を加え、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を作成し、これを審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは
(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3号による届出書を センター を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
9条 (登録試験業者の地位の承継の届出)
1項 法
第46条第2項
《2 前項の規定により登録試験業者の地位を…》
承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書に登記事項証明書その他の登録試験業者の地位を承継したことを証する書面を添えて、 センター を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
10条 (登録試験業者の試験所の変更の届出)
1項 法
第47条第1項
《登録試験業者は、その試験所の所在地を変更…》
したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第5号による届出書を センター を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
11条 (登録試験業者の業務の休廃止の届出)
1項 法
第48条第1項
《登録試験業者は、試験等に関する業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第6号による届出書を センター を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
12条 (登録外国試験業者の登録に係る準用)
1項 第1条
《登録試験業者の登録の申請 日本農林規格…》
等に関する法律1950年法律第175号。以下「法」という。第42条の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。
から
第4条
《登録試験業者の登録 法第43条第1項の…》
登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 登記事
までの規定は 法
第54条
《登録 前条の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
の登録の申請について、
第5条
《日本農林規格の確認、改正及び廃止 前2…》
条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止について準用する。
の規定は法第54条の農林水産省令で定める区分について、
第6条
《登録試験業者登録台帳への記載 法第44…》
条第1項の登録は、別記様式第2号による登録試験業者登録台帳に記載して行う。
の規定は法第56条において準用する法第44条の登録について、それぞれ準用する。
13条 (登録外国試験業者の登録に係る旅費の額の計算の細目)
1項 日本農林規格等に関する法律施行令 (1951年政令第291号。以下「 令 」という。)
第14条第5項
《5 第7条第5項の規定は、旅費の額の計算…》
について準用する。
において準用する 令
第7条第5項
《5 旅費の額は、出張をする職員が一般職の…》
職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法
の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
1号 登録の審査のためその地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番1号とすること。
2号 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の支度料は、旅費相当額に算入しないこと。
3号 登録の審査を実施する日数については、5日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。
4号 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の旅行雑費については、20,000円とすること。
5号 農林水産大臣が 旅費法 第46条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
14条 (登録外国試験業者の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
1項 前条の規定は、 令
第15条
《登録外国試験業者の試験所における検査に要…》
する費用の負担 法第55条第3項の政令で定める費用は、農林水産省又はセンターの職員2人が同条第1項第5号の検査のため当該検査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。 こ
の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第1号及び第3号中「登録の審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
15条 (登録外国試験業者の登録の更新に係る準用)
1項 第4条
《登録試験業者の登録 法第43条第1項の…》
登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 登記事
の規定は 法
第56条
《準用 第43条第2項、第44条から第4…》
9条まで及び第50条第2項から第4項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。 この場合において、第43条第2項中「前項」とあり、及び第44条第1項中「前条第1項」とあるのは「第54条」と、第4
において準用する法第45条第2項において準用する法第43条第1項の登録の更新の申請について、
第5条
《登録試験業者の登録の区分 法第43条第…》
1項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 飲食料品に係る試験等の方法 2 木材又は竹材に係る試験等の方法 3 飲食料品並びに木材及び竹材以外の農林物資に係る試験等の方法
の規定は法第56条において準用する法第45条第2項において準用する法第43条第1項の農林水産省令で定める区分について、
第6条
《登録試験業者登録台帳への記載 法第44…》
条第1項の登録は、別記様式第2号による登録試験業者登録台帳に記載して行う。
の規定は法第56条において準用する法第45条第2項において準用する法第44条第1項の登録の更新について、それぞれ準用する。
16条 (登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
1項 第8条
《登録試験業者の申請書の添付書類の記載事項…》
の変更の届出 登録試験業者法第44条第2項第2号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。は、第4条第2項第2号イ及びニを除く。前条において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更があったときは、遅滞な
の規定は、登録外国試験業者( 法
第55条第1項
《農林水産大臣は、登録を受けた外国試験業者…》
以下「登録外国試験業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録外国試験業者に対し、1年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求すること
に規定する登録外国試験業者をいう。以下同じ。)の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。この場合において、
第8条
《日本農林規格の呼称の禁止 何人も、日本…》
農林規格でない規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
中「
第4条第2項第2号
《2 主務大臣は、前項の規定による申出を受…》
けたときは、速やかに、その申出について検討を加え、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を作成し、これを審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは
(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「
第12条
《輸入業者による格付の表示 農林物資を輸…》
入することを業とする者以下「輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその
において準用する
第4条第2項第2号
《2 主務大臣は、前項の規定による申出を受…》
けたときは、速やかに、その申出について検討を加え、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を作成し、これを審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは
(イ及びニを除く。)又は
第15条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者 2 第26条第
において準用する同号(イ及びニを除く。)」と読み替えるものとする。
17条 (登録外国試験業者の地位の承継の届出)
1項 第9条
《登録試験業者の地位の承継の届出 法第4…》
6条第2項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書に登記事項証明書その他の登録試験業者の地位を承継したことを証する書面を添えて、センターを経由して農林水産大臣に提出しなければなら
の規定は、 法
第56条
《準用 第43条第2項、第44条から第4…》
9条まで及び第50条第2項から第4項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。 この場合において、第43条第2項中「前項」とあり、及び第44条第1項中「前条第1項」とあるのは「第54条」と、第4
において準用する法第46条第2項の規定による届出について準用する。
18条 (登録外国試験業者の試験所の変更の届出)
1項 第10条
《登録試験業者の試験所の変更の届出 法第…》
47条第1項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第5号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
の規定は、 法
第56条
《準用 第43条第2項、第44条から第4…》
9条まで及び第50条第2項から第4項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。 この場合において、第43条第2項中「前項」とあり、及び第44条第1項中「前条第1項」とあるのは「第54条」と、第4
において準用する法第47条第1項の規定による届出について準用する。
19条 (登録外国試験業者の業務の休廃止の届出)
1項 第11条
《登録試験業者の業務の休廃止の届出 法第…》
48条第1項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第6号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
の規定は、 法
第56条
《準用 第43条第2項、第44条から第4…》
9条まで及び第50条第2項から第4項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。 この場合において、第43条第2項中「前項」とあり、及び第44条第1項中「前条第1項」とあるのは「第54条」と、第4
において準用する法第48条第1項の規定による届出について準用する。
20条 (センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)
1項 法
第66条第7項
《7 センターは、前項の指示に従って第1項…》
から第5項までの規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 立入検査又は質問を行った登録認証機関、認証品質取扱業者( 法
第10条第5項
《5 第1項の認証を受けた取扱業者以下「認…》
証品質取扱業者」という。、第2項の認証を受けた生産行程管理者以下「認証生産行程管理者」という。又は第3項の認証を受けた流通行程管理者以下「認証流通行程管理者」という。は、その表示を能率的に行うため特に
に規定する認証品質取扱業者をいう。)、認証生産行程管理者(同項に規定する認証生産行程管理者をいう。)、認証流通行程管理者(同項に規定する認証流通行程管理者をいう。)、認証小分け業者(法第37条第1項第4号に規定する認証小分け業者をいう。)、認証輸入業者(法第37条第1項第5号に規定する認証輸入業者をいう。)、認証外国格付表示業者(法第12条の2第2項に規定する認証外国格付表示業者をいう。)、認証方法取扱業者(法第38条第1項第1号に規定する認証方法取扱業者をいう。)、登録試験業者、法第59条第1項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者(法第10条第1項に規定する取扱業者をいう。以下この号において同じ。)、指定農林物資の取扱業者又は法第68条第1項の表示を行った者の氏名又は名称及び住所
2号 立入検査又は質問を行った年月日
3号 立入検査又は質問を行った場所
4号 立入検査又は質問に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法若しくは試験等の方法の区分
5号 立入検査又は質問の結果
6号 その他参考となるべき事項
21条 (法第66条第1項から第5項までの規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)
1項 法
第66条第9項
《9 第1項から第5項までの規定による立入…》
検査又は質問については、前条第6項及び第7項の規定を準用する。
において準用する法第65条第6項の証明書は、別記様式第7号による。
22条 (証明書の交付の実績の報告)
1項 登録試験業者又は登録外国試験業者は、毎年9月末日までにその前年度のこれらの者の試験等に係る登録標章を付した証明書の交付の実績を取りまとめ、 センター を経由して農林水産大臣に報告しなければならない。