農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1950年農林省令第62号

略称: JAS法施行規則・ジャス法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、農林物資規格法施行の日(1950年6月10日)から施行する。

2項 指定農林物資検査法施行規則(1948年農林省令第64号)は廃止する。

附 則(1951年9月1日農林省令第63号)

1項 この省令は、1951年9月1日から施行する。

附 則(1955年12月19日農林省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月15日農林省令第36号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月19日農林省令第39号) 抄

1項 この省令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(1970年法律第92号)の施行の日(1970年6月20日)から施行する。

附 則(1972年12月4日農林省令第62号) 抄

1項 この省令は、1972年12月6日から施行する。

附 則(1973年3月9日農林省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月30日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1986年3月27日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年10月24日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年7月2日農林水産省令第31号) 抄

1項 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(1993年法律第77号)の施行の日(1993年7月21日)から施行する。

附 則(1995年11月1日農林水産省令第60号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月22日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第108号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正法 附則第6条第1項の規定による品質に関する表示の基準の設定については、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第33条の4の2の規定の例による。

附 則(2000年6月9日農林水産省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年6月10日)から施行する。

2条 (農林物資の製造業者等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第14条第3項及び第4項の規定の適用については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)第26条、第27条の二及び第30条の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第19条の3第1項から第3項までの規定の適用については、 旧規則 第33条の2の規定は、なおその効力を有する。

3条 (旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する旅費の額の計算の細目)

1項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)附則第4条第2項において準用する 改正令 による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第20条後段の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。

1号 旅費法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番1号とすること。

2号 検査を実施する日数については、3日とすること。

3号 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費については、20,000円とすること。

4号 農林水産大臣が 旅費法 第46条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については算入しないこと。

附 則(2000年8月14日 2001年農林水産省令第26号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 以下「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令(2001年農林水産省令第26号)となるものとする。

3項 この 本部令 の施行の日の前日において従前の農林物資規格調査会の委員である者の任期は、 第1条 《登録試験業者の登録の申請 日本農林規格…》 等に関する法律1950年法律第175号。以下「法」という。第42条の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。 の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第1条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則(2001年3月9日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月22日農林水産省令第59号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 独立行政法人農林水産消費技術 センター 法(1999年法律第183号。以下「 センター法 」という。)附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する 旧法 以下「 旧法 」という。)第14条第3項又は第4項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における、 第2条 《試験等の証明書の記載事項 法第42条の…》 農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 証明書の発行番号、頁及び発行年月日 2 証明書を発行した試験業者法第42条に規定する試験業者をいう。以下同じ。の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発 の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第28条の2の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(1999年法律第183号)附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される同項に規定する旧法第14条第3項又は第4項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。

2項 センター 法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される 旧法 第19条の3第1項又は第2項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における、 新規則 第28条の2の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(1999年法律第183号)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する旧法第19条の3第1項又は第2項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。

3項 センター 法附則第11条第2項において準用する同項に規定する新法第20条第3項の証明書は、附則別記様式による。

3条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「 承認等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 承認等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(2001年3月26日農林水産省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年10月19日農林水産省令第134号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月6日農林水産省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月25日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月3日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月4日)から施行する。

附 則(2002年11月8日農林水産省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月17日農林水産省令第115号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月31日農林水産省令第119号)

1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2004年3月18日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年6月25日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2004年7月12日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年7月29日農林水産省令第86号)

1項 この省令は、2005年7月30日から施行する。

附 則(2005年8月4日農林水産省令第88号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。ただし、第56条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (都道府県に関する経過措置)

1項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の際現に 改正法 による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第14条第1項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県で、改正法附則第3条第1項の規定により格付を行うものの格付に係る検査及び格付実績の報告については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)第25条、第26条及び第96条第1項の規定は、なおその効力を有する。

3条 (独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 以下「 センター 」という。)が行う格付に係る検査、格付手数料の額の認可、格付を行うべき農林物資の種類及び格付実績の報告については、 旧規則 第25条、第27条、第28条の二及び第96条第1項の規定は、なおその効力を有する。

4条 (登録格付機関に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際現に 旧法 第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人で、改正法附則第5条第1項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、 旧規則 第25条から第27条まで、第49条から第51条まで、第53条、第54条及び第96条第1項の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第20条第1項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、 旧規則 第93条の規定は、なおその効力を有する。

3項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正令 による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)第30条第6項の規定による都道府県知事の報告については、 旧規則 第95条第3項の規定は、なおその効力を有する。

5条 (認定製造業者等に関する経過措置)

1項 旧認定製造業者( 改正法 附則第6条第1項に規定する旧認定製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、 旧規則 第34条第1項、第36条及び第96条第2項の規定は、なおその効力を有する。

2項 旧認定生産行程管理者( 改正法 附則第6条第2項に規定する旧認定生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、 旧規則 第34条第2項、第36条及び第96条第2項の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第6条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第20条第2項及び第20条の2第1項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、 旧規則 第93条及び第93条の3の規定は、なおその効力を有する。

4項 改正法 附則第6条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第20条の2第3項の規定による センター の報告については、 旧規則 第93条の2の規定は、なおその効力を有する。

6条 (認定小分け業者に関する経過措置)

1項 旧認定小分け業者( 改正法 附則第7条第1項に規定する旧認定小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、 旧規則 第39条及び第96条第3項の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第20条第2項及び第20条の2第1項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、 旧規則 第93条及び第93条の3の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第20条の2第3項の規定による センター の報告については、 旧規則 第93条の2の規定は、なおその効力を有する。

7条 (改正法附則第8条第1項の農林水産省令で定める証明書)

1項 改正法 附則第8条第1項の農林水産省令で定める証明書は、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル又はルクセンブルクの政府機関によって発行された証明書であって、次の事項が記載されているものとする。

1号 証明書を発行したものの名称及び住所

2号 証明書の発行年月日

3号 証明に係る指定農林物資の種類及び

4号 当該指定農林物資に係る 旧法 第15条第2項に規定する生産行程管理者の認定に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所

5号 当該指定農林物資について格付が行われたものである旨

8条 (認定輸入業者に関する経過措置)

1項 旧認定輸入業者( 改正法 附則第8条第1項に規定する旧認定輸入業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、 旧規則 第44条及び第96条第3項の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第20条第2項及び第20条の2第1項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、 旧規則 第93条及び第93条の3の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第20条の2第3項の規定による センター の報告については、 旧規則 第93条の2の規定は、なおその効力を有する。

9条 (登録認定機関に関する経過措置)

1項 旧登録認定機関( 改正法 附則第9条に規定する旧登録認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条又は改正法附則第14条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、 旧規則 第57条、第58条、第60条から第62条まで及び第96条第4項の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第20条第1項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、 旧規則 第93条の規定は、なおその効力を有する。

10条 (登録外国格付機関に関する経過措置)

1項 旧登録外国格付機関( 改正法 附則第11条第1項に規定する旧登録外国格付機関をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、 旧規則 第64条、旧規則第80条において準用する旧規則第49条から第51条まで並びに旧規則第82条、第83条及び第96条第1項の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正令 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧令 第24条において準用する旧令第20条の規定による旅費の額の計算については、 旧規則 第84条の規定は、なおその効力を有する。

11条 (認定外国製造業者等に関する経過措置)

1項 旧認定外国製造業者( 改正法 附則第12条第1項に規定する旧認定外国製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、 旧規則 第70条、第73条及び第96条第2項の規定は、なおその効力を有する。

2項 旧認定外国生産行程管理者( 改正法 附則第12条第2項に規定する旧認定外国生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、 旧規則 第70条、第73条及び第96条第2項の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第12条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第19条の5の2の規定による外国製造業者等の公示については、 旧規則 第77条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。

4項 改正令 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧令 第20条の規定による旅費の額の計算については、 旧規則 第79条の規定は、なおその効力を有する。

12条 (認定外国小分け業者に関する経過措置)

1項 旧認定外国小分け業者( 改正法 附則第13条第1項に規定する旧認定外国小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、 旧規則 第71条において準用する旧規則第39条及び旧規則第96条第3項の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第19条の5の2の規定による外国小分け業者の公示については、 旧規則 第77条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。

3項 改正令 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧令 第20条の規定による旅費の額の計算については、 旧規則 第79条の規定は、なおその効力を有する。

13条 (登録外国認定機関に関する経過措置)

1項 旧登録外国認定機関( 改正法 附則第14条に規定する旧登録外国認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、 旧規則 第85条において準用する旧規則第50条、第51条及び第57条並びに旧規則第87条、第88条、第89条及び第96条第4項の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第19条の5の2の規定による外国製造業者等の公示については、 旧規則 第77条第4項の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正令 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧令 第28条において準用する旧令第24条において準用する旧令第20条の規定による旅費の額の計算については、 旧規則 第90条の規定は、なおその効力を有する。

14条 (農林水産大臣への申出に関する経過措置)

1項 都道府県、 センター 改正法 の施行前に 旧法 第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人又は改正法の施行前に旧法第19条の6の2第2項において準用する旧法第16条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人により付された格付の表示については、 旧規則 第94条の規定は、なおその効力を有する。

15条 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機関等を登録する省令の廃止)

1項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機関等を登録する省令(2001年農林水産省令第61号)は、廃止する。

附 則(2005年10月27日農林水産省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2006年4月28日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年12月12日農林水産省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月16日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月30日農林水産省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月25日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年10月31日農林水産省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月21日農林水産省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第13号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第13号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年2月4日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月21日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2009年法律第31号)の施行の日(2009年5月30日)から施行する。

附 則(2009年8月28日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)別記様式第12号による証明書及び 旧規則 別記様式第13号による証明書は、それぞれこの省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)別記様式12号による証明書及び 新規則 別記様式第13号による証明書とみなす。

附 則(2010年7月28日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年10月5日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月21日農林水産省令第61号)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2011年8月31日農林水産省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(2013年3月29日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月17日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年3月20日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、 食品表示法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月15日農林水産省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月11日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月1日農林水産省令第43号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第26条第1号、第46条第1項第4号イからニまで、第47条第1項から第4項まで、第52条第2項、第58条第1項及び別記様式第5号から第8号までの改正規定公布の日から起算して3月を経過した日

2号 第78条の改正規定2017年4月1日

2条 (経過措置)

1項 登録認定機関又は登録外国認定機関は、この省令の施行の際現に行っている認定について、この省令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第46条第1項第1号ニ( 新規則 第65条において準用する場合を含む。)の規定の例により、適正な条件を付するものとする。

2項 前項の認定に係る認定事業者( 新規則 第46条第1項第1号ニ(1)に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)が2016年度に行う新規則第46条第1項第1号ニ(10)に規定する報告については、なお従前の例による。

3条

1項 前条第1項の認定に係る認定事業者は、その行った格付又は格付の表示に関する記録であってこの省令の施行の際現に存するものについて、 新規則 第46条第1項第1号ニ(11)(新規則第65条において準用する場合を含む。)の規定の例により、保存するものとする。

4条

1項 登録認定機関又は登録外国認定機関は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に行っている認定(有機農産物若しくは有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者若しくは外国小分け業者又は指定農林物資の輸入業者(次項において「 有機認定事業者 」という。)に係るものに限る。)に係る 新規則 第46条第1項第4号イ(新規則第65条において準用する場合を含む。)に掲げる事項について、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して1年以内に、その事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により提供するものとする。

2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から公表日(登録認定機関又は登録外国認定機関が前項の規定により同項に規定する事項について公衆の閲覧に供した日又はインターネットの利用その他の適切な方法による提供を開始した日のいずれか早い日をいう。)までの間に同項の登録認定機関若しくは登録外国認定機関が同項の認定に係る 有機認定事業者 に対し 新規則 第46条第1項第3号ニ若しくはホ(新規則第65条において準用する場合を含む。)の規定による請求をした場合、当該有機認定事業者が格付に関する業務を廃止した場合又は当該登録認定機関若しくは登録外国認定機関が当該有機認定事業者に係る認定の取消しをした場合における当該登録認定機関又は登録外国認定機関が公衆の閲覧に供し、及びインターネットの利用その他の適切な方法により提供すべき事項並びに農林水産大臣に提出すべき報告書については、新規則第46条第1項第4号ロからニまで(新規則第65条において準用する場合を含む。及び第47条第2項から第4項まで(新規則第66条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2017年8月3日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2018年3月29日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 法の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2019年1月15日農林水産省令第1号)

1項 この省令は、2019年1月27日から施行する。

附 則(2019年4月24日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、2019年4月28日から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年1月31日農林水産省令第5号)

1項 この省令は、欧州連合に関する条約第50条の3の規定による英国の欧州連合からの脱退の日から施行する。

附 則(2020年7月16日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、2020年7月16日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年4月1日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、第46条の改正規定(同条第1項第4号の次に1号を加える部分に限る。及び第65条の改正規定は2022年1月1日から、第78条の改正規定(同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える部分に限る。)は2023年1月1日から施行する。

附 則(2021年12月7日農林水産省令第68号)

1項 この省令は、2022年1月6日から施行する。

附 則(2022年9月7日農林水産省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

2条 (外国格付の表示を付している者の届出)

1項 改正法 附則第3条第2項の規定による届出は、附則別記様式の届出書を独立行政法人農林水産消費安全技術 センター を経由して農林水産大臣に提出して行わなければならない。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式第12号から第17号まで及び第19号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第1号から第7号まで(次項において「 新様式 」という。)によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕ってそれぞれ 新様式 として使用することができる。

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