1項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号。以下本則及び別表中「特別措置法」という。)
第6条第1項第1号
《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》
に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負
の規定により改定された退職年金、障害年金及び遺族年金に相当する年金については、1951年10月分以後その年金額を、同号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、国家公務員 共済組合法 (1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の場合において、同項の年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものについては、大蔵大臣の定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3項 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、1951年10月分以後その年金額を、同号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、同法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額に改定する。