行政書士法施行規則《附則》

法番号:1951年総理府令第5号

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附 則

1項 この府令は、1951年3月1日から施行する。

2項 法附則第2項の規定により行政書士とみなされる者については、その者が法附則第3項の規定により登録を受けるまでの間は、この府令の規定は適用しない。

3項 第1条 《目的 行政書士試験、行政書士及び行政書…》 士法人の事務所及び業務執行、行政書士会並びに日本行政書士会連合会については、行政書士法1951年法律第4号。以下「法」という。その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 から 第12条 《届出事項 行政書士が、第1号又は第2号…》 に該当する場合にはその者、第3号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政 まで及び前項の規定は、法附則第4項の規定により行政書士の業務を行うことができる者にこれを準用する。但し、前項中「法附則第3項」とあるのは「法附則第5項」と読み替えるものとする。

附 則(1952年9月1日総理府令第64号)

1項 この府令は、公布の日から、施行する。但し、 第2条 《試験事務の範囲 法第4条第1項の総務省…》 令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。 の改正規定は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日(1952年8月1日)から適用する。

附 則(1960年5月31日総理府令第27号)

1項 この府令は、1960年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2項 行政書士法 の一部を改正する法律(1960年法律第86号)附則第2項及び第4項の規定による認可については、この府令による改正後の 行政書士法施行規則 第18条 《資格審査会の組織及び運営 資格審査会の…》 会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。 2 資格審査会の委員は、再任されることができる。 3 資格審査会の会長は、会務を総理する。 4 資格審査会は の例による。

3項 行政書士法 の一部を改正する法律による改正前の 行政書士法 1951年法律第4号)の規定による行政書士会又は行政書士会連合会が解散したときは、その代表者であつた者は、その旨を、行政書士会にあつては都道府県知事に、行政書士会連合会にあつては自治大臣に届け出なければならない。

4項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を自治大臣に報告しなければならない。

附 則(1960年7月1日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年11月1日自治省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年10月15日自治省令第22号) 抄

1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、 第5条第2項 《2 行政書士は、前項の補助者を置いたとき…》 又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。 補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。 、第11条第2項、 第12条 《届出事項 行政書士が、第1号又は第2号…》 に該当する場合にはその者、第3号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政 及び 第13条 《会員証 行政書士会は、会員に対して会員…》 証を交付しなければならない。 の改正規定、 第12条 《届出事項 行政書士が、第1号又は第2号…》 に該当する場合にはその者、第3号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政 の次に1条を加える改正規定並びに 第14条 《記録及び帳簿 行政書士会は、役員の選任…》 及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。 2 行政書士会は、会員から請求があつたときは、前項の記 及び 第17条 《 法第16条の二ただし書に規定する総務省…》 令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。 の改正規定は1972年12月1日から施行する。

2項 行政書士法 の一部を改正する法律(1971年法律第101号)附則第2条第4項の規定による会則の認可については、この省令による改正後の 行政書士法施行規則 第19条 《行政書士会に関する規定の準用 第14条…》 及び第16条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。 この場合において、第14条第2項中「会員」とあるのは「行政書士会」と、第16条中「法第16条の二」とあるのは「法第18条の5において準用する法第 において準用する同規則第18条の規定の例による。

附 則(1977年3月8日自治省令第4号)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1980年7月30日自治省令第18号)

1項 この省令は、1980年9月1日から施行する。

附 則(1983年1月29日自治省令第4号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

2項 行政書士法 の一部を改正する法律(1983年法律第2号)附則第3項の規定により行政書士会に入会届を提出して当該行政書士会の会員となつた場合の第11条第2項の規定の適用については、同項中「 第16条の5第1項 《行政書士は、第6条の2第2項の規定による…》 登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。 」とあるのは「 行政書士法 の一部を改正する法律(1983年法律第2号)附則第3項」と読み替えるものとする。

附 則(1985年10月23日自治省令第25号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月26日自治省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月15日自治省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月27日自治省令第31号)

1項 この省令は、1997年7月18日から施行する。

2項 この省令による改正後の 行政書士法施行規則 第12条第1号 《届出事項 第12条 行政書士が、第1号又…》 は第2号に該当する場合にはその者、第3号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されて の規定は、この規則の施行の日以後に破産者となった者に係る届出について適用する。

附 則(1999年12月16日自治省令第43号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年7月12日総務省令第104号)

1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日総務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日総務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 行政書士法施行規則 第3条 《報酬 法第10条の2第1項法第13条の…》 17において準用する場合を含む。の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。 2 行政書士は、依頼人の依頼しない書類その作成に代えて電磁的記録を作成す の規定に基づき電磁的記録に係る記録媒体により行われた帳簿の備付け及び保存は、 第3条 《報酬 法第10条の2第1項法第13条の…》 17において準用する場合を含む。の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。 2 行政書士は、依頼人の依頼しない書類その作成に代えて電磁的記録を作成す の規定による書面の保存とみなす。

附 則(2005年12月21日総務省令第164号)

1項 この省令は、2005年12月26日から施行する。

附 則(2006年4月26日総務省令第76号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年5月29日総務省令第88号)

1項 この省令は、2006年12月1日から施行する。

附 則(2007年3月8日総務省令第19号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 行政書士法施行規則 第2条の5第1号 《試験委員の要件 第2条の5 法第4条の6…》 第1項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつ の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

附 則(2008年6月24日総務省令第77号)

1項 この省令は、 行政書士法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。

附 則(2014年12月1日総務省令第90号)

1項 この省令は、 行政書士法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月27日)から施行する。

附 則(2017年2月17日総務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日総務省令第25号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月26日総務省令第53号)

1項 この省令は、2019年5月7日から施行する。

附 則(令和元年12月13日総務省令第64号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2021年6月1日総務省令第58号)

1項 この省令は、 行政書士法 の一部を改正する法律の施行の日(2021年6月4日)から施行する。

附 則(2023年3月28日総務省令第22号)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律附則第1条第1項第4号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2024年5月31日総務省令第58号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

附 則(2024年6月10日総務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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