連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令《本則》

法番号:1951年総理府・大蔵省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 連合国財産の返還等に関する政令 に基き、及び同令を実施するため、 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 を次のように定める。


1条

1項 この命令において「連合国財産」、「返還請求権者」又は「主務大臣」とは、 連合国財産の返還等に関する政令 1951年政令第6号。以下「」という。)に規定する連合国財産、返還請求権者又は主務大臣をいう。

2条

1項 第2条第1項 《この政令において「本邦」とは、本州、北海…》 道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。 に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。

3条

1項 第2条第5項 《5 第3項第1号から第3号まで及び第5号…》 の規定の適用については、これらの号に掲げる財産である権利で時効の完成、権利を行使することができる期間の経過、権利の放棄又は混同に因り消滅したもののうち、その消滅の際本邦内にあつたものは、消滅せず、且つ の規定により左の各号の財産が本邦内にあるものとみなされる場合を除く外、令第2条第3項又は第5項の規定の適用についてこれらの財産が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかによる。

1号 動産若しくは不動産又はこれらのものの上に存する権利については、動産又は不動産の所在

2号 債権(賃借権及び使用貸借に因る権利を除く。)については、債権者又は債務者のいずれか一方の住所又は居所の所在

3号 特許権若しくは特許を受けるの権利又は実用新案権、意匠権若しくはこれらに関する登録を受けるの権利又は商標権若しくは商標登録出願より生じた権利については、登録機関の所在

4号 株式又は出資に因る権利については、発行会社又は出資を受ける会社若しくは組合の本店又は主たる事務所の所在

5号 漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在

6号 鉱業権については、鉱区の所在

4条

1項 第4条第1項 《連合国財産について権利又は義務に変更を生…》 ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。 の規定により連合国財産についての権利又は義務に変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所

2号 連合国財産の種類、数量及び所在

3号 変更を生ずる行為の当事者の他方の氏名又は名称及び住所又は事務所

4号 変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由

5号 その他参考となる事項

2項 第4条第4項 《4 連合国財産等について滅失、きヽ損、移…》 動その他の現状の変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。 の規定により連合国財産についての現状の変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所

2号 連合国財産の種類、数量及び所在

3号 変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由

4号 その他参考となる事項

5条

1項 第7条第1項 《連合国財産不動産及び動産に限る。の所有者…》 は、第3条第1項に規定する当該財産についての保全の義務を免かれようとするときは、主務省令で定める手続により、第13条第1項第3号に規定する当該財産についての返還期日以前10日前までは、主務大臣に対し、 の規定により連合国財産を国に無償で譲渡することを申し出ようとする者は、左に掲げる事項を記載した譲渡申出書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 申出者の氏名又は名称及び住所又は事務所

2号 連合国財産の種類、数量及び所在

3号 前号の連合国財産を目的とする権利があるときは、その権利の種類及び内容

4号 第2号の連合国財産についての保全の義務を免れようとする理由

5号 その他参考となる事項

2項 前項の譲渡申出書には、申出者が同項第2号の連合国財産の所有者であることを証する書面を添付しなければならない。

6条

1項 第13条第1項第3号 《主務大臣は、返還請求権者又は前条第4項の…》 規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第14条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、 から第5号までの命令並びに 第14条第1項 《主務大臣は、返還請求権者又は第12条の2…》 第4項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産で国が所有し、又は占有しているもの第7条第2項の規定により譲り受けた財産を除く。を返還することを請求された 及び 第15条第1項 《主務大臣は、返還請求権者又は第12条の2…》 第4項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である電話加入権を返還し、日本電信電話公社所有の電話施設として電話の設備及びサービスを提供することを請求さ の通知は、書面をもつてする。

7条

1項 第14条第1項 《主務大臣は、返還請求権者又は第12条の2…》 第4項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産で国が所有し、又は占有しているもの第7条第2項の規定により譲り受けた財産を除く。を返還することを請求された の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所

2号 返還請求に係る連合国財産の種類、数量及び所在

3号 その他参考となる事項

8条

1項 第15条第1項 《主務大臣は、返還請求権者又は第12条の2…》 第4項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である電話加入権を返還し、日本電信電話公社所有の電話施設として電話の設備及びサービスを提供することを請求さ の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所

2号 日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話機の数、構内交換機の方式及び容量又は増設電話機の種類及び

3号 返還請求に係る電話加入権の現在における状態

4号 その他参考となる事項

9条

1項 第18条第2項 《2 第7条第1項の規定により第12条の2…》 第5項、第17条第3項又は前条の告示があつた財産の譲渡を申し出た者は、当該告示があつたときは、主務省令で定める手続により、当該告示があつた日から2月以内に、国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のため の規定により財産の買受をしようとする者は、当該財産について令第12条の2第5項、第17条第3項又は第17条の2の規定による告示のあつた日から15日以内に、左に掲げる事項を記載した買受申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所

2号 買い受けようとする財産の種類及び数量

3号 第7条第1項 《連合国財産不動産及び動産に限る。の所有者…》 は、第3条第1項に規定する当該財産についての保全の義務を免かれようとするときは、主務省令で定める手続により、第13条第1項第3号に規定する当該財産についての返還期日以前10日前までは、主務大臣に対し、 の規定により前号の財産の譲渡を申し出た日

4号 その他参考となる事項

2項 前項の買受申請書には、申請者が同項第2号の財産について 第18条第2項 《2 第7条第1項の規定により第12条の2…》 第5項、第17条第3項又は前条の告示があつた財産の譲渡を申し出た者は、当該告示があつたときは、主務省令で定める手続により、当該告示があつた日から2月以内に、国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のため の買受をすることができる者であることを証する書面を添付しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の買受申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該買受申請書を提出した者に対し、その買い受けようとする財産について国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額を通知しなければならない。

4項 第1項の買受申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、 第18条第2項 《2 第7条第1項の規定により第12条の2…》 第5項、第17条第3項又は前条の告示があつた財産の譲渡を申し出た者は、当該告示があつたときは、主務省令で定める手続により、当該告示があつた日から2月以内に、国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のため に規定する期間内に当該通知に係る額に相当する金額を主務大臣に支払わなければならない。

10条

1項 第19条第1項 《第13条第1項第2号の措置若しくは同項第…》 3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第23条第1項の規定により消滅した権利担保権を除く。が存 の規定により同項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所

2号 申請者が左のいずれに該当するかの別

連合国財産を譲渡した者

譲渡された連合国財産の上に存していた権利で 第23条第1項 《第13条第1項第1号若しくは第2号の措置…》 若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分を除く。若しくは第14条第2項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第7条第4項各 の規定により消滅したものを有していた者

3号 申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、当該財産の種類、数量並びに譲渡の際における時価及び所在

4号 申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で 第23条第1項 《第13条第1項第1号若しくは第2号の措置…》 若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分を除く。若しくは第14条第2項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第7条第4項各 の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、当該権利の種類及び内容並びに譲渡の際における時価及び当該財産の所在

5号 連合国財産が譲渡された日

6号 連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称

7号 申請者が連合国財産を譲渡した者である場合において、当該財産の上に存していた権利で 第23条第1項 《第13条第1項第1号若しくは第2号の措置…》 若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分を除く。若しくは第14条第2項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第7条第4項各 の規定により消滅したものがあつたときは、当該権利の種類、内容及び譲渡の際における時価並びに当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所

8号 申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で 第23条第1項 《第13条第1項第1号若しくは第2号の措置…》 若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分を除く。若しくは第14条第2項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第7条第4項各 の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項

譲渡された連合国財産の種類、数量及び譲渡の際における時価及び所在並びに当該財産を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は事務所

申請者以外の者で譲渡された連合国財産の上に存していた権利で 第23条第1項 《第13条第1項第1号若しくは第2号の措置…》 若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分を除く。若しくは第14条第2項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第7条第4項各 の規定により消滅したものを有していた者があるときは、当該権利の種類、内容及び譲渡の際における時価並びに当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所

9号 その他参考となる事項

2項 前項の支払申請書には、申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、 第13条第1項第3号 《主務大臣は、返還請求権者又は前条第4項の…》 規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第14条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、 若しくは第5号の命令を受けた者又は令第7条第1項の申出をした者であることを証する書面を、申請者が令第23条第1項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の支払申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該支払申請書を提出した者に対し、支払うべき金額を通知しなければならない。

4項 第1項の支払申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、当該通知に係る金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。

10条の2

1項 第19条第3項 《3 第13条第1項第4号の命令に係る措置…》 により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分に限る。本条中以下同じ。の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に第2 から第5項までの規定によりこれらの項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所

2号 申請者が左のいずれに該当するかの別

連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者

返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で 第23条第2項 《2 第13条第1項第4号の命令に係る措置…》 により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分に限る。の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利所有権及び当該連合国財産である権利を除く。は、当該連合国財産が返還された日におい 又は第3項の規定により消滅したものを有していた者

3号 申請者が連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者である場合においては、その設定された権利の種類、内容並びに返還の際における時価及び目的物の所在

4号 申請者が返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で 第23条第2項 《2 第13条第1項第4号の命令に係る措置…》 により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分に限る。の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利所有権及び当該連合国財産である権利を除く。は、当該連合国財産が返還された日におい 又は第3項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、その消滅した権利の種類及び内容並びに返還の際における時価及び目的物の所在

5号 連合国財産である権利が返還された日

6号 連合国財産である権利の返還請求権者の氏名又は名称

7号 申請者が連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者である場合においては、左に掲げる事項

申請者以外の者で当該連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者があつたときは、その設定された権利の種類、内容及び返還の際における時価並びに当該契約を結ぶことを命ぜられた者の氏名又は名称及び住所又は事務所

当該連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で 第23条第2項 《2 第13条第1項第4号の命令に係る措置…》 により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分に限る。の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利所有権及び当該連合国財産である権利を除く。は、当該連合国財産が返還された日におい 又は第3項の規定により消滅したものがあつたときは、その消滅した権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその消滅した権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所

8号 申請者が返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で 第23条第2項 《2 第13条第1項第4号の命令に係る措置…》 により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分に限る。の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利所有権及び当該連合国財産である権利を除く。は、当該連合国財産が返還された日におい 又は第3項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項

当該連合国財産である権利の返還のため設定された権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者の氏名又は名称及び住所又は事務所

申請者以外の者で返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で 第23条第2項 《2 第13条第1項第4号の命令に係る措置…》 により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分に限る。の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利所有権及び当該連合国財産である権利を除く。は、当該連合国財産が返還された日におい 又は第3項の規定により消滅したものを有していた者があるときは、その消滅した権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその消滅した権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所

9号 その他参考となる事項

2項 前項の支払申請書には、申請者が権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者であるときは、 第13条第1項第4号 《主務大臣は、返還請求権者又は前条第4項の…》 規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第14条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、 の命令を受けた者であることを証する書面を、申請者が令第23条第2項又は第3項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。

3項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の支払申請書が提出された場合について準用する。

10条の3

1項 第22条 《 第2条第3項第5号に掲げる連合国財産で…》 日本軍隊が1941年12月8日以後占領していたことがある地域において同号の侵害がされたもののうち国が有償で払い下げたものが、第13条第1項第2号の措置若しくは同項第3号の命令に係る措置により又は同条第 の規定により同条に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所

2号 譲渡された連合国財産の種類、数量及び譲渡の際における所在

3号 国が連合国財産を払い下げた際における国の払下機関の名称、払下の時期並びに払下の相手方の氏名又は名称及び住所又は事務所

4号 前号の払下の時期後における連合国財産が譲渡(返還請求権者に対する譲渡を除く。)された場合においては、その譲渡の時期並びに当事者の氏名又は名称及び住所又は事務所

5号 連合国財産が返還請求権者に譲渡された日

6号 連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称

7号 その他参考となる事項

2項 前項の支払申請書には、申請者が 第13条第1項第3号 《主務大臣は、返還請求権者又は前条第4項の…》 規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第14条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、 の命令を受けた者又は令第7条第1項の申出をした者であることを証する書面を添付しなければならない。

3項 第10条第3項 《3 主務大臣は、第1項の支払申請書が提出…》 された場合においては、遅滞なく、当該支払申請書を提出した者に対し、支払うべき金額を通知しなければならない。 及び第4項の規定は、第1項の支払申請書が提出された場合について準用する。

11条

1項 主務大臣は、 第7条第2項 《2 主務大臣は、前項の申出があつたときは…》 、遅滞なく、当該財産を譲り受け、当該職員をしてその引渡を受けさせなければならない。 この場合において、第4条第1項及び第4項並びに第5条の規定は、適用しない。 の規定により譲り受けた財産のうち 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項第1号 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び から第3号まで又は第7号に掲げる財産に該当するもの及び令第16条第1項の規定により買い入れた財産について台帳を調製し、これらの財産について左に掲げる事項を当該台帳に記載しなければならない。

1号 区分及び種目

2号 所在

3号 数量

4号 価額

5号 得喪変更を生じた日及びその得喪変更の理由

6号 その他参考となる事項

2項 前項の台帳の様式並びに当該台帳に記載すべき財産の区分、種目及び価額は、主務大臣が定める。

3項 第1項の台帳には、当該台帳に記載される土地、建物についての図面を附属させて置かなければならない。

12条

1項 主務大臣は、 第7条第2項 《2 主務大臣は、前項の申出があつたときは…》 、遅滞なく、当該財産を譲り受け、当該職員をしてその引渡を受けさせなければならない。 この場合において、第4条第1項及び第4項並びに第5条の規定は、適用しない。 の規定により譲り受けた財産のうち 国有財産法 第2条第1項第1号 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び から第3号まで若しくは第7号に掲げる財産に該当するもので返還することを要しないことが明らかになつたものについて令第18条の買受がされなかつた場合においては、遅滞なく、当該財産を 国有財産法 第3条第3項 《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》 有財産をいう。 に規定する普通財産を管理する財務大臣に引き継がなければならない。

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