別記第1号様式(一) (第2条関係)
第1項の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第2項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第1号様式の定めるところによる。 2関係)
別記第1号様式(二) (第2条関係)
第1項の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第2項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第1号様式の定めるところによる。 2関係)
別記第1号様式(三) (第2条関係)
第1項の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第2項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第1号様式の定めるところによる。 2関係)
別記第2号様式(一) (第3条関係)
項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第2号様式の定めるところによる。関係)
別記第2号様式(二) (第3条関係)
項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第2号様式の定めるところによる。関係)
別記第2号様式(三) (第3条関係)
項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第2号様式の定めるところによる。関係)
別記第2号様式の2 (第3条の二関係)
項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第2号様式の定めるところによる。の二関係)
別記第2号様式の3 (第3条の三関係)
項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第2号様式の定めるところによる。の三関係)
別記第3号様式(一) (第4条関係)
定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第3号様式一及び同様式二による。 2 前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。関係)
別記第3号様式(二) (第4条関係)
定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第3号様式一及び同様式二による。 2 前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。関係)
別記第3号様式の2 (第4条の五関係)
定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第3号様式一及び同様式二による。 2 前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。の五関係)
別記第4号様式 (第5条関係)
する政府発行の証紙は、別記第4号様式の定めるところによる。 2 覚醒剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第5号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。関係)
別記第5号様式 (第5条関係)
する政府発行の証紙は、別記第4号様式の定めるところによる。 2 覚醒剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第5号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。関係)
別記第6号様式 (第7条関係)
項ただし書の規定による覚醒剤保管営業所の届出は、別記第6号様式に定める届出書によつて行わなければならない。関係)
別記第7号様式 (第8条関係)
覚醒剤の廃棄の届出は、別記第7号様式に定める届出書によつて行わなければならない。関係)
別記第8号様式(一) (第10条関係)
30条の5において準用する法第4条第1項又は第2項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書関係)
別記第8号様式(二) (第10条関係)
30条の5において準用する法第4条第1項又は第2項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書関係)
別記第8号様式(三) (第10条関係)
30条の5において準用する法第4条第1項又は第2項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書関係)
別記第9号様式(一) (第11条関係)
条の5において準用する法第5条第1項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者に交付する指定証は、別記第9号様式の定めるところによる。関係)
別記第9号様式(二) (第11条関係)
条の5において準用する法第5条第1項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者に交付する指定証は、別記第9号様式の定めるところによる。関係)
別記第9号様式(三) (第11条関係)
条の5において準用する法第5条第1項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者に交付する指定証は、別記第9号様式の定めるところによる。関係)
別記第10号様式 (第12条関係)
0条の6第1項ただし書又は第3項ただし書の規定による医薬品である覚醒剤原料の携帯輸入又は携帯輸出の許可は、地方厚生局長に、別記第10号様式に定める申請書を提出することによつて行わなければならない。 2関係)
別記第11号様式 (第13条関係)
法第30条の6第4項の規定により覚醒剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとする覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出業者の提出すべき申請書は、別記第11号様式の定めるところによる。関係)
別記第12号様式 (第14条関係)
第7号の規定による覚醒剤原料の譲渡しの許可は、地方厚生局長に、別記第12号様式に定める申請書を提出することによつて行わなければならない。 2 法第30条の9第1項第7号の厚生労働省令で定める場合は、法関係)
別記第13号様式 (第16条関係)
項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第13号様式及び第14号様式による。 2 前項の譲渡証又は譲受証については、第4条第2項の規定を準用する。関係)
別記第14号様式 (第16条関係)
項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第13号様式及び第14号様式による。 2 前項の譲渡証又は譲受証については、第4条第2項の規定を準用する。関係)
別記第15号様式 (第18条関係)
の12第1項第1号の規定による届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第2号に規定する届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、関係)
別記第16号様式 (第19条第1項関係)
廃棄の届出は、別記第16号様式に定める届出書によつて行わなければならない。関係)
別記第17号様式 (第19条第2項関係)
薬品である覚醒剤原料の廃棄の届出は、当該医薬品である覚醒剤原料を廃棄した薬局又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の所在地の都道府県知事に、別記第17号様式に定める届出書を提出することによつて行わな関係)
別記第18号様式 (第19条第3項関係)
薬品である覚醒剤原料の譲受の届出は、当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の所在地の都道府県知事に、別記第18号様式に定める届出書を提出することによつて行わ関係)
別記第19号様式 (第20条関係)
項又は第2項の規定により覚醒剤、覚醒剤原料又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、別記第19号様式に定める収去証を交付しなければならない。関係)
別記第20号様式 (第21条関係)
により覚醒剤監視員が携帯すべき身分を示す証票は、別記第20号様式の定めるところによる。関係)
別記第21号様式 (第23条関係)
第35条第3項の規定により国の開設する覚醒剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第21号様式の定めるところによる。 2 厚生労働大臣は、国の開設する覚醒剤施用機関において指定証を毀損し、又は亡失し関係)
別表 (第6条関係)
品目 |
数量 |
フエニルアミノプロパン及びその塩類 |
一瓦 |
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類 |
|
フエニルアミノプロパン及びその塩類の錠 |
二〇錠 |
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の錠 |
|
フエニルアミノプロパン及びその塩類の注射液 |
一cc入五管 |
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の注射液 |