覚醒剤取締法施行規則《本則》

法番号:1951年厚生省令第30号

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制定文 剤取締法(1951年法律第252号)の規定に基き及び同法を実施するため、覚剤取締法施行規則を次のように定める。


1条 (覚醒剤施用機関等の指定基準)

1項 覚醒剤取締法 以下「」という。第3条第2項 《2 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定…》 に関する基準は、厚生労働省令で定める。 に規定する覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者の指定基準は、次のとおりとする。

1号 覚醒剤施用機関にあつては、精神科若しくは 医療法施行令 1948年政令第326号第3条の2第1項第1号 《法第6条の6第1項に規定する政令で定める…》 診療科名は、次のとおりとする。 1 医業については、次に掲げるとおりとする。 イ 内科 ロ 外科 ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称医学的知見及び社会及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻咽喉科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚醒剤の施用が特に必要と認められるものであること。

2号 覚醒剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚醒剤の使用が特に必要と認められるものであること。

2条 (覚醒剤製造業者等の指定申請書)

1項 第4条第1項 《覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者は…》 、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第2項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第1号様式の定めるところによる。

2項 覚醒剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計画書を添付しなければならない。

3条 (覚醒剤製造業者等の指定証)

1項 第5条第1項 《覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤…》 研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。 の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第2号様式の定めるところによる。

3条の2 (製造の許可申請書)

1項 第15条第2項 《2 覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒…》 剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第2号様式の2の定めるところによる。

2項 前項の申請書には、申請者の履歴書及び研究の目論見書を添付しなければならない。

3条の3 (譲渡しの許可申請書)

1項 第17条第5項 《5 覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒…》 剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 の規定により覚醒剤の譲渡しの許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第2号様式の3の定めるところによる。

4条 (譲渡証及び譲受証)

1項 第18条第1項 《覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚醒…》 剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合を除く。には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成 に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第3号様式(及び同様式()による。

2項 前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。

4条の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第18条第2項 《2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受…》 証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

譲渡人の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて譲渡人の閲覧に供し、当該譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第18条第2項 《2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受…》 証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

1号 譲渡人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、譲渡人の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4条の3

1項 第18条第3項 《3 第1項の譲受証若しくは譲渡証又は前項…》 前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供される に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第2号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。

4条の4

1項 覚醒剤取締法施行令 1973年政令第334号第1条第1項 《覚醒剤取締法以下「法」という。第18条第…》 1項の譲受人は、同条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第4条の2第1項 《法第18条第2項に規定する厚生労働省令で…》 定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 譲渡人の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し 各号に規定する方法のうち譲受人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

4条の5 (施用等の許可申請書)

1項 第20条第6項 《6 覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒…》 剤の施用又は交付の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 の規定により覚醒剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第3号様式の2の定めるところによる。

2項 第3条の2第2項 《2 前項の申請書には、申請者の履歴書及び…》 研究の目論見書を添付しなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

5条 (封

1項 第21条第1項 《覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を厚…》 生労働省令の定めるところにより、容器に納め、かつ、政府発行の証紙で封を施さなければならない。 に規定する政府発行の証紙は、別記第4号様式の定めるところによる。

2項 覚醒剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第5号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (証紙による封入)

1項 覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を、別表に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。

7条 (覚醒剤保管営業所の届出)

1項 第22条第1項 《覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者又…》 は覚醒剤研究者は、その所有し又は管理する覚醒剤をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所内において保管しなければならない。 ただし、覚醒剤製造業者は、覚醒剤を保管すべき営業所以下「覚醒剤保管営業所」と ただし書の規定による覚醒剤保管営業所の届出は、別記第6号様式に定める届出書によつて行わなければならない。

8条 (廃棄の届出)

1項 第22条の2 《廃棄 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の…》 開設者又は覚醒剤研究者は、その所有する覚醒剤を廃棄しようとするときは、その製造所覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出 の規定による覚醒剤の廃棄の届出は、別記第7号様式に定める届出書によつて行わなければならない。

9条 (覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

1項 第30条の2 《指定の要件 覚醒剤原料輸入業者若しくは…》 覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定める に規定する覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者の指定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。

1号 覚醒剤原料輸入業者次に掲げる者

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号。以下「 医薬品医療機器等法 」という。第12条第1項 《次の表の上欄に掲げる医薬品体外診断用医薬…》 品を除く。以下この章において同じ。、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をして の規定による医薬品の製造販売業の許可又は同法第13条第1項の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者

覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸入することを業とする者

香料、化学薬品又は石けんの製造業者

2号 覚醒剤原料輸出業者次に掲げる者

前号イに掲げる者

医薬品医療機器等法 第4条第1項の規定により薬局開設の許可を受けている者

医薬品医療機器等法 第26条第1項の規定による店舗販売業の許可又は第34条第1項の規定による卸売販売業の許可を受けている者

覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸出することを業とする者

3号 覚醒剤原料製造業者次に掲げる者

第1号イに掲げる者

第1号ハに掲げる者

覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として製造することを業とする者

4号 覚醒剤原料取扱者次に掲げる者

第1号イに掲げる者

第2号ロに掲げる者

第2号ハに掲げる者

覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者

香料若しくは化学薬品の製造業若しくは販売業又は石けんの製造業者

5号 覚醒剤原料研究者 第1条第2号 《覚醒剤施用機関等の指定基準 第1条 覚醒…》 剤取締法以下「法」という。第3条第2項に規定する覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者の指定基準は、次のとおりとする。 1 覚醒剤施用機関にあつては、精神科若しくは医療法施行令1948年政令第326号第3条の に掲げる業務に従事する者

10条 (覚醒剤原料輸入業者等の指定申請書)

1項 第30条の5 《指定及び届出に関する準用規定 第4条か…》 ら第7条まで指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効及び第10条から第12条まで指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、 において準用する法第4条第1項又は第2項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第8号様式の定めるところによる。

2項 前項の申請書には、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤原料取扱者が法人の場合にあつては申請者の定款又は寄附行為の写しを、覚醒剤原料研究者にあつては申請者の履歴書及び研究の計画書を添付しなければならない。

11条 (覚醒剤原料輸入業者等の指定証)

1項 第30条の5 《指定及び届出に関する準用規定 第4条か…》 ら第7条まで指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効及び第10条から第12条まで指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、 において準用する法第5条第1項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者に交付する指定証は、別記第9号様式の定めるところによる。

12条 (携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)

1項 第30条の6第1項 《覚醒剤原料輸入業者が、厚生労働省令の定め…》 るところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸入する場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸入してはならない。 ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の ただし書又は第3項ただし書の規定による医薬品である覚醒剤原料の携帯輸入又は携帯輸出の許可は、地方厚生局長に、別記第10号様式に定める申請書を提出することによつて行わなければならない。

2項 前項の申請書には、疾病名、治療経過及び医薬品である覚醒剤原料の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

13条 (覚醒剤原料の輸入及び輸出の許可申請書)

1項 第30条の6第4項 《4 覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出…》 業者は、第1項本文又は前項本文の規定により覚醒剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その業務所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなけれ の規定により覚醒剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとする覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出業者の提出すべき申請書は、別記第11号様式の定めるところによる。

14条 (譲渡しの許可申請)

1項 第30条の9第1項第7号 《次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚…》 醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 第30条の七所持の禁止第1号から第5号までに規定する者が、その業務又は研究のため、その相互の間において、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合 2 の規定による覚醒剤原料の譲渡しの許可は、地方厚生局長に、別記第12号様式に定める申請書を提出することによつて行わなければならない。

2項 第30条の9第1項第7号 《次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚…》 醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 第30条の七所持の禁止第1号から第5号までに規定する者が、その業務又は研究のため、その相互の間において、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合 2 の厚生労働省令で定める場合は、法第30条の7第6号又は第7号に規定する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、次の各号のいずれかに該当する覚醒剤原料を同条第1号又は第3号から第5号までに規定する者に譲り渡す場合及び医薬品である覚醒剤原料を患者の試験検査のために同条第5号に規定する者に譲り渡す場合とする。

1号 全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つているもの

2号 異物が混入し、又は付着しているもの

3号 その容器又は包装に破損が生じているもの

4号 前3号に掲げるもののほか、覚醒剤原料又はその容器若しくは包装に異常が生じ、又は生じているおそれがあるもの

5号 第30条の7第3号 《所持の禁止 第30条の7 次の各号に掲げ…》 る場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を所持してはならない。 1 覚醒剤原料輸入業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合 2 覚醒剤原料輸出業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合 3 覚醒剤原料 から第5号までに規定する者が依頼した 医薬品医療機器等法 第80条の2第2項に規定する治験又は 臨床研究法 2017年法律第16号第2条第1項 《この法律において「臨床研究」とは、医薬品…》 等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究当該研究のうち、当該医薬品等の有効性又は安全性についての試験が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す に規定する臨床研究において使用する予定であつた覚醒剤原料のうち、当該治験又は臨床研究に使用する必要がなくなつたもの

15条 (廃棄の方法)

1項 第30条の9第2項 《2 前項第6号の規定により、医薬品である…》 覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、第30条の14第3項覚醒剤原料の譲受の届出に基づく届出の後、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその医薬品であ 及び法第30条の十三ただし書に規定する廃棄は、焼却その他の覚醒剤原料を回収することが困難な方法により行わなければならない。

16条 (譲渡証及び譲受証)

1項 第30条の10第1項 《覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合…》 前条第1項第3号、第4号及び第6号の場合を除く。には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。 に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第13号様式及び第14号様式による。

2項 前項の譲渡証又は譲受証については、 第4条第2項 《2 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定…》 を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。 の規定を準用する。

17条

1項 第4条の2 《情報通信の技術を利用する方法 法第18…》 条第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 譲渡人の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接 から 第4条 《譲渡証及び譲受証 法第18条第1項に規…》 定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第3号様式一及び同様式二による。 2 前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。 の四までの規定は、 第30条の10第1項 《覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合…》 前条第1項第3号、第4号及び第6号の場合を除く。には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。 の譲受人が同条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。

18条 (覚醒剤原料の保管場所の届出)

1項 第30条の12第1項第1号 《第30条の七所持の禁止第1号から第7号ま…》 でに規定する者病院又は診療所にあつてはその管理者とし、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。以下第30条の14において同じ。は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料をそれぞれ次に掲げる場所に の規定による届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第2号に規定する届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第15号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。

19条 (廃棄等の届出)

1項 第30条の13 《廃棄 第30条の七所持の禁止第1号から…》 第7号までに規定する者は、その所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければならない。 ただし、薬局開設者又は の規定による覚醒剤原料の廃棄の届出は、別記第16号様式に定める届出書によつて行わなければならない。

2項 第30条の14第2項 《2 薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼…》 育動物診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品であ の規定による医薬品である覚醒剤原料の廃棄の届出は、当該医薬品である覚醒剤原料を廃棄した薬局又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の所在地の都道府県知事に、別記第17号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。

3項 第30条の14第3項 《3 第30条の9第1項譲渡及び譲受の制限…》 及び禁止第6号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、速やかにその医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事 の規定による医薬品である覚醒剤原料の譲受の届出は、当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の所在地の都道府県知事に、別記第18号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。

20条 (収去証)

1項 覚醒剤監視員は、 第32条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤の…》 取締り上必要があるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診療所、覚醒剤研究者の研究所その他覚醒剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の 又は第2項の規定により覚醒剤、覚醒剤原料又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、別記第19号様式に定める収去証を交付しなければならない。

21条 (身分を示す証票)

1項 第33条第3項 《3 覚醒剤監視員は、第22条の二若しくは…》 第24条第3項の規定による覚醒剤の処分若しくは第30条の十三若しくは第30条の15第3項の規定による覚醒剤原料の処分に立ち会う場合又は前条第1項若しくは第2項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若し の規定により覚醒剤監視員が携帯すべき身分を示す証票は、別記第20号様式の定めるところによる。

22条 (犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)

1項 第34条の3第3項 《3 前項の規定により厚生労働大臣から覚醒…》 又は覚醒剤原料の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識のため使用した覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しな に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 交付を受けた覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日

2号 交付を受けた覚醒剤又は覚醒剤原料につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

23条 (国の開設する覚醒剤施用機関の指定証)

1項 第35条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により国…》 の開設する病院又は診療所について覚醒剤施用機関の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。 の規定により国の開設する覚醒剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第21号様式の定めるところによる。

2項 厚生労働大臣は、国の開設する覚醒剤施用機関において指定証を毀損し、又は亡失したときは、主務大臣の請求に基づいて指定証の再交付をする。

24条 (手数料等の納付)

1項 第38条 《手数料 次の各号に掲げる者は、それぞれ…》 当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。 1 覚醒剤製造業者の指定の申請をする者 2 覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者 3 覚醒剤 に規定する手数料及び法第39条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

25条 (証紙の代価)

1項 第39条 《証紙の代価 第21条第1項製造した覚醒…》 剤の証紙による封入に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。 に規定する証紙の代価は、15円とする。

26条 (権限の委任)

1項 第40条の3第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号及び第17号から第19号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第17条第4項 《4 法令による職務の執行につき覚醒剤を譲…》 り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚醒剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前3項の規定は適用しない。 及び第5項に規定する権限

2号 第20条第5項 《5 覚醒剤研究者は、厚生労働大臣の許可を…》 受けた場合のほかは、研究のため他人に対して覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。 及び第6項に規定する権限

3号 第30条の2 《指定の要件 覚醒剤原料輸入業者若しくは…》 覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定める に規定する権限

4号 第30条の3第1項 《覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、…》 覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業 に規定する権限

5号 第30条の4第1項 《覚醒剤原料輸入業者がその業務所における覚…》 醒剤原料の輸入の業務を廃止したとき、覚醒剤原料輸出業者がその業務所における覚醒剤原料の輸出の業務を廃止したとき、覚醒剤原料製造業者がその製造所における覚醒剤原料の製造の業務を廃止したとき、覚醒剤原料取 に規定する権限

6号 第30条の5 《指定及び届出に関する準用規定 第4条か…》 ら第7条まで指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効及び第10条から第12条まで指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、 において準用する法第4条第1項に規定する権限

7号 第30条の5 《指定及び届出に関する準用規定 第4条か…》 ら第7条まで指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効及び第10条から第12条まで指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、 において準用する法第5条第1項に規定する権限

8号 第30条の5 《指定及び届出に関する準用規定 第4条か…》 ら第7条まで指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効及び第10条から第12条まで指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、 において準用する法第10条に規定する権限

9号 第30条の5 《指定及び届出に関する準用規定 第4条か…》 ら第7条まで指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効及び第10条から第12条まで指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、 において準用する法第11条に規定する権限

10号 第30条の5 《指定及び届出に関する準用規定 第4条か…》 ら第7条まで指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効及び第10条から第12条まで指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、 において準用する法第12条第1項及び第4項に規定する権限

11号 第30条の6第1項 《覚醒剤原料輸入業者が、厚生労働省令の定め…》 るところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸入する場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸入してはならない。 ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の 、第3項及び第4項に規定する権限

12号 第30条の9第1項第7号 《次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚…》 醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 第30条の七所持の禁止第1号から第5号までに規定する者が、その業務又は研究のため、その相互の間において、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合 2 に規定する権限

13号 第30条の12第1項 《第30条の七所持の禁止第1号から第7号ま…》 でに規定する者病院又は診療所にあつてはその管理者とし、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。以下第30条の14において同じ。は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料をそれぞれ次に掲げる場所に に規定する権限(覚醒剤製造業者に係るものを除く。

14号 第30条の14第1項 《第30条の七所持の禁止第1号から第7号ま…》 でに規定する者は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、同条第1 及び第4項に規定する権限

15号 第30条の15第1項 《第30条の七所持の禁止第1号から第7号ま…》 でに規定する者国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者 及び第2項に規定する権限

16号 第30条の16第1項 《第25条再指定の場合の特例の規定は、覚醒…》 剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。 この場合において「覚醒剤製造業者であつた者」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者であつた者、覚醒 において準用する法第25条に規定する権限

17号 第31条 《報告の徴収 厚生労働大臣又は都道府県知…》 事は、覚醒剤又は覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者若しくは覚醒剤研究者又は第30条の七所持の禁止第1号から第7号までに規定する者病院又は診療所に に規定する権限(覚醒剤製造業者及び国の開設する覚醒剤施用機関に係るものを除く。

18号 第32条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤の…》 取締り上必要があるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診療所、覚醒剤研究者の研究所その他覚醒剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の 及び第2項に規定する権限(覚醒剤製造業者及び国の開設する覚醒剤施用機関に係るものを除く。

19号 第34条 《都道府県知事の意見具申 都道府県知事は…》 、覚醒剤製造業者又は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者若しくは覚醒剤原料製造業者について第8条第1項又は第30条の3第1項指定の取消し及び業務等の停止に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚 に規定する権限(覚醒剤製造業者に係るものを除く。

2項 第40条の3第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。 の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

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