鉱業法施行規則《別表など》

法番号:1951年通商産業省令第2号

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様式第1 (第2条の2関係)

様式第1( 第2条の2 《出願番号等 経済産業大臣又は経済産業局…》 長は、鉱業権の設定若しくは変更の願書若しくは申請書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書を受理したときは、様式第1による出願番号又は申請番号を当該願書又は申請書に付し、これを当該出願人又は申請人に通知し 関係)

様式第2 (第4条第1項関係)

様式第2( 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 関係)

様式第2の1 (第4条第3項第2号、第7条及び第23条第3項第2号関係)

様式第2の1( 第4条第3項第2号 《3 第1項の願書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 ただし、二通以上の願書を同時に同一経済産業局長に提出しようとするときは、第1号、第6号及び第7号に規定する書類は、一通をもつて足りる。 1 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登第7条 《鉱業出願地の増減 法第30条第1項の規…》 定により鉱業出願地の増減の出願をしようとする者は、様式第4による願書に、第4条第1項各号に掲げる事項のほか、様式第2の1による事業計画書及び新旧鉱業出願地の関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局 及び 第23条第3項第2号 《3 第1項の申請書には、次の各号に掲げる…》 書類を添えなければならない。 1 租鉱権者となろうとする者の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面 2 様式第2の1による事業計画書 3 租鉱 関係)

様式第3 (第4条の3関係)

様式第3( 第4条の3 《鉱床説明書 採掘出願をしようとする者は…》 、第4条第1項の願書に、様式第3により作成した鉱床説明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第4 (第7条第1項関係)

様式第4( 第7条第1項 《法第30条第1項の規定により鉱業出願地の…》 増減の出願をしようとする者は、様式第4による願書に、第4条第1項各号に掲げる事項のほか、様式第2の1による事業計画書及び新旧鉱業出願地の関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければな 関係)

様式第5 (第8条第1項関係)

様式第5( 第8条第1項 《法第36条第1項の規定により旧鉱業出願人…》 の地位を承継しようとする者は、様式第5による願書を経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第6 (第8条第2項関係)

様式第6( 第8条第2項 《2 法第36条第2項の規定により鉱業出願…》 人の承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、様式第6による願書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。 関係)

様式第6の1 (第8条第3項関係)

様式第6の1( 第8条第3項 《3 法第36条第3項の規定により相続人そ…》 の他の一般承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、当該承継人は、様式第6の1による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。 関係)

様式第7 (第12条第1項関係)

様式第7( 第12条第1項 《法第44条第1項の規定により鉱区の増減の…》 出願をしようとする者は、様式第7による願書に、第4条第1項各号に掲げる事項のほか、鉱区と増減しようとする土地の区域との関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第8 (第12条の2関係)

様式第8( 第12条の2 《 法第89条第1項又は第2項の規定による…》 協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減の出願をしようとする者は、前条第1項の規定にかかわらず、様式第8による願書に、第4条第1項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び鉱区相互の間の鉱区の増減をすべき区 関係)

様式第9 (第13条関係)

様式第9( 第13条 《掘進増区の出願 法第46条第1項の規定…》 により鉱区の増加の出願をしようとする者は、第12条第1項の規定にかかわらず、様式第9による願書に、第4条第1項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉、隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾書又はこれに代わ 関係)

様式第10 (第14条第1項関係)

様式第10( 第14条第1項 《法第50条第1項の規定により採掘鉱区の分…》 割又は合併の出願をしようとする者は、様式第十又は第11による願書に、第4条第1項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び分割し、又は合併すべき区域の関係を明示した図面を添えて、経済産業局長に提出しなけ 関係)

様式第11 (第14条第1項関係)

様式第11( 第14条第1項 《法第50条第1項の規定により採掘鉱区の分…》 割又は合併の出願をしようとする者は、様式第十又は第11による願書に、第4条第1項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び分割し、又は合併すべき区域の関係を明示した図面を添えて、経済産業局長に提出しなけ 関係)

様式第12 (第14条第2項関係)

様式第12( 第14条第2項 《2 法第50条第2項の規定により採掘鉱区…》 の分割および合併の出願をしようとする者は、様式第12による願書を前項の規定に準じて提出しなければならない。 関係)

様式第12の1 (第14条の2第1項関係)

様式第12の1( 第14条の2第1項 《法第51条の2第1項の規定により鉱業権法…》 第21条第1項の規定により設定されたものに限る。次条において同じ。の移転を受けようとする者は、様式第12の1による申請書を経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第12の2 (第14条の3関係)

様式第12の2( 第14条の3 《鉱業権の相続その他の一般承継の届出 法…》 第51条の3第1項の規定により相続その他の一般承継により鉱業権を取得した者は、取得後3月以内に様式第12の2による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて経済産業局長に提出しなければならない。 2 関係)

様式第13 (第20条第1項関係)

様式第13( 第20条第1項 《法第18条第2項の規定により試掘権法第2…》 1条第1項の規定により設定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。の存続期間の延長の申請をしようとする者は、様式第13による申請書に、探鉱の実績を説明する書面及び図面を添えて、経済産業局長 関係)

様式第13の1 (第22条の2第1項関係)

様式第13の1( 第22条の2第1項 《法第39条第2項の規定により特定区域にお…》 いて特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請をしようとする者は、様式第13の1による申請書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、法第38条第4項第4号の募集期間内に経済産業大臣 関係)

様式第13の2 (第22条の2第2項、第22条の3関係)

様式第13の2( 第22条の2第2項 《2 第4条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の申請書に準用する。 この場合において、同条第3項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、同項第2号中「様式第2の一」とあるのは「様式第13の二」と読み替えるものと第22条の3 《法第39条第3項第6号で定める事業計画書…》 の記載事項 法第39条第3項第6号の経済産業省令で定める特定鉱物の掘採に関する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。 1 目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績 2 鉱業権の設定を 関係)

様式第13の3 (第22条の4第1項関係)

様式第13の3( 第22条の4第1項 《法第41条第2項の規定により特定鉱物を目…》 的とする採掘権の設定の申請をしようとする者は、様式第13の3による申請書に、様式第26により第22条の2第1項各号に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければ 関係)

様式第13の4 (第22条の4第3項、第22条の6関係)

様式第13の4( 第22条の4第3項 《3 第4条第2項から第4項までの規定は第…》 1項の申請書に、第4条の2の規定は同項の申請に準用する。 この場合において、第4条第3項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、同項第2号中「様式第2の一」とあるのは「第22条の6 《法第41条第2項第6号で定める事業計画書…》 の記載事項 法第41条第2項第6号の経済産業省令で定める特定鉱物の掘採に関する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。 1 目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績 2 鉱業権の設定を 関係)

様式第13の5 (第22条の7第1項関係)

様式第13の5( 第22条の7第1項 《法第45条第1項の規定により鉱区の増減の…》 申請をしようとする者は、様式第13の5による申請書に、第22条の2第1項各号に掲げる事項のほか、鉱区及び特定区域と増減しようとする土地の区域との関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産 関係)

様式第14 (第23条第1項関係)

様式第14( 第23条第1項 《法第77条第1項の規定により租鉱権の設定…》 の申請をしようとする者は、様式第14による申請書に、様式第26に準じて作成した区域図三葉その他同項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 この場合において、区域図には、租鉱権を設 関係)

様式第15 (第24条第1項関係)

様式第15( 第24条第1項 《法第78条第1項の規定により租鉱区の増減…》 の申請をしようとする者は、様式第15による申請書に様式第26に準じて作成した区域図三葉その他同条第2項において準用する法第77条第1項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 この 関係)

様式第16 (第25条関係)

様式第16( 第25条 《存続期間の延長の申請 法第76条第4項…》 の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をしようとする者は、様式第16による申請書に採掘の実績を説明する書面および図面ならびに契約書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第17 (第26条の2第1項関係)

様式第17( 第26条の2第1項 《法第62条第2項の規定により事業着手の延…》 期の認可の申請をしようとする鉱業権者は、様式第17による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第18 (第26条の2第2項関係)

様式第18( 第26条の2第2項 《2 法第62条第3項の規定により事業休止…》 の認可の申請をしようとする鉱業権者は、様式第18による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第19 (第26条の2第3項関係)

様式第19( 第26条の2第3項 《3 法第62条第4項の規定により休止した…》 事業の開始の届出をしようとする鉱業権者は、様式第19による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第20 (第27条第1項及び第2項、第27条の2第1項及び第2項関係)

様式第20( 第27条第1項 《法第63条第1項又は第2項の規定により施…》 業案の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第20による施業案に、その説明図を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 及び第2項、 第27条の2第1項 《法第63条の2第1項又は第2項の規定によ…》 り施業案の認可の申請をしようとする者は、様式第20による施業案に、その説明図及び事業計画書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 及び第2項関係)

様式第21 (第27条の4関係)

様式第21( 第27条の4 《鉱種名の変更 法第67条の規定により鉱…》 物の存在の確認を受けようとする鉱業権者は、様式第21による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第22 (第27条の5関係)

様式第22( 第27条の5 《鉱業事務所設置届 法第68条の規定によ…》 り鉱業事務所の設置の届出をしようとする鉱業権者は、様式第22による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第22の1 (第30条の3関係)

様式第22の1( 第30条の3 《定期の報告 法第70条の2第1項同条第…》 2項において準用する場合を含む。の規定により報告をしようとする者は、毎年5月末日までに様式第22の1により次の各号に掲げる事項を記載した定期報告書を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならな 関係)

様式第23 (第31条第2項関係)

様式第23( 第31条第2項 《2 鉱業代理人の選任若しくは変更又はその…》 代理権の消滅は、鉱業権者が様式第二十三若しくは様式第二十四又は様式第25による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければ、その効力を生じない。 関係)

様式第24 (第31条第2項関係)

様式第24( 第31条第2項 《2 鉱業代理人の選任若しくは変更又はその…》 代理権の消滅は、鉱業権者が様式第二十三若しくは様式第二十四又は様式第25による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければ、その効力を生じない。 関係)

様式第25 (第31条第2項関係)

様式第25( 第31条第2項 《2 鉱業代理人の選任若しくは変更又はその…》 代理権の消滅は、鉱業権者が様式第二十三若しくは様式第二十四又は様式第25による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければ、その効力を生じない。 関係)

様式第26 (第4条第1項、第22条の2第1項、第22条の4第1項、第23条第1項及び第24条第1項関係)

様式第26( 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目第22条の2第1項 《法第39条第2項の規定により特定区域にお…》 いて特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請をしようとする者は、様式第13の1による申請書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、法第38条第4項第4号の募集期間内に経済産業大臣第22条の4第1項 《法第41条第2項の規定により特定鉱物を目…》 的とする採掘権の設定の申請をしようとする者は、様式第13の3による申請書に、様式第26により第22条の2第1項各号に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければ第23条第1項 《法第77条第1項の規定により租鉱権の設定…》 の申請をしようとする者は、様式第14による申請書に、様式第26に準じて作成した区域図三葉その他同項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 この場合において、区域図には、租鉱権を設 及び 第24条第1項 《法第78条第1項の規定により租鉱区の増減…》 の申請をしようとする者は、様式第15による申請書に様式第26に準じて作成した区域図三葉その他同条第2項において準用する法第77条第1項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 この 関係)

様式第27 (第29条関係)

様式第27( 第29条 《坑内実測図 採掘権者は、法第70条の坑…》 内実測図を様式第27により平面図および断面図に分けて作成し、毎月末日までに、前月末日の掘進の状況をこれに記載しておかなければならない。 関係)

様式第28 (第59条関係)

様式第28( 第59条 《証票 法第144条第3項の立入検査をす…》 る職員の身分を示す証票は、様式第28によるものとする。 関係)

様式第29から様式第三十四まで 削除

様式第35 (第44条の3第1項関係)

様式第35( 第44条の3第1項 《法第100条の2第1項の規定により探査の…》 許可を受けようとする者は、様式第35による申請書に、様式第36により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面三葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 関係)

様式第36 (第44条の3第1項関係)

様式第36( 第44条の3第1項 《法第100条の2第1項の規定により探査の…》 許可を受けようとする者は、様式第35による申請書に、様式第36により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面三葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 関係)

様式第37 (第44条の6関係)

様式第37( 第44条の6 《許可証 法第100条の2第3項の許可証…》 は、様式第37に次に掲げる事項を記載するものとする。 1 探査を行う区域の所在地 2 探査の期間 3 氏名又は名称及び住所 4 船舶の名称及び船舶番号 5 地震探鉱法又は第44条の2第2項各号に掲げる 関係)

様式第38 (第44条の7第1号関係)

様式第38( 第44条の7第1号 《許可証の再交付 第44条の7 法第100…》 条の2第5項の経済産業省令で定める許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は次に掲げるものとする。 1 法第100条の2第1項の規定により許可を受けた者の許可証が汚損され、又は失われ再交付 関係)

様式第39 (第44条の9第1項関係)

様式第39( 第44条の9第1項 《法第100条の4第1項の変更の許可を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第39による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 許可の年月日及び許可番号 3 変更の内容 4 変更 関係)

様式第40 (第44条の11第1項関係)

様式第40( 第44条の11第1項 《法第100条の4第3項の届出をしようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した様式第40による届出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 許可の年月日及び許可番号 3 変更の年月日 4 変更の内容 関係)

様式第41 (第44条の12第1項関係)

様式第41( 第44条の12第1項 《法第100条の8第1項の合併又は分割の承…》 認を受けようとする者は、様式第41による合併承認申請書又は様式第42による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 合併契約書又は分割計画書 関係)

様式第42 (第44条の12第1項関係)

様式第42( 第44条の12第1項 《法第100条の8第1項の合併又は分割の承…》 認を受けようとする者は、様式第41による合併承認申請書又は様式第42による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 合併契約書又は分割計画書 関係)

様式第43 (第44条の13第1項関係)

様式第43( 第44条の13第1項 《法第100条の9第1項の相続の承認を受け…》 ようとする者は、様式第43による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 戸籍謄本 2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により探査の 関係)

様式第44 (第44条の14関係)

様式第44( 第44条の14 《探査の結果の報告 法第100条の11に…》 規定する報告は、様式第44に次に掲げる事項を記載した書面及びデータ探査において得られた地質構造等の調査の結果解析結果も含む。及びその記録を記録した電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。を添えて 関係)

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