鉱業法施行規則《附則》

法番号:1951年通商産業省令第2号

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

2項 左に掲げる省令は、廃止する。

5項 旧細則附則第94条および第98条の規定は、この省令の施行後でも、なおその効力を有する。

6項 前項の規定によりなおその効力を有する旧細則附則第94条および第98条の規定の適用については、旧細則第68条第2項から第6項までの規定は、この省令の施行後でも、なおその効力を有する。

7項 この省令の施行前に、旧細則および旧砂鉱法施行細則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この省令中にこれに相当する規定があるときは、この省令によつてしたものとみなす。

8項 鉱業法 施行法 1950年法律第290号。以下「 施行法 」という。第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、 の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、 第4条第1項 《新法の施行の際現に石灰石、ドロマイト、け…》 ヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができ に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

1号 当該鉱物の掘採事業の現状を記載した書面

2号 の施行の日の6箇月以前から引き続き追加鉱物を掘採している者またはその承継人であることを証する書面

9項 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、 第4条第1項 《新法の施行の際現に石灰石、ドロマイト、け…》 ヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができ 各号に掲げる事項の外、 施行法 第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、 の規定による掘採区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。

10項 施行法 第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、 第4条第1項 《新法の施行の際現に石灰石、ドロマイト、け…》 ヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができ に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

1号 の施行の日の1年以前から引き続き追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面

2号 当該鉱物の掘採事業を行つているときは、その現状を記載した書面

11項 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、 第4条第1項 《新法の施行の際現に石灰石、ドロマイト、け…》 ヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができ 各号に掲げる事項の外、 施行法 第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき の規定による権利を行使できる土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。

12項 この省令の施行の日から6箇月以内に追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願( 施行法 第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、 または 第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき の出願を除く。)をしようとする者は、願書に、 第4条第1項 《新法の施行の際現に石灰石、ドロマイト、け…》 ヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができ に規定する区域図の外、左に掲げる事項を記載した書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

1号 出願の区域に係る土地の所有者の氏名または名称および住所

2号 前号の記載事項が事実に相違ない旨の当該土地の所在地の市町村長の証明

13項 施行法 第7条第2項 《2 土地の所有者が前項の通知の到達の日か…》 ら30日以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、他の出願前2条の規定による出願、第16条第1項又は第2 の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に 第4条第1項 《新法の施行の際現に石灰石、ドロマイト、け…》 ヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができ に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

1号 施行法 第7条第1項 《新法の施行の日から6箇月以内に追加鉱物を…》 目的とする鉱業権の設定の出願前2条の規定による出願を除く。があつたときは、通商産業局長は、その出願地に係る土地の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。 の規定による通商産業局長の通知書

2号 土地登記簿の謄本その他当該土地の所有者であることを証する書面

14項 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、 第4条第1項 《新法の施行の際現に石灰石、ドロマイト、け…》 ヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができ 各号に掲げる事項の外、所有している土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。

15項 施行法 第12条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業局長の決定を申請することができる。 の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱床の関係図及び重複鉱区の鉱業権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 重複鉱区の鉱業権者の氏名又は名称及び住所

3号 当該鉱区及び重複鉱区の所在地

4号 当該鉱業権及び重複鉱区の鉱業権の登録番号

5号 申請の目的及び理由

16項 施行法 第13条第4項 《4 土地の所有者は、前項の承諾を得ること…》 ができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。 の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、の施行の際追加鉱物を掘採する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から代償を受けていることを証する書面、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本)、鉱床の説明書、土地の実測図及び鉱業権者と協議した経過を記載した書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 当該土地の所在地、地目及び面積

3号 鉱業権者の氏名又は名称及び住所

4号 関係鉱業権の鉱区の所在地及び面積

5号 鉱業権の登録番号

6号 申請の目的及び理由

17項 第49条 《意見聴取会 法第34条第1項、法第47…》 条第2項法第66条第5項で準用する場合を含む。、法第91条第1項又は法第106条第2項法第108条で準用する場合を含む。の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若 から 第56条 《 当事者またはその代理人は、当該事案の記…》 録を閲覧することができる。 参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。 までの規定は、 施行法 第12条第3項 《3 新法第47条第2項から第6項までの規…》 定は、前項の決定に準用する。 及び 第13条第5項 《5 新法第47条第2項から第6項までの規…》 定は、前項の決定に準用する。 で準用する 第47条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による決定…》 の申請を受理したときは、その申請書の副本を隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 の規定による意見の聴取に準用する。

19項 第21条第6号 《設定の出願 第21条 鉱業権特定鉱物以外…》 の鉱物を目的とするものに限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻 の規定は、平成元年4月1日から平成元年4月30日までの間になされた 第21条第1項 《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》 に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 の規定による鉱業権の設定の出願、法第45条第1項の規定による採掘鉱区の増加又は増加及び減少の出願、法第50条第1項又は第2項の規定による採掘鉱区の分割又は合併の出願、法第77条第1項の規定による租鉱権の設定の認可の申請、法第90条の規定による決定の申請、法第106条第1項の規定による土地の使用又は収用の許可の申請並びに法第186条第1項の規定による実地調査の依頼(以下「 出願等 」という。)であつて工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成元年政令第59号)第3条の規定による改正前の 鉱業法関係手数料令 1951年政令第16号)で定める額の手数料の納付がなされているものに係る願書、申請書又は届書については、当該 出願等 がなされた日から1月を経過するまでの間は、適用しない。ただし、当該出願等がなされた日から1月以内に所定の手数料の納付がないときは、この限りでない。

附 則(1951年3月8日通商産業省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年1月31日から適用する。

附 則(1951年4月3日通商産業省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年8月28日通商産業省令第58号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《書面等の作成 鉱業に関する出願、申請、…》 届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。第36条 《水の使用 前4条の規定は、水の使用に関…》 する権利に準用する。 の改正規定は、 土地収用法 の施行の日から施行し、 第1条 《書面等の作成 鉱業に関する出願、申請、…》 届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。 中附則第12項の改正規定、 第3条 《公示の方法 法第141条の規定による処…》 分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。 および附則第2項の規定は、1951年1月31日から適用する。

2項 滅失鉱業原簿調製規則(1945年商工省令第1号)は、廃止する。

附 則(1953年8月13日通商産業省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年12月27日通商産業省令第67号)

1項 この省令は、1956年2月1日から施行する。

附 則(1959年3月30日通商産業省令第34号)

1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1962年10月1日通商産業省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1967年1月31日通商産業省令第3号) 抄

1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした鉱業権の設定または変更の出願については、改正後の 鉱業法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条の2 《出願番号等 経済産業大臣又は経済産業局…》 長は、鉱業権の設定若しくは変更の願書若しくは申請書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書を受理したときは、様式第1による出願番号又は申請番号を当該願書又は申請書に付し、これを当該出願人又は申請人に通知し の規定は適用せず、かつ、 新規則 第21条第4号 《受理しない場合 第21条 経済産業局長は…》 、次の各号に掲げる場合は、願書又は届書一般試掘権又は一般採掘権に係るものに限る。を受理してはならない。 1 出願の区域の全部がその管轄に属しないとき。 2 願書に法第21条第2項各号の記載がないとき、 、第5号および第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前にした鉱業権の設定の出願に係る鉱業出願地の変更の出願の区域の表示については、 新規則 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際現に試掘権の設定または変更の出願をした者またはその承継人が、当該試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が 新規則 第3条 《公示の方法 法第141条の規定による処…》 分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。 の二または 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および新規則第3条の二または 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、新規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この省令の施行の際現に採掘権の設定または変更の出願をした者またはその承継人が、当該採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後試掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が新規則第4条第1項の規定による表示となつている採掘出願地に係る場合および新規則第3条の二または 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示についても、同様とする。

5項 この省令の施行の際現に存する試掘鉱区または前3項の出願に基づき設定または変更された試掘鉱区の試掘権者またはその承継人が、当該試掘鉱区と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が 新規則 第3条 《公示の方法 法第141条の規定による処…》 分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。 の二または 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および新規則第3条の二または 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願を除く。)における当該出願の区域の表示については、新規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 この省令の施行の際現に存する鉱業権または前4項の出願に基づき設定または変更された鉱業権の鉱区(当該鉱区について変更の出願をする場合における出願の区域を含む。)の表示については、 新規則 第3条 《公示の方法 法第141条の規定による処…》 分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。 の二および 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 経済産業局長は、附則第2項から前項までの規定により従前の例によつてその区域又は鉱区の表示をした出願又は鉱業権について、その区域又は鉱区の表示を 新規則 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の規定による表示に改訂することができる。

8項 経済産業局長は、前項の規定による出願の区域又は鉱区の表示の改訂をしようとするときは、当該表示の内容を当該出願をした者又は当該鉱区の鉱業権者に通知し、相当の期限を附して意見書を提出する機会を与えなければならない。

9項 経済産業局長は、附則第7項の規定による出願の区域の表示の改訂をしたときは、当該区域図に、 新規則 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の規定による表示の併記をし、その年月日を記載しなければならない。

10項 附則第7項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂により当該鉱区の表示が 新規則 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の規定による表示となつている鉱業権については、附則第5項および第6項の規定は、適用しない。

11項 この省令の施行前にした租鉱権の設定または変更の申請については、 新規則 第2条の2 《出願番号等 経済産業大臣又は経済産業局…》 長は、鉱業権の設定若しくは変更の願書若しくは申請書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書を受理したときは、様式第1による出願番号又は申請番号を当該願書又は申請書に付し、これを当該出願人又は申請人に通知し の規定は、適用しない。

12項 附則第6項の規定により採掘鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権に係る租鉱権の設定または変更の申請の区域の表示については、 新規則 第23条第1項 《法第77条第1項の規定により租鉱権の設定…》 の申請をしようとする者は、様式第14による申請書に、様式第26に準じて作成した区域図三葉その他同項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 この場合において、区域図には、租鉱権を設 または 第24条第1項 《法第78条第1項の規定により租鉱区の増減…》 の申請をしようとする者は、様式第15による申請書に様式第26に準じて作成した区域図三葉その他同条第2項において準用する法第77条第1項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 この の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13項 附則第6項から第10項までの規定は、租鉱権に準用する。

14項 附則第6項(前項において準用する場合を含む。)の規定により採掘鉱区または租鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、 新規則 第29条 《坑内実測図 採掘権者は、法第70条の坑…》 内実測図を様式第27により平面図および断面図に分けて作成し、毎月末日までに、前月末日の掘進の状況をこれに記載しておかなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、附則第7項(前項において準用する場合を含む。)の規定による出願の区域もしくは鉱区または申請の区域もしくは租鉱区の表示の改訂により当該採掘鉱区または租鉱区の表示が新規則第3条の2の規定による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、この限りでない。

15項 この省令の施行前におよび改正前の 鉱業法施行規則 の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この省令中にこれに相当する規定があるときは、この省令によつてしたものとみなす。

附 則(1967年8月19日通商産業省令第120号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年8月1日から適用する。

附 則(1967年12月23日通商産業省令第164号) 抄

1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした土地または水の使用に関する権利の使用または収用の申請については、改正後の 鉱業法施行規則 第35条 《土地の使用又は収用の許可の申請 法第1…》 06条第1項の規定により他人の土地の使用又は収用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出 の二(同規則第37条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

附 則(1969年6月3日通商産業省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日通商産業省令第54号) 抄

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1979年3月31日通商産業省令第28号)

1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前になされた鉱業権の設定又は変更の出願については、改正後の 鉱業法施行規則 以下「 新規則 」という。第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前になされた鉱業権の設定の出願( 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の平面直角座標系によるものを除く。)に係る鉱業出願地の変更の出願の区域の表示については、 新規則 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1982年4月30日通商産業省令第14号)

1項 この省令は、1982年5月1日から施行する。

附 則(平成元年3月28日通商産業省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月1日通商産業省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年9月26日通商産業省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日通商産業省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第304号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月20日通商産業省令第358号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年7月13日経済産業省令第184号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月29日経済産業省令第212号)

1項 この省令は、2001年12月28日から施行する。ただし、第58条の5の次に1条を加える改正規定(第58条の6第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2002年2月14日経済産業省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律(2001年法律第53号)の施行の日から施行する。

2条 (出願)

1項 この省令の施行前にした鉱業権の設定又は変更の出願については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行前にした鉱業権の設定の出願に係る鉱業出願地の変更の出願については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に試掘権の設定の出願をした者が、当該試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後、採掘権の設定又は変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が改正後の 鉱業法施行規則 以下「 新規則 」という。第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の規定による表示となつている試掘鉱区又は試掘出願地に係る場合及び 新規則 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の規定による表示となつている採掘鉱区又は採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、なお従前の例による。この省令の施行の際現に採掘権の設定の出願をした者が、当該採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後、試掘権の設定又は変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が新規則第3条の2の規定による表示となつている採掘出願地に係る場合及び新規則第3条の2の規定による表示となつている試掘鉱区又は試掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示についても、同様とする。

4項 この省令の施行の際現に存する試掘鉱区又は前3項の出願に基づき設定された試掘鉱区の試掘権者が、当該試掘鉱区と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定又は変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が 新規則 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の規定による表示となつている試掘鉱区又は試掘出願地に係る場合及び新規則第3条の2の規定による表示となつている採掘鉱区又は採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、なお従前の例による。

3条 (鉱区の表示等)

1項 この省令の施行の際現に存する鉱業権又は前条の出願に基づき設定若しくは変更された鉱業権の鉱区(当該鉱区について変更の出願をする場合における出願の区域を含む。)の表示については、 新規則 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 経済産業局長は、前条及び前項の規定により従前の例によつてその区域又は鉱区の表示をした出願又は鉱業権について、その表示に加えて 新規則 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の規定による表示をすることができる。

3項 経済産業局長は、前項の規定により 新規則 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の規定による表示をしようとするときは、当該表示の内容を当該出願をした者又は当該鉱区の鉱業権者に通知し、相当の期限を付して意見書を提出する機会を与えなければならない。

4項 第2項の規定によりその鉱区につき 新規則 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の規定による表示がされた鉱業権については、前条第4項及び第1項の規定は、適用しない。

4条 (租鉱権)

1項 前条第1項の規定により採掘鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権に係る租鉱権の設定又は変更の申請については、なお従前の例による。

2項 前条の規定は、租鉱権に準用する。

5条 (坑内実測図)

1項 附則第3条第1項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により採掘鉱区又は租鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権又は租鉱権に係る坑内実測図については、なお従前の例による。ただし、附則第3条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその出願の区域若しくは鉱区又は申請の区域若しくは租鉱区につき 新規則 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 による表示がされた採掘権又は租鉱権に係る坑内実測図については、この限りでない。

附 則(2003年1月6日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年3月28日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月29日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第67号) 抄

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日経済産業省令第91号)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2012年1月12日経済産業省令第2号)

1項 この省令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。

附 則(2016年3月29日経済産業省令第43号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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