鉱業法施行規則《本則》

法番号:1951年通商産業省令第2号

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制定文 鉱業法 1950年法律第289号)の規定に基き、および同法を実施するため、 鉱業法施行規則 を次のように制定する。


1章 通則

1条 (書面等の作成)

1項 鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。

2条 (書面等の提出の日)

1項 前条の書面又は図面を郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する 信書便物 以下「 信書便物 」という。)として提出した場合は、引受時刻証明の取扱いとしたときを除く外、通信日付印の表示の日に提出したものとみなす。通信日付印の表示がない場合又は不分明な場合において、書面又は図面を提出した者が郵便物又は信書便物の受領証によつて提出の日を証明したときも同様とする。

2条の2 (出願番号等)

1項 経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業権の設定若しくは変更の願書若しくは申請書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書を受理したときは、様式第1による出願番号又は申請番号を当該願書又は申請書に付し、これを当該出願人又は申請人に通知しなければならない。

2条の3 (設定の出願の方法)

1項 鉱業法 1950年法律第289号。以下「」という。第21条第2項 《2 前項の規定による出願をしようとする者…》 は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取扱いとした第1種郵便物その他の経済産業省令で定める方法により、次に掲げる事項を記載した願書に区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 の経済産業省令で定める方法は、引受時刻証明の取扱いとした第1種郵便物、 信書便物 のうち引受け及び配達の記録がなされたもの又は電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同条第1項の規定による出願をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用するものであつて 第27条第1項 《鉱業出願をした土地の区域以下「鉱業出願地…》 」という。が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。 の願書を発した日時を記録する機能を備えたものとする。

3条 (公示の方法)

1項 第141条 《公示 経済産業大臣は、この法律又はこの…》 法律に基づく命令の規定による処分をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。 の規定による処分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。

3条の2 (鉱区等の表示の方法)

1項 鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「 鉱区の頂点 」という。)および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「 鉱区の頂点 」という。)の位置は、 測量法 1949年法律第188号)に基づく平面直角座標系(2002年1月国土交通省告示第9号で定めるものをいう。)による座標値で表示するものとする。

2章 鉱業権の設定又は変更の出願等の手続 > 1節 出願による鉱業権の設定又は変更の出願等の手続

4条 (願書の様式等)

1項 第21条第1項 《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》 に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 の規定により鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 出願の区域の所在地

2号 出願の区域の面積

3号 目的とする鉱物の名称

4号 縮尺

5号 出願の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「 出願の区域の頂点 」という。及び右回りに付したその番号

6号 前条の平面直角座標系による 出願の区域の頂点 の座標値

7号 出願の区域の境界線

8号 出願の区域及びその付近における地形

2項 前項の願書には、2人以上共同して出願しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。

3項 第1項の願書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、二通以上の願書を同時に同一経済産業局長に提出しようとするときは、第1号、第6号及び第7号に規定する書類は、一通をもつて足りる。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面

2号 様式第2の1による事業計画書

3号 事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類

4号 出願人が法人である場合にあつては、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書

5号 主たる技術者の履歴書

6号 鉱物の掘採に係る体制を記載した書面

7号 第29条第1項第3号 《経済産業大臣は、第21条第1項の規定によ…》 る出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。 1 その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

8号 鉱害賠償が生じた場合に備えた支払い能力を証する書面その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

4項 前項の規定にかかわらず、経済産業局長が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により都道府県知事(同法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。 第11条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、経済産業局…》 長が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事から鉱業出願人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の届書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。 において同じ。)から鉱業権の設定を受けようとする者が日本国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の願書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

4条の2 (鉱区税の納付等に関する証明書)

1項 一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をしようとするときは、前条第1項の願書に、当該試掘鉱区につき現に鉱区税を滞納していないことを証する書面又は現に鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する書面(以下「 納税証明書等 」と総称する。)を添えて提出しなければならない。

2項 前項の規定により 納税証明書等 を提出した後、採掘出願の許可又はその他の処分に係る通知を受ける前において、更に当該試掘鉱区に係る鉱区税の納期限が経過したときは、その鉱区税に係る納税証明書等を経済産業局長に提出しなければならない。

4条の3 (鉱床説明書)

1項 採掘出願をしようとする者は、 第4条第1項 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の願書に、様式第3により作成した鉱床説明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

5条 (面積超過の理由書)

1項 鉱業権の設定または変更の出願であつて、鉱業出願地または鉱区の面積が三百五十ヘクタールをこえる場合は、願書にその理由書を添えて提出しなければならない。

6条 (共同鉱業出願人の代表者)

1項 共同鉱業出願人は、願書とともに、全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。

2項 共同鉱業出願人は、願書に代表者を表示して、前項の届書に代えることができる。

3項 共同鉱業出願人は、代表者を変更したときは、全員が記名又は署名した届書を経済産業局長に提出しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定は、鉱業出願人の地位の承継により鉱業出願人となるべき者が2人以上である場合に準用する。

7条 (鉱業出願地の増減)

1項 第30条第1項 《鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をす…》 ることができる。 の規定により鉱業出願地の増減の出願をしようとする者は、様式第4による願書に、 第4条第1項 《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》 、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。 各号に掲げる事項のほか、様式第2の1による事業計画書及び新旧鉱業出願地の関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 及び第3項(第1号及び第7号を除く。)の規定は前項の願書に、 第4条 《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》 より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区 の二及び 第4条の3 《鉱床説明書 採掘出願をしようとする者は…》 、第4条第1項の願書に、様式第3により作成した鉱床説明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 の規定は採掘出願地の増加又は増加及び減少の出願に準用する。

8条 (鉱業出願人の地位の承継)

1項 第36条第1項 《相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱…》 業出願人の脱退の場合以外の場合において承継前の鉱業出願人以下「旧鉱業出願人」という。の地位を承継しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その承継に係る鉱業出願をしなければならない。 の規定により旧鉱業出願人の地位を承継しようとする者は、様式第5による願書を経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第36条第2項 《2 相続その他の一般承継又は死亡による共…》 同鉱業出願人の脱退により鉱業出願人の地位を承継した場合において、その承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、経済産業省令で定める手続に従い、遅滞なく、その承継に係る鉱業出願を の規定により鉱業出願人の承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、様式第6による願書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。

3項 第36条第3項 《3 承継人は、前項ただし書の旧鉱業出願人…》 の地位を承継しないときは、経済産業省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により相続人その他の一般承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、当該承継人は、様式第6の1による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。

4項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 から第4項までの規定は第1項又は第2項の願書に、 第4条の2 《鉱区税の納付等に関する証明書 一般試掘…》 権者がその試掘鉱区において採掘出願をしようとするときは、前条第1項の願書に、当該試掘鉱区につき現に鉱区税を滞納していないことを証する書面又は現に鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によ の規定は鉱業出願人の地位の承継に係る鉱業出願に準用する。

5項 第3項の規定による届出をする場合には、同1の経済産業局の管轄に属する二以上の出願については、同1の届書で届出をすることができる。

9条

1項 一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、採掘出願人の名義を変更しようとする場合は、前条第1項又は第2項の願書に、試掘権の移転を証する書面を添えなければならない。

10条

1項 一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、試掘権を移転した場合は、 第8条第1項 《法第36条第1項の規定により旧鉱業出願人…》 の地位を承継しようとする者は、様式第5による願書を経済産業局長に提出しなければならない。 の規定による鉱業出願人の地位の承継に係る鉱業出願をしなければならない。

11条 (鉱業出願人の氏名等の変更)

1項 鉱業出願人は、氏名もしくは名称または住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なくその旨を経済産業局長に届け出なければならない。法人である鉱業出願人がその代表者を変更したときも、同様とする。

2項 二通以上の前項の届書を同時に同1の経済産業局長に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。

3項 第8条第5項 《5 第3項の規定による届出をする場合には…》 、同1の経済産業局の管轄に属する二以上の出願については、同1の届書で届出をすることができる。 の規定は、第1項の届出に準用する。

4項 第1項の規定にかかわらず、経済産業局長が 住民基本台帳法 第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により都道府県知事から鉱業出願人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の届書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

12条 (鉱区の増減の出願)

1項 第44条第1項 《第21条第1項の規定により鉱業権の設定を…》 受けた鉱業権者は、その鉱区の増減の出願をすることができる。 の規定により鉱区の増減の出願をしようとする者は、様式第7による願書に、 第4条第1項 《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》 、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。 各号に掲げる事項のほか、鉱区と増減しようとする土地の区域との関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2項 抵当権が設定されている一般採掘権について採掘鉱区の減少の出願をしようとするときは、願書に抵当権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

3項 一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の減少の出願をしようとするときは、願書に租鉱権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

4項 前項の場合においては、第1項の区域図には、鉱区と租鉱区との関係を明示しなければならない。

5項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 及び第3項(第1号及び第7号を除く。)の規定は第1項の願書に、 第4条 《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》 より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区 の二及び 第4条の3 《鉱床説明書 採掘出願をしようとする者は…》 、第4条第1項の願書に、様式第3により作成した鉱床説明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 の規定は採掘鉱区の増加又は増加及び減少の出願に準用する。

12条の2

1項 第89条第1項 《経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床…》 中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、当該一般採掘権者に対し、鉱区の位 又は第2項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減の出願をしようとする者は、前条第1項の規定にかかわらず、様式第8による願書に、 第4条第1項 《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》 、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。 各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び鉱区相互の間の鉱区の増減をすべき区域の関係を明示した図面並びに同条第3項(第1号及び第7号を除く。)に規定する書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

13条 (掘進増区の出願)

1項 第46条第1項 《第21条第1項の規定により採掘権の設定を…》 受けた採掘権者以下「一般採掘権者」という。は、その採掘鉱区がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければその鉱床の完全な の規定により鉱区の増加の出願をしようとする者は、 第12条第1項 《鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の…》 定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。 の規定にかかわらず、様式第9による願書に、 第4条第1項 《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》 、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。 各号に掲げる事項を明示した区域図三葉、隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾書又はこれに代わるべき書面及び同条第3項(第1号及び第7号を除く。)に規定する書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2項 前項の区域図には、平面図および断面図に分けて隣接鉱区との関係を明示した鉱床図およびその説明書を添えなければならない。

14条 (分割又は合併の出願)

1項 第50条第1項 《一般採掘権者は、鉱区の分割又は同種の鉱床…》 中に存する鉱物の鉱区の合併の出願をすることができる。 の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をしようとする者は、様式第十又は第11による願書に、 第4条第1項 《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》 、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。 各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び分割し、又は合併すべき区域の関係を明示した図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。ただし、分割の願書に添える区域図は、分割後の区域ごとに作成しなければならない。

2項 第50条第2項 《2 一般採掘権者は、鉱区を分割してこれを…》 同種の鉱床中に存する鉱物の他の鉱区に合併し、又は同種の鉱床中に存する鉱物の二以上の鉱区の各一部を分割しこれを合併して1の鉱区とする出願をすることができる。 の規定により採掘鉱区の分割および合併の出願をしようとする者は、様式第12による願書を前項の規定に準じて提出しなければならない。

3項 前2項の場合において、抵当権が設定されている一般採掘権について採掘鉱区の分割、合併又は分割及び合併の出願をしようとするときは、願書に抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書を添えて提出しなければならない。

4項 一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の分割の出願又は分割及び合併の出願をしようとするときは、第1項の関係図又は第2項の規定により第1項の規定に準じて提出しなければならないものとされた関係図には、鉱区と租鉱区との関係を明示しなければならない。

5項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 の規定は第1項または第2項の願書に、 第12条第3項 《3 一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の…》 減少の出願をしようとするときは、願書に租鉱権者の承諾書を添えて提出しなければならない。 の規定は前項の出願に準用する。

14条の2 (鉱業権の移転の申請)

1項 第51条の2第1項 《鉱業権の移転をしようとするときは、当該鉱…》 業権の移転を受けようとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 の規定により鉱業権(法第21条第1項の規定により設定されたものに限る。次条において同じ。)の移転を受けようとする者は、様式第12の1による申請書を経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の申請書に準用する。

14条の3 (鉱業権の相続その他の一般承継の届出)

1項 第51条の3第1項 《相続その他の一般承継によつて鉱業権を取得…》 した者は、経済産業省令で定める手続に従い、取得の日から3月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により相続その他の一般承継により鉱業権を取得した者は、取得後3月以内に様式第12の2による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の届書に準用する。

14条の4 (鉱業権を譲渡するための期間)

1項 第51条の3第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 が、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、鉱業権を譲渡するために通常必要と認められるものとして経済産業省令で定める期間 の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣又は経済産業局長からの通知が到達してから6月とする。

15条 (競願のくじ)

1項 経済産業局長は、 第27条第3項 《3 試掘出願地が重複し、又は採掘出願地が…》 重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、経済産業大臣は、公正な方法でくじを行い、優先権者を定める。法第30条第2項及び法第44条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の1週間前までに関係鉱業出願人に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知を受けた鉱業出願人は、くじに立会をすることができる。

16条 (重複鉱区の通知)

1項 経済産業局長は、鉱業権の設定または変更の出願の許可の通知をする場合において、その区域が他の鉱区と重複しているときは、その鉱業権の登録番号、目的とする鉱物の名称、鉱業権者の氏名または名称および住所ならびに重複の範囲をあわせて通知しなければならない。

2項 経済産業局長は、前項の規定による通知を受けた者が鉱業権の設定または変更の登録を受けたときは、その登録を受けた鉱業権の登録番号、目的とする鉱物の名称ならびに鉱業権者の氏名または名称および住所を、その鉱業権の鉱区と重複する鉱区の鉱業権者に、通知しなければならない。

17条 (登録免許税の納付)

1項 鉱業権の設定若しくは変更の出願の許可又は鉱業権( 第21条第1項 《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》 に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 の規定により設定されたものに限る。)の移転の許可の通知を受けた者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に通知書を添えて、法第37条に規定する期間内に、経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第89条第1項 《経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床…》 中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、当該一般採掘権者に対し、鉱区の位 または第2項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減の出願に係る許可の通知を受けた者が前項の納付書を提出しようとするときは、当事者が連名でしなければならない。

3項 第1項の納付書を郵便物又は 信書便物 として提出するときは、書留の取扱いとした第1種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。

18条

1項 削除

19条 (共同鉱業権者の代表者)

1項 共同鉱業権者( 第21条第1項 《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》 に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 の規定により設定を受けた鉱業権の鉱業権者に限る。以下この条において同じ。)は、登録免許税の納付書とともに全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。

2項 共同鉱業権者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届書に代えることができる。

3項 共同鉱業権者は、代表者を変更したときは、全員が記名又は署名した代表者変更の届書を経済産業局長に提出しなければならない。

4項 第1項および第2項の規定は、鉱業権の移転により鉱業権者となるべき者が2人以上である場合に準用する。

20条 (試掘権の存続期間の延長の申請)

1項 第18条第2項 《2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権…》 者の申請により、二回に限り延長することができる。 の規定により試掘権(法第21条第1項の規定により設定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の存続期間の延長の申請をしようとする者は、様式第13による申請書に、探鉱の実績を説明する書面及び図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2項 前項の申請に係る試掘権について一般試掘権者が2人以上であるときは、全員が記名又は署名しなければならない。

3項 一般試掘権者は、二以上の試掘権について第1項の申請をしようとするときは、同項の申請書を合併して作成することができる。

4項 第4条の2 《鉱区税の納付等に関する証明書 一般試掘…》 権者がその試掘鉱区において採掘出願をしようとするときは、前条第1項の願書に、当該試掘鉱区につき現に鉱区税を滞納していないことを証する書面又は現に鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によ の規定は、第1項の申請に準用する。

21条 (受理しない場合)

1項 経済産業局長は、次の各号に掲げる場合は、願書又は届書(一般試掘権又は一般採掘権に係るものに限る。)を受理してはならない。

1号 出願の区域の全部がその管轄に属しないとき。

2号 願書に 第21条第2項 《2 前項の規定による出願をしようとする者…》 は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取扱いとした第1種郵便物その他の経済産業省令で定める方法により、次に掲げる事項を記載した願書に区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 各号の記載がないとき、又は出願の目的となつている鉱物が法第3条の鉱物(特定鉱物を除く。)に該当しないとき。

3号 区域図を添えるべき願書に区域図を添えていないとき。

3_2号 第4条第3項 《3 第1項の願書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 ただし、二通以上の願書を同時に同一経済産業局長に提出しようとするときは、第1号、第6号及び第7号に規定する書類は、一通をもつて足りる。 1 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登 各号に掲げる書類を添えるべき願書にこれらを添えていないとき。

4号 区域図に 出願の区域の頂点 若しくは 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の平面直角座標系の系番号が表示されていないとき、出願の区域の頂点に 第4条第1項第6号 《法第21条第1項の規定により鉱業権の設定…》 の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区域の面積 3 目 の規定による表示がされていないとき、出願の区域の頂点が重複するとき、又は出願の区域の境界線が交差するとき。

5号 採掘権の設定又は採掘出願地若しくは採掘鉱区の増加若しくは増加及び減少の願書に鉱床説明書を添えていないとき。

6号 所定の手数料の納付がないとき。

7号 願書を引受時刻証明の取扱いとした第1種郵便物又は 信書便物 のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらないで提出したとき。

8号 第8条第1項 《法第36条第1項の規定により旧鉱業出願人…》 の地位を承継しようとする者は、様式第5による願書を経済産業局長に提出しなければならない。 の様式第5による願書若しくは共同出願の場合の様式第6による願書に新旧鉱業出願人が記名若しくは署名していないとき、又は同様式による願書若しくは様式第6の1の願書にその原因たる事実を証する書面を添えていないとき。

9号 第9条 《 一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘…》 出願をした後、採掘出願人の名義を変更しようとする場合は、前条第1項又は第2項の願書に、試掘権の移転を証する書面を添えなければならない。 の場合において、願書に試掘権の移転を証する書面を添えていないとき。

10号 第12条第2項 《2 抵当権が設定されている一般採掘権につ…》 いて採掘鉱区の減少の出願をしようとするときは、願書に抵当権者の承諾書を添えて提出しなければならない。 又は第3項( 第14条第5項 《5 第4条第2項の規定は第1項または第2…》 項の願書に、第12条第3項の規定は前項の出願に準用する。 で準用する場合を含む。)の場合において、願書に抵当権者又は租鉱権者の承諾書を添えていないとき。

11号 第13条第1項 《法第46条第1項の規定により鉱区の増加の…》 出願をしようとする者は、第12条第1項の規定にかかわらず、様式第9による願書に、第4条第1項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉、隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾書又はこれに代わるべき書面及び同条 の場合において、願書に隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾書又はこれに代わるべき書面及び 第4条第3項 《3 第1項の願書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 ただし、二通以上の願書を同時に同一経済産業局長に提出しようとするときは、第1号、第6号及び第7号に規定する書類は、一通をもつて足りる。 1 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登第1号及び第7号を除く。)に規定する書面を添えていないとき。

12号 第14条第3項 《3 前2項の場合において、抵当権が設定さ…》 れている一般採掘権について採掘鉱区の分割、合併又は分割及び合併の出願をしようとするときは、願書に抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書を添えて提出しなければならない。 の場合において、願書に抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書を添えていないとき。

2節 特定開発者の選定による鉱業権の設定又は変更の申請等の手続

22条 (緊急を要する特別の事情)

1項 第38条第5項 《5 前項第4号に規定する期間は、6月を下…》 らない期間を定めるものとする。 ただし、経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次のとおりとする。

1号 内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあると認められること。

2号 保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認められること。

3号 その他前2号に掲げる事情に準ずると認められること。

22条の2 (特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請)

1項 第39条第2項 《2 前項の規定による申請をしようとする者…》 は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に、事業計画書及び区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請の区域の所在地 2 申請の区域の面積 3 氏名又は の規定により特定区域において特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請をしようとする者は、様式第13の1による申請書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、法第38条第4項第4号の募集期間内に経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、鉱業権を設定しようとする土地の区域と法第38条第1項の規定により指定された特定区域との関係を明示しなければならない。

1号 申請の区域の所在地

2号 申請の区域の面積

3号 目的とする特定鉱物の名称

4号 縮尺

5号 申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「 申請の区域の頂点 」という。及び右回りに付したその番号

6号 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の平面直角座標系による 申請の区域の頂点 の座標値

7号 申請の区域の境界線

8号 申請の区域及びその付近における地形

2項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の申請書に準用する。この場合において、同条第3項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、同項第2号中「様式第2の一」とあるのは「様式第13の二」と読み替えるものとする。

22条の3 (法第39条第3項第6号で定める事業計画書の記載事項)

1項 第39条第3項第6号 《3 前項の事業計画書には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 前条第4項第5号に規定する期間中の特定鉱物の掘採計画 2 掘採の方法前条第4項第3号に規定する特定鉱物が石油又は可燃性天然ガスの場合にあつては、石油若しくは可燃性天然ガ の経済産業省令で定める特定鉱物の掘採に関する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。

1号 目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績

2号 鉱業権の設定を受けようとする区域における探査の実績及び探査で得られた情報を踏まえた鉱床の評価

3号 採掘権の設定を受けようとする区域における試掘の実績及び試掘で得られた情報を踏まえた鉱床の評価(採掘権の申請の場合に限る。

4号 特定鉱物の販路(採掘権の申請の場合に限る。)その他必要な事項

22条の4 (特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)

1項 第41条第2項 《2 前項の規定による申請をしようとする者…》 は、経済産業省令で定める手続に従い、その試掘権の登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した事業計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 経済産業 の規定により特定鉱物を目的とする採掘権の設定の申請をしようとする者は、様式第13の3による申請書に、様式第26により 第22条の2第1項 《法第39条第2項の規定により特定区域にお…》 いて特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請をしようとする者は、様式第13の1による申請書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、法第38条第4項第4号の募集期間内に経済産業大臣 各号に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、鉱業権を設定しようとする土地の区域と法第38条第1項の規定により指定された特定区域との関係を明示しなければならない。

2項 前項の申請書には、採掘権の設定を受けようとする区域における特定鉱物の試掘の実績を説明する書面を添えなければならない。

3項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 から第4項までの規定は第1項の申請書に、 第4条の2 《鉱区税の納付等に関する証明書 一般試掘…》 権者がその試掘鉱区において採掘出願をしようとするときは、前条第1項の願書に、当該試掘鉱区につき現に鉱区税を滞納していないことを証する書面又は現に鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によ の規定は同項の申請に準用する。この場合において、 第4条第3項 《3 第1項の願書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 ただし、二通以上の願書を同時に同一経済産業局長に提出しようとするときは、第1号、第6号及び第7号に規定する書類は、一通をもつて足りる。 1 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登 中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、同項第2号中「様式第2の一」とあるのは「様式第13の四」と、 第4条の2第2項 《2 前項の規定により納税証明書等を提出し…》 た後、採掘出願の許可又はその他の処分に係る通知を受ける前において、更に当該試掘鉱区に係る鉱区税の納期限が経過したときは、その鉱区税に係る納税証明書等を経済産業局長に提出しなければならない。 中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

22条の5 (特定鉱物の掘採計画を定める期間)

1項 第41条第2項第1号 《2 前項の規定による申請をしようとする者…》 は、経済産業省令で定める手続に従い、その試掘権の登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した事業計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 経済産業 の経済産業省令で定める期間は、5年とする。

22条の6 (法第41条第2項第6号で定める事業計画書の記載事項)

1項 第41条第2項第6号 《2 前項の規定による申請をしようとする者…》 は、経済産業省令で定める手続に従い、その試掘権の登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した事業計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 経済産業 の経済産業省令で定める特定鉱物の掘採に関する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。

1号 目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績

2号 鉱業権の設定を受けようとする区域における探査の実績及び探査で得られた情報を踏まえた鉱床の評価

3号 採掘権の設定を受けようとする区域における試掘の実績及び試掘で得られた情報を踏まえた鉱床の評価

4号 特定鉱物の販路その他必要な事項

22条の7 (鉱区の増減の申請)

1項 第45条第1項 《特定区域内において鉱区を有する鉱業権者が…》 その鉱区の増減をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 の規定により鉱区の増減の申請をしようとする者は、様式第13の5による申請書に、 第22条の2第1項 《法第39条第2項の規定により特定区域にお…》 いて特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請をしようとする者は、様式第13の1による申請書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、法第38条第4項第4号の募集期間内に経済産業大臣 各号に掲げる事項のほか、鉱区及び特定区域と増減しようとする土地の区域との関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2項 抵当権が設定されている採掘権について採掘鉱区の減少の申請をしようとするときは、申請書に抵当権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

3項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 及び第3項(第1号及び第7号を除く。)の規定は第1項の申請書に、 第4条 《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》 より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区 の二及び 第4条の3 《鉱床説明書 採掘出願をしようとする者は…》 、第4条第1項の願書に、様式第3により作成した鉱床説明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 の規定は採掘鉱区の増加又は増加及び減少の申請に準用する。この場合において、 第4条第3項第2号 《3 第1項の願書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 ただし、二通以上の願書を同時に同一経済産業局長に提出しようとするときは、第1号、第6号及び第7号に規定する書類は、一通をもつて足りる。 1 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登 中「様式第2の一」とあるのは「様式第13の二」と、 第4条の2第2項 《2 前項の規定により納税証明書等を提出し…》 た後、採掘出願の許可又はその他の処分に係る通知を受ける前において、更に当該試掘鉱区に係る鉱区税の納期限が経過したときは、その鉱区税に係る納税証明書等を経済産業局長に提出しなければならない。 及び 第4条 《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》 より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区 の三中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

22条の8 (準用)

1項 第6条 《共同鉱業出願人の代表者 共同鉱業出願人…》 は、願書とともに、全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。 2 共同鉱業出願人は、願書に代表者を表示して、前項の届書に代えることができる。 3 共同鉱業出願人は、第11条 《鉱業出願人の氏名等の変更 鉱業出願人は…》 、氏名もしくは名称または住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なくその旨を経済産業局長に届け出なければならない。 法人である鉱業出願人がその代表者を変更したときも、同様とする。 2 第14条 《分割又は合併の出願 法第50条第1項の…》 規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をしようとする者は、様式第十又は第11による願書に、第4条第1項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び分割し、又は合併すべき区域の関係を明示した図面を添えて、経 の二、 第14条 《分割又は合併の出願 法第50条第1項の…》 規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をしようとする者は、様式第十又は第11による願書に、第4条第1項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び分割し、又は合併すべき区域の関係を明示した図面を添えて、経 の三、 第16条 《重複鉱区の通知 経済産業局長は、鉱業権…》 の設定または変更の出願の許可の通知をする場合において、その区域が他の鉱区と重複しているときは、その鉱業権の登録番号、目的とする鉱物の名称、鉱業権者の氏名または名称および住所ならびに重複の範囲をあわせて第17条第1項 《鉱業権の設定若しくは変更の出願の許可又は…》 鉱業権法第21条第1項の規定により設定されたものに限る。の移転の許可の通知を受けた者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に通知書を添えて、法第37条に規定する期 及び第3項、 第19条 《共同鉱業権者の代表者 共同鉱業権者法第…》 21条第1項の規定により設定を受けた鉱業権の鉱業権者に限る。以下この条において同じ。は、登録免許税の納付書とともに全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。 2 共 並びに 第20条 《試掘権の存続期間の延長の申請 法第18…》 条第2項の規定により試掘権法第21条第1項の規定により設定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。の存続期間の延長の申請をしようとする者は、様式第13による申請書に、探鉱の実績を説明する書 の規定は、 第40条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の評価に従い、特…》 定鉱物の開発を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。 若しくは第7項又は法第41条第1項の規定により設定された鉱業権に準用する。この場合において、 第6条第1項 《共同鉱業出願人は、願書とともに、全員が記…》 又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。 及び第3項、 第11条第1項 《鉱業出願人は、氏名もしくは名称または住所…》 を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なくその旨を経済産業局長に届け出なければならない。 法人である鉱業出願人がその代表者を変更したときも、同様とする。 及び第4項、 第14条の2第1項 《法第51条の2第1項の規定により鉱業権法…》 第21条第1項の規定により設定されたものに限る。次条において同じ。の移転を受けようとする者は、様式第12の1による申請書を経済産業局長に提出しなければならない。第14条の3第1項 《法第51条の3第1項の規定により相続その…》 他の一般承継により鉱業権を取得した者は、取得後3月以内に様式第12の2による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて経済産業局長に提出しなければならない。第16条 《重複鉱区の通知 経済産業局長は、鉱業権…》 の設定または変更の出願の許可の通知をする場合において、その区域が他の鉱区と重複しているときは、その鉱業権の登録番号、目的とする鉱物の名称、鉱業権者の氏名または名称および住所ならびに重複の範囲をあわせて第17条第1項 《鉱業権の設定若しくは変更の出願の許可又は…》 鉱業権法第21条第1項の規定により設定されたものに限る。の移転の許可の通知を受けた者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に通知書を添えて、法第37条に規定する期第19条第1項 《共同鉱業権者法第21条第1項の規定により…》 設定を受けた鉱業権の鉱業権者に限る。以下この条において同じ。は、登録免許税の納付書とともに全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。 及び第3項並びに 第20条第1項 《法第18条第2項の規定により試掘権法第2…》 1条第1項の規定により設定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。の存続期間の延長の申請をしようとする者は、様式第13による申請書に、探鉱の実績を説明する書面及び図面を添えて、経済産業局長 中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と、 第11条第2項 《2 二通以上の前項の届書を同時に同1の経…》 済産業局長に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。 中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、 第17条第1項 《鉱業権の設定若しくは変更の出願の許可又は…》 鉱業権法第21条第1項の規定により設定されたものに限る。の移転の許可の通知を受けた者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に通知書を添えて、法第37条に規定する期 中「法第37条」とあるのは「法第40条第6項」と読み替えるものとする。

3章 租鉱権の設定または変更の申請等の手続

23条 (設定の申請)

1項 第77条第1項 《租鉱権を設定しようとするときは、租鉱権者…》 となろうとする者及び一般採掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に区域図、租鉱権の設定を必要とする理由を記載した書面及びその設定に関する契約書を添えて、経済産業大臣に の規定により租鉱権の設定の申請をしようとする者は、様式第14による申請書に、様式第26に準じて作成した区域図三葉その他同項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、租鉱権を設定しようとする土地の区域と租鉱権の目的となる採掘権の鉱区との関係を明示しなければならない。

2項 前項の場合において、鉱床を特定したときは、区域図に平面図および断面図に分けて作成した鉱床図ならびにその説明書を添えなければならない。

3項 第1項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 租鉱権者となろうとする者の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面

2号 様式第2の1による事業計画書

3号 租鉱権者となろうとする者の事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類

4号 租鉱権者となろうとする者が法人である場合にあつては、直前3年の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書

5号 租鉱権者となろうとする者の主たる技術者の履歴書

6号 租鉱権者となろうとする者の鉱物の掘採に係る体制を記載した書面

7号 租鉱権者となろうとする者が 第29条第1項第3号 《経済産業大臣は、第21条第1項の規定によ…》 る出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。 1 その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

8号 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

4項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 の規定は、第1項の申請書に準用する。

24条 (租鉱区の増減の申請)

1項 第78条第1項 《租鉱権者及び一般採掘権者は、租鉱区を増減…》 することができる。 の規定により租鉱区の増減の申請をしようとする者は、様式第15による申請書に様式第26に準じて作成した区域図三葉その他同条第2項において準用する法第77条第1項に定める書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、租鉱区と増減しようとする土地の区域及び租鉱権が設定されている採掘権の鉱区との関係を明示しなければならない。

2項 前条第2項及び第3項(第1号及び第7号を除く。)の規定は、前項の申請に準用する。

3項 第4条第2項 《2 前項の願書には、2人以上共同して出願…》 しようとするときは、共同鉱業出願人の全員が記名又は署名しなければならない。 の規定は、第1項の申請書に準用する。

24条の2 (登録免許税の納付)

1項 租鉱権の設定または変更の認可の通知を受けた者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書または印紙をはつた納付書に通知書を添えて、 第77条第4項 《4 租鉱権者となろうとする者が租鉱権の設…》 定の認可の通知を受けた日から30日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、認可は、その効力を失う。 に規定する期間内に、経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第17条第3項 《3 第1項の納付書を郵便物又は信書便物と…》 して提出するときは、書留の取扱いとした第1種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

25条 (存続期間の延長の申請)

1項 第76条第4項 《4 租鉱権者及び一般採掘権者は、第2項の…》 規定により存続期間を延長しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、契約書を添えて経済産業大臣に申請し、その認可を受けなければならない。 の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をしようとする者は、様式第16による申請書に採掘の実績を説明する書面および図面ならびに契約書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

26条 (準用)

1項 第6条 《共同鉱業出願人の代表者 共同鉱業出願人…》 は、願書とともに、全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。 2 共同鉱業出願人は、願書に代表者を表示して、前項の届書に代えることができる。 3 共同鉱業出願人は、第8条第2項 《2 法第36条第2項の規定により鉱業出願…》 人の承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、様式第6による願書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。 及び第3項、 第11条 《鉱業出願人の氏名等の変更 鉱業出願人は…》 、氏名もしくは名称または住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なくその旨を経済産業局長に届け出なければならない。 法人である鉱業出願人がその代表者を変更したときも、同様とする。 2 並びに 第19条 《共同鉱業権者の代表者 共同鉱業権者法第…》 21条第1項の規定により設定を受けた鉱業権の鉱業権者に限る。以下この条において同じ。は、登録免許税の納付書とともに全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。 2 共 の規定は、租鉱権に準用する。

4章 鉱業の実施

26条の2 (事業着手延期等)

1項 第62条第2項 《2 鉱業権者は、やむを得ない事由により前…》 項の期間内に事業に着手することができないときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定により事業着手の延期の認可の申請をしようとする鉱業権者は、様式第17による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第62条第3項 《3 鉱業権者は、引き続き1年以上その事業…》 を休止しようとするときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定により事業休止の認可の申請をしようとする鉱業権者は、様式第18による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

3項 第62条第4項 《4 鉱業権者は、前項の認可を受けて休止し…》 た事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により休止した事業の開始の届出をしようとする鉱業権者は、様式第19による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

4項 第4条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、経済産業局長…》 が住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の7第3項の規定により都道府県知事同法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。第11条第4項 の規定は、前3項の申請書又は届書に準用する。

27条 (施業案)

1項 第63条第1項 《一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済…》 産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 又は第2項の規定により施業案の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第20による施業案に、その説明図を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2項 施業案の変更の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第20による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて経済産業局長に提出しなければならない。

3項 前2項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

4項 経済産業局長は、施業案の認可をするには、あらかじめ産業保安監督部長に協議しなければならない。

27条の2

1項 第63条の2第1項 《第40条第3項又は第7項の規定により鉱業…》 権の設定を受けた鉱業権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、第39条第2項の事業計画書の内容に即して施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、 又は第2項の規定により施業案の認可の申請をしようとする者は、様式第20による施業案に、その説明図及び事業計画書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2項 前項の認可を受けた施業案の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第20による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

3項 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の申請に準用する。

27条の3

1項 経済産業局長は、 第100条第1項 《経済産業大臣は、第40条第3項又は第7項…》 の規定により試掘権の設定を受けた試掘権者以下この条において「特定試掘権者」という。の施業案を変更しなければその鉱区の完全な開発に資することができないと認めるときは、当該特定試掘権者に対し、施業案を変更 若しくは第2項の規定による勧告又は同条第3項の規定による命令をするには、あらかじめ産業保安監督部長に協議しなければならない。

27条の4 (鉱種名の変更)

1項 第67条 《鉱種名の変更 鉱業権者は、その鉱区にお…》 いて、登録を受けた鉱物と同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採しようとするときは、説明書を添えて経済産業大臣に届け出て、その鉱物の存在の確認を受けなければならない。 の規定により鉱物の存在の確認を受けようとする鉱業権者は、様式第21による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

27条の5 (鉱業事務所設置届)

1項 第68条 《鉱業事務所 鉱業権者は、事業に着手した…》 ときは、遅滞なく、鉱区の所在地又はその付近に鉱業事務所を定め、その所在地及び着手の年月日を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により鉱業事務所の設置の届出をしようとする鉱業権者は、様式第22による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

28条 (試掘工程表)

1項 試掘権者は、 第69条 《試掘工程表 試掘権者は、経済産業省令で…》 定める手続に従い、試掘工程表を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。 の試掘工程表に、毎月末日までに、前月末日の試掘の進行の程度、前月の鉱産物の数量、操業日数および工数を記載しておかなければならない。

29条 (坑内実測図)

1項 採掘権者は、 第70条 《坑内実測図及び鉱業簿 採掘権者は、経済…》 産業省令で定める手続に従い、坑内実測図及び鉱業簿を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。 の坑内実測図を様式第27により平面図および断面図に分けて作成し、毎月末日までに、前月末日の掘進の状況をこれに記載しておかなければならない。

30条 (鉱業簿)

1項 採掘権者は、 第70条 《坑内実測図及び鉱業簿 採掘権者は、経済…》 産業省令で定める手続に従い、坑内実測図及び鉱業簿を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。 の鉱業簿に、毎月末日までに、前月の鉱産物の数量、その販売の数量および金額、操業日数ならびに工数を記載しておかなければならない。

30条の2 (電磁的方法による備置き)

1項 第69条 《試掘工程表 試掘権者は、経済産業省令で…》 定める手続に従い、試掘工程表を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。 の試掘工程表または 第70条 《坑内実測図及び鉱業簿 採掘権者は、経済…》 産業省令で定める手続に従い、坑内実測図及び鉱業簿を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。 の坑内実測図もしくは鉱業簿は、前3条に規定する事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、備えて置くことができる。

2項 前項の規定による備置きをする場合には、同項の試掘工程表、坑内実測図または鉱業簿が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

30条の3 (定期の報告)

1項 第70条の2第1項 《第40条第3項若しくは第7項又は第41条…》 第1項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業省令で定める期間ごとに、当該鉱業権の鉱区における特定鉱物の掘採の状況、当該特定鉱物の鉱床の状態その他の経済産業同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により報告をしようとする者は、毎年5月末日までに様式第22の1により次の各号に掲げる事項を記載した定期報告書を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 毎年3月末日時点における 第63条の2第1項 《第40条第3項又は第7項の規定により鉱業…》 権の設定を受けた鉱業権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、第39条第2項の事業計画書の内容に即して施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、 又は第2項で定めた施業案の進捗状況

2号 毎年3月末日までの1年間における特定鉱物の掘採の状況

3号 毎年3月末日時点における特定鉱物の鉱床の状態

4号 毎年3月末日までの1年間における鉱産物の数量、その販売の数量、金額及び販売先

31条 (鉱業代理人)

1項 鉱業権者は、鉱業の実施に関し、およびこれに基づく命令の規定により鉱業権者が行なうべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱業代理人を選任することができる。

2項 鉱業代理人の選任若しくは変更又はその代理権の消滅は、鉱業権者が様式第二十三若しくは様式第二十四又は様式第25による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければ、その効力を生じない。

32条 (書類の合併)

1項 鉱業権者は、二以上の鉱業権について 第26条の2 《事業着手延期等 法第62条第2項の規定…》 により事業着手の延期の認可の申請をしようとする鉱業権者は、様式第17による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 2 法第62条第3項の規定により事業休止の認可の申請をしようと の規定に係る書類をそれぞれ合併して作成することができる。

2項 鉱業権者は、二以上の鉱区において事業を合併して行う場合は、 第27条 《施業案 法第63条第1項又は第2項の規…》 定により施業案の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第20による施業案に、その説明図を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 2 施業案の変更の届出又は認可の申第27条 《施業案 法第63条第1項又は第2項の規…》 定により施業案の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第20による施業案に、その説明図を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 2 施業案の変更の届出又は認可の申 の二及び 第27条の4 《鉱種名の変更 法第67条の規定により鉱…》 物の存在の確認を受けようとする鉱業権者は、様式第21による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 から前条までの書類をそれぞれ合併して作成することができる。

33条 (準用)

1項 第27条 《施業案 法第63条第1項又は第2項の規…》 定により施業案の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第20による施業案に、その説明図を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 2 施業案の変更の届出又は認可の申第27条 《施業案 法第63条第1項又は第2項の規…》 定により施業案の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第20による施業案に、その説明図を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 2 施業案の変更の届出又は認可の申 の四、 第29条 《坑内実測図 採掘権者は、法第70条の坑…》 内実測図を様式第27により平面図および断面図に分けて作成し、毎月末日までに、前月末日の掘進の状況をこれに記載しておかなければならない。 から 第31条 《鉱業代理人 鉱業権者は、鉱業の実施に関…》 し、法およびこれに基づく命令の規定により鉱業権者が行なうべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱業代理人を選任することができる。 2 鉱業代理人の選任若しくは変更又はその代理権の まで及び前条第2項の規定は、租鉱権者の鉱業に準用する。

34条 (土地の立入の許可の申請)

1項 第101条第1項 《鉱業に関する測量又は実地調査のため必要が…》 あるときは、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人、鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる竹木を伐採することができる。 の規定により他人の土地に立ち入り、又は支障となる竹木を伐採しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 土地の所在地及び地目

3号 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所

4号 立入の予定期間及び目的

5号 支障となる竹木を伐採しようとするときは、その所在地、所有者の氏名又は名称及び住所、伐採の予定数量及び価格並びに伐採の予定期日及び目的

35条 (土地の使用又は収用の許可の申請)

1項 第106条第1項 《鉱業権者又は租鉱権者は、前2条の規定によ…》 り他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 の規定により他人の土地の使用又は収用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 土地の所在地及び地目

3号 土地の面積

4号 土地の所有者の氏名又は名称及び住所

5号 使用又は収用の目的及び理由

6号 使用又は収用の予定期日及び期間

2項 前項の申請をする場合には、使用し、又は収用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の数に応じた部数の申請書及び関係地の実測図の副本を提出しなければならない。

35条の2

1項 前条の関係地の実測図は、次の各号に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の60,000分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。

1号 縮尺25,000分の一(25,000分の一がない場合は60,000分の一)の一般図によつて関係地の位置を示すこと。

2号 縮尺100分の1から3,000分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて関係地を使用の部分は薄い緑色で、収用の部分は薄い黄色で着色し、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。

2項 前条の工事設計書に図示する施設の位置および内容の図面は、縮尺100分の1から3,000分の一程度までのものとする。

35条の3

1項 経済産業大臣又は経済産業局長が 第106条第6項 《6 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》 きは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。 の規定により市町村の長に送付する図面は、 第35条 《鉱業出願人の地位の承継 鉱業出願人の地…》 位は、承継することができる。 の関係地の実測図とする。

35条の4 (使用又は収用の手続の保留)

1項 第106条の2第1項 《鉱業権者又は租鉱権者は、使用し、又は収用…》 しようとする土地の全部又は一部について、前条第1項の許可後の使用又は収用の手続を保留することができる。 の規定により使用又は収用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合においては、 第35条 《鉱業出願人の地位の承継 鉱業出願人の地…》 位は、承継することができる。 の関係地の実測図に、使用又は収用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。

1号 申立人の氏名又は名称及び住所

2号 使用し、又は収用しようとする土地の所在地及び面積

3号 使用又は収用の手続を保留する土地の所在地及び面積

4号 使用又は収用の手続を保留する理由

5号 使用又は収用の手続開始の予定期日

36条 (水の使用)

1項 前4条の規定は、水の使用に関する権利に準用する。

37条 (使用等の届出)

1項 鉱業権者又は租鉱権者は、 第107条第1項 《第104条又は第105条の規定による土地…》 の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法1951年法律第219号の規定を適用する。法第108条において準用する場合を含む。)の規定により適用される 土地収用法 1951年法律第219号)の規定により土地に関する権利又は水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わつたとき又は使用しなくなつたときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。

38条 (担保の提供)

1項 経済産業局長は、毎年2月末日までに、 第117条第1項 《石炭又は亜炭を目的とする鉱業権者又は租鉱…》 権者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため、その前年中に掘採した石炭又は亜炭の数量に応じて、毎年一定額の金銭を供託しなければならない。 の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、石炭または亜炭を目的とする鉱業権者または租鉱権者に通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた鉱業権者または租鉱権者は、毎年3月末日までに経済産業局長の指定した供託所に前項の金銭を供託しなければならない。

39条

1項 経済産業局長は、石炭または亜炭を目的とする鉱業権または租鉱権が消滅した場合は、その年の1月1日から消滅の日までに掘採した石炭または亜炭の数量に応じ、 第117条第1項 《石炭又は亜炭を目的とする鉱業権者又は租鉱…》 権者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため、その前年中に掘採した石炭又は亜炭の数量に応じて、毎年一定額の金銭を供託しなければならない。 の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、鉱業権者または租鉱権者に通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた鉱業権者または租鉱権者は、経済産業局長が指定した供託所に前項の金銭を通知書の到達の日から30日以内に供託しなければならない。

40条

1項 前2条の規定は、 第117条第3項 《3 経済産業大臣は、石炭及び亜炭以外の鉱…》 物を目的とする鉱業権者又は租鉱権者について、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該鉱区又は租鉱区において前年中に掘採した鉱物の価額の100分の1を超えない範囲 の規定による石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業権者又は租鉱権者の供託に準用する。この場合において、「経済産業局長」とあるのは、「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

40条の2 (補償金の供託)

1項 第53条の2第5項 《5 前項の決定に不服がある者は、その決定…》 を知つた日から6箇月以内に、訴えをもつて補償金の増額又は負担金の減額を請求することができる。 の規定による補償金の供託については、 供託規則 1959年法務省令第2号)の手続による。

41条 (分割供託)

1項 第38条 《担保の提供 経済産業局長は、毎年2月末…》 日までに、法第117条第1項の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、石炭または亜炭を目的とする鉱業権者または租鉱権者に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた鉱業 及び 第39条 《 経済産業局長は、石炭または亜炭を目的と…》 する鉱業権または租鉱権が消滅した場合は、その年の1月1日から消滅の日までに掘採した石炭または亜炭の数量に応じ、法第117条第1項の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、鉱 第40条 《 前2条の規定は、法第117条第3項の規…》 定による石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業権者又は租鉱権者の供託に準用する。 この場合において、「経済産業局長」とあるのは、「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。 で準用する場合を含む。)に規定する場合において、鉱業権者又は租鉱権者は、正当な事由があるときは、経済産業大臣又は経済産業局長の承認を受けて、供託すべき金銭を四回以内に分割して供託することができる。

2項 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、供託の期限の15日前までに、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 鉱業権又は租鉱権の登録番号

3号 供託すべき金銭の額

4号 分割の回数及び各回の金銭の額

5号 分割して供託する時期

6号 分割して供託しようとする理由

42条 (供託の届出)

1項 鉱業権者又は租鉱権者は、 第117条第1項 《石炭又は亜炭を目的とする鉱業権者又は租鉱…》 権者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため、その前年中に掘採した石炭又は亜炭の数量に応じて、毎年一定額の金銭を供託しなければならない。 又は第3項の規定により供託をしたときは、供託書正本を遅滞なく経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

43条 (供託物の取戻し)

1項 第119条 《取戻し 鉱業権者若しくは租鉱権者又は鉱…》 業権者若しくは租鉱権者であつた者は、次に掲げる場合においては、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けて、供託した金銭を取り戻すことができる。 1 当該鉱区又は租鉱区に関する損害を賠償 の規定により供託した金銭又は国債(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(以下この条において「 振替国債 」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取戻しの承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 鉱業権又は租鉱権の登録番号

3号 当該鉱区又は租鉱区について現に存する供託金額(供託物が 振替国債 以外の国債であるときは、その種類、記号、番号、枚数、券面額及び供託価格、供託物が振替国債であるときは、その銘柄及び金額

4号 取り戻そうとする金額(供託物が 振替国債 以外の国債であるときは、その種類、記号、番号、枚数、券面額及び供託価格、供託物が振替国債であるときは、その銘柄及び金額

5号 取り戻そうとする理由

44条

1項 第119条 《取戻し 鉱業権者若しくは租鉱権者又は鉱…》 業権者若しくは租鉱権者であつた者は、次に掲げる場合においては、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けて、供託した金銭を取り戻すことができる。 1 当該鉱区又は租鉱区に関する損害を賠償 の規定により供託した金銭または国債を取りもどそうとする者は、 供託規則 の手続による外、前条の承認を受けたことを証する書面を供託所に提出しなければならない。

4章の2 鉱物の探査の許可等の手続

44条の2 (法第100条の2第1項の経済産業省令で定める方法等)

1項 第100条の2第1項 《鉱物の探査鉱物資源の開発に必要な地質構造…》 等の調査鉱物の掘採を伴わないものに限る。であつて、地震探鉱法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。を行おうとする者は、経済産業大 に規定する地震探鉱法については、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいう。

2項 第100条の2第1項 《鉱物の探査鉱物資源の開発に必要な地質構造…》 等の調査鉱物の掘採を伴わないものに限る。であつて、地震探鉱法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。を行おうとする者は、経済産業大 の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法のうち一定の区域を継続して使用するものであつて、 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 1996年法律第74号第1条第2項 《2 前項の排他的経済水域以下単に「排他的…》 経済水域」という。は、我が国の基線領海及び接続水域に関する法律1977年法律第30号第2条第1項に規定する基線をいう。以下同じ。から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里 の規定による排他的経済水域若しくは同法第2条の規定による大陸棚に係る海域又は 領海及び接続水域に関する法律 1977年法律第30号第1条第1項 《我が国の領海は、基線からその外側十二海里…》 の線その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線とする。までの海域とする。 の規定による領海若しくは内水(内水面を除く。)において行うものとする。

1号 電磁法(電磁波を海底面近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。

2号 集中的サンプリング探査法(底質を収集する機器を用いて、底質を集中的に収集する方法をいう。

44条の3 (申請書の様式等)

1項 第100条の2第1項 《鉱物の探査鉱物資源の開発に必要な地質構造…》 等の調査鉱物の掘採を伴わないものに限る。であつて、地震探鉱法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。を行おうとする者は、経済産業大 の規定により探査の許可を受けようとする者は、様式第35による申請書に、様式第36により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面三葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請の区域の所在地

2号 申請の区域の面積

3号 縮尺

4号 申請の区域の頂点 及び右回りに付したその番号

5号 第3条の2 《鉱区等の表示の方法 鉱区の形状を示す多…》 角形の頂点となる地点以下「鉱区の頂点」という。および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点以下「租鉱区の頂点」という。の位置は、測量法1949年法律第188号に基づく平面直角座標系2002年1月国土 の平面直角座標系による 申請の区域の頂点 の座標値

6号 申請の区域の境界線

7号 申請の区域及びその付近における地形

8号 その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点等探査を行う位置を把握するために必要な事項

2項 前項の申請書には、申請者が 第100条の3第2号 《探査の許可の基準 第100条の3 経済産…》 業大臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。

44条の4

1項 第100条の2第2項第3号 《2 前項の規定による申請をしようとする者…》 は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請の区域の所在地 2 探査の期間 3 探 の探査の方法については、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 海域において行う探査にあつては船舶の詳細(探査に使用している警戒船等の船舶を含む。

2号 装置及び機器の詳細

3号 その他、当該探査の方法を把握するために必要な事項

44条の5

1項 第100条の2第2項第5号 《2 前項の規定による申請をしようとする者…》 は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請の区域の所在地 2 探査の期間 3 探 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該探査の実施計画

2号 寄港予定地及び日付

3号 公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設、文化財、公園又は温泉資源の保護に関する事項

4号 農業、林業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項

5号 申請に係る探査が他人の鉱区で行われるものの場合は、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項

6号 探査結果の取扱いに関する事項

44条の6 (許可証)

1項 第100条の2第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》 きは、許可証を交付しなければならない。 の許可証は、様式第37に次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 探査を行う区域の所在地

2号 探査の期間

3号 氏名又は名称及び住所

4号 船舶の名称及び船舶番号

5号 地震探鉱法又は 第44条の2第2項 《2 法第100条の2第1項の経済産業省令…》 で定める方法は、次に掲げる方法のうち一定の区域を継続して使用するものであつて、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律1996年法律第74号第1条第2項の規定による排他的経済水域若しくは同法第2条の規定に 各号に掲げる方法のうち該当するもの

6号 許可の年月日及び許可番号

7号 許可の条件

44条の7 (許可証の再交付)

1項 第100条の2第5項 《5 第3項の許可証の再交付及び返納その他…》 許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は次に掲げるものとする。

1号 第100条の2第1項 《鉱物の探査鉱物資源の開発に必要な地質構造…》 等の調査鉱物の掘採を伴わないものに限る。であつて、地震探鉱法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。を行おうとする者は、経済産業大 の規定により許可を受けた者の許可証が汚損され、又は失われ再交付を受けようとするときは、様式第38による申請書及び許可証が汚損された場合にあつてはその許可証を経済産業大臣又は経済産業局長に返納しなければならない。

2号 第100条の2第1項 《鉱物の探査鉱物資源の開発に必要な地質構造…》 等の調査鉱物の掘採を伴わないものに限る。であつて、地震探鉱法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。を行おうとする者は、経済産業大 の許可を受けた者(次に掲げるハの場合にあつては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあつては、発見した許可証)を経済産業大臣又は経済産業局長に返納しなければならない。

探査の期間内で探査を終了したとき。

第100条の5 《探査の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》 100条の2第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。 1 その者が行う探査の方法が第100条の3第1号の基準に適合しなくなつたとき。 2 第100 の規定により許可を取り消されたとき。

許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかつた場合に限る。)し、又は解散したとき。

前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。

44条の8 (探査の方法に関する基準)

1項 第100条の3第1号 《探査の許可の基準 第100条の3 経済産…》 業大臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「 水管等 」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近で行う探査においては、当該探査によつて 水管等 が損傷を受けることがないよう適切な措置を講ずること。

2号 申請の区域の危険防止のために必要な措置を講ずること。

3号 当該探査を適確に遂行できる実施体制によるものであること。

4号 前3号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行する上で適切な実施計画によるものであること。

44条の9 (探査の変更の許可の申請)

1項 第100条の4第1項 《第100条の2第1項の許可を受けた者は、…》 当該許可に係る同条第2項各号第4号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につ の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第39による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 許可の年月日及び許可番号

3号 変更の内容

4号 変更の理由

2項 前項の申請書には、 第100条の2第2項第1号 《2 前項の規定による申請をしようとする者…》 は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請の区域の所在地 2 探査の期間 3 探 又は 第44条の3第1項 《法第100条の2第1項の規定により探査の…》 許可を受けようとする者は、様式第35による申請書に、様式第36により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面三葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 に掲げる事項に変更がある場合は、当該変更後の同項の図面を添えなければならない。

3項 第100条の4第1項 《第100条の2第1項の許可を受けた者は、…》 当該許可に係る同条第2項各号第4号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につ の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合は、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

44条の10 (許可を要しない探査の軽微な変更)

1項 第100条の4第1項 《第100条の2第1項の許可を受けた者は、…》 当該許可に係る同条第2項各号第4号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につ ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 探査に使用する装置等の変更であつて、探査の装置が同種類でデータ取得範囲に大幅な変更がないもの

2号 探査の期間の短縮

3号 申請の区域の面積の減少又は10パーセント未満の増加

44条の11 (探査の軽微な変更等の届出)

1項 第100条の4第3項 《3 第100条の2第1項の許可を受けた者…》 は、同条第2項第4号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第40による届出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 許可の年月日及び許可番号

3号 変更の年月日

4号 変更の内容

5号 変更の理由

2項 前項の届出書には、前条第3号に掲げる事項に変更がある場合は、当該変更後の 第44条の3第1項 《法第100条の2第1項の規定により探査の…》 許可を受けようとする者は、様式第35による申請書に、様式第36により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面三葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 の図面を添えなければならない。

3項 第100条の4第3項 《3 第100条の2第1項の許可を受けた者…》 は、同条第2項第4号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合は、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

44条の12 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

1項 第100条の8第1項 《第100条の2第1項の許可を受けた者であ…》 る法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該許可に係る探査の事業の全 の合併又は分割の承認を受けようとする者は、様式第41による合併承認申請書又は様式第42による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

2号 申請者が 第100条の3第2号 《探査の許可の基準 第100条の3 経済産…》 業大臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

2項 第100条の8第1項 《第100条の2第1項の許可を受けた者であ…》 る法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該許可に係る探査の事業の全 の合併又は分割の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

44条の13 (探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)

1項 第100条の9第1項 《第100条の2第1項の許可を受けた者が死…》 亡した場合においては、相続人相続人が二以上ある場合においては、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る探査の事業 の相続の承認を受けようとする者は、様式第43による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 戸籍謄本

2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

3号 申請者が 第100条の3第2号 《探査の許可の基準 第100条の3 経済産…》 業大臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること又はロのいずれにも該当しないことを誓約する書面

2項 第100条の9第1項 《第100条の2第1項の許可を受けた者が死…》 亡した場合においては、相続人相続人が二以上ある場合においては、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る探査の事業 の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

44条の14 (探査の結果の報告)

1項 第100条の11 《探査の結果の報告 経済産業大臣は、鉱物…》 の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第100条の2第1項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずること に規定する報告は、様式第44に次に掲げる事項を記載した書面及びデータ(探査において得られた地質構造等の調査の結果(解析結果も含む。及びその記録)を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を添えて行うこととする。

1号 探査の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事項

2号 その他必要な事項

5章 決定の申請及び意見の聴取の手続

45条 (決定の申請)

1項 第47条第1項 《前条第1項の一般採掘権者は、同項の承諾を…》 得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。 又は法第66条第4項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書並びに隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者又は重複鉱区の鉱業権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者又は重複鉱区の鉱業権者の氏名又は名称及び住所

3号 当該鉱区及び隣接鉱区又は重複鉱区の所在地

4号 当該鉱業権及び隣接鉱区又は重複鉱区の鉱業権の登録番号

5号 申請の目的及び理由

2項 前項の申請をする場合は、隣接鉱区の鉱業権者もしくは抵当権者または重複鉱区の鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

45条の2

1項 第64条の2 《 鉱業権者は、前条の管理人の承諾を得るこ…》 とができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。 2 第47条第2項から第6項までの規定は、前項の決定に準用する。 3 経済産業大臣は、第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等 の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床と施設又は建物との関係を明示する図面並びにその説明書並びに協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 当該鉱区又は租鉱区の所在地

3号 鉱業権又は租鉱権の登録番号

4号 当該施設又は建物の名称及び所在地

5号 当該施設又は建物の管理人の氏名又は名称及び住所

6号 申請の目的及び理由

2項 前項の申請をする場合は、当該施設又は建物の管理人の数に1を加えた数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

46条

1項 第90条 《決定の申請 前条第1項又は第2項の規定…》 による協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の決定を申請することができる。 の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書、当該採掘鉱区の増減の範囲を明示した図面並びに隣接鉱区の一般採掘権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 隣接鉱区の一般採掘権者の氏名又は名称及び住所

3号 当該鉱区及び隣接鉱区の所在地

4号 当該一般採掘権及び隣接鉱区の一般採掘権の登録番号

5号 申請の目的及び理由

6号 対価及びその算出の基礎

2項 前項の申請をする場合は、隣接鉱区の一般採掘権者並びに当該一般採掘権及び隣接鉱区の一般採掘権の抵当権者又は租鉱権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

47条 (和解の仲介の申立て)

1項 第122条 《和解の仲介の申立て 鉱害の賠償に関して…》 争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。 の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申立人の氏名又は名称及び住所

2号 争議の当事者の氏名又は名称及び住所

3号 争議の経過の概要

4号 申立ての趣旨

2項 前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。

48条

1項 削除

49条 (意見聴取会)

1項 第34条第1項 《経済産業大臣は、第31条第1項、第32条…》 第1項又は前条第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該鉱業出願人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 、法第47条第2項(法第66条第5項で準用する場合を含む。)、法第91条第1項又は法第106条第2項(法第108条で準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2項 第126条 《意見の聴取 経済産業大臣は、この法律又…》 はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同 の規定による意見の聴取は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

3項 第3条 《不作為についての審査請求 法令に基づき…》 行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。がある場合には、次条の定める の規定は、前2項の意見の聴取に係る公示に準用する。

50条

1項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に、意見聴取会へ出席を求めることができる。

51条

1項 利害関係人又はその代理人として意見聴取会( 第126条 《意見の聴取 経済産業大臣は、この法律又…》 はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同 の規定によるものを除く。)に出席しようとする者は、書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

52条

1項 意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要旨及び理由を説明しなければならない。

2項 審査請求に係る意見聴取会に、審査請求人又はその代理人が出席していないときは、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

53条

1項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

54条

1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを当事者及び利害関係人に通知し、かつ、公示しなければならない。

55条

1項 意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。

2項 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。

1号 事案の表示

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 出席した当事者又はその代理人の氏名及び住所

5号 出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所

6号 その他の出席者の氏名

7号 弁論及び陳述又はそれらの要旨

8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

9号 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

56条

1項 当事者またはその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。

6章 補則

57条 (鉱区等の調査の依頼)

1項 第140条第1項 《隣接する鉱区又は租鉱区の鉱業権者又は租鉱…》 権者その他の利害関係人は、他人の鉱区又は租鉱区について、経済産業大臣に、その実地調査を依頼することができる。 の規定により実地調査を依頼しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に理由書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 調査を依頼する鉱区又は租鉱区の所在地及びその範囲

3号 調査を依頼する鉱区又は租鉱区の鉱業権又は租鉱権の登録番号

4号 調査を依頼する鉱区又は租鉱区の鉱業権者又は租鉱権者の氏名又は名称及び住所

2項 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の申請を受理した場合において、実施調査の必要があると認めるときは、調査日数、調査に要する人夫の数並びに物品の品目及び数量を申請人に通知しなければならない。

57条の2 (滞納金の額の算定に関する特例)

1項 第143条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定により督…》 促をしたときは、その督促に係る負担金の金額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、経済産業省令で定めるときは、この限り の経済産業省令で定めるときは、災害その他特別の事情により納期限までに負担金を納付できないときとする。

58条 (報告)

1項 採掘権者又は租鉱権者は、毎年8月末日までに、毎年6月末日の坑内実測図の写しを、採掘権又は租鉱権が消滅したときは、採掘権者又は租鉱権者であつた者は、採掘権又は租鉱権が消滅した日から2月を経過した日の属する月の末日までに、消滅した日の坑内実測図の写しを、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

59条 (証票)

1項 第144条第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の立入検査をする職員の身分を示す証票は、様式第28によるものとする。

60条 (経済産業省聴聞手続規則の例外)

1項 第48条第4項 《4 経済産業大臣は、前項の聴聞をしようと…》 するときは、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 の聴聞についての 経済産業省聴聞手続規則 1994年通商産業省令第62号)の適用については、同規則第5条中「14日」とあるのは「6日」と、同規則第9条中「7日」とあるのは「6日」と読み替えるものとする。

61条 (権限の委任)

1項 第19条 《 経済産業大臣は、前条第2項の申請があつ…》 た場合においては、試掘権者が次の各号に該当するときでなければ、延長の許可をしてはならない。 1 誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めるとき。 2 鉱床の状態を確認するため更に探鉱を継続する必要があ 、法第38条第1項、第3項及び第7項、法第39条第1項及び第2項、法第40条(第6項及び第8項を除く。)、法第41条(第4項を除く。)、法第43条(第4項及び第5項を除く。)、法第45条第1項及び第2項、法第51条の二(第4項を除く。)、法第51条の三、法第52条、法第53条、法第53条の2第3項、法第54条、法第55条、法第56条第1項、法第57条第1項、法第58条、法第61条、法第62条(第1項を除く。)、法第63条の2第1項及び第2項、法第64条の2第1項及び第3項、法第66条第4項、法第67条、法第68条、法第70条の2第1項、法第88条、法第100条(第5項を除く。)、法第100条の二(第4項及び第5項を除く。)、法第100条の三、法第100条の4第1項及び第3項、法第100条の五、法第100条の六、法第100条の8第1項、法第100条の9第1項、法第100条の十、法第100条の十一、法第101条第1項及び第2項、法第106条(第4項を除く。)、法第106条の2第3項、法第107条第3項、法第117条第3項、法第119条、法第120条、法第122条、法第123条第1項、法第124条第1項、法第137条、法第138条、法第139条、法第140条第1項、法第141条、法第142条、法第143条(第5項及び第6項を除く。並びに法第144条第1項及び第2項に規定する経済産業大臣の権限は、鉱区等又は探査に係る区域(法第38条第1項若しくは法第40条第3項若しくは第7項又は法第41条第1項の規定により設定される鉱区等又は探査に係る区域であつて、その全部又は一部が次に掲げる区域内に設定されるものを除く。)の所在地を管轄する経済産業局長が行う。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

1号 領海及び接続水域に関する法律 第1条第1項 《我が国の領海は、基線からその外側十二海里…》 の線その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線とする。までの海域とする。 の規定による領海又は内水(内水面を除く。

2号 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 第1条第2項 《2 前項の排他的経済水域以下単に「排他的…》 経済水域」という。は、我が国の基線領海及び接続水域に関する法律1977年法律第30号第2条第1項に規定する基線をいう。以下同じ。から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里 の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第2条の規定による大陸棚に係る海域

2項 第21条第1項 《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》 に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 及び第2項、法第23条(第4項及び第5項を除く。)、法第24条、法第25条、法第26条、法第27条第3項、法第29条、法第31条第1項及び第3項、法第32条、法第33条、法第34条第1項及び第2項、法第36条第3項、法第47条(第4項及び第6項を除く。)、法第48条第1項、第3項及び第4項、法第49条第1項及び第2項、法第63条、法第76条第4項、法第77条第1項及び第3項、法第83条第1項、法第89条第1項、法第90条、法第91条第1項及び第2項、法第93条、法第94条第2項、法第96条第2項並びに法第117条第2項に規定する経済産業大臣の権限は、鉱区等の区域を管轄する経済産業局長が行う。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

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