海事代理士法施行規則《別表など》
法番号:1951年運輸省令第42号
略称:
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第1号様式(
第1条
《心身の故障により海事代理士の業務を適正に…》
行うことができない者 海事代理士法1951年法律第32号。以下「法」という。第3条第5号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により海事代理士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意
の二関係)
第2号様式(
第2条
《新たな事務所の設置の許可 海事代理士が…》
法第10条第1項の許可の申請をしようとするときは、別記第2号様式による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長以下「所轄地方運輸局長」という。に提出するものとする。 2 所轄地方運輸局
関係)
第3号様式(
第3条
《新たな事務所の設置の登録 前条第2項の…》
許可を受けた海事代理士は、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長に、別記第3号様式による申請書に前条第2項の書面を添えて提出し、新たな事務所の設置の登録を受けるものとする。 2 前項
関係)
第4号様式(
第4条
《変更の登録 海事代理士が、法第11条第…》
1項の変更の登録を申請しようとするときは、別記第4号様式による申請書を、登録を受けている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。 2 二以上の地方運輸局の管轄区域内に事務所を有する海
関係)
第5号様式(
第8条
《海事代理士名簿 法第1項の海事代理士名…》
簿は、別記第5号様式によるものとする。
関係)
第7号様式 (第16条、附則第2項関係)
第7号様式(
第16条
《帳簿 法第21条第1項の規定による帳簿…》
は、別記第7号様式の通りとする。 2 前項の様式における受託番号は、毎年更新するものとする。 3 同一事項につき委託者が2人以上あるときは、委託者の欄の記入については、そのうちの1人だけの氏名及び住所
、附則第2項関係)
《別表など》 ここまで
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