海事代理士法施行規則《本則》

法番号:1951年運輸省令第42号

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制定文 海事代理士法施行規則 を次のように定める。


1章 海事代理士の登録等

1条 (心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者)

1項 海事代理士法 1951年法律第32号。以下「」という。第3条第5号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、海事代理士となることができない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの 3 国家公務員法194 の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により海事代理士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (海事代理士となる登録)

1項 第9条第1項 《海事代理士となるには、海事代理士名簿に左…》 の事項について登録を受けなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 事務所の所在地 4 業務に使用する印章 5 第6条の証書の番号第2条第1号に該当する者に限る。 の登録の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を、登録を受けようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。

1号 第6条 《合格証書 試験に合格した者には、当該試…》 験に合格したことを証する証書を授与する。 の証書の写し又は 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、遅滞なく前項の書類を…》 審査し、その書類を提出した者が、行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事したものであつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに10分な知識を有していると認めたときは、その者に対し、そ の書面の写し

2号 本籍(外国人にあつては、国籍等( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。)の記載のある住民票の写し

3号 申請者が 第3条第2号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、海事代理士となることができない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの 3 国家公務員法194 から第5号までに該当しない旨の宣誓書

3項 地方運輸局長は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。

2条 (新たな事務所の設置の許可)

1項 海事代理士が 第10条第1項 《海事代理士が二以上の事務所を設置しようと…》 するときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第 の許可の申請をしようとするときは、別記第2号様式による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「 所轄地方運輸局長 」という。)に提出するものとする。

2項 所轄地方運輸局長 が、前項の申請書を受理したときは、 第10条第2項 《2 地方運輸局長は、あらたな事務所の設置…》 により当該海事代理士が、みずから誠実且つ敏速にその業務を処理することができなくなるおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。 の規定により許可を与えてはならない場合の外、遅滞なくこれを許可し、且つ、その旨を証する書面を交付するものとする。

3条 (新たな事務所の設置の登録)

1項 前条第2項の許可を受けた海事代理士は、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長に、別記第3号様式による申請書に前条第2項の書面を添えて提出し、新たな事務所の設置の登録を受けるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)内における新たな事務所の設置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第3号様式による申請書を、前条第1項の許可の申請書に添付することにより、 所轄地方運輸局長 に提出することができる。

3項 所轄地方運輸局長 は、前項の規定により、別記第3号様式による申請書が前条第1項の許可の申請書に添付されていた場合において、前条第2項の許可をしたときは、当該許可をした後遅滞なく当該申請書に係る登録をしなければならない。

4項 第1項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局の管轄区域内における新たな事務所の設置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第3号様式による申請書を、前条第1項の許可の申請書に添付することにより、 所轄地方運輸局長 を経由して新たな事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することができる。

5項 所轄地方運輸局長 は、前項の規定により、別記第3号様式による申請書が前条第1項の許可の申請書に添付されていた場合において、前条第2項の許可をしたときは、当該許可をした後、その旨を証する書面の写しを添えて、当該申請書を新たな事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に送付するものとする。

6項 前項の申請書の送付を受けた地方運輸局長は、遅滞なく当該申請書に係る登録をしなければならない。

4条 (変更の登録)

1項 海事代理士が、 第11条第1項 《海事代理士は、登録を受けた第9条第1項各…》 号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。 の変更の登録を申請しようとするときは、別記第4号様式による申請書を、登録を受けている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

2項 二以上の地方運輸局の管轄区域内に事務所を有する海事代理士は、前項の申請書のうち主たる事務所以外の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出する申請書を、 所轄地方運輸局長 を経由して提出することができる。

3項 前2項の申請書が異なる地方運輸局の管轄区域内への事務所の移転に係るものであるときは、移転前の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長は、当該申請書、当該海事代理士名簿の謄本並びにこの省令の規定により提出した申請書及びその添付書類を移転後の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に送付し、当該海事代理士名簿を閉鎖するものとする。

5条 (登録料の納付)

1項 第15条 《登録免許税及び登録料 第9条第1項の登…》 録を受けようとする者は、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を、第10条第1項又は第11条第1項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなけ の登録料は、それぞれの登録申請書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該申請書に貼り付けて納付するものとする。

5条の2 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

1項 海事代理士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該海事代理士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、 所轄地方運輸局長 に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

6条 (資格に係る認定)

1項 第2条第2号 《資格 第2条 左の各号の1に該当する者は…》 、海事代理士となる資格を有する。 1 海事代理士試験に合格した者 2 行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに10分な知識を有して に掲げる認定を受けようとする者は、申請書に履歴書を添え、住所を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

2項 国土交通大臣は、遅滞なく前項の書類を審査し、その書類を提出した者が、行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事したものであつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに10分な知識を有していると認めたときは、その者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。

7条 (業務廃止等の届出)

1項 第13条 《業務の廃止等 海事代理士がその業務を廃…》 止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。 の届出は、書面により行うものとする。

8条 (海事代理士名簿)

1項 第8条第1項 《地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ…》 。は、次条から第12条までの規定による登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。 の海事代理士名簿は、別記第5号様式によるものとする。

9条 (海事代理士名簿等の閲覧)

1項 第14条 《海事代理士名簿等の閲覧 何人でも、国土…》 交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。 の規定により、前条の名簿の閲覧をしようとする者は、海事代理士名簿にあつては当該地方運輸局の海事振興部旅客課(北海道運輸局にあつては海事振興部旅客・船舶産業課、東北運輸局にあつては海事振興部海事産業課、四国運輸局にあつては海事振興部海運・港運課、北陸信越運輸局にあつては海事部海事産業課)に、全国海事代理士名簿にあつては国土交通省海事局総務課に出頭して、閲覧簿に所要事項を記入の上閲覧するものとする。

2章 海事代理士試験等

10条 (試験の場所等)

1項 海事代理士試験を行う場所、日時その他試験に関し必要な事項は、その都度告示する外、各地方運輸局等に掲出する。

11条 (学識経験者)

1項 第5条第2項 《2 試験に関する規程の制定は、相当の地位…》 及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五名の意見を徴してされなければならない。 の規定により、国土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運輸局の管轄区域内に居住する者であつて、且つ、政府又は地方公共団体の職員でないものとする。

11条の2 (意見を徴する団体)

1項 第5条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の相当の地位及び…》 海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第1条の事務を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団体があるときは、そ の規定により、国土交通大臣が意見を徴する団体は、次に掲げるものとする。

1号 一般社団法人日本海事代理士会

2号 一般社団法人日本船主協会

3号 日本内航海運組合総連合会

4号 一般社団法人日本旅客船協会

12条 (試験規程)

1項 第5条第2項 《2 試験に関する規程の制定は、相当の地位…》 及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五名の意見を徴してされなければならない。 の試験に関する規程は、別に定める。

13条 (受験手数料)

1項 第7条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の規定による受験手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。

3章 海事代理士の業務

14条 (他人に業務を行わせることの禁止)

1項 海事代理士は、他人をしてその業務を処理させてはならない。但し、他の海事代理士に行わせる場合又は単に事務の補助をさせる場合は、この限りでない。

15条 (表札)

1項 海事代理士がその事務所に掲出する表札には、海事代理士の事務所である旨を記載するものとする。

2項 海事代理士は、 第25条第1項 《海事代理士が、この法律又はこの法律に基く…》 処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 1年以内の業務の停止 3 登録のまヽつヽ消 の規定による業務の停止の処分をうけたときは、その停止期間中前項の表札を撤去するものとする。

16条 (帳簿)

1項 第21条第1項 《海事代理士は、国土交通省令で定める様式の…》 帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。 1 取り扱つた事項の概要 2 委託者の氏名又は名称及び住所 3 委託者から受けた報酬の額 の規定による帳簿は、別記第7号様式の通りとする。

2項 前項の様式における受託番号は、毎年更新するものとする。

3項 同一事項につき委託者が2人以上あるときは、委託者の欄の記入については、そのうちの1人だけの氏名及び住所並びに他の人数を記載すれば足りる。

4項 帳簿には、月及び年ごとに当該月間又は年間に処理した事件の総件数及び報酬の総額を記載するものとする。

16条の2 (公衆の閲覧の方法)

1項 第22条第1項 《海事代理士は、その業務の開始前に、委託者…》 から受けようとする報酬の額を定め、当該報酬の額について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定 の規定による公衆の閲覧は、海事代理士のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

16条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

1項 第22条第1項 《海事代理士は、その業務の開始前に、委託者…》 から受けようとする報酬の額を定め、当該報酬の額について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定 に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 海事代理士が常時使用する従業員の数が5人以下である場合

2号 海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

4章 聴聞

17条 (聴聞に関する公示)

1項 地方運輸局長は、聴聞を行うに当たつては、 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知をするほか、同項各号に掲げる事項を地方運輸局等に掲出するものとする。

18条 (関係人の参加許可の手続の特例)

1項 国土交通省聴聞手続規則 2000年総理府・運輸省・建設省令第1号第4条第1項 《法第17条第1項の規定による許可の申請に…》 ついては、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 の規定にかかわらず、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

19条 (聴聞調書の閲覧の特例)

1項 地方運輸局長は、 行政手続法 第24条第4項 《4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び…》 前項の報告書の閲覧を求めることができる。 の規定による請求があつたときは、何人にも聴聞調書を閲覧させるものとする。

20条 (補佐人の出頭許可の手続の特例)

1項 国土交通省聴聞手続規則 第7条第1項 《法第20条第3項の規定による許可の申請に…》 ついては、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 ただし、同項 の規定にかかわらず、 行政手続法 第20条第3項 《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》 は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第22条第2項(同法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

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