第1号様式 (第34条の4関係)
3条の3第1号及び第2号に掲げる業務以下「適正化事業指導業務」という。を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。 2 適正化機関は、適正化事業指導員に対し、第1号様式による身分を示す証関係)
第2号様式 (第51条の5関係)
の3第1項の自家用有償旅客運送者登録簿以下「登録簿」という。は、第2号様式によるものとする。 2 権限行政庁は、法第79条の3第3項の登録簿を当該権限行政庁の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するととも関係)
第3号様式 (第63条関係)
該職員国の職員を除く。の身分を示す証票は、第3号様式による。関係)