1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第67条
《地方的な路線の基準 道路運送法施行令第…》
1条第1項第1号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変
の改正規定による自家用自動車の表示の変更は、同条の規定にかかわらず、この省令施行の日から3箇月間は、これを行わなくてもよい。
1項 この省令は、1953年10月1日から施行する。但し、
第67条
《地方的な路線の基準 道路運送法施行令第…》
1条第1項第1号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変
の改正に関する規定は、1953年12月31日までは適用しない。
3項 道路運送法 の一部を改正する法律(1953年法律第168号。以下「 改正法 」という。)施行の際現に事業区域を定める一般自動車運送事業を経営する者が、陸運局長(その事業を経営する者が国である場合にあつては、運輸大臣。以下同じ。)が行う事業区域の指定を受けたときは、指定を受けた事業区域を 改正法 附則第3項の規定により改正後の 道路運送法 の規定に基いて免許又は承認を受けたものとみなされた当該事業の事業区域とする。但し、次項の期間内に同項の申請書の提出がないときは、事業区域の中心区域を定めるものにあつては当該中心区域を、事業区域の中心区域を定めないものにあつては陸運局長の指定する区域を、当該事業の事業区域とする。
7項 改正法 施行前にした改正前の 道路運送法 の規定による一般自動車運送事業の免許の申請は、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。
8項 一般路線貨物自動車運送事業の路線であつて、この省令施行の際、現に起点、終点及び主たる経過地が地名及び地番で定められているものは、当該地番の存する最小行政区画で定められているものとみなす。
9項 この省令施行前に提出された自動車運送事業の施設の概要書又は当該施設の変更届出書の記載事項中自動車車庫の位置及び収容能力に関するものは、当該自動車運送事業の事業計画に定められたものとみなす。
1項 この省令は、1955年6月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に自家用貨物自動車を使用する者が、改正前の
第59条第1項
《意見の聴取は、非公開とする。 ただし、地…》
方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
の規定により提出した自家用自動車使用届出書の記載事項を変更しようとするときは、
第59条
《非公開 意見の聴取は、非公開とする。 …》
ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
の改正規定による自家用貨物自動車使用届出書を提出しなければならない。
3項 前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、第59条第2項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
1項 この省令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(1956年法律第168号)の施行の日(1956年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般路線貨物自動車運送事業者は、この省令の施行の日から2月以内に、現に使用する事業用自動車について、改正後の
第6条第1項第5号
《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》
する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の
及び第6号に掲げる事項(一般路線貨物自動車運送事業者にあつては、各運行系統に配置する事業用自動車の常用車及び予備車別の数並びにそれらの乗車定員を除く。)を、都道府県知事(国において経営する一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業にあつては、陸運局長)に届け出なければならない。
3項 前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
1項 この省令は、 道路交通法 の施行の日(1960年12月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 一般路線貨物自動車運送事業の路線であつて、この省令施行の際現に起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の名称で定められているものは、当該起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の区域内に存するものとして定められているものとみなす。
1項 この省令は、1962年7月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした一般区域貨物自動車運送事業の免許の申請(最大積載量3・五トン以下の自動車のみを使用して当該事業を経営しようとするものに限る。)は、一般小型貨物自動車運送事業の免許の申請とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に自動車運送取扱事業の登録を受けている者は、この省令の施行の日から5月以内に、改正後の
第43条第2項第7号
《2 前条の規定は、法第75条第3項におい…》
て準用する法第54条第3項の規定による工事方法の変更の届出について準用する。
に掲げる書面を陸運局長に提出するものとする。
3項 前項に規定する者で同項の規定による書面の提出をしていないものについては、この省令の施行の日から5月以内に限り、改正後の
第56条第2号
《利害関係人 第56条 法第89条に規定す…》
る利害関係人次条において「利害関係人」という。とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可又は一般乗用旅客自動車運送事業における運賃等に
の規定は、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条
《運送約款の認可申請 法第1項の規定によ…》
り、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、
の規定中 道路運送法施行規則 第14条
《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》
1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
の改正規定(同条第1項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える部分に限る。)、
第12条
《運送約款の記載事項 法第11条第1項の…》
規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。 1 事業の種別 2 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 3 運送の引受けに関する事項 4 運送責任の始期及び終期 5
及び
第13条
《 削除…》
の規定は、1982年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に届出対象自家用貨物自動車を使用する者が、改正前の
第59条第1項
《意見の聴取は、非公開とする。 ただし、地…》
方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書の記載事項を変更しようとするときは、改正後の第59条第2項の規定による自家用貨物自動車使用届出書を提出しなければならない。
3項 前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、改正後の第59条第3項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 一般路線貨物自動車運送事業者は、この省令の施行の日から6月以内に、その免許を受けた路線について現に運行に使用している道路を記載した図面(縮尺及び方位を記載した縮尺210,000分の一以上の平面図)を地方運輸局長に届け出なければならない。
3項 前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において、
第7条
《法第3号の国土交通省令で定めるもの等 …》
法第3号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。 1 許可を受けようとする者株式会社である場合に限る。の議決権の過半数を所有している者 2 許可を受けようとする者持分会社会社
の規定による改正後の 道路運送法施行規則 第6条第4項第3号
《4 法第4条の規定により一般乗用旅客自動…》
車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとする場合には、第1項第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。
に掲げる事項として当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
4項 この省令の施行前に
第7条
《法第3号の国土交通省令で定めるもの等 …》
法第3号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。 1 許可を受けようとする者株式会社である場合に限る。の議決権の過半数を所有している者 2 許可を受けようとする者持分会社会社
の規定による改正前の 道路運送法施行規則 によりした申請は、
第7条
《法第3号の国土交通省令で定めるもの等 …》
法第3号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。 1 許可を受けようとする者株式会社である場合に限る。の議決権の過半数を所有している者 2 許可を受けようとする者持分会社会社
の規定による改正後の 道路運送法施行規則 によりした申請とみなす。
1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年11月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 道路運送法施行規則 第67条の2第1項各号に掲げる処分であつて、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
1項 この省令は、平成元年8月1日から施行する。
2項 改正前の 道路運送法施行規則 第62条第1項
《削除…》
及び第2項の規定により 道路運送法 第101条第2項
《2 前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は…》
、1年以上の有期拘禁刑に処し、死亡させた者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
の許可を受けた自家用自動車の貸渡しについては、改正後の 道路運送法施行規則 第62条
《 削除…》
の規定により同法第101条第2項の許可を受けたものとみなす。
1項 この省令は、1990年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送法 第18条第1項
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益
の規定によりされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置又は運行回数の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第2条
《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の
の規定による改正前の 道路運送法施行規則 第67条
《地方的な路線の基準 道路運送法施行令第…》
1条第1項第1号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変
の規定により表示がされている自動車のうち
第2条
《事件の管轄 この省令の規定により提出す…》
べき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第88条及び道路運送法施行令1951年政令第250号第1条から第5条までの規定により権限を有する行政庁以下「権限行政庁」という。に提出す
の規定による改正後の 道路運送法施行規則 第65条
《自動車に関する表示 法第95条の規定に…》
より、自動車の外側に表示しなければならない事項は、使用者の氏名、名称又は記号のほか、次の各号の区分によるものとする。 1 一般貸切旅客自動車運送事業用自動車にあつては、「貸切」 2 法第86条第1項の
の規定の施行に伴い表示を変更すべきこととなるものについては、この省令の施行後3月間は、同条の規定にかかわらず、当該変更を行うことを要しない。
1項 この省令は、1992年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、
第32条
《運賃及び料金の届出 法第43条第6項の…》
規定により特定旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定変更届出書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
、
第33条
《管理の委託の届出等 第21条第1項第2…》
号並びに第2項第2号及び第4号に係る部分を除く。の規定は、法第43条第8項の規定による管理の委託の届出について準用する。 2 第22条第1項第2号及び第4号並びに第2項第2号及び第4号に係る部分を除く
及び
第35条
《役員の選任及び解任 一般貸切旅客自動車…》
運送適正化機関は、法第43条の18第1項の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提
の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第67条第1項第1号
《道路運送法施行令第1条第1項第1号の国土…》
交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変更路線の新設に係るもの
、第3号及び第4号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の 道路運送法施行規則 第15条第1項第4号
《法第15条第3項の国土交通省令で定める事…》
項は、次の各号に掲げる事業の種別運行の態様の別を含む。に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 次に掲げる事項 イ 営業所ごとに配置する事業用自動車の数自
及び第5号に掲げる事項に係る変更について 道路運送法 第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定によりされている認可の申請は、同条第3項の規定によりした届出とみなす。
1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第48号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年2月1日)から施行する。
2条 (道路運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第3条第2項に掲げる者は、この省令の施行の日から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業計画(この省令による改正後の 道路運送法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第26条の3第1号及び第3号に掲げる事項に限る。)
1項 改正法 による改正前の 道路運送法 又はこの省令による改正前の 道路運送法施行規則 によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の 道路運送法 (以下「 新法 」という。)又は 新規則 中相当する規定があるものは、 新法 又は新規則によりしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
3条 (証票等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
4条 (道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 道路運送法施行規則 別記様式による証票は、この省令による改正後の 道路運送法施行規則 別記様式による証票とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
2条 (事業計画に関する経過措置)
1項 道路運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条の規定により 改正法 による改正後の 道路運送法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イの一般乗合旅客自動車運送事業についての 新法 第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたとみなされる者については、当該許可とみなされる改正法による改正前の 道路運送法 (以下「 旧法 」という。)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可に係る 旧法 第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画をこの省令による改正後の 道路運送法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第4条第1項
《法第5条第1項第3号の事業計画のうち路線…》
定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 路線に関する次に掲げる事項 イ 起点及び終点の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経過地 2 主たる事
の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第5条第1項第3号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
2項 改正法 附則第3条の規定により 旧法 第21条第2号
《乗合旅客の運送 第21条 一般貸切旅客自…》
動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場
の許可に係る乗合旅客の運送(以下「 許可乗合旅客運送 」という。)について 新法 第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者(以下「 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者 」という。)( 許可乗合旅客運送 が 新施行規則 第3条の3第1号
《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》
第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3
の路線定期運行に該当する場合に限る。附則第4条及び
第5条第1項
《法第3号の営業区域は、輸送の安全、旅客の…》
利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
において同じ。)については、この省令による改正前の 道路運送法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第19条第1項
《法第21条第2号の規定により、乗合旅客の…》
運送の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した乗合旅客運送許可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 運送しようとする旅客 3 運送しよ
の規定により提出された乗合旅客運送許可申請書に記載された事項(以下「 乗合旅客運送許可申請書の記載事項 」という。)(新施行規則第4条第1項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第4条第1項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第5条第1項第3号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
3項 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者 ( 許可乗合旅客運送 が 新施行規則 第3条の3第2号
《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》
第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3
の 路線不定期運行 に該当する場合に限る。)については、 乗合旅客運送許可申請書の記載事項 (新施行規則第4条第3項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第4条第3項の路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る 新法 第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
4項 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者 ( 許可乗合旅客運送 が 新施行規則 第3条の3第3号
《一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様 …》
第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 1 路線定期運行 2 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送以下「路線不定期運行」という。 3
の 区域運行 に該当する場合に限る。)については、 乗合旅客運送許可申請書の記載事項 (新施行規則第4条第5項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第4条第5項の区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る 新法 第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
1項 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者 は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業計画(前条第2項から第4項までの規定により 新法 第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画に記載されたとみなされる事項を除く。)
2項 前項の規定により届出書の提出があったときは、 新法 第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
4条 (運行計画に関する経過措置)
1項 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者 については、 乗合旅客運送許可申請書の記載事項 ( 新施行規則 第15条の12第1項
《法第15条の3第1項の一般乗合旅客自動車…》
運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 運行系統定期観光運送を目的として定めたものにあつては、その旨を明示すること。 2 地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における
に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を 新法 第15条の3第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け
の運行計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
1項 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者 は、 施行日 から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を
第3条第1項
《この省令の規定により国土交通大臣又は地方…》
運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。 この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸
の地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 運行計画(前条の規定により 新法 第15条の3第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け
の運行計画に記載されたとみなされる事項を除く。)
2項 前項の規定により届出書の提出があったときは、 新法 第15条の3第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け
の運行計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
6条 (運賃及び料金に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧法 第9条第3項
《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》
項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により届出をされた運賃であって、 新法 第9条第5項
《5 前項第1号に掲げる者は、同項の協議を…》
するときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
の運賃に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧法 第9条の2第1項
《一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により届出をされた運賃及び料金(旧法第21条第2号の許可(当該許可に期限が付されている場合を除く。)に係る乗合旅客の運送に係るものに限る。次項において同じ。)であって、 新法 第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧法 第9条の2第1項
《一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により届出をされた運賃及び料金であって、 新法 第9条第5項
《5 前項第1号に掲げる者は、同項の協議を…》
するときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
7条 (登録事項に関する経過措置)
1項 改正法 附則第5条の規定により 旧法 第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
ただし書の許可に係る運送について 新法 第79条
《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けたとみなされる者(以下「 みなし自家用有償旅客運送者 」という。)については、 旧施行規則 第50条第1項
《法第78条第3号の規定により、自家用自動…》
車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 運送需要者 3 運送しよ
の規定により提出された有償運送許可申請書に記載された事項(新法第79条の2第1項第1号、第2号若しくは第4号又は 新施行規則 第51条
《自家用有償旅客運送の種別 法第79条の…》
2第1項第2号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、次のとおりとする。 1 交通空白地有償運送 2 福祉有償運送
の二各号に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第79条の3第1項の 登録簿 に登録されたものとみなして、新法の規定を適用する。
1項 みなし自家用有償旅客運送者 は、 施行日 から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該者が行う自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 新法 第79条の2第1項第1号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 行おうとする自家用有償旅客運送の種別国土交通省令で定める自家用有償旅
、第2号若しくは第4号又は 新施行規則 第51条
《自家用有償旅客運送の種別 法第79条の…》
2第1項第2号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、次のとおりとする。 1 交通空白地有償運送 2 福祉有償運送
の二各号に掲げる事項(前条の規定により新法第79条の3第1項の 登録簿 に登録されたものとみなされるものを除く。)
2項 前項の規定により届出書の提出があったときは、 新法 第79条の3第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項
の 登録簿 には当該届出書に記載された事項が登録されているものとして、新法の規定を適用する。
9条 (運転者及び運行管理に関する経過措置)
1項 施行日 から1年を経過する日までの間に 新法 第79条
《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けようとする場合における新法第79条の2の規定による登録の申請については、新法第79条の4第1項第6号( 新施行規則 第51条の9第2号
《輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必…》
要な措置 第51条の9 法第79条の4第1項第6号の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。 1 福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じ
に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第51条の3第7号及び第8号の規定は、適用しない。
2項 新法 第79条
《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けた者(以下「 自家用有償旅客運送者 」という。)が 施行日 から1年を経過する日までの間に新法第79条の7第1項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第2項において準用する新法第79条の4第1項第6号( 新施行規則 第51条の9第2号
《輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必…》
要な措置 第51条の9 法第79条の4第1項第6号の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。 1 福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じ
に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第51条の11第2項第1号(新施行規則第51条の3第7号及び第8号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3項 自家用有償旅客運送者 については、 施行日 から1年間は、 新法 第79条の9第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国
( 新施行規則 第51条の16第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者当該効
及び第3項並びに
第51条の17第2項
《2 前項の責任者は、乗車定員11人以上の…》
自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員10人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所以下「特定事務所」という。にあつては、当該特定事務所ごとに、法第23条第1項
並びに第3項第1号及び第3号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
4項 みなし自家用有償旅客運送者 が 施行日 から1年を経過する日までの間に 新法 第79条の7第1項
《第79条の登録を受けた者以下「自家用有償…》
旅客運送者」という。は、第79条の2第1項各号に掲げる事項の変更第3項に規定するものを除く。又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を
の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第2項において準用する新法第79条の4第1項第6号( 新施行規則 第51条の9第2号
《輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必…》
要な措置 第51条の9 法第79条の4第1項第6号の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。 1 福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じ
に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第51条の11第2項第1号(新施行規則第51条の3第7号及び第8号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5項 みなし自家用有償旅客運送者 については、 改正法 附則第5条の規定により 新法 第79条
《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間( 施行日 から1年を経過する日までに当該期限が到来する場合において、新法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録を受けた場合にあっては、施行日から1年間)は、新法第79条の9第1項( 新施行規則 第51条の16第1項
《自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運…》
送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者当該効
及び第3項並びに
第51条の17第2項
《2 前項の責任者は、乗車定員11人以上の…》
自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員10人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所以下「特定事務所」という。にあつては、当該特定事務所ごとに、法第23条第1項
並びに第3項第1号及び第3号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、施行日から1年を経過した日以後に新法第79条の7第1項の規定による変更登録を受けた場合にあっては、この限りでない。
12条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 旧法 、 旧施行規則 又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、 新法 、 新施行規則 又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。
13条 (届出書の経由)
1項 附則第3条第1項及び
第5条第1項
《法第3号の営業区域は、輸送の安全、旅客の…》
利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 道路運送法施行規則 第4条第8項第3号
《8 法第5条第1項第3号の事業計画のうち…》
一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 営業区域 2 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 3 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及
の規定により地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業計画の記載事項については、この省令の施行の日から2月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (自家用有償旅客運送者登録簿に関する経過措置)
1項 この省令の規定による改正後の 道路運送法施行規則 第2号様式は、この省令の施行の日以後に 自家用有償旅客運送者 登録簿にする登録について適用し、この省令の施行の日前に自家用有償旅客運送者登録簿にした登録については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(2016年法律第100号)の施行の日(2016年12月20日)から施行する。
1項 この省令は、 道路運送法 及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (道路運送法の一部を改正する法律附則第3条第2項の国土交通省令で定める期間)
1項 道路運送法 の一部を改正する法律附則第3条第2項の国土交通省令で定める期間は、2017年4月1日から次の表の上欄に掲げる期間の同法附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正前の 道路運送法 (以下「 旧法 」という。)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可があった日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)までの期間とし、その適用は、同表の中欄に掲げる当該許可があった年の西暦年数の一位及び同表の下欄に掲げる当該許可があった日に応じてするものとする。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている 道路運送法 第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の規定による運賃の認可の申請(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)であって、当該申請に係る運賃がこの省令による改正後の 道路運送法施行規則 第10条第1項第1号
《法第9条第1項の国土交通省令で定める運賃…》
は、次のとおりとする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃 イ 定期的に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送するもの又は観光施設への運送を目的
ロの運賃に該当するものは、同法第9条第5項の規定によりされた運賃の届出とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第67条第1項
《道路運送法施行令第1条第1項第1号の国土…》
交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変更路線の新設に係るもの
の改正規定及び次項の規定は、2022年4月1日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する日前に国土交通大臣に対してされた 道路運送法施行規則 第67条第1項第3号
《道路運送法施行令第1条第1項第1号の国土…》
交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変更路線の新設に係るもの
に規定する認可の申請であって、同日において認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 労働者協同組合法 (2020年法律第78号)の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に国土交通大臣に対してされたこの省令による改正前の 道路運送法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)
第67条第1項第1号
《道路運送法施行令第1条第1項第1号の国土…》
交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変更路線の新設に係るもの
又は第3号に掲げる許可又は認可の申請であって、この省令の施行の際、許可又は認可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は認可の処分については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にされた 旧規則 第67条第1項第1号
《道路運送法施行令第1条第1項第1号の国土…》
交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変更路線の新設に係るもの
又は第4号に掲げる許可、認可又は命令(この省令の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。以下この項において「 許可等 」という。)で、この省令の施行の日において 許可等 に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行後におけるこの省令による改正後の 道路運送法施行規則 (以下この項において「 新規則 」という。)の適用については、 新規則 の相当規定によりされた許可等とみなす。
4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書及び証票は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この省令で、自動車運送事業、旅客…》
自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道とは、それぞれ道路運送法1951年法律第183号。以下「法」という。の自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運
の規定による改正後の 道路運送法施行規則 第51条の28
《自家用有償旅客運送自動車内の表示 自家…》
用有償旅客運送者は、第51条の14第1項の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければな
の規定の適用については、当分の間、同条中「自動車登録番号」とあるのは、「自動車登録番号又は運転者の氏名」とする。
1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する
第3条
《書類の経由 この省令の規定により国土交…》
通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。 この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又
の規定による改正前の 道路運送法施行規則 第51条の7第1号
《法第79条の4第1項第5号の協議が調つて…》
いないとき 第51条の7 法第79条の4第1項第5号の協議が調つていないときとは、法第79条の2の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。 1 地域公共
に規定する運営 協議会 は、
第3条
《書類の経由 この省令の規定により国土交…》
通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。 この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又
の規定による改正後の 道路運送法施行規則 第4条第2項
《2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を…》
記載した路線図を添付するものとする。 ただし、当該路線図について地域公共交通会議地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運
に規定する地域公共交通会議とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている 道路運送法 第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の規定による運賃の認可の申請(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)であって、当該申請に係る運賃がこの省令による改正後の 道路運送法施行規則 第10条第1項第1号
《法第9条第1項の国土交通省令で定める運賃…》
は、次のとおりとする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃 イ 定期的に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送するもの又は観光施設への運送を目的
イの運賃に該当するものは、同法第9条第6項の規定によりされた運賃の届出とみなす。
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年3月24日)から施行する。