海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令《本則》

法番号:1951年農林省令第53号

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制定文 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号及び 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 1951年政令第107号)に基き、並びに同法及び同令を実施するため、林地荒廃防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業国庫負担法を施行する省令を次のように定める。


1条 (小規模な施設)

1項 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 以下「」という。第6条第1項第9号 《この法律は、次に掲げる災害復旧事業につい…》 ては適用しない。 1 1箇所の工事の費用が、都道府県又は地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。都道府県又は指定市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であ の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、左の通りとする。

1号 又は山腹において直高1・5メートル未満の石垣又は類のみに係る災害復旧事業

2号 森林植生のみに係る災害復旧事業

3号 道路の路面又はのみに係る災害復旧事業

2条 (災害状況の報告)

1項 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 以下「」という。第1条 《公共土木施設 公共土木施設災害復旧事業…》 費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、若しく に規定する海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に災害を生じた場合における 第5条第1項 《第1条に規定する公共土木施設について災害…》 が生じた場合においては、その公共土木施設が市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。町村市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局 又は第2項の規定による災害状況報告の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

3条 (目論見書及び設計書)

1項 第6条第1項 《地方公共団体の長は、法第7条の規定による…》 災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しなければならない。 の規定による目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記第2号様式及び第3号様式の通りとする。

4条 (災害復旧事業費の決定)

1項 第7条 《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》 り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。 の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに1,000円を単位として決定するものとする。

5条 (国の負担率の通知)

1項 農林水産大臣は、 第4条 《国庫負担率 前条の規定により地方公共団…》 体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害につき、第7条の規定により決定された災害 の規定によつて災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、遅滞なく、これを都道府県知事(当該災害復旧事業が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)に係るものにあつてはその長)に通知する。

6条 (国庫負担金交付の申請)

1項 第8条 《国庫負担金の交付方法 国は、前条の規定…》 により災害復旧事業費を決定したときは、当該地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第4条の規定による国の負担率により負担金を交付する。 2 前項の場合において、国は、第4条の規 の規定による国の負担金の交付を申請しようとする地方公共団体は、 第6条の4 《国庫負担金の額の通知 主務大臣は、法第…》 8条の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するも の通知に基づいて、負担金交付申請書に災害復旧事業計画書及び収支予算書を添え、都道府県( 指定都市 を含む。)にあつては農林水産大臣に、市町村にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の負担金交付申請書、災害復旧事業計画書及び収支予算書の様式は、別に定める。

7条 (廃止報告)

1項 第7条第3項 《3 地方公共団体の長は、国が交付した負担…》 金に係る災害復旧事業を廃止した場合においては、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による災害復旧事業の廃止の報告は、別記第4号様式によつてしなければならない。

8条 (残存物件の換算方法)

1項 第10条 《残存物件 災害復旧事業を完了した場合に…》 おいて、地方公共団体が当該事業の事業費で購入した材料その他の物件が残存するときは、取得価格を基礎としてこれらの物を主務大臣の定める方法によつて金銭に換算した価額は、法第12条第1項に規定する剰余金に算 の規定による残存物件の換算は、機械器具については、取得価格に使用年数の償却年数に対する比率を乗じて得た金額を取得価格から差し引いて行うものとし、その他の物件については、使用によつて減じた価格を取得価格から差し引いて行うものとする。

2項 前項の償却年数は、別に定める当該機械器具の経済的使用年数の2分の1とする。

9条 (成功認定の申請)

1項 第11条 《成功認定の申請 国の負担金の交付を受け…》 た地方公共団体が当該負担金に係る災害復旧事業を完了したときは、当該地方公共団体の長は、当該災害復旧事業を完了した日の属する年度経過後、遅滞なく、成功表を添附して、主務大臣にその事業の成功の認定を申請し の規定による災害復旧事業の成功認定の申請は、別記第5号様式による成功表及び別に定める様式による収支精算書を添附してしなければならない。

10条

1項 削除

11条 (工事台帳の整理)

1項 地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該復旧事業に関し、工事台帳、機械台帳、経理簿、備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。

2項 前項の工事台帳及び機械台帳の様式は、別に定める。

12条 (会計事務の整理)

1項 国の負担金の交付に係る災害復旧事業費に関する会計事務は、災害の発生した年ごとに区別して整理しなければならない。

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