附 則 抄
1項 この法律は、 破壊活動防止法 の施行の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1961年6月2日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。
2項 行政機関職員定員法(1949年法律第126号)は、廃止する。
3項 1961年4月1日において、現に2月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、 国家行政組織法
第19条第1項
《各省に秘書官を置く。…》
若しくは第2項又は
第21条第2項
《2 官房には、長を置くことができるものと…》
し、その設置及び職務は、政令でこれを定める。
の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
附 則(1969年5月16日法律第33号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、内閣の統轄の下におけ…》
る行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの以下「国の行政機関」という。の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《所掌事務 委員会は、前条の任務を達成す…》
るため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 破壊的団体に対する規制に関する審査を行うこと。 2 破壊的団体に対する活動制限の処分を行うこと。 3 破壊的団体に対する解散の指定を行うこと。 4 無差別大量
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月7日法律第147号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:16号 略
17号 第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査 委員会 設置法第7条及び 社会保険審査官及び社会保険審査会法
第24条
《身分保障 委員長及び委員は、次の各号の…》
いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 審査会により、心身の故障のため、職務の執
の改正規定
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《規則の制定 委員会は、その所掌事務につ…》
いて、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基いて、公安審査委員会規則を制定することができる。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日