特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法《本則》

法番号:1952年法律第96号

略称: 特土法

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1条 (目的)

1項 この法律は、特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上とを図ることを目的とする。

2条 (特殊土壌地帯の指定)

1項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。

2項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3条 (特殊土壌地帯対策事業計画の設定)

1項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、 第1条 《目的 この法律は、特殊土壌地帯に対し、…》 適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上とを図ることを目的とする。 の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。

2項 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。

4条 (事業の実施)

1項 前条第1項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

5条 (国土審議会)

1項 国土 審議会 以下「 審議会 」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。

2項 審議会 は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。

6条及び7条

1項 削除

8条 (関係地方公共団体等の意見の申出)

1項 関係地方公共団体その他の者は、 第3条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、国土審議会の意見を聴いて、第1条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。 の事業計画に関し、 審議会 に対して意見を申し出ることができる。

9条 (国の予算への経費の計上)

1項 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、 第3条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、国土審議会の意見を聴いて、第1条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。 の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。

10条 (特別な助成)

1項 国は、 第3条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、国土審議会の意見を聴いて、第1条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。 の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、 地方財政法 1948年法律第109号第16条 《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》 特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。補助金の交付)の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。

2項 国は、 国有財産法 1948年法律第73号第22条 《無償貸付 普通財産は、次に掲げる場合に…》 おいては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施無償貸付又は 第28条 《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》 ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ譲与)の規定にかかわらず、 第3条第1項 《国有財産は、行政財産と普通財産とに分類す…》 る。 の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、その事業の用に必要な普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

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